障がい福祉サービス事業の指定や変更の申請なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!
- 障がい福祉サービス事業の指定や変更の申請なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!
- 障がい福祉サービス事業
- 居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護
- 運営規定・重要事項説明書・契約書
- Q&A
- サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。
- 家事援助において、30分以上については15分刻みの時間区分となったが、支給決定についても30分以上については15分刻みとするのか。
- 重度訪問介護における宿泊を伴う外出については、報酬の算定対象として差し支えないか。
- 管理者の具体的な責務は
- 洗面所・便所の「利用者の特性に応じたもの」とはどのようなものか
- 相談室の「間仕切り」は、上下部が開いているようなものでもいいのか(顔が見えないようなものであればいいのか)
- 非常災害対策は具体的にどのようにすればよいか
- 衛生管理で注意しなければならないことは何か
- 障害者の余暇活動の一つとして考えられる散歩については、移動支援の対象となるのか?
- 居宅介護(通院介助等)の場合と同様に、ヘルパーが介護者の運転する車に同乗している時間を移動支援として算定してよいか?
- 移動支援を利用して旅行に行くことは可能か?
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)が備えておくべき備品等として「心肺蘇生訓練用器材一式」とあるのが、これを備えるべきとする意図はどのようなものか。
- 認定特定行為業務従事者の認定については、申請者の住所地の都道府県へ申請することになると思うが、例えば勤め先の事業所の所在地が住所地とは別の都道府県にある場合などにおいて、事業所が職員の認定申請をとりまとめの上、事業所の所在地の都道府県へ申請を行うことは可能か。
- 参考サイト
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
障がい福祉サービス事業の指定や変更の申請でお悩みの事業主様はご相談ください!
指定申請書を作る時間がないので代行して欲しい!
自身で申請したいが、自分でするのは不安・・・
難しい部分は専門家に任せたい!
運営規定や重要事項説明書、契約書の作り方が分からない・・・
出来るだけ事業者指定申請費用を抑えたい!
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弊所では
申請書類作成や提出、監督官庁との打ち合わせなど面倒な業務は全て代行いたします。
ご依頼から申請書類作成・提出や許可取得までのスケジュールをご依頼者様のご希望に沿って調整いたします。
運営規定・重要事項説明書・契約書の作成も承っております。
ご依頼者様のご不明な点を障害者総合支援法などの関連した法律に基づきお答えいたします。
など
行政書士とは
行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされています。業務として契約書の作成を行うことが法律で定められています。つまり、行政書士は書類作成のプロであり、ご依頼の内容を精査した上でに介護事業における障がい福祉サービス事業や地域生活支援事業の指定申請に関する書類を効果的に作成することをお手伝いできます。
まずはご相談ください!
弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。
相談・見積り無料!まずはお電話下さい
たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
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夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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障がい福祉サービス事業
障がい福祉事業を提供する事業者は、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
指定の必要な障がい福祉サービス事業の種類
居宅介護
重度訪問介護
行動援護
同行援護
など
指定を受けるための要件
法人格があること
会社設立はこちら
事業所又は人員の基準を満たすこと
適正な運営が見込めること
など、サービスの種類ごとに異なります。
指定申請のスケジュール
指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日、15日指定を基本とします。但し、1日、15日以外の指定日を希望する場合は、具体的な指定日を指定します。
申請書類は、希望する指定日のおおよそ1ヶ月半前までには提出する必要があります。
申請書類の提出先
事業所所在地の県民局に提出します。
姫路市・神戸市・尼崎市・西宮市・明石市の場合は各市役所の担当課へ申請書類を提出します。
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護
居宅介護とは
身体介護
障害者等につき、居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護等を行うことをいいます。
家事援助
障害者等につき、居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事等を行うことをいいます。
通院等介助
障害者等につき、通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診等の手続、移動等の介助通院等乗降介助 障害者等につき、通院等のため、ヘルパー等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助と併せて行う、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行うことをいいます。
通院等乗降介助について
通院等乗降介助を行う場合は、居宅介護事業所を運営する法人が、道路運送法の事業許可のいずれかの許可を受けていることが要件となります。
- 道路運送法第4条許可(一般乗用旅客自動車運送事業の許可)
- 道路運送法第4条許可(患者等輸送サービスに限定した一般乗用旅客自動車運送事業の許可)
- 道路運送法第43条許可(特定旅客自動車運送事業の許可)
- 道路運送法第78条第3号許可(自家用自動車有償運送の許可)
- 道路運送法第79条許可(福祉有償輸送及び過疎地有償運送の登録)
上記要件を満たし、通院等乗降介助のサービスを提供する場合は、指定申請時に下記の書類を県民局に提出する必要があります。
- 「通院等のための乗車又は降車の介助」の算定に係るサービス提供体制等について
- 運営規程
- 道路運送法の許可書の写し
