姫路市近隣の建設業新規許可申請・更新許可申請、事業年度終了届出(決算変更届)、追加業種許可申請・変更届、承継等に係る認可申請(法人成り)なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!

目次
  1. 姫路市近隣の建設業新規許可申請・更新許可申請、事業年度終了届出(決算変更届)、追加業種許可申請・変更届、承継等に係る認可申請(法人成り)なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!
    1. 建設業の許可や届出でお悩みの方はご相談ください!
    2. 弊所では
    3. まずはご相談ください!
    4. 他事務所との違い
    5. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
  2. 建設業許可
    1. 建設業許可とは
    2. 建設業許可をとるメリット
    3. 会社設立と併せてご検討ください。
  3. 建設業新規許可申請
    1. 許可の種類
    2. 特定建設業許可と一般建設業許可
    3. 業種別許可制
    4. 許可の有効期間
    5. 申請書類の提出先
    6. 必要書類
    7. 許可の要件
    8. 標準処理期間
  4. 建設業更新許可申請
    1. 建設業許可の有効期間
    2. 更新申請の受付
    3. 許可の有効期間の調整
    4. 許可の更新と同時に業種追加の申請を行う場合
    5. 必要書類
    6. 標準処理期間
  5. 建設業事業年度終了届
    1. 事業年度終了届とは
    2. ご依頼の流れ
    3. 必要書類
  6. 建設業変更届
    1. 変更届が必要な場合
    2. 事実の発生したときから2週間以内
    3. 事実の発生したときから30日以内
    4. 毎事業年度終了後4か月以内
  7. 建設業追加業種許可申請
    1. 建設業の業種追加が必要な場合
    2. 建設業の業種追加の要件
    3. 必要書類
    4. 標準処理期間
  8. 事業譲渡(法人成り)の承継等に係る認可申請
    1. 制度のメリット
    2. 認可を受けるまでの手順
    3. 必要書類
    4. 標準処理期間
    5. 会社設立もご相談ください。
  9. Q&A
    1. 建設業許可を営むには、必ず許可が必要なのですか?
    2. 知事許可と大臣許可の違いは何ですか?
    3. 特定建設業の許可と一般建設業の許可の違いは何ですか?
    4. 建設業許可に有効期間はありますか?
    5. 建築工事業(建築一式工事)の許可を受ければ、建築に係るどのような工事でも請け負うことができるのですか?
    6. 個人で許可を受けている父から長男が事業を引き継ぎました。建設業の許可も引き継ぐことができますか?
    7. 個人で許可を受けていましたが、法人化(法人成り)しました。個人の許可で引き続き営業することはできますか?
    8. 申請をすれば誰でも建設業許可を受けることができますか?
    9. 建設業の営業所とは何ですか?また、自宅を営業所とすることはできますか?
    10. 経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?
    11. 非常勤取締役としての経験は経営業務の管理責任者の経験として認められますか?
    12. 他社の取締役になっている人を経営業務の管理責任者にすることはできますか?
    13. 専任技術者とはどんな人ですか?
    14. 実務経験で専任技術者となる場合に気を付けることはありますか?
    15. 出向者を経営業務の管理責任者や専任技術者にすることはできますか?
    16. 常勤性の確認書類とはどのような書類ですか?
    17. 令第3条の使用人とはどんな人ですか?
    18. 請負契約に関する誠実性とは何ですか?
    19. 許可の申請を出してからどのくらいで許可がもらえますか?
    20. 経営業務の管理責任者証明書や実務経験証明書は誰が証明するのですか?
    21. 経営業務の管理責任者証明書や専任技術者の実務経験証明書の記載内容を裏付ける書類を廃棄(紛失)してしまい用意できませんが、許可を受けることはできますか?
    22. 設立直後で納税証明書をとることができない場合、何を添付すればよいのですか?
    23. 社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険に加入していなければ許可を受けることはできないのですか?
    24. 500万円以上の資金調達能力について、複数の金融機関の残高証明書の額を合算することは認められますか?
    25. 建設業許可申請にあたり、事務所に固定電話を備えていないので、携帯電話番号を営業所の電話番号として記載し、申請することはできますか?
    26. 更新の申請はいつからできますか?
    27. 更新手続きは許可の有効期間満了日の3か月前から受け付けています。引き続き許可を受けて営業する場合には、有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをとる必要があります。
    28. 更新手続きを忘れ、有効期間を過ぎてしまいましたが、更新はできますか?
    29. 許可の有効期間の調整(許可の一本化)とは何ですか?
    30. 許可の更新と同時に業種追加の申請を行う場合に気を付けることはありますか?
    31. 業種追加や更新の申請の際にも財産的基礎・金銭的信用の確認書類は必要ですか?
    32. 建築工事業の許可のみを受けている者が、一式工事として請け負った住宅新築工事のうち、屋根工事(500万円以上)を自社で施工するためには屋根工事業の許可が必要ですか?
    33. 電気工事業の許可を受けている者が、建築物の電気配線工事を請け負う際に、内装の一部を改修する必要が生じた場合、この内装仕上工事(500万円以上)を請け負うためには内装仕上工事業の許可が必要ですか?
    34. 道路維持管理業務委託や電気設備・消防設備の保守点検業務は建設工事に該当しますか?
    35. 建設機械のオペレーター付きリース契約は建設工事に該当しますか?
    36. 水路、側溝、汚水管等の「しゅんせつ」を請け負いましたが、建設工事(「しゅんせつ工事業」)に該当しますか?
    37. 500万円以上の家屋内の上水道配水工事を行う際、「水道施設工事業」と「管工事業」のどちらの許可が必要でしょうか?
    38. 機械機具の据え付けだけでは、「機械器具設置工事業」に該当しないのですか?
    39. 太陽光発電工事を請け負う場合、どのような業種の許可が必要ですか?
    40. 船舶に係る請負工事(エンジンの取付工事、内装工事、管工事、塗装工事等)は建設業法上の請負工事と見なされますか?
    41. 商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更したときはどんな届出が必要ですか?
    42. 経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したときはどのような届出が必要ですか?
    43. 役員等、専任技術者及び令第3条の使用人の自宅住所が変更になった場合、変更届出書の提出は必要ですか?
    44. 本店の所在地が県外に移転した場合、どんな手続きが必要ですか?
    45. 決算終了後に提出する変更届出書(決算変更届)は毎年度提出しなければいけないのですか?
    46. 当社は新規許可申請時、決算期を迎えたばかりであったため、直前事業年度の工事経歴書、財務諸表を添付することができず、前々年度のものを添付しました。許可取得後、添付できなかった直前事業年度の工事経歴書、財務諸表は改めて提出しなければいけませんか?
    47. 変更届出書(決算変更届)に添付する事業報告書の様式は決まっていますか?
    48. 兵庫県知事許可業者ですが、変更届出書(決算変更届)に添付する納税証明書は、法人税のものですか、それとも事業税のものですか?
    49. 個人事業主は12月決算のため、変更届出書(決算変更届)を4月末までに提出する必要があります。しかし、事業年度に対応した個人事業税の納税証明書は、8月以降でないと添付できません。この場合、どうしたらよいでしょうか?
    50. 経営業務の管理責任者、専任技術者、役員等の変更の届出を提出しないまま更新の時期を迎えました。更新の申請書を提出すれば変更届の提出は省略できますか?
    51. 営業所(支店)を新設しましたが、どんな手続きが必要ですか?
    52. 届出書(様式第22号の3)はどんな時に提出するのですか?
    53. 廃業届(様式第22号の4)はどんな時に提出するのですか?
    54. 個人事業主が事業の継承を行った場合や、個人から法人に組織換え(法人成り)を行った場合、廃業届(様式第22号の4)の提出は必要ですか?
    55. 専任技術者や経営業務の管理責任者が、現場に配置する監理技術者・主任技術者と兼務することはできますか?
    56. 許可通知書を紛失してしまいました。再発行はできますか?
    57. 経営事項審査における工事種類別完成工事高の「051法面処理工事」に記載できる工事はどんなものですか?
  10. 参考サイト
    1. 日本行政書士会連合会
    2. 兵庫県行政書士会
    3. 兵庫県庁
    4. 国土交通省
    5. 建設業法
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

