姫路市近隣の民泊なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!
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- はじめに「民泊」とは
- 住宅宿泊事業法
- 旅館業法
- Q&A
- 民泊にはどんなものがありますか?
- 住宅宿泊事業法の届出と旅館業法の許可とは何が違うのですか?
- 簡易宿所とは何が違うのですか?
- 分譲マンションで住宅宿泊事業を禁止することはできますか?
- マンションの管理規約で、「専ら住宅として使用する」と規定してますが、禁止していることにならないのですか?
- 届出住宅の広さの条件はありますか?
- 複数の届出住宅で浴室や便所等を共有することは可能ですか?
- 入居者の募集が行われている家屋」について、社員寮における入居希望社員の募集等、入居対象者が限定された募集がされている家屋もこれに該当しますか?
- 法人が事業者の場合、従業員が常駐していれば、管理業者への委託は不要ですか?
- 仕事で日中不在となってもいいのですか?
- 住宅宿泊事業者の家族が届出住宅にいる場合は、不在とはなりませんか?
- 宿泊者が外出している間に、不在となった場合に、義務違反となりますか?
- 一時的な不在は、1日に1回だけですか?複数回でもいいのですか?
- 共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合、安全確保の措置の適用はどうなりますか?
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋以外の別荘や共同住宅の住戸等を活用した届出住宅において、人を宿泊させる間に住宅宿泊事業者が当該届出住宅に滞在する場合は、届出者が不在とならないものとして認めていますが、同一の住宅宿泊事業者が複数の別荘や共同住宅の住戸等を不在とならないものとして届出することは可能ですか?
- もともと共同住宅や寄宿舎として使用していた建物全体を、入居者の募集をせずに届出者の生活の本拠として使用している場合、在不在の判断は住戸ごとにすべきですか?全体ですべきですか?
- 居室の面積とはどの部分を指すのですか?
- 登記されている住宅において、増築をしており、増築部分が未登記である場合、未登記の増築部分が届出住宅に含まれている場合は、届出することができませんか?
- 登記されているにもかかわらず、不動産番号が付与されていない住宅は届出することができませんか?届出が可能な場合は、どのようにすれば良いですか?
- 住宅が登記されているが、登記上の所有者が死亡しているなどで、登記上の所有者が変更されていないケースはどのようになりますか?所有権移転登記を必ず行う必要がありますか?
- 消防法令適合通知書の提出は必要ですか?
- 家主居住型で宿泊室の床面積が50u以下でも、消防法令適合通知書の提出は必要ですか?
- 添付書類は、発行日の条件はありますか?
- 届出書に添付する書類について、一の事業者が、住宅Aと住宅Bについてなど複数の届出を行う場合等、事業者に関する書類は重なるものもあるが、省略することは可能ですか?
- 宿泊室と居室の違いは何ですか?
- 台所を洗面設備とみなしてもいいのですか?
- マンション管理規約において住宅宿泊事業の禁止が規定されていない場合は、届出できると判断していいのですか?
- 管理規約がないマンションの届出は可能ですか?
- 届出をした後に管理規約が改正された場合はどうなりますか?
- 共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合、住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在とならない旨の届出はどのようにすればいいのですか?
- 共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合、営業日数上限の180日の算出はどのようにすればよいのですか?
- 入居者募集を行っている賃貸物件において、住宅宿泊事業を行う場合は、入居者が決まり、届出住宅での賃貸使用している間も標識の掲示は必要ですか?
- 宿泊者の人数の制限はありますか?
- 年間180日の制限とはなんですか?どのように算定されますか?
- 年間の途中で住宅宿泊事業者が代わっても、180日は引き継がれるのですか?
- 都道府県知事等への定期報告は、いつ、何を、どのように報告すればいいのですか?
- 月をまたいで宿泊した場合の宿泊者数の報告はどうなりますか?
- 仲介業者を通さずに事業者が自ら予約を受け付けてもいいのですか?
- 連名で届出を行う場合、事業者の責任の所在はどのようになりますか。罰則の適用や欠格要件の適用等はどのように行われますか?
- 旅館業とはどのようなものですか?
- 旅館業の許可には、どういった種類のものがありますか?
- 「民泊サービス」とは、どのようなものですか?
- 個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか?
- 知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか?
- インターネットを介して知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。その際、お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか?
- 営利を目的としてではなく、人とのコミュニケーションなど交流を目的として宿泊させる場合でも、旅館業法上の許可は必要ですか?
- 土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合であっても、旅館業法上の許可は必要ですか?
- 「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば旅館業法上の許可は不要ですか?
- 旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合はどうなりますか?
