遺言書や公正証書遺言、自筆証書遺言の作成なら姫路市のたまだ行政書士事務所へお任せください!

目次
  1. 遺言書や公正証書遺言、自筆証書遺言の作成なら姫路市のたまだ行政書士事務所へお任せください!
    1. 弊所では
    2. まずはご相談ください!
    3. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
  2. 民法改正により自筆証書遺言の書き方が変わりました。
    1. 自筆で書く部分とは?
    2. 印字・代筆・コピー可能な部分とは?
    3. コピーの添付とは?
  3. 自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度が始まります。
    1. メリット・デメリット
    2. 手続き
    3. 法務局に出頭できない場合
    4. 申請または保管できる法務局
    5. 法務局での所要時間
    6. 申請手数料
    7. 閲覧の有無
    8. 保管をやめる
    9. 遺言書情報証明書
    10. 遺言書の原本閲覧請求
    11. 相続人や遺言執行者に対する通知制度
    12. 遺言書保管事実証明書
  4. 遺言書
    1. 自筆証書遺言とは
    2. 公正証書遺言とは
    3. 秘密証書遺言とは
    4. 検認とは
    5. 遺言とは
    6. 遺贈とは
    7. 遺言でできること
    8. 遺言書を作成することをお勧めするケース
  5. 遺言執行者
    1. 遺言執行者の「権利」「義務」「復任権」
    2. 遺言執行者のロードマップ
  6. Q&A
    1. そもそも、遺言とは?
    2. 遺言のないときは、どうなりますか?
    3. 遺言の必要性が特に強い場合とは、どのような場合ですか?
    4. 遺言は、どのような手続きでするのですか?
    5. 遺言は、いつするべきものでしょうか?
    6. 遺言は、訂正や取消し(撤回)が自由にできますか?
    7. 障害を抱えた子の将来の面倒を見ることを条件に、第三者に財産を与えるという遺言はできますか?
    8. 財産を妻に相続させる遺言をしようと思いますが、もし、妻が私より先に死亡したらどうなりますか?
    9. 亡くなった人について、遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか?
    10. 口がきけない者や、耳が聞こえない者でも、公正証書遺言をすることができますか?
    11. 公正証書遺言をするには、どんな資料を準備しておけばよいでしょうか?
  7. 参考サイト
    1. 日本公証人連合会
    2. 日本行政書士会連合会
    3. 兵庫県行政書士会
    4. 法務省
    5. 法務局
    6. 裁判所
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

弊所では

遺言書を書きたいけれどどうやって書いたらいいかわからない・・・
いざ自分で遺言書を書いてみたけれどホントにこれで大丈夫?
など疑問や不安が多々あると思います。

戸籍など必要書類の収集
相続関係説明図の作成
登記簿謄本、固定資産評価証明書、銀行残高証明書の収集
財産目録の作成
法定相続分や遺留分を考慮した財産配分の方法

など、ご依頼者様の死後トラブルが発生しないような遺言書の作成をサポートさせていただきます。
また、その遺言書を執行するための遺言執行者公正証書遺言の証人も承っております。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、遺言書作成を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。遺言書作成のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に作りたいなどご依頼者様の細かいニーズにもお応えします。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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民法改正により自筆証書遺言の書き方が変わりました。

  • 今までの全文自筆の状況では、本文、預貯金、不動産すべてを手書きすることに無理がありました。実際、敷地権付きのマンションを登記簿通りに書くなど、若い人でも大変で、高齢者が遺言書を残したいと思った場合に「財産目録」は高いハードルになっていました。しかし本改正により、遺言書は書いておきたいけど公正証書にするほどでは・・・と思われていた方にとっては、書きたいときにすぐ書ける、手軽に書ける遺言書になりました。(紛失してしまったり、偽造されやすいなど注意しなければならない点は残ります。)
  • これまでの全文自筆で書く以外に自筆証書遺言を作成する方法がないという状態から、自筆+印字・代筆も可という状態に変更されます。
  • 自筆+印字・代筆が可能になるとはいえ、注意すべきは必ず自筆部分が必要ということです。全文印字は認められていません。
  • 自筆証書遺言で印字・代筆が認められるのは、いわゆる財産目録といわれる部分のみで、それ以外は自筆で書く必要があります。

自筆で書く部分とは?