建設業の許可や届出でお悩みの方はご相談ください!

時間もったいないし、ちょっと自分でやるのは・・・
自分で出来そうだけど、はたして要件を満たしているかどうか・・・

など

弊所では

十分に許可が出る見込みになるまで行政庁と調整をしてから申請書を提出しております。
ご依頼いただいた案件は1日でも早く申請書を提出することを心がけております。
事業年度終了届(決算変更届)と更新許可申請の同時申請の場合は、別途お見積りさせていただきます。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、書類作成を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に作成したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や事務所などの写真撮影など監督官庁への申請まで迅速に対処いたします。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
個人事業主様や会社法人様に対して、大工工事、電気工事業、防水工事業など様々な業種、許可、届出の実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局許可が取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
お問い合わせはこちら

建設業許可

建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。

建設業許可とは

都道府県知事もしくは国土交通省大臣が建設業者に対して与える許可です。
建設業を営むには、許可を持っていなくとも工事を請け負うことができます
許可がなくてもできる工事(軽微な工事)
  • 1件あたり500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満又は延べ面積が150u未満 の木造住宅工事)の工事
  • 1件あたり500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請け負うのであれば、建設業許可が必要です。
建設業許可は書類収集から申請書類の作成・提出、許可書受領まで3か月程度かかりますので、将来を見越した計画が必要です。

建設業許可をとるメリット

工事金額
受注できる工事金額の制限を受けないことです。
社会的信用
客観的な信用として、行政(県知事や大臣)が許可を与えたということが価値となります。
一般の顧客を意識して許可を取るだけでなく、元請先から仕事を取得ために許可を取られる方もいらっしゃいます。

会社設立と併せてご検討ください。

建設業許可は法人でも個人でもとることができますが、個人事業の場合、事業主個人に対して許可が与えられます。よって、永年家業を手伝ってきた息子が跡を継ぐ場合であっても、新規で建設業許可を取り直すことになります。
家族のため、子どものために事業を残したいという方は、これを機会に会社にしておくことをお勧めします。
会社設立はこちら

建設業新規許可申請

建設業新規許可申請は、様々な要件があり、その要件ごとに証明する書類などが必要となります。

許可の種類

県知事許可と大臣許可
知事許可
  • 1つの都道府県のみに事務所を設けて営業しようとする場合
  • 例えば、建設業の事務所を1つだけもつ、又は、建設業の事務所を2つ以上もつが、すべての営業所が同じ都道府県内の場合など
大臣許可
  • 2つ以上の都道府県に事務所を設けて営業しようとする場合
  • 例えば、建設業の事務所を2つ以上もち、それが2つ以上の都道府県にある場合など
建設業の事務所のみをさします。ひとつの会社が建設業とその他の業種を営んでいる場合、その会社の支店の所在地に関わらず建設業を営む支店の所在地のみを考慮します。

特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可
自社で直接工事を受注し(元請)かつ1件あたり4,000万円以上の下請工事を出す(建築一式の場合は6,000万円以上)
一般建設業許可
上記以外

いずれの許可でも全国の現場で工事を施工できます

業種別許可制

許可をとった業種についてのみ許可業者として工事を請け負うことができます。
これらの許可は同時に2つ以上取得することや、また現在取得済みの業種とは別の業種も追加で取得することもできます。
  1. 土木工事業(土)トンネル・橋梁・ダム・護岸・道路工事など
  2. 建築工事業(建)建物の新築、建築確認を要する規模の増改築工事など
  3. この2つを「一式工事」、あとの26業種を「専門工事」と呼びます。

  4. 大工工事業(大)大工・型枠・造作工事など
  5. 左官工事業(左)モルタル・吹付け・とぎ出し・洗い出しなどの左官工事
  6. とび・土工工事業(と)とび工・ひき工・解体・コンクリート工事・土工事など
  7. 石工事業(石)石積み・石貼り・コンクリートブログ積み工事など
  8. 屋根工事業(屋)屋根ふき工事
  9. 電気工事業(電)発電設備・送電線・構内電気設備・信号工事など
  10. 管工事業(管)ダクト・給排水設備・冷暖房設備・浄化槽工事など
  11. タイル・レンガ工事業(タ)タイル張り・レンガ積み・石綿スレート工事など
  12. 鋼構造物工事業(鋼)鉄骨・鉄塔・屋外広告・門扉・貯蔵用タンク工事など
  13. 鉄筋工事業(筋)鉄筋加工組み立て・ガス圧接工事など
  14. 舗装工事業(ほ)アスファルト舗装・コンクリート舗装・路盤築造工事など
  15. しゅんせつ工事業(しゅ)港湾・河川等のしゅんせつ工事
  16. 板金工事業(板)建築板金・板金加工取付け工事など
  17. ガラス工事業(ガ)ガラス加工取付け工事
  18. 塗装工事業(塗)一般塗装・溶射・ライニング・路面標示工事など
  19. 防水工事業(防)モルタル防水・シーリング・注入防水工事など
  20. 内装仕上工事業(内)インテリア・壁張り・床仕上げ・畳・ふすま・家具工事など
  21. 機械器具設置工事業(機)プラント設備・揚配水設備・舞台設備・サイロ設置工事
  22. 熱絶縁工事業(絶)冷凍冷蔵設備・動力設備・化学工業等の熱絶縁工事
  23. 電気通信工事業(通)データ通信設備・電話線・ケーブルテレビ工事など
  24. 造園工事業(園)植栽・地被・地ごしらえ・公園設備工事など
  25. さく井工事業(井)井戸・温泉・さく孔・石油・天然ガス掘削工事など
  26. 建具工事業(具)金属製建具・サッシ・シャッター・自動ドア取付け工事など
  27. 水道施設工事業(水)取水施設・浄水施設・配水施設工事など
  28. 消防施設工事業(消)消火栓・スプリンクラー・消火設備・火災報知器工事など
  29. 清掃施設工事業(清)ごみ処理施設・し尿処理施設工事
  30. 解体工事業(解)工作物の解体を行う工事 

