姫路市近隣の深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届なら弊所へお任せください
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
弊所では
ご依頼者様に代わっての深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届の新規、変更、廃業などの届出を代理いたします。
ご依頼者様には最後に署名と印鑑を押して頂くだけで、必要書類の収集、申請書の作成、警察署への申請を全て行います。
まずはご相談ください!
弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。
他事務所との違い
申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や必要書類の取得から監督官庁への申請まで迅速に対処いたします。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
個人事業主様や法人様を含め、様々な業種、業態のご依頼者様からの許可実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局許可が取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。
行政書士賠償責任保険に加入!
万一、弊所が業務上のミスによりお客様に損害を与えた場合、保険によって損害を賠償することができます。
ご依頼の際
申請人、法人の場合は代表取締役及び取締役の方の
住民票(生年月日・本籍記載のもの)
会社の全部事項証明書(法人の場合)
運転免許証又は保険証のコピー
を事前にいただくと申請がスムーズに進みます。
会社設立と併せてご検討ください。
- 個別に見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。
- ほとんどの許認可はそうですが、個人の場合、廃業や相続が困難です。
家族のため、子どものために事業を残したいという方は、これを機会に会社にしておくことをお勧めします。
会社設立はこちら
相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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深夜酒類提供飲食店
弊所は、ご依頼者様に代わって酒類提供飲食店営業営業開始届を代行いたします。
深夜における酒類提供飲食店とは
- カウンターバー
- 居酒屋
- スナック
など、深夜0時以降午前6時までに酒類を提供する飲食店のことです。
飲食店営業許可を取られていない場合は「飲食店営業許可」が必要です。
飲食店営業許可はこちら
法人様の場合は、「定款」を提出しなければなりません。
定款を変更しなければならない場合や、新しい会社を作り起業、経営される場合はこちらへ。
会社設立はこちら
届出が不要な場合
- お酒を提供しない場合
- お酒を提供する場合でも深夜0時以降は営業しない場合
- 深夜0時以降にお酒を提供する場合でも主に主食(ラーメン屋さんや定食屋さん、牛丼屋さんなど)を提供する場合
は深夜における酒類提供飲食店にあたりません。
飲食店営業許可となります。
この届が受理されるには
下記の基準を満たしておかなければなりません。
お店の場所の基準
商業地域
近隣商業地域
工業地域
準工業地域
第1種住居地域及び第2種住居地域並びに準住居地域
- 国道又は県道より30m以内の指定区域
など
お店の外装、内装の基準
客室の床面積は、1室の床面積を9.5u以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
営業所内の食卓上などの明るさが20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音→地域により昼間から深夜にかけて65〜40デシベル以下
- 振動→55デシベル以下
オーナー様、店長様の基準はありません。
届出のための必要書類
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
営業の方法を記載した書類
営業所周辺の概略図
建物の全部事項証明書
自己所有の場合
物件契約書のコピー
使用承諾書
入居階平面図
営業所平面図
求積表
営業所求積図
客室等求積図
音響・照明図
住民票の写し
3か月以内のもの
個人の場合
本籍が記載されているもの
日本国籍を有しない者は、外国人登記証明書の写しを提出します
定款
登記事項証明書
役員の住民票の写し
法人の場合
在留カード両面のコピー
外国人の場合
誓約書
飲食店営業許可証のコピー
など
届出の流れ
- ご依頼内容の確認
- 必要書類の作成・収集
- 飲食店営業許可の申請
- 保健所による現地検査
- 飲食店営業許可
- 飲食店営業許可証の受領
- 管轄の警察署へ届出の連絡・予約
- 届出
届出より10日後以降に営業を開始することができます。
弊所では
ご依頼者様からのご相談内容に基づき、場所などの基準が満たされているか調査いたします。
ご依頼者様に代理し、必要書類の収集・作成し、管轄の警察署へ提出いたします。
なお、届出ですので飲食店営業許可や風俗営業許可と違い検査はありません。
その他の必要な手続き
消防署
防火管理者選任届
収容人数が30人を超える店舗は営業開始までに
防火対象設備使用開始届
建物や建物の一部を新たに使用し始める場合は使用開始7日前までに
火を使用する設備等の設置届
火を使用する設備を設置する場合は設備設置前までに
上記届出も代理いたします。別途ご相談ください。
税務署
個人事業の開廃業等届出書
個人で開業する場合で開業日から1ヶ月以内に
労働基準監督署
労災保険の加入手続き
従業員を雇う場合は雇用日の翌日から10日以内に
公共職業安定所
雇用保険の加入手続き
従業員を雇う場合は雇用日の翌日から10日以内に
社会保険事務所
社会保険の加入手続き
法人の場合は強制加入、個人の場合は任意、できるだけ速やかに
届出後の手続き
変更届出
下記の事項に変更が生じた場合は、変更届出を提出する必要があります。
お店の名称
届出者の住所
届出者の電話番号
内装の変更
音響・照明設備の変更
以上、変更から10日以内
届出者法人の名称
法人の住所、法人の代表者の氏名、住所
以上、変更から20日以内
廃止届
廃止から10日以内
弊所では許可後の変更、廃業などの届出も承っております。
図面の書き方が分からないなど、どうぞお気軽にご相談ください。
カウンターバーや居酒屋、スナックなどの深夜0時以降にお酒を提供する飲食店の経営をご検討中の方はお気軽に弊所へご相談ください。