姫路市近隣の産業廃棄物収集運搬業許可申請なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!

目次
  1. 姫路市近隣の産業廃棄物収集運搬業許可申請なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!
    1. 産業廃棄物収集運搬業許可の申請でお悩みの方はご相談ください!
    2. 弊所では
    3. まずはご相談ください!
    4. 他事務所との違い
    5. ご依頼の際
    6. 会社設立と併せてご検討ください。
    7. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい
  2. 産業廃棄物収集運搬業許可
    1. 産業廃棄物収集運搬業とは
    2. 産業廃棄物とは
    3. 特別管理産業廃棄物とは
    4. 収集運搬とは
    5. 許可を受けるための要件
    6. 許可の要件
    7. お申込みから免許証取得までの流れは、以下のとおりです。
    8. 許可申請等の種類
  3. 産業廃棄物収集運搬業(積替・保管あり)許可申請
    1. 積替・保管とは
    2. 事前相談の内容
    3. 許可基準
    4. 審査内容
    5. 産業廃棄物の種類別の審査基準
  4. 産業廃棄物処分業(処理施設)の許可申請
    1. 処分業取得のメリット
    2. 産業廃棄物の処分業とは
    3. 中間処理とは
    4. 最終処分とは
    5. 処分業許可取得までの流れ
    6. 処分業許可を取得するために事前に確認すべき事項
  5. Q&A
    1. 一般廃棄物と産業廃棄物の区別は?
    2. 産業廃棄物の種類は?
    3. 産業廃棄物と特別産業廃棄物の区別は?
    4. 産業廃棄物にあたらない代表的なものは何ですか?
    5. 伐採木は産業廃棄物に該当しますか?
    6. 産業廃棄物収集運搬業の許可を申請したいのですが、申請先はどこになりますか?
    7. 積替・保管について教えてください。
    8. 「講習会」について教えてください。
    9. 講習会を受講するのは誰でもいいのでしょうか?
    10. 更新許可申請を行おうとした際、講習会(更新)の受講を忘れていた場合はどうすればよいのでしょうか?
    11. 産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際、産業廃棄物の種類はどうするのですか?
    12. 車検証の使用者の欄が申請者と違う名義になっているのですが、大丈夫ですか?
    13. 優良産廃処理業者認定制度とは何ですか?
    14. 収集運搬の車輌に許可番号などの表示をしなくてはいけないのですか?
    15. どんな場合に許可が必要でしょうか?
    16. 「ゴムくず」、「繊維くず」と、「廃プラスチック類」の違いは?
    17. 「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」と「がれき類」の違いは?
    18. 運搬車両や役員が変更になった場合はどのようにすればいいでしょうか?
    19. 許可期限が近づいてきたがどのようにすればいいでしょうか?
  6. 参考サイト
    1. 兵庫県
    2. 姫路市
    3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
    4. 一般社団法人兵庫県産業資源循環協会
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請でお悩みの方はご相談ください!

取引先で許可が必要と言われた!
許可は欲しいけど時間がない・・・
業務の幅を広げたい!
急ぎ許可を取りたい!
自分でやってみたけど不安・・・

など

弊所では

行政機関との打ち合わせから面倒な書類収集など全て行います。
ご希望に合わせて細やかなサポートをさせていただきます。
1日でも早く申請書を提出することを心がけております。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や必要書類の取得から監督官庁への申請まで迅速に対処いたします。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
個人事業主の方を含め、建設業など様々な業種、業態の企業様からの許可実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局許可が取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。
行政書士賠償責任保険に加入!
万一、弊所が業務上のミスによりお客様に損害を与えた場合、保険によって損害を賠償することができます。

ご依頼の際

申請人、法人の場合は代表取締役及び取締役の方の

住民票(生年月日・本籍記載のもの)
会社の全部事項証明書(法人の場合)
運転免許証又は保険証のコピー

を事前にいただくと申請がスムーズに進みます。

会社設立と併せてご検討ください。

  • 個別に見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。
  • ほとんどの許認可はそうですが、個人の場合、廃業や相続が困難です。
家族のため、子どものために事業を残したいという方は、これを機会に会社にしておくことをお勧めします。
会社設立はこちら

相談・見積り無料!まずはお電話下さい

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
お問い合わせはこちら

産業廃棄物収集運搬業許可

弊所は、ご依頼者様に代わって産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管ナシ)の新規、更新、変更申請を代行いたします。