- 「通院等のための乗車又は降車の介助」を行おうとする居宅介護事業所に対する市町意見書
- 当該地域における「通院等のための乗車又は降車の介助」を伴う移送サービスの供給状況
- 当該事業所のサービス提供体制
- 市町との連携体制の確保状況
- その他指定に関し必要と認められる事項
について事業所の所在地市町の意見書が必要となります。
重度訪問介護とは
重度の肢体不自由者・知的障害・精神障害であり常時介護を要する者につき、下記の介護等を総合的に行うことをいいます。
居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯等の介護
居宅において行う掃除等の家事
居宅において行う生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
外出時における移動中の介護
行動援護とは
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援助、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行うことをいいます。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜の供与を行うことをいいます。
法人格があること
株式会社、合同会社、NPO法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。
すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記事項証明書に記載されている事業目的)に介護事業を行う旨の文言が入っていることが必要です。もし入っていなければ、定款の事業目的の変更登記を行う必要があります。
事業目的の変更登記はこちら
定款の事業目的の記載内容
法に基づく障害福祉サービス事業
このような文言が定款の事業目的に記載されている必要があります。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」や「障害者総合支援法」のように法律名を入れると、法律が変わるたびに定款変更が必要となるため、法律名は必ずしも入れる必要はありません。
複数の障害福祉サービス事業を実施する場合も、「障害福祉サービス事業」という総称を記載することで足るものとし、「居宅介護事業、重度訪問介護事業・・・」というように個別の事業名で規定する必要はありません。
事業所の基準
事務室
広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。
相談室
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意して下さい。
衛生設備
感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。
人員の基準
専従かつ常勤の管理者1名をおくこと
管理者は、サービス提供責任者との兼務が可能です。
この場合、その他の介護サービスの管理者との兼務はできません。
管理者だけであれば、特別な資格は必要ありません。
1人以上のサービス提供責任者をおくこと
ただし、訪問介護員や管理者との兼務が可能です。
このサービス提供責任者には、以下の方がなることができます。
- 介護福祉士
- 看護師等(看護師、准看護師)
- 実務者研修修了者
- 介護職員基礎研修課程修了者
- 介護員養成研修1級課程修了者
- 3年以上介護等の業務に従事した者であって介護員養成研修2級課程修了者
常勤換算で2.5人以上の訪問介護員を配置すること
例えば、常勤者の勤務時間が週40時間としますと、2人が常勤の場合、3人目は20時間以上勤務する必要があります。なお、内1人は、管理者およびサービス提供責任者を兼ねることができます。
行動援護のサービス提供責任者及び従業者の資格要件について
サービス提供責任者の資格要件
行動援護従業者養成研修の修了者+知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に3年以上の従事経験を有する者
経過措置(平成33年3月31日まで)
介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級修了者、居宅介護従業者養成研修2級修了者又は初任者研修修了者で3年以上の実務経験のある者+知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に5年以上の従事経験を有する者
従業者(サービス提供職員)の資格要件
行動援護従業者養成研修の修了者+知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に1年以上の従事経験を有する者
経過措置(平成33年3月31日まで)
居宅介護従業者の要件を満たす者+知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に2年以上の従事経験を有する者
同行援護のサービス提供責任者及び従業者の資格要件について
サービス提供責任者の資格要件
介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級修了者、居宅介護従業者養成研修2級修了者又は初任者研修修了者で3年以上の実務経験のある者+同行援護従業者養成研修(一般課程+応用課程)の修了者
国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
従業者(サービス提供職員)の資格要件
同行援護従業者養成研修(一般課程)の修了者
- 視覚障害者移動介護従業者養成研修
- 視覚障害者移動支援従業者(ガイドヘルパー)養成研修
居宅介護従業者の要件を満たす者+1年以上の視覚障害に関する実務経験(直接処遇)
国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
盲ろう者向け通訳・介助員 ※ 平成 33 年 3 月 31 日までの間の暫定措置(平成30年3月31日において、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業に従事し、視覚障害及び聴覚障害を有する障害者等に対して支援を行った経験を有する者)
運営の基準
厚生労働省令に定める運営基準に従って適正な事業の運営ができることが必要です。
主な項目
内容および手続きの説明および同意
契約支給量の報告等
心身の状況等の把握
指定障害福祉サービス事業者等との連携等
居宅介護計画の作成
介護等の総合的な提供
会計の区分
記録の整備
秘密保持
など
必要書類
申請書
登記事項証明書
勤務形態一覧
組織体制図
経歴書
資格証、研修修了証の写し
実務経験証明書
事業所の平面図
事業所の写真(外観、内観)
運営規程
苦情解決措置の概要
主たる対象者特定の理由
誓約書
事業計画書
収支予算書
賠償責任保険加入証書の写し
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
介護給付費等算定届
体制等状況一覧表
訪問系サービス特定事業所加算
障害福祉サービス事業等開始届
