姫路市近隣の無店舗型性風俗特殊営業1号営業(デリヘル)の届出なら弊所へお任せください!

姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や必要書類の取得から監督官庁への申請まで迅速に対処いたします。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
個人事業主様や法人様を含め、様々な業種、業態のご依頼者様からの許可実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局許可が取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。
行政書士賠償責任保険に加入!
万一、弊所が業務上のミスによりお客様に損害を与えた場合、保険によって損害を賠償することができます。

ご依頼の際

申請人、法人の場合は代表取締役及び取締役の方の

住民票(生年月日・本籍記載のもの)
会社の全部事項証明書(法人の場合)
運転免許証又は保険証のコピー

を事前にいただくと申請がスムーズに進みます。

会社設立と併せてご検討ください。

  • 個別に見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。
  • ほとんどの許認可はそうですが、個人の場合、廃業や相続が困難です。
家族のため、子どものために事業を残したいという方は、これを機会に会社にしておくことをお勧めします。
会社設立はこちら

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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無店舗型性風俗特殊営業1号営業

派遣型ファッションヘルス

通称「デリヘル」のことです。

必要書類

委任状
運転免許証のコピー(顔写真が鮮明なこと)
開始届
営業の方法を記載した書類
住民票の写し(本籍地記載のもの)
申請人が法人の場合、役員全員分が必要となります。
申請店舗の建物登記事項証明書
申請店舗の賃貸借契約書
待機所を別に設ける場合は、待機所の賃貸借契約書も必要です。
使用承諾書
待機所を別に設ける場合は、待機所の使用承諾書も必要です。
地図、図面(見取図
申請人が法人の場合、定款(原本証明でOK)及び全部事項証明書
電話会社との契約が届出者本人とされていることの証明書
広告・宣伝をHPで行なう場合、プロバイダとの契約書

届出手数料

3,400円(兵庫県収入証紙)

注意事項

受付所を設けることは、禁止されています。電話やネット等での受付しか認められていません。
受付所とは、客が直接出入りできる場所で、女性の写真等を見て指名する等の営業を受付ける場所が該当します。
受付所を設けない場合、営業時間については制限はありません。深夜0時以降も営業可能です。
受付所を設けない場合、風俗営業許可のような地域規制はありません。つまり原則どこでも営業が可能ということです。
女性を待機させておく待機所を、事務所とは別に設けることは可能です。
届出者については、風俗営業許可のような欠格事由等はありません。
届出書には、広告・宣伝に使用する名称を記載し、使用する予定の名称全てを記載する必要があります。
受付方法が電話の場合、電話会社との契約が届出者本人とされている事が必要です。
広告・宣伝をHPで行なう場合、プロバイダとの契約書及びURLの届出が必要です。
事務所に「従業者名簿」を備え、従業者が退職した日から3年間は保管する必要があります。
届出事項に変更が生じた場合、変更があった日から10日以内に、公安委員会へ「変更届出書」を提出する必要があります。変更手続きの際には、「届出確認書」の書き換えが必要となります。
変更事由は、店名やホームページアドレス、メールアドレスの変更、追加、削除、法人名称の変更、代表者の変更、事務所、待機所の変更、追加等です。
18歳未満のものを客に接する業務に従事させてはなりません。
18歳未満の者を客としてはなりません。
雑誌、インターネット等に広告又は宣伝をするときは、「18歳未満の者が客となってはならない旨」を明らかにする必要があります。
届出とは名ばかりで、届出書の受け付けは厳格に行われます。

届出書が完成しましたら、弊所とともに警察署へ提出していただきます。
警察署にて届出書が受領されましたら、10日程度で届出確認書が発行されますので、管轄の警察署まで取りに行ってください。
弊所では各要件を調査し、書類作成、書類収集、図面作成し届出書の提出・補正をさせていただいております。

  • デリヘルの経営をご検討中の方はお気軽に弊所へご相談ください。
  • 届出後の変更、廃業などの届出も承っております。
  • 届出書の書き方が分からないなど、どうぞお気軽にご相談ください。
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Q&A