- 「民泊サービス」を実施するため旅館業法上の許可を受けようとする場合は、自己所有の建物でなければならないのでしょうか。賃貸物件を転貸(いわゆる又貸し)することはできるのでしょうか?
- 分譲マンションを所有しているのですが、空いている部屋を使って「民泊サービス」を実施することは可能でしょうか?
- 「イベント民泊」というものがあると聞きましたが、どのようなものですか?
- 参考サイト
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
民泊でお悩みの方はご相談ください!
なにから始めればいいの?
どうやって届出するの?
民泊の許可を取るのは難しい?
まずはご相談ください!
弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。
弊所でお手伝いできること
住宅宿泊事業法に基づく届出
旅館業法に基づく許可申請
保健所・消防署・役所の各部署等と打ち合わせ
提出書類・図面の作成
届出番号及び標識、許可書の受領
など
ご依頼の際
申請人、法人の場合は代表取締役及び取締役の方の
氏名
住民票の住所
本籍地
生年月日
電話番号
運転免許証又は保険証のコピー
住民票
会社の全部事項証明書
を事前にいただくと申請がスムーズに進みます。
相談・見積り無料!まずはお電話下さい
たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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はじめに「民泊」とは
- 「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。
- また、近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、いわゆる民泊に対する期待が高まっています。
- 一方で、いわゆる民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その対応の必要性が生じているところです。
- これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立しました。
- 平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
- .国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
- 住宅宿泊事業法の届出を行う
の3つの方法から選択することとなります。
これらの制度概要を比較すると、次の通りとなります。
3つの制度比較
旅館業法 |
国家戦略特区法 |
住宅宿泊事業法 | |
所管省庁 | 厚生労働省 |
内閣府 |
国土交通省 |
許認可等 | 許可 | 認定 | 届出 |
住専地域での営業 | 不可 |
可能 |
可能 |
営業日数の制限 | 制限なし |
2泊3日以上の滞在が条件 |
年間提供日数180日以内 |
宿泊者名簿の作成・ |
あり | あり | あり |
玄関帳場の設置義務 |
なし | なし | なし |
最低床面積、最低床面積 |
最低床面積あり |
原則25u以上/室 |
最低床面積あり |
衛生措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 | 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 |
非常用照明等の |
あり |
あり |
あり |
消防用設備等の設置 | あり | あり |
あり |
近隣住民との |
不要 |
必要 |
必要 |
不在時の管理業者への |
規定なし | 規定なし | 規定あり |
住宅宿泊事業法
- 民泊を行うには、旅館業法の「旅館・ホテル営業(または簡易宿所)」の許可を取るか、大阪市など一定の地域において「特区」の認定を受ける必要があります。
- どちらも宿泊所としての様々な要件を充たす必要があるため敷居が高く、違法な無許可民泊が横行する原因の一つになっていました。
- そのような現状のもと、第3の枠組みとしての住宅宿泊事業法(通称・民泊新法)が平成30年6月15日からスターし、より簡易な手続きで民泊を始めることができるようになりました。
住宅宿泊事業とは
- 旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
- 住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
対象となる住宅
「住宅」とは
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、設備要件と居住要件を満たしていることが必要です。
設備要件とは
必要な設備
届出を行う住宅には、次の4つの設備が設けられている必要があります。
- 台所
- 浴室
- 便所
- 洗面設備
設置場所
- 必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
- 同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。
公衆浴場等による代替の可否
これらの設備は、届出住宅に設けられている必要があり、届出の対象に含まれていない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。
設備の機能
- これらの設備は、必ずしも独立しているものである必要はなく、一つの設備に複数の機能があるユニットバス等も認められます。
- また、これらの設備は、一般的に求められる機能を有していれば足ります。
- 例えば、浴室については、浴槽が無くてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式は問いません。
居住要件とは
対象となる家屋
届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。
- 「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
- 「入居者の募集が行われている家屋」
- 「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
- 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
- 休日のみ生活しているセカンドハウス
- 転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
- 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
- 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋です。短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。
住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。
なお、社員寮として入居希望社員の募集が行われている家屋等、入居対象者を限定した募集がされている家屋もこれに該当します。
ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められません。
生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しません。
(随時居住の用に供されている家屋の具体例)
その他の留意事項
- 一般的に、社宅、寮、保養所と称される家屋についても、その使用実態に応じて「住宅」の定義に該当するかを判断します。
- 「住宅」とは、1棟の建物である必要はなく、建物の一部分のみを住宅宿泊事業の用に供する場合には、当該部分が法第2条第1項に規定する「住宅」の要件を満たしている限りにおいて、当該部分を「住宅」として届け出ることができます。
- 住宅宿泊事業に係る住宅については、人の居住の用に供されていると認められるものとしており、住宅宿泊事業として人を宿泊させている期間以外の期間において他の事業の用に供されているものは、こうした法律の趣旨と整合しないため、国・厚規則第2条柱書において本法における住宅の対象から除外しています。
- 人の居住の用に供されていると認められる家屋として事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。
住宅宿泊事業者とは
届出をして住宅宿泊事業を営む者をいいます。
民泊を開始するためには?