許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間です。
許可は、5年ごとに更新を受けなければ、失効します。

申請書類の提出先

知事許可
主たる事務所の所在地を所管する土木事務所に提出 します。
大臣許可
兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業室に提出します。

必要書類

建設業許可申請書
役員等の一覧表
法人の場合
営業所一覧表
収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
専任技術者一覧表
工事経歴書
元請、下請工事について、請負代金の大きい順に記載し、1年間の受注金額の7割超までに軽微な工事が10件に達した時点、又は、元請工事が7割を超えた時点まで記載します。
直前3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
登記されていないことの証明書
身分証明書
経営業務の管理責任者証明書
経営業務の管理責任者の略歴書
専任技術者証明書
実務経験証明書(資格証明書、卒業証明書、監理技術者資格者証等)
「申請者」と「証明者」とが異なる場合は、 証明者の印鑑証明書(提出前3か月以内のもの)が必要です。
指導監督的実務経験証明書
「申請者」と「証明者」とが異なる場合は、 証明者の印鑑証明書(提出前3か月以内のもの)が必要です。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
国家資格者等・監理技術者一覧表
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
経営業務の管理責任者の略歴書を提出した場合は不要です。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
株主(出資者)調書
法人の場合
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書
法人の場合
株主資本等変動計算書
法人の場合
注記表
法人の場合
附属明細表
法人の場合
損益計算書
定款
法人の場合
登記事項証明書
法人の場合
営業の沿革
所属建設業者団体
健康保険等の加入状況
申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し
申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明(確認)書」の原本
申請時直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し
主要取引金融機関名
納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
知事許可の場合、事業税の納税証明書
経営業務管理責任者等の要件確認資料
経営業務の管理責任者
  • 所得税確定申告書控

など

専任技術者
  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 見積書
  • 請求書

など

常勤性の確認書類
  • 所得税確定申告書控

など

営業所所在図略図、その他営業所調査のために必要な書類
建物の登記簿謄本
賃貸借契約書
法人市町民税納付領収書の写し
事業開始届の写し(受付印のあるもの)
営業所(外観・内部・看板等)の写真
事務所の平面図

など

許可の要件

経営業務の管理責任者

申請者が法人の場合、常勤の取締役のうち1人が該当すること、個人事業主の場合は事業主が、下記に該当することが必要です。

申請する建設業に関し5年以上経営業務の管理を経験
申請する建設業以外の業種に関し6年以上経営業務の管理を経験
申請する建設業に関し執行役員などという立場で5年以上経営業務を管理した経験もしくは6年以上経営業務を補佐した経験
常勤であること

建設業法第7条1項
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない

  1. 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
  • 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
専任技術者

下記のいずれかに該当する許可を受けるすべての業種について営業所ごとに専任である常勤の技術者が必要です。

建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。
高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は、3年以上の実務経験を有する者。
学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者。
  • 1人で複数の業種の専任技術者となることも可能です。
  • 社長が専任技術者となることも、経営業務の管理責任者が専任技術者となることも可能です。
  • 他の会社で専任技術者として登録されている場合は、専任性を疑われます。その場合、登録を抹消してから申請することになると思われます。
  • 住所と営業所があまりにもかけ離れている場合は、常勤性を疑われることがあります。

建設業法第7条2項

    国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない

    1. その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
    • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
    • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
    • 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
    誠実性
    請負契約の締結又は履行の際に、詐欺や脅迫などの法律違反に該当する行為を行わないことをいいます。

    建設業法第7条3項
    国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない

    1. 法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
    財産的基礎
    申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
    申請人名義の金融機関の預金残高証明書が500万円以上であること。
    申請人名義の金融機関の融資証明書が500万円以上であること。

    建設業法第7条4項
    国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない

    1. 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
    欠格要件
    成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
    暴力団の構成員である者
    禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者

    建設業法第8条
    国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十一号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない

    1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    2. 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない
    3. 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
    4. 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
    5. 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    6. 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
    7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない
    8. この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない
    9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員のうちに第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
    10. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
    11. 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

    標準処理期間

    新規許可申請については、申請書受理後おおむね2ヶ月程度かかります。
    審査状況等によっては、これ以上かかるケースもあります。

     

    まずはお気軽にご相談ください。

    料金はこちら
    お問い合わせはこちら

建設業更新許可申請

事業年度終了届の同時申請も承っております。

建設業許可の有効期間

5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって許可は満了します。
  • 有効期間の満了日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了します。
  • 例えば、平成20年9月20日に許可を受けた場合には、平成25年9月19日をもって許可が満了します。
引き続き許可を受けて営業する場合には、許可満了日の30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。
  • 許可の有効期間を満了した時点で許可は失効しますので、以後、許可の更新はできません。新たに新規の許可申請手続きが必要になりますので、ご注意ください。

更新申請の受付

許可の有効期間満了日の3か月前から受け付けています。
引き続き許可を受けて営業する場合には、有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをとる必要があります。

許可の有効期間の調整

許可の更新や業種追加の申請を行う際に、既に許可を受けて現在有効な他のすべての建設業の許可について、同時に許可の更新をすることで、許可年月日を同一にすることです。
一つの業者が別個に複数の許可を受けていると、許可の更新手続きが煩雑になり、許可の有効期間の失念等の恐れもあることから、それらを解消するための制度です。
異なる申請を同時に行う場合には組合せによりそれぞれ申請手数料がかかります。
例えば、更新と業種追加を同時に行う場合は5万円+5万円=10万円の申請手数料が必要になります。