など
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運営規定・重要事項説明書・契約書
各事業を行う場合、運営規定・重要事項説明書・契約書が必要となります。
弊所では、ご依頼時に併せて作成させていただいております。
また、運営規定・重要事項説明書・契約書のみ作成のご依頼も承っております。
運営規定
記載内容
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
利用定員
営業日及び営業時間
利用者に対して行う支援の内容並びに利用者から受領する費用及びその額
通常の事業の実施地域
サービス利用に当たっての留意事項
緊急時等における対応方法
非常災害対策
事業の主たる対象者とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
虐待の防止のための措置に関する事項
従業者の研修に関する事項
秘密保持に関する記載
協議の上決定する事項
などが記載されている必要があります。
重要事項説明書
記載内容
事業者の概要
事業所の概要
事業所の職員体制
サービスの内容
利用料金
サービスの利用に関する留意事項
サービス実施の記録について
緊急時における対応方法
損害賠償保険への加入
虐待の防止について
個人情報の保護について
苦情等の受付について
サービス提供開始可能年月日
重要事項説明の年月日
などが記載されている必要があります。
契約書
記載内容
契約の目的
契約期間
契約支給量
サービス内容
サービス利用に対する負担額及びその滞納
サービス提供の記録等
利用の中止、変更、追加
事業者の基本的義務
事業者の具体的義務
事故と賠償責任
契約の終了事由
契約終了時の援助
利用者からの中途解約
利用者からの契約解除
事業者からの契約解除
利用者代理人
苦情解決
裁判管轄
協議事項
などが記載されている必要があります。
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Q&A
サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。
サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加された配置基準であることから、これまでのサービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通りの取扱いとなる。
家事援助において、30分以上については15分刻みの時間区分となったが、支給決定についても30分以上については15分刻みとするのか。
居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところであるが、支給決定に当たっては、これまで通り一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることに変わりはないものである。
重度訪問介護における宿泊を伴う外出については、報酬の算定対象として差し支えないか。
支給決定時間の範囲内であり、社会通念上適当であると市町村が認めた場合、報酬の算定対象として差し支えない。なお、外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。
管理者の具体的な責務は
事業所の従業者の管理
利用の申し込みに係る調整
業務の実施状況の把握
その他の管理
従業者に各規定を遵守させるための必要な指揮命令
洗面所・便所の「利用者の特性に応じたもの」とはどのようなものか
車イス利用者も使用することを想定した仕様にすべきである。
相談室の「間仕切り」は、上下部が開いているようなものでもいいのか(顔が見えないようなものであればいいのか)
顔が見えないだけでなく、相談内容が他に漏れないような間仕切りが必要であり、全面パーティション等とすべきである。
非常災害対策は具体的にどのようにすればよいか
事業者は、非常災害対策に関する具体的な計画を立てておき、定期的に避難や救出等の必要な訓練を行い、万全を期しておく。具体的な計画とは、消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。
衛生管理で注意しなければならないことは何か
利用者の使用する施設・食器その他の設備・飲用水について衛生的な管理に努め、 感染症が発生・まん延しないように必要な措置を講ずること。
医薬品及び医療用具の管理を適正に行うこと。(事業所の実情に応じて、地域の薬局の薬剤師の協力を得て行うことも考えられる。)
食中毒及び感染症の発生防止のため、必要に応じて健康福祉事務所(保健所)の助言、指導を求め、密接な連携を保つこと。
空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。
障害者の余暇活動の一つとして考えられる散歩については、移動支援の対象となるのか?
移動支援の対象となります。
居宅介護(通院介助等)の場合と同様に、ヘルパーが介護者の運転する車に同乗している時間を移動支援として算定してよいか?
介護者の運転する車中であっても、現に介護(多動、てんかん発作への突発的な支援)が必要な障害者であって、ヘルパーが常時介護できる状態でいるのであれば算定できます。移動支援においては、移動時間が長時間にわたる場合も想定されます。利用者負担軽減の観点からも、現地対応、片道対応などを組み合わせ、効果的・効率的なサービス提供に努めてください。
移動支援を利用して旅行に行くことは可能か?
可能です。ただし、交通機関で移動中など、見守りのみで介護がない時間や、宿泊を伴う旅行で夜間寝ている間は算定することができません。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)が備えておくべき備品等として「心肺蘇生訓練用器材一式」とあるのが、これを備えるべきとする意図はどのようなものか。
心肺蘇生訓練用機材は医行為に伴う不測の事態に備え、必要に応じて研修を修了した介護職員が初めて医行為を行う前や、就業中のOJT研修などに手技を確認する目的でこれらの備品を備えることとしたところ。
認定特定行為業務従事者の認定については、申請者の住所地の都道府県へ申請することになると思うが、例えば勤め先の事業所の所在地が住所地とは別の都道府県にある場合などにおいて、事業所が職員の認定申請をとりまとめの上、事業所の所在地の都道府県へ申請を行うことは可能か。
申請者の住所地の都道府県に申請することが基本となるが、住所地以外の都道府県で認定しても差し支えない。
参考サイト
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/index.html
兵庫県庁
https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html
姫路市役所
https://www.city.himeji.lg.jp/
加古川市役所
https://www.city.kakogawa.lg.jp/index.html
高砂市役所
http://www.city.takasago.lg.jp/