届出をする
- 住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。
- また、届出の際、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付することとしています。
届出前に確認しておくべき事項
届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。
- 届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか?
- マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか?(規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります。)
- 届出住宅を管轄する消防署にて消防法令適合通知書を入手
姫路市の場合
近隣住民への事前周知
姫路市内で住宅宿泊事業を行う場合、条例により住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出をする前日までに近隣住民に対して事業実施について事前周知をしなければなりません。
周知をする対象となる近隣住民
条例により必須となる者
- 当該自治会の会員である住民全員(全世帯)
- 但し、分譲マンションの場合は、区分所有者全員
条例に規定されていないが、周知すること望ましい者
- 届出住宅の立地状況等により、周知をしておくことが適切と思われる住民
- 届出住宅が他の自治会域に隣接する場合、その自治会や必要に応じた周辺住民等
近隣住民に事前周知する内容と方法
- 住宅宿泊事業に関し、説明義務のある事項を記載した周知の実施案内を周知をする対象となる近隣住民に対して配布しなければなりません。
- 事前周知の実施は、以下のいずれかの方法で行わなければなりません。
- 隣住民を対象とする説明会を開催する。
- 近隣住民を戸別に訪問して説明する。
近隣住民に事前周知をする際に留意する事項
- 事前周知を行ったときに、近隣住民から意見又は要望を受けたときは、これらに対し適切かつ迅速に対応するよう努めなければなりません。
- これらの内容は以下の報告のときに必要であるため、記録を残しておいてください。
近隣住民への事前周知実施状況報告
住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出を行うときに、近隣住民への事前周知の実施状況を記載した書面を提出しなければなりません。
手続きの流れ
お問い合わせ・ご相談
- まずは、ご連絡ください。。
- ご相談者様の情報や物件の間取り図などの資料をご用意いただくとスムーズです。
- ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
打ち合せ
- 打ち合せでは、営業希望地、内装・設備、宿泊定員、開業希望日などプランやイメージをお聞かせいただき、届出までのスケジュールや費用のお見積りをご提案いたします。
事前調査
- 正式にご依頼をいただきましたら、ヒアリングシート及び必要書類のご案内いたします。
- 同時に保健所・消防署・役所の各部署等と具体的な打ち合わせ・調整を行います。
証明書類の取得及び事前周知
- ヒアリングシートを元に、必要な公的証明書類を取得いたします。
- 併せて、「住宅宿泊事業について近隣住民事前説明会等の開催のお知らせ」や「近隣住民事前周知報告書」を作成し、近隣住民や事業者への事前周知の作業を行います。
届出書類・図面の作成
- 届出に必要な書類を作成し、完成したら押印をいただきます。
- 同時に各種の図面を作成いたします。図面は専用CADソフトを使用して、正確かつ綺麗に仕上げますので、届出後の審査に引っかかるリスクを大幅に減らせます。
- 図面の作成にあたり測量が必要となりますので、ご都合が良いときに伺って計測させていただきます。
- 必要な場合は、消防署に工事計画届・消防用設備等設置届や防火対象物の使用開始届など届出を行います。
届出書類の提出
- 届出書類が完成したら、オンラインに登録を行い、添付書類を管轄の保健所に提出いたします。
施設検査
- 自治体によっては、保健所職員が立入検査を行います。
届出番号及び標識の交付
- 届出が受理されると、届出番号と標識が交付されます。標識を玄関ドアとポストに貼ったら、営業開始です。
必要書類
届出書
欠格事由に該当しないことを誓約する書面
住宅の登記事項証明書
住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
区分所有の建物の場合、規約の写し
規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
法人の場合
定款又は寄付行為
登記事項証明書
役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
個人の場合
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
姫路市の場合
近隣住民に対する事前周知の実施状況を記載した書面(事前周知の案内文を添付)
届出住宅の所在地等に関する調書
届出住宅の敷地の周囲200メートル以内の区域の現況を明らかにした図面
消防法令適合通知書
国土交通大臣が定める宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置が講じられていることを証する書類
住民票(届出者が個人である場合)
その他市長が必要に応じて添付を依頼する書類
欠格事由
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処され、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から5のいずれかに該当するもの
- 法人の役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
住宅宿泊事業者の業務
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な遂行のために下記の措置等をとる必要があります。
宿泊者の衛生の確保について
- 居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3u以上を確保すること
- 清掃及び換気を行うこと
宿泊者の安全の確保について
住宅宿泊事業者は、下記の事項について行う必要があります。
- 非常用照明器具を設けること
- 避難経路を表示すること
- 火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じること
外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保について
住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、下記の事項について行う必要があります。
- 外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること
- 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること
- 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること
宿泊者名簿について
住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿の備付けにおいて、下記の事項について行う必要があります。
- 本人確認を行った上で作成すること