許可の更新と同時に業種追加の申請を行う場合

この場合の申請は、許可の有効期間が十分(知事許可の場合は1か月以上)残っているうちに申請する必要があります。
許可の有効期間の残りが少なくなってから申請を行った場合、更新と業種追加を一つの申請として取り扱うことができなくなり、許可年月日を同一にすることができなくなってしまいます。

必要書類

建設業許可申請書
役員等の一覧表
法人の場合
営業所一覧表
収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
専任技術者一覧表
誓約書
登記されていないことの証明書
身分証明書
経営業務の管理責任者証明書
経営業務の管理責任者の略歴書
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
国家資格者等・監理技術者一覧表
特定建設業許可の場合
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
株主(出資者)調書
法人の場合で変更が無ければ不要
定款
法人の場合
登記事項証明書
法人の場合
営業の沿革
所属建設業者団体
変更が無ければ不要
健康保険等の加入状況
主要取引金融機関名
変更が無ければ不要
経営業務管理責任者等の要件確認資料

など

標準処理期間

おおむね1か月程度で許可となりますが、審査状況等によっては、これ以上かかるケースもあります。

 

まずはお気軽にご相談ください。

料金はこちら
お問い合わせはこちら

建設業事業年度終了届

更新許可申請と同時申請も承っております。

事業年度終了届とは

決算変更届とも言われております。

建設業許可を受けている建設業者が、毎年決算を終了するごとに提出する届出です。
建設業法により、事業年度を終了するごとに事業年度終了届出を行うことが定められています。
決算日から4か月以内に提出すること
ただし、経審を受ける建設業者の場合は経審申込み時に事業年度終了報告届出済みである必要がある(現実には終了報告を出すときに一緒に経審を申し込む)ので受けるべき経審の申込み期限内に出せるよう注意してください。

ご依頼の流れ

  1. 許可証を確認させていただきます。
  2. 前年の事業年度終了届出があればお預かりします。
  3. 今期の決算書(確定申告に使用した書類一式)お預かりします。税の申告の際の別表16もお借りします。
  4. 工事経歴書の作成ができる資料を頂きます。
  5. 納税証明書を取得するための委任状に印をいただきます。
  6. 専任技術者や営業所所在地など、建設業法で変更届出が必要とされている事項に変更がないか確認し、変更事項があれば変更届も併せて申請いたします。
  7. 申請書類に個人又は会社実印を押していただきます。

必要書類

表紙
工事経歴書(2号)
元請、下請工事について、請負代金の大きい順に記載し、1年間の受注金額の7割超までに軽微な工事が10件に達した時点、又は、元請工事が7割を超えた時点まで記載します。
直前3年の各事業年度における工事施工金額
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書
法人の場合
株主資本等変動計算書
法人の場合
注記表
法人の場合
附属明細表
法人の場合
事業報告書
法人の場合
納税証明書

など

 

まずはお気軽にご相談ください。

料金はこちら
お問い合わせはこちら

建設業変更届

建設業法第11条の規定により、その旨の変更届出書を監督官庁に提出しなければなりません。

変更届が必要な場合

許可を受けた後に

商号
名称
営業所の名称や所在地
資本金額
役員
経営業務の管理責任者
専任技術者

などに変更があったとき

事実の発生したときから2週間以内

経営業務の管理責任者の変更
必要書類
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 経営業務の管理責任者の略歴書
  • 変更届出書
  • 記載要領
  • 役員等の一覧表
  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位の証明書
  • 要件(経験・常勤性)確認資料
経営業務の管理責任者の氏名の変更(改姓・改名)
必要書類
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 変更届出書
  • 役員等の一覧表
  • 戸籍抄本又は住民票の抄本
専任技術者の変更
必要書類
  • 専任技術者証明書
  • 変更届出書
  • 専任技術者一覧表
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 資格証明書
  • 卒業証明書
  • 監理技術者資格者証

など

専任技術者の氏名の変更(改姓・改名)
必要書類
  • 専任技術者証明書
  • 変更届出書
  • 専任技術者一覧表
  • 戸籍抄本又は住民票の抄本
令3条に規定する使用人(営業所長)の変更
必要書類
  • 変更届出書
  • 誓約書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 要件(常勤性)確認資料
  • 委任状
経営業務の管理責任者が欠けた場合・専任技術者が欠けた場合
必要書類
  • 届出書
  • 廃業届

など

欠格要件に該当する者があったとき
必要書類
  • 届出書

事実の発生したときから30日以内

商号又は名称の変更
必要書類
  • 変更届出書
  • 登記事項証明書(商業登記)
営業所の名称、所在地の変更
必要書類
  • 変更届出書
  • 営業所在地略図
  • 営業所写真
  • 営業所調査添付資料
法人の場合
  • 登記事項証明書(商業登記)
  • 賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本
個人の場合
  • 住民票の抄本
営業所の新設
必要書類
  • 変更届出書
  • 記載要領
  • 誓約書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • 専任技術者証明書
  • 専任技術者一覧表
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 営業所在地略図
  • 営業所調査添付資料及び要件(常勤性)確認資料
  • 資格証明書
  • 卒業証明書
  • 監理技術者資格者証

など

営業所の業種の変更(追加)
必要書類
  • 変更届出書
  • 専任技術者証明書
  • 専任技術者一覧表
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 要件(常勤性)確認資料
  • 資格証明書
  • 卒業証明書
  • 監理技術者資格者証

など

営業所の廃止・営業所の業種の廃止
必要書類
  • 変更届出書
  • 届出書
  • 専任技術者証明書
  • 専任技術者一覧表
資本金(出資総額)の変更
必要書類
  • 変更届出書
  • 株主(出資者)調書

※株主等に変更がある場合は、役員等の変更手続きも必要です。

  • 登記事項証明書(商業登記)
役員等の新任
必要書類
  • 変更届出書
  • 役員等の一覧表
  • 株主(出資者)調書
  • 登記事項証明書(商業登記)
代表者の変更
必要書類
  • 変更届出書
  • 役員等の一覧表
  • 誓約書
  • 調書
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 登記事項証明書(商業登記)
すでに役員等として届け出ている者が新たに代表者に就任した場合には、当該役員等に係る誓約書、登記されていないことの証明書、身分証明書は省略することができる。
個人事業主、支配人の氏名の変更(改姓・改名)
必要書類
  • 変更届出書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 戸籍抄本又は住民票の抄本
法人の役員等の氏名の変更(改姓・改名)
必要書類
  • 変更届出書
  • 役員等の一覧表
  • 登記事項証明書(商業登記)
支配人の新任
必要書類
  • 変更届出書
  • 誓約書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 登記事項証明書(商業登記)
支配人の辞任・退任
必要書類
  • 変更届出書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 登記事項証明書(商業登記)