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなけれなりません。

産業廃棄物とは

法第2条第4項及び施行令第4条に定められた廃棄物

  • 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」の法で直接定められた6種類と、施行令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。
  • 産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。
  • また、産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。
  • その処理責任は、排出事業者(事業に伴い産業廃棄物を出した者)にあります。

あらゆる事業活動に伴うもの

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック類
  7. ゴムくず
  8. 金属くず
  9. ガラス・コンクリート・陶磁器くず
  10. 鉱さい
  11. がれき類
  12. ばいじん
  13. 特定の事業活動に伴うもの

  14. 紙くず
  15. 木くず
  16. 繊維くず
  17. 動物系固形不要物
  18. 動植物性残さ
  19. 動物のふん尿
  20. 動物の死体
  21. 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1〜19に該当しないもの

特別管理産業廃棄物とは

産業廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。
  1. 引火性廃油
  2. 腐食性廃酸
  3. 腐食性廃アルカリ
  4. 感染性産業廃棄物
  5. 特定有害産業廃棄物
  6. 特定有害廃PCB等、特定有害PCB汚染物、特定有害PCB処理物
  7. 特定有害廃石綿等
  8. 特定有害指定下水汚泥、特定有害鉱さい、特定有害ダスト類(ばいじん)、特定有害燃え殻、特定有害廃油、特定有害汚泥、特定有害廃酸、特定有害廃アルカリ

収集運搬とは

廃棄物の発生した場所から、廃棄物を処理(資源化、減容、無害化など)する場所(廃棄物排出事業者が契約した処理場)へ、廃棄物を安全に運ぶことを言います。

許可を受けるための要件

誰の許可を受けるのか
産業廃棄物を積む区域を管轄する都道府県知事
産業廃棄物を降ろす区域を管轄する都道府県知事
5年ごとに更新が必要(優良産廃処理業者の認定を受けると7年)です。

許可の要件

事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに 足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
事業の用に供する施設に係る基準について
  • 事業の用に供する施設とは、運搬車、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設などが該当します。
  • 施設に係る基準は、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有することとされています。
  • また、収集又は運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じ、それに適する車輌、容器などを選定し、確保しておく必要があります。
申請者が欠格条項に該当しないこと。
申請者の能力に係る基準について
  1. 事業を的確に行うに足りる知識、技術を有すること
  2. (一財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(収集・運搬課程)を受講し、修了書の交付を受けた者で次に掲げる者
    • 申請者が法人の場合は役員又は政令使用人
    • 申請者が個人の場合は申請者又は政令使用人
  3. 事業において利益が計上できていること又は自己資本比率10%以上、かつ、債務超過の状態にないこと
欠格条項について
法に従った適正な業を遂行することが期待できない者(破産者、暴力団員、その他)であって、申請者(法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人も対象)が該当しないことが必要です。
なお、許可後に該当することとなった場合は当該許可は取り消されます。
許可を受けるためのチェックポイント
法人の場合、定款の目的条項に「産業廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物処理業」などの記載があるかどうかを確認します。
運ぶ産業廃棄物を選び、許可品目を決めます。
  • 産業廃棄物を運ぶための車両や器具を決めます。
  • 産業廃棄物の処分場を決めます。

産業廃棄物の許可品目を増やす場合は変更申請が必要で手数料もかかりますので、最初に多めに申請するやり方もあります。

申請する都道府県によって、申請様式、添付書類、取扱い等が異なる場合があります。
決算書で繰越損失がある場合(赤字経営)には許可が出ない場合があります。
未納税があると許可が出ない場合があります。
処分場の許可証を確認し、運搬する産業廃棄物が処分できるか確認します。また、申請先によっては許可証を貼付する場合もあります。
使用する車両の車検証を確認します。
  • 所有者または使用者が申請者かどうか
  • 車検の期限
  • 土砂の運搬が禁止されていないかどうか
  • ディーゼル車規制に引っかからないかどうか
講習会終了証の確認(有効期間、受講者、課程)します。

お申込みから免許証取得までの流れは、以下のとおりです。

お申込み
ご依頼概要の確認、お打合せ日時を調整
次の内容について、お打合せ
申請者の確認(申請者が人的欠格事項に該当しないこと)
申請内容、許可までの手順の確認
必要書類取得について確認
申請手数料のお振込