- 作成の日から三年間保存すること
- 宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日を記載すること
- 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を記載すること
周辺地域への悪影響の防止について
住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、下記の事項について書面の備付けその他の適切な方法により下記の事項について説明する必要があります。
- 騒音の防止のために配慮すべき事項
- ごみの処理に関し配慮すべき事項
- 火災の防止のために配慮すべき事項
苦情等への対応について
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては適切かつ迅速に対応しなければいけません。
住宅宿泊管理業者への委託について
住宅宿泊事業者は、以下の場合には、上記の措置を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
- 届出住宅の居室の数が5を超える場合
- 人を宿泊させる間、不在(日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く)等となる場合
住宅宿泊仲介業者への委託について
住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければなりません。
標識の掲示について
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、見やすい場所に、標識を掲げなければいけません。
都道府県知事への定期報告について
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月の下記の内容について都道府県知事等に報告しなければいけません。
- 届出住宅に人を宿泊させた日数
- 宿泊者数
- 延べ宿泊者数
- 国籍別の宿泊者数の内訳
旅館業法
- 住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する「民泊サービス」については、ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、日本でも急速に普及しています。
- こうした状況を踏まえ、平成30年6月15日より、新たな民泊サービスの枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業者としての届出を行えば、住宅で宿泊サービスを提供できるようになりました。
- しかし、住宅宿泊事業については、年間180日以内の実施制限(条例によりさらに短縮されている場合もあります)があることから、180日を超えて民泊サービスを行うためには、原則として旅館業法に基づいて許可を受けることが必要です。
許可が必要です
- 住宅を利用する場合であっても、有償で繰り返し、宿泊所として提供する「民泊サービス」を行うことは基本的に旅館業にあたるため、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行わない場合は、旅館業法に基づく許可を得ることが必要となります。
- 民泊サービスを行う場合は、簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的です。
- 簡易宿所営業の許可を取得するには、使用する施設の構造設備が基準を満たす必要があります。
簡易宿所営業における構造設備基準(旅館業法施行令第1条第2項)
- 客室の延床面積は、33平方メートル(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
- 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
- 適当な数の便所を有すること。
- その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
許可取得までの流れ
事前相談
施設の所在地
施設の図面
建築基準法への適合状況
消防法への適合状況
マンション管理規約(民泊が禁止されていないかどうか)
などを施設を管轄する保健所にて打ち合わせをする。
許可申請
許可申請にあたっては、原則として以下の書類の提出と手数料が必要です。
許可申請書
営業施設の図面
その他自治体が条例等で定める書類
なお、以下の場合は許可を得られないことがあります。
- 施設が構造設備基準を満たさないとき
- 申請人が、次の1〜8に当てはまるとき
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、又は旅館業法もしくは旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない場合
- 旅館業法第8条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない場合
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合
- 未成年者の法定代理人が1〜5に該当する場合
- 申請される者が法人であって、その業務を行う役員に1〜5に該当する者がいる場合
- 暴力団員等に事業活動を支配されている場合
- 施設の設置場所が公衆衛生上不適当であるとき
- 施設の設置場所が以下の施設の敷地の周囲おおむね 100mの区域内にあり、その設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれがあるとき
- 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校等)
- 幼保連携型認定こども園
- 児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター等)
- 社会教育に関する施設(公民館、図書館、博物館など)で都道府県等の条例で定めるもの
- 消防法、建築基準法等の他法令を遵守していないとき
許可申請の前に事前審査を行う場合があります。
施設検査
- 施設が構造設備基準に適合していることを確認するため、保健所職員等による立入検査が行われます。構造設備基準を満たしていることが確認されるまでは、許可を取得することはできません。
- 構造設備基準以外にも、条例で構造設備基準が定められています。
- なお、簡易宿所営業は「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設」とされており、1名しか宿泊できない客室のみの施設は該当しません。
許可、営業開始
保健所の許可を得れば営業を始めることができます。なお、申請から許可までの標準的な期間は、数週間程度です。
営業を開始してから必要なこと
営業にあたっては、寝具の交換や浴室の清掃などの衛生管理を適切に行うことが義務づけられています。衛生管理に関する具体的な基準は各自治体の条例により定められています。
衛生管理基準(例)
- 換気→換気用の開口部は常に解放すること等
- 採光、照明→条例で定める基準以上の照度を保つこと等
- 防湿→寝具は湿気を帯びないように保管すること等
- 清潔→寝具は宿泊者ごとに交換すること等
- その他宿泊者の衛生に必要な措置→一部屋あたりに条例で定める人数を超えて宿泊者を宿泊させないこと等
など
営業者には宿泊者の氏名、住所等を記載した宿泊者名簿を備えることが義務づけられています。
また、宿泊者が日本に住所を有しない外国人の場合は、パスポートのコピーの保存が必要です。
どのようなものに許可が必要か?