毎事業年度終了後4か月以内

使用人数の変更
必要書類
  • 使用人数
令3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき
必要書類
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した技術者の変更
必要書類
  • 国家資格者・監理技術者一覧表
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 資格証明書
  • 卒業証明書
  • 監理技術者資格者証

など

定款の変更
必要書類
  • 定款又は議事録
健康保険等の加入状況の変更
必要書類
  • 健康保険等の加入状況

 

まずはお気軽にご相談ください。

料金はこちら
お問い合わせはこちら

建設業追加業種許可申請

現在、一般建設業許可を持たれている方が他の業種の一般建設業の許可を追加して申請する場合や現在特定建設業許可を持たれている方が他の業種の特定建設業の許可を追加して申請する場合は、追加業種許可申請にて申請する必要があります。

建設業の業種追加が必要な場合

建設業法に定められた違う業種の工事を行う場合は、新たに許可を受ける必要があります
例えば、建築一式工事の許可を持っている会社が、内装工事の専門工事を請け負う場合は、新たに内装工事の許可を受けなければなりません。
建設業の許可は取得すれば、すべての種類の工事ができるわけではありません

建設業の業種追加の要件

建設業の業種追加には、以下の要件を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者が、追加業種について一定年数の経験年数があること。
建設業の業種追加をする場合、追加する業種について経営経験を有する経営業務の管理責任者を置かなければなりません。
例えば、管工事を業種追加する場合は、管工事の経営経験が5年以上なければなりません。
ただし、経営業務の管理責任者の方の経営経験が6年以上ある場合は、どの業種でも追加することができます。
追加する業種に対応した資格を有する専任技術者が営業所に常勤していること。
業種追加をするためには、営業所に追加する業種について資格や経験を持つ専任技術者を置かなければなりません。
営業所に置いている専任技術者が追加する業種の資格や経験を持っていない場合、常勤の従業員から新たに専任技術者を選任しなければなりません。
例えば、電気工事を行っている建設業者が管工事を追加する場合、管工事の専任技術者を専任しなければなりません。

必要書類

建設業許可申請書
役員等の一覧表
法人の場合
営業所一覧表
収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
専任技術者一覧表
工事経歴書
元請、下請工事について、請負代金の大きい順に記載し、1年間の受注金額の7割超までに軽微な工事が10件に達した時点、又は、元請工事が7割を超えた時点まで記載します。
直前3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
登記されていないことの証明書
身分証明書
経営業務の管理責任者証明書
経営業務の管理責任者の略歴書
専任技術者証明書
実務経験証明書(資格証明書、卒業証明書、監理技術者資格者証等)
「申請者」と「証明者」とが異なる場合は、 証明者の印鑑証明書(提出前3か月以内のもの)が必要です。
指導監督的実務経験証明書
「申請者」と「証明者」とが異なる場合は、 証明者の印鑑証明書(提出前3か月以内のもの)が必要です。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
経営業務の管理責任者の略歴書を提出した場合は不要です。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
健康保険等の加入状況
申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し
申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明(確認)書」の原本
申請時直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し
経営業務管理責任者等の要件確認資料
経営業務の管理責任者
  • 所得税確定申告書控

など

専任技術者
  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 見積書
  • 請求書

など

常勤性の確認書類
  • 所得税確定申告書控

など

営業所所在図略図

など

標準処理期間

おおむね1か月〜1か月半程度で許可となりますが、審査状況等によっては、これ以上かかるケースもあります。

 

まずはお気軽にご相談ください。

料金はこちら
お問い合わせはこちら

事業譲渡(法人成り)の承継等に係る認可申請

令和2年10月1日施行の改正建設業法により、新たに承継の制度が規定されました。

制度のメリット

  • 今までは、個人事業主として廃業届を提出し、法人として新規許可申請を提出し改めて審査を受けなければなりませんでした。
  • よって、申請手数料9万円が必要となり、また、愛着のある許可番号が変更され看板も作り直すことになり、廃業届から新たな許可まで建設業許可が無い状態になっていました。

しかし、この承継の制度により、

廃業届の提出が不要
申請手数料が不要
同じ許可番号を引き続き使用することが出来る
個人事業主の廃業から法人での新規許可までの空白期間が無い

など、営業を変わりなく続けていくことが出来るようになりました。

認可を受けるまでの手順

  1. 事前相談
  2. 会社設立登記の申請
  3. 承継等に係る認可の申請
  4. 会社設立登記の完了
  5. 承継の認可

必要書類

譲渡認可申請書
役員等の一覧表
営業所一覧表
専任技術者一覧表
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
登記されていないことの証明書
身分証明書
経営業務の管理責任者証明書
経営業務の管理責任者の略歴書
専任技術者証明書
実務経験証明書(資格証明書、卒業証明書、監理技術者資格者証等)
指導監督的実務経験証明書
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
国家資格者等・監理技術者一覧表
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
株主(出資者)調書
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書
注記表
附属明細表
定款
登記事項証明書
営業の沿革
所属建設業者団体
健康保険等の加入状況
主要取引金融機関名
納税証明書
経営業務管理責任者等の要件確認資料
経営業務の管理責任者
  • 所得税確定申告書控

など

専任技術者
  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 見積書
  • 請求書

など

常勤性の確認書類
  • 所得税確定申告書控

など

営業所所在図略図、その他営業所調査のために必要な書類
建物の登記簿謄本
賃貸借契約書
法人市町民税納付領収書の写し
事業開始届の写し(受付印のあるもの)
営業所(外観・内部・看板等)の写真
事務所の平面図

など

標準処理期間

承継の認可申請については、申請書受理後おおむね45日間程度かかります。
その間は、引き続き個人事業主として営業を続けていくことができます。
審査状況等によっては、これ以上かかるケースもあります。

会社設立もご相談ください。

会社設立はこちら

 

まずはお気軽にご相談ください。

料金はこちら
お問い合わせはこちら

Q&A

建設業許可を営むには、必ず許可が必要なのですか?

建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要になります。
なお、以下の場合には、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも他法令により登録が必要になりますので注意してください。
解体工事を行う場合は「解体工事業登録」
浄化槽設置工事を行う場合は「浄化槽工事業登録」
電気工事業を行う場合は「登録電気工事業者登録」

知事許可と大臣許可の違いは何ですか?