(お支払い方法については都度ご相談ください。)

事業所を訪問し、駐車場、車両の写真撮影。車検証や賃貸借契約書などの写しをもらいます
申請先に申請日時の予約
必要書類の取得、弊所へ郵送
申請書類の作成
申請書類のご確認をしていただき、申請者印を押印
申請先に申請
申請書の補正対応
許可の決定、許可証の交付
標準処理期間は、申請都道府県により異なりますが、だいたい45日です。
許可書の交付方法は都道府県別に異なり、直接受領または郵送になります。

許可申請等の種類

兵庫県の場合

新規許可申請
兵庫県内もしくは、政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)1市内のみで収集運搬を行う場合
変更届
役員、収集運搬車両等を変更した場合
変更許可
取扱う産業廃棄物を追加する場合
許可の限定条件を解除したい場合
更新許可
5年の期限を迎える場合

 

まずはお気軽にご相談ください。

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産業廃棄物収集運搬業(積替・保管あり)許可申請

  • 弊所は、ご依頼者様に代わって産業廃棄物収集運搬業(積替・保管あり)の新規、更新、変更許可申請を代行いたします。
  • 原則として、積替・保管ナシと手続きや申請書類は同じですが、監督官庁への事前相談とその申請書類が必要となります。

積替・保管とは

収集運搬業とは、基本的には、産業廃棄物の排出元から産業廃棄物を収集し、運搬先(基本的には処分先)に運搬することです。
しかし、「積替え保管を含む許可」を得ると、途中、一定の場所で、産業廃棄物を積替え、選別、一時保管することができ、自由度が増します。
積替え・保管を含んだ収集運搬業の許可を申請するには、本来の申請をする前に、積替え保管の場所及び方法並びに保管容量等の事前相談を監督官庁と行う必要があります。
また、本来の収集運搬業の申請書類以外の書類も収集・作成する必要があります。

事前相談の内容

申請後の審査で基準不適合になりやすい項目などに対して、事前に行政側に内容を確認し、指導を受けます。
事業計画
施設図面
同意書
関係法令についての書類(都市計画法、建築基準法、条例、消防法など)

など

許可基準

施設基準
産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等
積替え保管施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散、流出、地下に浸透、悪臭が発散しないように必要措置を取る。
申請者の能力基準

など

審査内容

施設
周囲に囲いが必要
積替え保管場所である表示
地下浸透防止措置
混合しないよう種類ごとに区分
仕切り壁設置、容器で保管、基準線を引く、種類を明示

など

産業廃棄物の種類別の審査基準

廃油
コンクリート舗装の上にオイルトラップを設置
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなど液状の産業廃棄物
流出防止策が必要
  • 搬入された容器のまま保管
  • 防液堤の設置(最大容器1個以上の容量)
  • 耐腐食性の容器で保管
がれき類、木くず等
粉塵が発生する場合は固定式散水栓を設置
動植物性残さ等
悪臭が発生するものには脱臭機等を設置
高圧洗浄機で定期的に洗浄
燃え殻、ばいじん
密閉容器に保管
感染性産業廃棄物(PCB等)
建屋内で保管、施錠
冷房設備、ビニールカーテン等の設置
消毒設備等の設置
空調機の設置
耐酸性、耐アルカリ性、耐油性、耐熱性のある材料で床を被膜、防液堤を設置
その他
中間処理施設と同一敷地、同一品目は不可
  • 品目を限定し、施設を壁で区分し、搬出入口を分ける。
一般廃棄物と同一敷地内で保管するとき
  • 壁等で明確に区分する。
別法人が同一敷地内で同居するとき
  • 敷地を区画し、壁等で囲い、搬出入口を分ける。
搬入、搬出のいずれかは必ず自己で行う。

など

 

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産業廃棄物処分業(処理施設)の許可申請

焼却施設などの産業廃棄物処分施設の設置許可申請をお手伝いさせていただきます。

処分業取得のメリット

取引先から信頼を得る
収集運搬業許可を取得後の事業拡大
焼却施設を作り、熱回収施設を併設させ、売電で収益を得ることができる
ISOやISMSを取得することができる
マニフェストを完結することができる
廃棄物は安定した収益になる