- 旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
- また、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
- この旅館業を経営する場合は、旅館業法に基づく営業許可を受けなければならないこととされています。
「宿泊料」とは?
宿泊料という名称でなくても、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水費、室内清掃費などは宿泊料に含まれます。
このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業法に基づく許可が必要です。
旅館業法上の許可を得ずに旅館業を行うことは、旅館業法違反にあたります。
旅館業法第10条では、「許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」こととされています。
有料で民泊サービスを行うことは禁止されていませんが、無許可で営業することは違法となります。
旅館業の種類と構造設備基準
旅館業法では、旅館業を主に次のように分類しています。
簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。
旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。
簡易宿所営業 | 旅館・ホテル営業 | |
---|---|---|
客室床面積 |
延床面積33u以上 (宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3uに当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上) |
7u以上/室 |
玄関帳場(フロント) |
規制なし |
宿泊しようとする者との面接に適 |
入浴設備 | 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること | |
換気等 | 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること | |
その他 | 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合すること |
民泊サービスの構造設備基準
- 旅館業法に「民泊サービス」という営業種別はありませんので、上記に掲げた2つの種別のいずれかによって許可を取得する必要があります。
- いずれの種別でも民泊サービスの営業許可を得ることは制度上可能ですが、旅館・ホテル営業には、玄関帳場(フロント)又はその代替設備の設置が義務づけられているため、住宅を使用して宿泊サービスを提供する民泊サービスを行うには、玄関帳場(フロント)の設置義務がない「簡易宿所営業」により許可を取得するのが一般的であり、簡易宿所営業の構造設備基準を満たす必要があります。
その他の制度に基づく手続等
建築基準法について
- 使用予定の建物が所在する地域において旅館業の立地が禁止されている場合があります。
- また、建築基準法の用途変更の建築確認の手続きが必要となる場合があります(なお、用途変更のための建築確認の手続の要否にかかわらず、建築基準法に適合させる必要があります)。
消防法について
- 民泊サービスを利用する方や周辺住民等の安全を確保するため、消防用設備等の設置、出火防止、避難、通報等の防火安全対策が必要です。
賃貸契約、管理規約等について
- 旅館業の営業許可を受けようとする場合、ご自身の所有する建物を使用する場合と他者から建物を借り受けて実施する場合が考えられますが、いずれの場合でも営業許可を受けることは可能です。
- ただし、他者から建物を借り受けて営業を行う場合は、賃貸借契約において、転貸(又貸し)が禁止されていないことや、民泊サービス(旅館業)に使用することが可能となっていることを貸主や賃貸住宅の管理会社に確認いただく必要があります。
- また、分譲マンションの場合、通常はマンションの管理規約等で用途を制限しているため、管理規約等を確認いただく必要がありますので、トラブル防止の観点から事前に管理組合に相談されるなどの対応が望まれます。
Q&A
民泊にはどんなものがありますか?
いわゆる民泊と呼ばれているものには、この住宅宿泊事業法の届出を行ったもの以外にも、旅館業法の許可を取得しているものと特定の自治体で特区民泊の認定を得ているものがあります。
住宅宿泊事業法の届出と旅館業法の許可とは何が違うのですか?
どちらも決められた自治体に対して手続きを行う必要があります。旅館業法では、年間の営業日数に制限はないものの、立地が制限され、一方で、住宅宿泊事業法では、立地が制限されない代わりに年間の営業日数が180日以下に制限されるなど、それぞれ決められたルールがあります。
簡易宿所とは何が違うのですか?
簡易宿所では、年間の営業日数に制限はないものの、立地が制限され、一方で、住宅宿泊事業法では、立地が制限されない代わりに年間の営業日数が180日以下に制限されるなど、それぞれ決められたルールがあります。
分譲マンションで住宅宿泊事業を禁止することはできますか?