知事許可は1つの都道府県にだけ営業所を置く場合、大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要になります。兵庫県内のみに複数の営業所があっても兵庫県知事の許可を受けることになりますが、1か所でも県外に営業所を置く場合には大臣許可が必要になります。
この区別は営業所の設置状況によるもので、知事許可でも大臣許可でも営業する地域や工事を施工する地域に制限はありません。

特定建設業の許可と一般建設業の許可の違いは何ですか?

特定建設業と一般建設業では、元請として工事を請け負った場合に下請に出せる金額が異なります。発注者から直接請け負った建設工事について、下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には、特定建設業の許可が必要になります。この金額は、下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計を指します。一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく、また、下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。
なお、特定建設業許可は下請業者の保護や工事の適正な施工の確保のために設けられている制度で、一般建設業者に比べて多くの規制があります。

建設業許可に有効期間はありますか?

建設業許可の有効期間は5年間です。許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって許可は満了します。有効期間の満了日が土・日・祝などの閉庁日にあたっている場合でも、その日をもって満了します。(例えば、令和元年9月20日に許可を受けた場合には、令和6年9月19日をもって許可が満了します。)
引き続き許可を受けて営業する場合には、許可満了日の30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。
なお、許可の有効期間を満了した時点で許可は失効しますので、以後、許可の更新はできません。新たに新規の許可申請手続きが必要になりますので、ご注意ください。

建築工事業(建築一式工事)の許可を受ければ、建築に係るどのような工事でも請け負うことができるのですか?

建築工事業(建築一式工事)の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。土木工事業(土木一式工事)も同様の扱いとなります。
「○○邸内装改修工事」:「内装仕上工事」に該当する場合、建築一式工事業の許可のみでは500万円以上(税込)の工事は請け負えません。
「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。通常、新築及び増改築等の大規模工事を元請として請け負う工事が該当します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。

個人で許可を受けている父から長男が事業を引き継ぎました。建設業の許可も引き継ぐことができますか?

建設業の許可は父個人に対して与えられたものであり、長男が許可をそのまま引き継ぐことはできません。長男が新規許可申請を行う必要があります。

個人で許可を受けていましたが、法人化(法人成り)しました。個人の許可で引き続き営業することはできますか?

個人と法人では人格が異なるため、許可を引き継ぐことはできません。法人として新規許可申請を行う必要があります。

申請をすれば誰でも建設業許可を受けることができますか?

建設業の許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
なお、下記要件を満たせば、個人・法人を問わず許可を受けることができます。
経営業務の管理責任者がいること
専任技術者を営業所ごとに置いていること
請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと

建設業の営業所とは何ですか?また、自宅を営業所とすることはできますか?

営業所とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。営業所と言えるためには、少なくとも次の要件を備えていることが必要であり、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはここでいう営業所には該当しません。
営業所の要件
請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室等が設けられていること(※)
自宅を営業所とする場合は、電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている必要があります。

経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?

営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする建設業で5年以上(許可を受けようとする建設業以外の場合は6年以上)ある方をいいます。
具体的には、法人の役員、個人事業主、支配人(支配人登記されている場合に限る)、令第3条の使用人を指します。
建設業の許可を受けるためには、上記の資格要件を満たす者が最低1人は必要になります。

非常勤取締役としての経験は経営業務の管理責任者の経験として認められますか?

非常勤取締役としての経験は認められません。

他社の取締役になっている人を経営業務の管理責任者にすることはできますか?

他社で非常勤取締役であり、申請を行う会社で常勤取締役である場合には可能です。

専任技術者とはどんな人ですか?

請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業の許可を受けるためには、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者を営業所ごとに置く必要があります。資格要件を満たす場合には、同一営業所内において2業種以上の建設業の専任技術者になることや、経営業務の管理責任者と兼ねることもできますが、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。

実務経験で専任技術者となる場合に気を付けることはありますか?

実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろん、建設工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
実務経験で専任技術者になる場合には、経験年数を確認するため、1年を12か月として必要年数分(※)の確認資料(実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための資料)を提出していただきます。ただし、経験期間の重複計算はできません。(例えば内装工事の経験として既に証明されている期間は、他業種の実務経験をその期間で証明することはできません。内装工事ととび・土工工事の2業種を10年実務経験として証明する場合は、各10年ずつの経験が必要となり、合計20年の実務経験が必要となります。)
また、実務経験を証明する者が申請者と異なる場合は、証明者の印鑑証明書が必要となります。
実務経験内容の主な確認資料
証明者が建設業許可を有している(いた)場合→変更届出書(決算変更届)の表紙及び工事経歴書の写し(期間分)
証明者が建設業許可を有していない場合→工事請負契約書、工事請書、注文書等の写し(期間分)
一般建設業の専任技術者の場合、必要となる実務経験年数は下記のとおりとなります。
許可を受けようとする建設業に対応した指定学科修了者の場合
大学卒業者(短期大学、高等専門学校を含む。) 実務経験3年以上
高等学校卒業者(平成10年学校教育法の改正により創設された中等教育学校を含む。) 実務経験5年以上
上記以外の者の場合 実務経験10年以上 など

出向者を経営業務の管理責任者や専任技術者にすることはできますか?

出向者の方も経営業務の管理責任者や専任技術者になることができます。その場合、通常の常勤性の確認書類のほか、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等。)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証等を確認資料として用意していただきます。
なお、原則として出向社員の方を工事現場の配置技術者とすることはできません。

常勤性の確認書類とはどのような書類ですか?

許可申請や変更届を提出された際、経営業務の管理責任者、専任技術者について、現に常勤しているかどうかを確認するための客観的な証明書類等の提出、提示を求めています。
主な常勤性の確認書類としては、健康保険被保険者証(事業所名、資格取得年月日が記載されているもの)、健康保険・厚生年金被保険者(資格取得確認及び)標準報酬決定通知書、法人税確定申告書の役員報酬明細、雇用保険被保険者資格取得確認通知書等があります。

令第3条の使用人とはどんな人ですか?

「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、法人等の代表権者から、請負契約の見積り、入札、契約締結等に関して権限を与えられた、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。会社の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。

請負契約に関する誠実性とは何ですか?

申請者、役員等、令第3条の使用人が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことをいいます。不正行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為を指し、不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

許可の申請を出してからどのくらいで許可がもらえますか?

兵庫県知事許可の場合、新規許可申請については、申請書受理後おおむね2ヶ月程度、更新申請については、おおむね1ヶ月程度、業種追加申請については、おおむね1ヶ月〜1ヶ月半程度で許可となりますが、審査状況等によっては、これ以上かかるケースもあります。

経営業務の管理責任者証明書や実務経験証明書は誰が証明するのですか?