ぱちんこ遊技機の増設、交替その他の変更承認の申請について教えてほしい。

ぱちんこ営業者は、遊技機の増設、交替その他の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。
遊技機の増設又は交替の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは、増設又は交替により新たに設置しようとする遊技機の区分に応じ、以下のいずれかの書類となります。
1.認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあっては、認定通知書の写し(ただし、申請に係る遊技機が認定通知書に記載された遊技機の一部である場合においては、申請に係る遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載された書面を上記認定通知書の写しに添付するものとする。)
2.検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあっては、以下の書類
@検定通知書(甲)の写し
Aその遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。3において同じ。)又は輸入業者が作成した、申請に係る遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたもの
3.検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(2に該当する場合を除く。)にあっては、以下の書類
@検定通知書(甲)の写し
A以下のいずれかに該当する者が作成した、申請に係る遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたもの
・その遊技機の製造業者又は輸入業者
・遊技機の保守管理を業とする者若しくはその従業者であって遊技機の点検及び取扱いの業務に従事しているもの又は特例風俗営業者の認
定を受けた営業者に係る管理者(都道府県公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であることなどの要件を満たした者に限る。)
4.1から3までに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあっては、その遊技機につき以下の書類
@遊技機の諸元表
A遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
B遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
C遊技機の写真
また、変更承認申請書中「変更事項」の欄には、増設の場合には増設により新たに設置しようとする遊技機、交替の場合には交替により新たに設置しようとする遊技機及び撤去しようとする遊技機を特定するに足る事項を記載することとなります。
遊技機のその他の変更(遊技機の部品を交換し、又は付加する行為も含まれ、軽微な変更を除く。)の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは、その遊技機の変更部分につき以下の書類となります。
1.遊技機の変更部分に係る諸元表
2.遊技機の変更部分に係る構造図、回路図及び動作原理図
3.遊技機の変更部分並びに遊技機の変更部分の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
なお、以下の場合には、それぞれにおいて定められた書類を上記1から3までの書類に代えることができます。
1.検定を受けた型式に属する遊技機で、当該検定の有効期間内において認定を受けたものの変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するものに限る。)が提出された場合には、認定通知書の写し
2.検定を受けた型式に属する遊技機の変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するものに限る。)が提出された場合には、検定通知書(甲)の写し
また、変更承認申請書中「変更事項」の欄には、変更を加えようとする遊技機を特定するに足る事項を記載することとなります。

ぱちんこ遊技機の軽微な変更の届出について教えてほしい。

ぱちんこ営業者は、遊技機の軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。
以下のような部品の変更は、軽微な変更に当たらない変更となり、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。
1.遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物
2.主基板、発射装置又は遊技機枠
以下のような部品の変更は、軽微な変更に当たります。
1.遊技球等の受け皿
2.遊技機の前面のガラス板等(遊技機の遊技盤又は回胴の前面に設けられた全てのガラス板等をいう。)
3.遊技機の鍵
4.遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止す
るために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤
遊技機の部品の変更のうち以下のような場合は、極めて軽微なものと考えられることから、届出を要しない扱いとなります。
1.同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ、蛍光灯又はヒューズの更新
2.遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る。)
遊技機の軽微な変更に係る届出書の提出は、変更があった日から1か月以内にしなければならないこととされています。

風俗営業の構造及び設備の変更の承認の申請について教えてほしい。

風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。
以下の場合は、変更の承認を受けなければならないこととされています。
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
・客室の位置、数又は床面積の変更
・壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
・営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
変更の承認の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは、以下の書類のうち、変更しようとする事項に係る書類となります。
1.営業の方法を記載した書類
2.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
3.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

風俗営業の構造又は設備の軽微な変更の届出について教えてほしい。

風俗営業者は、営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。
以下のような場合は、変更の届出をしなければならないこととされています。
・営業所の小規模の修繕又は模様替
・食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置又は入替え
・飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え
・照明設備、音響設備又は防音設備の変更
・遊技設備(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第8条に規定する営業に係る遊技機を除
く。)の増設又は交替(遊技設備の区分(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第1号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊技設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。)
変更の届出の場合、届出書に添付しなければならない書類とは、変更しようとする事項に応じ、以下の書類となります。
1.営業の方法を記載した書類
2.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
3.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
営業所の構造又は設備の軽微な変更に係る届出書の提出は、変更があった日から1か月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては10日)以内にしなければならないこととされています。

風俗営業の届出を要しない構造又は設備の変更について教えてほしい。

風俗営業者は、以下の営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更に当たる場合を除く。)については、都道府県公安委員会への届出を要しない扱いとなります。1.軽微な破損箇所の原状回復
以下のような場合が、該当します。
・割れたガラスを入れ替える
・破れた壁紙を貼り替える
2.照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
以下のような場合が、該当します。
・電球が切れたため従前と同じワット数の電球を付け替える
・スピーカーが故障したため従前と同じ音響パワーレベルのスピーカに入れ替える
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号の営業における遊技設備のソフトウェアのみの入替え及びそれに伴う操作部分の変更
4.遊技設備の位置の変更
5.営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更

参考サイト