マンション管理規約等で禁止することができます。
マンションの管理規約で、「専ら住宅として使用する」と規定してますが、禁止していることにならないのですか?
その表記のみでは住宅宿泊事業の可否についてはわからないため、住宅宿泊事業の可否について規約上明確化しておく必要があります。
届出住宅の広さの条件はありますか?
住宅の広さの条件は特にありませんが、居室の広さについては、宿泊者一人当たりの最低床面積(3.3平米以上)を確保していただく必要があります。
複数の届出住宅で浴室や便所等を共有することは可能ですか?
できません。届出住宅ごとに、住宅の要件を満たす必要があり、届出住宅の重複は認められません。
入居者の募集が行われている家屋」について、社員寮における入居希望社員の募集等、入居対象者が限定された募集がされている家屋もこれに該当しますか?
入居対象者を限定している場合であっても該当します。ただし、ガイドラインに記載のとおり「入居者の募集の意図がないことが明らかである場合」は除きます。
法人が事業者の場合、従業員が常駐していれば、管理業者への委託は不要ですか?
住宅宿泊事業者が届出住宅から不在になる場合は原則住宅宿泊管理業者への管理業務の委託が必要です。従業員は住宅宿泊事業者である法人ではありませんので、住宅宿泊事業者が法人の場合は原則住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
仕事で日中不在となってもいいのですか?
業務等により、継続的に長時間不在となる場合は住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
住宅宿泊事業者の家族が届出住宅にいる場合は、不在とはなりませんか?
家族が住宅宿泊事業者でない場合は、不在に該当します。
宿泊者が外出している間に、不在となった場合に、義務違反となりますか?
宿泊者が全員外出しているのであれば、住宅宿泊事業者が不在となっても委託義務の対象とならないものと考えられます。
一時的な不在は、1日に1回だけですか?複数回でもいいのですか?
日常生活を営む上で通常行われる行為の範囲内であれば、回数に限りはありません。
共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合、安全確保の措置の適用はどうなりますか?
届出者の不在の判断も含め、共同住宅や長屋の場合は住戸ごと、同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとでそれぞれ適用を判断します。
現に人の生活の本拠として使用されている家屋以外の別荘や共同住宅の住戸等を活用した届出住宅において、人を宿泊させる間に住宅宿泊事業者が当該届出住宅に滞在する場合は、届出者が不在とならないものとして認めていますが、同一の住宅宿泊事業者が複数の別荘や共同住宅の住戸等を不在とならないものとして届出することは可能ですか?
可能です。ただし、届出者が日常の居住のために使用していない住宅を不在とならないものとして届出する場合、届出者が当該住宅に滞在できる日にのみ宿泊者を募集するなど、宿泊させる間に確実に届出者がその住宅に滞在することが必要不可欠であり、届出受付主体においてそのことがいかに担保されるかを確認する必要があります。特に、複数の住宅を不在とならないものとして届出する場合は注意が必要です。
もともと共同住宅や寄宿舎として使用していた建物全体を、入居者の募集をせずに届出者の生活の本拠として使用している場合、在不在の判断は住戸ごとにすべきですか?全体ですべきですか?
別の世帯が入居することが可能な形態で建築されているものについては、住宅宿泊事業法第6条の趣旨を考慮し、届出時の入居者募集の状況や届出の住戸数にかかわらず、届出者の不在の判断も含め、住戸ごとに安全確保の措置の適用の判断をします。
居室の面積とはどの部分を指すのですか?
宿泊者が占有する面積のことを指します。宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含みません。具体的には、簡易宿所の取扱いと同様の算定をし、内寸面積で算定することとなります。
登記されている住宅において、増築をしており、増築部分が未登記である場合、未登記の増築部分が届出住宅に含まれている場合は、届出することができませんか?
届出住宅の所有者及び不動産番号が確認できる限りにおいて、登記されている住宅が増築をしており、増築部分が未登記である場合、未登記の増築部分が届出住宅に含まれている場合でも、届出することができます。
登記されているにもかかわらず、不動産番号が付与されていない住宅は届出することができませんか?届出が可能な場合は、どのようにすれば良いですか?
登記しているにもかかわらず、特段の事情により、不動産番号が付与されていない場合、不動産番号の欄に登記事項の表題部欄に記載されている地番と家屋番号を転記することにより、届出が可能です。
住宅が登記されているが、登記上の所有者が死亡しているなどで、登記上の所有者が変更されていないケースはどのようになりますか?所有権移転登記を必ず行う必要がありますか?