自社での経営業務の管理責任者としての経験や実務経験を証明する場合は、申請者(法人又は個人事業主)が証明することになります。
他社での経験を証明する場合については、証明を受ける方が在職していた当時の法人又は個人事業主が証明します。
なお、以前勤めていた会社が倒産した場合など、正当な理由があり、この方法をとることができない場合には理由を記載し、当時の代表取締役(個人)に証明をもらってください。
実務経験証明書(指導監督的実務経験証明書を含む)については、証明者が申請者と異なる場合は、証明者印の印鑑証明書が必要です。

経営業務の管理責任者証明書や専任技術者の実務経験証明書の記載内容を裏付ける書類を廃棄(紛失)してしまい用意できませんが、許可を受けることはできますか?

経営業務の管理責任者、専任技術者は、重要な許可要件ですので、証明書の記載内容を裏付ける確認書類を提出いただかなければ、許可を受けることはできません。

設立直後で納税証明書をとることができない場合、何を添付すればよいのですか?

納税証明書の代わりとして、第1決算期未到来のため納税証明書が添付できない旨の理由書を任意の様式で提出してください。

社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険に加入していなければ許可を受けることはできないのですか?

許可申請の際、健康保険、厚生年金保険、雇用保険(以下、「社会保険等」という。)の加入状況について、「健康保険等の加入状況(様式第20号の3)」を提出いただき、加入状況の確認を行っています。
社会保険等の加入については、建設業許可要件ではありませんので、未加入をもって不許可とはなりませんが、保険加入義務があるにも関わらず、未加入である場合は文書による加入指導を行い、なおも未加入の場合は保険担当部局に通報します。通報後も保険加入が認められない場合には、行政処分を行うことがあり得ますのでご注意ください。

500万円以上の資金調達能力について、複数の金融機関の残高証明書の額を合算することは認められますか?

複数の金融機関に申請者名義の預金残高がある場合、残高日が同一日の預金残高証明書の額を合算し、500万円以上あれば認められます。

建設業許可申請にあたり、事務所に固定電話を備えていないので、携帯電話番号を営業所の電話番号として記載し、申請することはできますか?

持ち運び可能な携帯電話を営業所の電話番号として申請出来ません。

更新の申請はいつからできますか?

更新手続きは許可の有効期間満了日の3か月前から受け付けています。引き続き許可を受けて営業する場合には、有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをとる必要があります。

更新手続きを忘れ、有効期間を過ぎてしまいましたが、更新はできますか?

許可の有効期間を経過した時点で許可は失効しますので、更新はできません。新たに新規の許可申請手続きが必要になりますので、ご注意ください。

許可の有効期間の調整(許可の一本化)とは何ですか?

許可の更新や業種追加の申請を行う際に、既に許可を受けて現在有効な他のすべての建設業の許可について、同時に許可の更新をすることで、許可年月日を同一にすることです。一つの業者が別個に複数の許可を受けていると、許可の更新手続きが煩雑になり、許可の有効期間の失念等の恐れもあることから、それらを解消するための制度です。
なお、異なる申請を同時に行う場合には組合せによりそれぞれ申請手数料がかかります。(例えば、更新と業種追加を同時に行う場合は5万円+5万円=10万円の申請手数料が必要になります。)

許可の更新と同時に業種追加の申請を行う場合に気を付けることはありますか?

この場合の申請は、許可の有効期間が十分(知事許可の場合は1か月以上)残っている必要があります。許可の有効期間の残りが少なくなってから申請を行った場合、更新と業種追加を一つの申請として取り扱うことができなくなり、許可年月日を同一にすることができなくなってしまいます。

業種追加や更新の申請の際にも財産的基礎・金銭的信用の確認書類は必要ですか?

一般建設業の業種追加や更新の申請の際には、既に届出されている決算変更届出書で「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること」を確認しますので、原則として改めて確認書類を提出する必要はありません。ただし、許可を受けてから5年間経過していない方(1度も更新していない方)が一般建設業の業種追加申請を行う場合は、申請時の直前の決算期の財務諸表において500万円以上の自己資本を確認させていただきます。自己資本が500万円に満たない場合には、資金調達能力の確認のため500万円以上の預金残高証明書、融資証明書等を提出していただくことになります。

建築工事業の許可のみを受けている者が、一式工事として請け負った住宅新築工事のうち、屋根工事(500万円以上)を自社で施工するためには屋根工事業の許可が必要ですか?

必要ありません。
一式工事として請け負った工事については、そこに含まれる専門工事業の許可は必要ありません。ただし、この部分を自ら施工するためには、屋根工事業の主任技術者の資格要件を満たす者(専門技術者)を置くことが必要です。専門技術者を置くことができない場合には、屋根工事業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。

電気工事業の許可を受けている者が、建築物の電気配線工事を請け負う際に、内装の一部を改修する必要が生じた場合、この内装仕上工事(500万円以上)を請け負うためには内装仕上工事業の許可が必要ですか?

必要ありません。
建設業者が許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事(附帯工事)に係る許可を受けていない場合でも、主たる工事と一体として請け負うことができます。附帯工事を自ら施工するときには当該工事業の主任技術者の資格要件を満たす者(専門技術者)を置く必要があり、専門技術者を置くことができない場合には、当該附帯工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。

道路維持管理業務委託や電気設備・消防設備の保守点検業務は建設工事に該当しますか?

建設工事に該当するかどうかは発注者との契約内容により判断されますが、原則、請負契約によらないものは建設工事に該当しません。
また、以下のものも建設工事には含まれませんので、注意してください。
建設工事に該当しない業務の例
樹木の剪定、除草、除雪、測量、設計、地質調査、建設機械リース(オペレーターが付かないもの)、船舶修理、側溝・水路の清掃

建設機械のオペレーター付きリース契約は建設工事に該当しますか?

建設機械のリース契約でも、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられるため建設工事の請負契約に該当します。
なお、建設機械のオペ付きリース契約は労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣に該当する可能性があるため、建設業法に基づく請負契約を締結する必要があります。

水路、側溝、汚水管等の「しゅんせつ」を請け負いましたが、建設工事(「しゅんせつ工事業」)に該当しますか?

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事が建設工事(「しゅんせつ工事業」)に該当するとされているため、通常、水路、側溝、汚水管等の汚泥等を清掃するだけでは建設工事(「しゅんせつ工事業」)に該当しません。

500万円以上の家屋内の上水道配水工事を行う際、「水道施設工事業」と「管工事業」のどちらの許可が必要でしょうか?