など

市場として無くなることがない廃棄物は、事業として目を付ける企業様は多いかと思われます。

産業廃棄物の処分業とは

他社から排出された産業廃棄物を「中間処理」と「最終処分」することをいいます。
産業廃棄物の処分業許可を取得しなければなりません。

中間処理とは

産業廃棄物を破砕・圧縮・焼却することにより、減量化し最終処分(埋立等)しやすい状態へ変える処理のことをいいます。
特別管理産業廃棄物は、無害化し状態を安定させます。

最終処分とは

産業廃棄物を埋立てなどにより、廃棄物を土に還すことをいいます。

処分業許可取得までの流れ

産業廃棄物の処分施設を設置する予定地を管轄する政令市・都道府県へ許可申請書を提出します。
一般的な流れは以下のとおりです。

事前相談
どこから排出された、何を、どこで、どのように処理(処分)し、施設内ではどのような作業をするのかなどを監督官庁へ説明をします。
事前相談書の提出
事前相談での内容や改善点を踏まえ、計画書を提出します。
関係各所への説明会の実施
関係各所へ事業計画の説明を行います。
立入検査や現場確認など
計画書とおりに施設が整っているか監督官庁が確認します。
全てにおいて適合となれば、許可申請を提出します。
許可申請
許可決定

処分業許可を取得するために事前に確認すべき事項

土地の規制内容
建物の規制内容
消防に関する規制内容
施設(機械)1日のの処理能力と周辺への影響
振動・騒音・水質・大気・臭気など環境法令、廃掃法、廃棄物処理法の規制内容
自治体独自の条例・規則・要綱等の規制内容

など

 

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Q&A

一般廃棄物と産業廃棄物の区別は?

産業廃棄物とは、商業、農業、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、下記に掲げる20種類のもの、並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。これら以外のものは一般廃棄物です。一般廃棄物は原則として当該市町村が処理することになっていますが、産業廃棄物は事業者自らが処理することが原則となっています。

産業廃棄物の種類は?

次の20種類です。(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック、(7)ゴムくず、(8)金属くず、(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、(10)鉱さい、(11)がれき類、(12)ばいじん、(13)紙くず、(14)※木くず、(15)※繊維くず、(16)※動植物性残さ、(17)※動物系固形不要物、(18)※動物のふん尿、(19)※動物の死体、(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)
※の品目については特定の業種に限定されます。

産業廃棄物と特別産業廃棄物の区別は?

上記で掲げた20種類の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として、普通の産業廃棄物と区別しています。

産業廃棄物にあたらない代表的なものは何ですか?

下記のものは産業廃棄物にはあたりません。
一般家庭の遺品整理・引っ越しで出る廃棄物
家庭から出る廃家電や不要品
オフィス・店舗等から出る生ゴミ(厨芥類)、紙くず

伐採木は産業廃棄物に該当しますか?

宅地造成工事など建設現場から出る伐根、剪定枝、伐採木等は産業廃棄物となります。それ以外の剪定くず、街路樹の剪定くず等は?般廃棄物です。

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請したいのですが、申請先はどこになりますか?

産業廃棄物収集運搬業は、積卸しを行う場所(収集する場所と運搬する場所)を管轄する都道府県知事へ申請することになります。収集する場所と運搬する場所でそれぞれ都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県知事の許可が必要となります。(但し、積替え保管の許可については、政令で定める市の範囲に積替え保管場所がある場合は、その政令で定める市の長に対して申請を行う必要があります。)

積替・保管について教えてください。

積替え・保管とは、排出現場から搬出した廃棄物を直接処理先へ運搬せず、途中で廃棄物を積み替えたり一時保管したりすることをいいます。許可としては収集運搬業の一部となります。
積替え・保管場所の設置には、法令に基づく施設基準があり、その基準に適合した施設を用意する必要があります。
多くの行政庁では許可申請手続きを事前協議から始めることになります。