登記上の所有者と届出者が異なる場合、第三者である行政庁においては届出者が賃借(使用借)人であることが推定されるため、転貸承諾があることを証する書面の添付が必要となりますが、登記上の所有者が死亡しているなど登記上の所有者からの転貸承諾を得ることが不可能であり、かつ、届出者以外に所有権を主張するものが居ないなどの事情が確認される場合などには、規則4条6項の規定により行政庁の判断で転貸承諾を証する書面の提出を省略し、届出を受理して差し支えありません。また、この場合、届出者が事実として借人でない場合には、届け出る必要はありません。
消防法令適合通知書の提出は必要ですか?
消防法令適合通知書の提出は、住宅宿泊事業法で定められた必須事項ではありませんが、都道府県知事は消防法令適合通知書の提出を求めることとしています。また、宿泊者の安全確保のためには、住宅宿泊事業の開始直後から消防法令で求める防火措置を遵守することが必要です。
家主居住型で宿泊室の床面積が50u以下でも、消防法令適合通知書の提出は必要ですか?
届出住宅が消防法に適合していることを確認する必要があります。 家主居住型で宿泊室の床面積が50uを超える場合は、旅館、ホテル等と同様の防火対策を講ずる必要がありますが、宿泊室の床面積が50u以下の場合は、消防法令上、住宅として取り扱われることになり、住宅用火災警報器の設置が必要になる場合もあります。また、その運用実態によっては家主不在型又は宿泊室の床面積が50uを超えるものとなり、住宅として取り扱うことが難しい場合も想定されます。これらの判断は、各施設の実態に応じて消防部局が行うことになります。
添付書類は、発行日の条件はありますか?
官公署が証明する書類は、届出日前3月以内に発行されたものである必要があります。
届出書に添付する書類について、一の事業者が、住宅Aと住宅Bについてなど複数の届出を行う場合等、事業者に関する書類は重なるものもあるが、省略することは可能ですか?
一の事業者が複数の届出を行う場合等において、当該届出を受ける行政庁が当該事業者及びその役員等に関して既存の届出書等により取得している情報については、行政庁の判断で関係する書類の提出を省略して差し支えありません。
宿泊室と居室の違いは何ですか?
居室とは、宿泊者が占有する部分のことを指し、宿泊室とは、宿泊者が就寝するために使用する室を指します。
台所を洗面設備とみなしてもいいのですか?
洗面設備としての機能を有しているかで判断をします。
マンション管理規約において住宅宿泊事業の禁止が規定されていない場合は、届出できると判断していいのですか?
管理規約に住宅宿泊事業に関する定めがない場合は、管理組合に住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことが確認出来る書類が必要です。
管理規約がないマンションの届出は可能ですか?
規約がないマンションにおいては、専有部分の用途は限定されてないものと解されることから、当該マンションにおいては、住宅宿泊事業を禁止する旨の定めはないものと考えられます。 したがって、その場合は、住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない場合に該当することから、届出の要件を満たすこととなり、届出は可能となります。 なお、規約がないことについては、届出者がその旨の申告をすることが考えられます。
届出をした後に管理規約が改正された場合はどうなりますか?
届出後に管理規約で住宅宿泊事業の実施が禁止された場合は、事業は実施できなくなるため、管理組合と調整をしながら、自治体に事業廃止の届出を行っていただく必要があります。
共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合、住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在とならない旨の届出はどのようにすればいいのですか?
共同住宅や長屋の場合は住戸ごとに、同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとに届出事項を記載をした届出書を提出してください。
共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合、営業日数上限の180日の算出はどのようにすればよいのですか?
年間の営業日数上限180日の算出は、届出住宅ごとに適用されます。そのため、複数の住戸や複数棟の建物が一つの届出住宅である場合で、これらのうち1室にでも人を宿泊させた場合は1日と算出され、複数の住戸や複数棟の建物全体で、180日までしか人を宿泊させることはできません。
入居者募集を行っている賃貸物件において、住宅宿泊事業を行う場合は、入居者が決まり、届出住宅での賃貸使用している間も標識の掲示は必要ですか?
住宅宿泊事業を営んでいる間は、標識の掲示が必要です。
宿泊者の人数の制限はありますか?
宿泊者の人数を直接制限はしておりませんが、宿泊者1人あたり床面積3.3u以上を確保することが求められますので、宿泊させることが出来る人数は、住宅の規模によって異なります。
年間180日の制限とはなんですか?どのように算定されますか?
住宅宿泊事業法では、4月1日正午から翌年の4月1日正午までの1年間に人を宿泊させる日数は180日までと決まっているものです。1泊を1日としてカウントして算定します。
年間の途中で住宅宿泊事業者が代わっても、180日は引き継がれるのですか?