上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理施設内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事業」に該当し、家屋その他の施設の敷地内の配水工事及び上水等の配水小管を設置する工事は「管工事業」に該当するため、「管工事業」の許可が必要となります。

機械機具の据え付けだけでは、「機械器具設置工事業」に該当しないのですか?

国の告示では、機械器具設置工事の工事内容として「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事」とされていますので、機械器具の組立もなく、単に完成品を架台等に据え付けるのみでは「機械器具設置工事業」には該当せず、「とび・土工工事業」に該当します。

太陽光発電工事を請け負う場合、どのような業種の許可が必要ですか?

太陽光発電工事(税込500万円以上)については、発電設備工事に該当すると考えられることから電気工事業の許可が必要となります。
ただし、太陽光発電パネル自体が屋根材として機能するものを住宅等の屋根に設置する工事については、屋根工事に該当します。
また、太陽光発電設置工事を含む大規模の建設物を一括して元請で請け負う場合には、「建築一式工事業」の許可が必要となる場合があります。

船舶に係る請負工事(エンジンの取付工事、内装工事、管工事、塗装工事等)は建設業法上の請負工事と見なされますか?

船舶に係る請負工事は建設業法上の建設工事には該当しません。

商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更したときはどんな届出が必要ですか?

商号、所在地、資本金、法人の役員等の他、営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)等を変更したときは、変更の届出を行う必要があります。令第3条の使用人については変更後2週間以内、その他については変更後30日以内に届出を行う必要があります。

経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したときはどのような届出が必要ですか?

変更届出書と共に経営業務の管理責任者証明書及び別紙略歴書や専任技術者証明書及び専任技術者一覧表を作成し、変更についての届出を変更後2週間以内行う必要があります。
なお、経営業務の管理責任者や専任技術者が退職等により代わるべき者がいない場合(空白期間が生じる場合も含む)は、許可要件を欠くことになり、許可を維持することができませんので廃業届を提出する必要があります。

役員等、専任技術者及び令第3条の使用人の自宅住所が変更になった場合、変更届出書の提出は必要ですか?

特に必要ありません。
ただし、経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条の使用人の場合は、営業所への常勤性が保たれていることが前提です。

本店の所在地が県外に移転した場合、どんな手続きが必要ですか?

県外へ本店を移転した場合、移転先の都道府県知事に対して新規(許可換え新規)の申請を行う必要があります。
ただし、本店を県外へ移転したが、営業所(支店)は兵庫県内に残っている場合は、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合となり、国土交通大臣に対し許可換え新規の申請を行う必要があります。

決算終了後に提出する変更届出書(決算変更届)は毎年度提出しなければいけないのですか?

決算変更届は事業年度(決算)終了後4か月以内に必ず提出する必要があります。
提出を怠り許可の更新を迎えた場合は、更新申請受理前に提出すべき過年度分の決算変更届を全て提出する必要があります。

当社は新規許可申請時、決算期を迎えたばかりであったため、直前事業年度の工事経歴書、財務諸表を添付することができず、前々年度のものを添付しました。許可取得後、添付できなかった直前事業年度の工事経歴書、財務諸表は改めて提出しなければいけませんか?

許可を取得後、直前期の決算変更届として提出する必要があります。

変更届出書(決算変更届)に添付する事業報告書の様式は決まっていますか?

会社法第435条の規定に基づき作成した事業報告書と同一のものを、毎事業年度経過後、届け出ることを求めているもので、様式について問われません。
なお、個人事業主及び特例有限会社は事業報告書を添付する必要はありません。

兵庫県知事許可業者ですが、変更届出書(決算変更届)に添付する納税証明書は、法人税のものですか、それとも事業税のものですか?

知事許可業者の場合、法人の方は法人事業税、個人の方は個人事業税の納税証明書(1)を添付する必要があります。

個人事業主は12月決算のため、変更届出書(決算変更届)を4月末までに提出する必要があります。しかし、事業年度に対応した個人事業税の納税証明書は、8月以降でないと添付できません。この場合、どうしたらよいでしょうか?

発行可能な直近の個人事業税の納税証明書を添付する必要があります。

経営業務の管理責任者、専任技術者、役員等の変更の届出を提出しないまま更新の時期を迎えました。更新の申請書を提出すれば変更届の提出は省略できますか?

変更届の提出は省略できません。
更新の申請は「既に受けている許可をそのままの要件で続けて申請」することなので、変更が生じている場合には、更新の申請の前に変更の届出を行う必要があります。
また、更新の申請と同時に上記変更を行う場合にも、更新申請書と同時に、別途変更届を提出する必要があります。

営業所(支店)を新設しましたが、どんな手続きが必要ですか?

県内に建設業を営もうとする営業所(支店)を設置した場合には、変更届出書を提出する必要があります。また、知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には、国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行ってください。
なお、営業所(支店)には令第3条の使用人、専任技術者を設置していることが必要です。

届出書(様式第22号の3)はどんな時に提出するのですか?

許可業種の一部廃業に伴い専任技術者を削除する場合や、複数いる経営業務の管理責任者を一人にする場合、専任技術者を削除する場合でも、交代に伴う削除の場合には専任技術者証明書により届出を行う必要があります。

廃業届(様式第22号の4)はどんな時に提出するのですか?

個人事業主が事業の継承を行った場合や、個人から法人に組織換え(法人成り)を行った場合等にも提出が必要となります。

個人事業主が事業の継承を行った場合や、個人から法人に組織換え(法人成り)を行った場合、廃業届(様式第22号の4)の提出は必要ですか?

必要です。

専任技術者や経営業務の管理責任者が、現場に配置する監理技術者・主任技術者と兼務することはできますか?

営業所の専任技術者は、建設業法において、「営業所ごとに専任の者を置くこと」と規定されています。「専任の者」とは、営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいうため、営業所の専任技術者が現場専任を必要とする「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)」で「請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円)以上の重要工事」の監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。
また、上記の工事で請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円)未満であっても特例を除き、原則として監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。
経営業務の管理責任者と監理技術者・主任技術者との兼務についても、経営業務の管理責任者は原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があることから、上記の専任技術者と同様の取扱いとなります。
特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができる。

許可通知書を紛失してしまいました。再発行はできますか?

新たに許可通知書の発行は行いませんので、必要に応じて建設業許可証明書を取得します。

経営事項審査における工事種類別完成工事高の「051法面処理工事」に記載できる工事はどんなものですか?

法面処理工事とは、植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、かご工その他これらに類する工種を言います。法面処理工事であるか否かは、審査の際に請負契約書等において確認させていただくことになります。

参考サイト