「講習会」について教えてください。

(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請を行う際、よく「講習会」の受講及び合格が必要と言われますが、この講習会は産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的として行われるものであり、廃棄物処理法にその定めがあります。
現在、この講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催しており、産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする者向けの「新規許可講習会」と、既に許可を受けている者向けの「更新許可講習会」に分かれます。もっとも「新規許可講習会」は「更新許可講習会」の内容も包含していますから、既に許可を受けている者が「新規許可講習会」を受講しても構いません。
次に、講習会の種類として「収集・運搬課程」と「処分課程」があります。「収集・運搬課程」は収集運搬業の許可を受けようとする際の講習会であり、「処分課程」は処分業の許可を受けようとする際の講習会となります。これらの課程はそれぞれ内容が異なりますので、受けようとする許可の種類に合った課程の受講が必要です。さらに各課程で、産業廃棄物の区分によって「産業廃棄物」に関する講習会と「特別管理産業廃棄物」に関する講習会に分かれます。こちらは「新規」「更新」と同様、「特別管理産業廃棄物」の講習会は「産業廃棄物」講習会の内容を包含していますから、「特別管理産業廃棄物」講習会を受講すれば「産業廃棄物」講習会も受講したことになります。
詳しくは、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。
http://www.jwnet.or.jp/workshop/

講習会を受講するのは誰でもいいのでしょうか?

産業廃棄物収集運搬業の許可の要件として、下記の方が講習会を修了していることが必要です。
申請者が法人の場合
代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

更新許可申請を行おうとした際、講習会(更新)の受講を忘れていた場合はどうすればよいのでしょうか?

更新許可申請に際しては、(必要な者の)講習会の修了が要件の一つとなっていますので、やはり更新の許可申請を行うまでに、該当の講習会を修了しておく必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際、産業廃棄物の種類はどうするのですか?

産業廃棄物収集運搬業の許可申請にあたって、収集運搬しようとする産業廃棄物の種類を指定して許可申請書に記入する必要があります。産業廃棄物収集運搬業の許可を取ればすべての種類を収集運搬できるようになるというものではなく、実際に収集運搬を行う産業廃棄物の種類を決め、その収集運搬の事業計画を立てないといけません。また、産業廃棄物の種類によって収集運搬方法が異なりますから、その点も考慮して事業計画を考えます。
つまり、なにを(品目)、どれくらい(運搬量)、どのような状態で(性状)、どのような車で(運搬車輌)、どこから(排出場所)、何に入れて(運搬容器)、どこまで(処分場の場所)という一連の流れが、申請者の業種・業態と整合性がとれていなければなりません。

車検証の使用者の欄が申請者と違う名義になっているのですが、大丈夫ですか?

車検証の使用者欄の名義が申請者と異なる場合、車検証からは当該車両の使用権限が申請者にあるのかどうかが分かりません。そこで、使用権限の実態を証明するものとして「車両の賃借に関する証明書」などを申請書に添付します。
但し、行政庁によっては車両の使用権限を車検証でのみ判断するところもありますから、そういう行政庁では少なくとも使用者欄が申請者でなければなりません。

優良産廃処理業者認定制度とは何ですか?

優良産廃処理業者認定制度とは、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定する制度です。
認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)には、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例が付与されます。また、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/

収集運搬の車輌に許可番号などの表示をしなくてはいけないのですか?

平成17年4月1日から産廃収集運搬車であることの表示、運搬業者名、許可番号を表示することが義務づけられました。
詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/

どんな場合に許可が必要でしょうか?

産業廃棄物の運搬を排出者から委託され、処分業者まで運搬する場合には許可が必要となります。排出者が自ら運搬する場合は必要ありません。

「ゴムくず」、「繊維くず」と、「廃プラスチック類」の違いは?

産業廃棄物の種類は廃棄物処理法で定められています。ゴムくずとは天然ゴムのくずのことで、ゴム製造工場などから排出されます。廃タイヤなどの合成ゴムは廃プラスチック類に分類されます。同様に繊維くずとは天然繊維のくずのことで、合成繊維のものは廃プラスチック類に分類されます。天然繊維を使用した廃畳等が繊維くずに該当します。

「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」と「がれき類」の違いは?

解体工事や道路工事などから排出される、建設業に係るコンクリートくずは「がれき類」、それ以外のコンクリートくず(コンクリート製品の製造工場の破損製品など)は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」となります。

運搬車両や役員が変更になった場合はどのようにすればいいでしょうか?

役員、株主(5%以上)、住所、社名、運搬車両、駐車場等が変更された場合は、10 日以内に変更届出を提出する必要があります。

許可期限が近づいてきたがどのようにすればいいでしょうか?

許可期限の 1 月半〜2 か月前位に、更新許可申請を行う必要があります。事前に受講する講習会は更新許可コースでも新規許可コースでもかまいません。なお、講習会修了証の有効期間は、更新許可コースは2年間、新規許可コースは5年間です。

参考サイト