年間の営業日数180日の制限は、届出住宅ごとに適用されます。そのため、年間の途中で住宅宿泊事業者が代わっても、180日のカウントは引き継がれます。
都道府県知事等への定期報告は、いつ、何を、どのように報告すればいいのですか?
毎年、2,4,6,8,10,12月の15日までに前2月の[1]届出住宅に人を宿泊させた日数、[2]宿泊者数、[3]延べ宿泊者数、[4]国籍別の宿泊者数の内訳を報告いただく必要があります。
月をまたいで宿泊した場合の宿泊者数の報告はどうなりますか?
1人が報告月の間の月またぎ(例えば2・3月)で宿泊した場合は当該期間の報告月に1人とカウントいただければよいですが、報告月をまたぐ場合(例えば3月と4月)は、それぞれの期間の報告月でそれぞれ1人として報告いただくことになります。
仲介業者を通さずに事業者が自ら予約を受け付けてもいいのですか?
可能です。
連名で届出を行う場合、事業者の責任の所在はどのようになりますか。罰則の適用や欠格要件の適用等はどのように行われますか?
連名者全員が連帯して責任を負います。罰則の適用、欠格要件については、それぞれ該当する者である個人に適用します。
旅館業とはどのようなものですか?
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、「宿泊料」を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。なお、旅館業がアパート等の貸室業と違う点は、(1)施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、(2)施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこととなります。
旅館業の許可には、どういった種類のものがありますか?
旅館業法では、旅館業を次の3つに分類しています。
(1)旅館・ホテル営業:施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿泊営業及び下宿営業以外のもの
(2)簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
(3)下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
「民泊サービス」とは、どのようなものですか?
法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指します。住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業の届出を行う場合や、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除くと、簡易宿泊営業として旅館業法上の許可を取得して実施する場合が一般的です。
個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか?
個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業法上の許可が必要です。
知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか?
旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。「知人」「友人」と称していても、事実上広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させる場合は、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業法上の許可が必要です。
インターネットを介して知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。その際、お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか?
日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、Q5の場合と同様と考えられます。ただし、インターネットサイト等を利用して、広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させ得る状態にある場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たります。このような場合で、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業の許可を受ける必要があります。
営利を目的としてではなく、人とのコミュニケーションなど交流を目的として宿泊させる場合でも、旅館業法上の許可は必要ですか?
人とのコミュニケーションなど交流を目的とすることだけでは旅館業法の対象外とならないため、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業法上の許可が必要です。
土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合であっても、旅館業法上の許可は必要ですか?
日数や曜日をあらかじめ限定した場合であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が反復継続して行われ得る状態にある場合は、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業法上の許可が必要です。
「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば旅館業法上の許可は不要ですか?
「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業法上の許可が必要です。
旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合はどうなりますか?
旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。
「民泊サービス」を実施するため旅館業法上の許可を受けようとする場合は、自己所有の建物でなければならないのでしょうか。賃貸物件を転貸(いわゆる又貸し)することはできるのでしょうか?
「民泊サービス」を実施するため旅館業法上の許可を受けようとする場合、ご自身の所有する建物を使用する場合と他者から建物を借り受けて実施する場合が考えられますが、いずれの場合でも営業許可を受けることは可能です。ただし、他者から建物を借り受けて営業を行う場合は、賃貸借契約において、転貸(又貸し)が禁止されていないことや、旅館業に使用することが可能となっていることを貸主や賃貸住宅の管理会社に確認いただく必要があります。
分譲マンションを所有しているのですが、空いている部屋を使って「民泊サービス」を実施することは可能でしょうか?
分譲マンションの場合、通常はマンションの管理規約等で用途を制限しておりますので、管理規約等を確認いただく必要があります。また、トラブル防止の観点から事前に管理組合に相談されるなどの対応が望まれます。なお、管理規約上は、旅館業(「民泊サービス」を含む。)としての使用が可能な場合であっても、使用予定の建物が所在する地域において旅館業の立地が禁止されている場合があります。
「イベント民泊」というものがあると聞きましたが、どのようなものですか?
いわゆる「イベント民泊」とは、年数回程度(1回当たり2〜3日程度)のイベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、イベント開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについては、旅館業法の営業許可を受けずに宿泊サービスが提供できることを指します。
参考サイト
観光庁
http://www.mlit.go.jp/kankocho/
国土交通省
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/index.html
内閣府
総務省消防庁
マンション管理センター
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/index.html
旅館業法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000138#27
住宅宿泊事業法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=429AC0000000065