自筆で書く部分を具体的に言うと「○○に〜を相続させる」の部分を指します。

印字・代筆・コピー可能な部分とは?

印字・代筆・コピー可能な部分は相続させる財産の詳細を記した財産目録の部分となります。
この財産目録の部分はパソコンで作成しプリントアウトする方法、遺言者以外の人による代筆、またコピーによる添付も可能となります。

コピーの添付とは?

コピーによる添付とは金融機関の通帳のコピーや証券会社の残高証明書の写し、不動産の登記簿謄本などをコピーして添付することを指します。
  • 「自筆するところ」「押印箇所の説明」「財産目録の作成方法」「遺言書保管方法」などを記載した自筆証書遺言書作成の手引きをお渡しいたします。

 

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度が始まります。

2020年7月10日(金曜日)から始まります。

  • 自筆証書遺言は、気軽に書ける反面、書いた後に紛失したり、改ざん・隠ぺいされたりというデメリットもあります。また、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続を経なければなりません。(遺言書の検認の手続を受けなくても遺言書が無効になったりするわけではありませんが、これを受けていないと銀行や不動産の相続手続を進めることができないので、通常は速やかに遺言書の検認を受けることになります。)
  • そこで、これらのデメリットを補う制度として法務局における遺言書保管制度が新たに設けられました。

メリット・デメリット

メリット
  • 遺言書を安全に保管でき、災害に強い。改ざん・隠ぺいされない。
  • 「遺言書の検認」が不要なり、遺言者死亡後の相続手続がスムーズです。
  • 存在するはずの遺言書が見つからない、という事態を避けられる。
デメリット
  • 本人が法務局に必ず出頭しなければならない。
  • 遺言の内容について審査される仕組みになっていないので、内容に法的な問題(トラブルの種)を含んだ遺言書が作られてしまう。(日付の記載、氏名の記載などの形式面のみが審査対象されます。)
  • 費用がかかる。

手続き

自筆証書遺言を法務局に本人自らが出頭、持参し、法務局で厳格な本人確認をされたうえで遺言書の原本を保管してもらう、という流れです。
代理人での手続
厳格な本人確認が求められますので、代理人による方法は認められません。
ご病気などの事情で法務局に出頭ができない場合は、代替制度が用意されていないので、この遺言書保管制度を利用することはできません。

法務局に出頭できない場合

公正証書遺言を作るときは公証人の出張制度があるため、自ら出頭ができなくても、公正証書遺言を作ることができます。

申請または保管できる法務局

遺言者の住所地を管轄する法務局
言者の本籍地を管轄する法務局
遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
既に遺言書を法務局に保管していて、追加で遺言書を保管する場合は、既に遺言書を保管している法務局
よって、複数の遺言書を保管できます。

法務局での所要時間

法務局での審査内容は
  • 遺言者の本人確認
  • 遺言書の形式要件の確認

に限られていますので、その場で終了するものと思われます。

申請手数料

必要となります。(後日記載)

閲覧の有無

遺言者の生存中、遺言者以外の人は、保管している遺言書を閲覧したりできませんので、遺言の内容を秘密にすることができます。

保管をやめる

遺言書を保管している法務局に本人自ら出頭して、保管を取りやめる「撤回書」を提出すれば、いつもで取りやめることができます。(保管の申請時と同様に、厳格な本人確認があります。

遺言書情報証明書

  • 相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、スキャンされた遺言書画像を用いた「遺言書情報証明書」の交付請求をすることができます。
  • この請求は、全国の法務局でできます。
  • 遺言書情報証明書の交付請求は、遺言者が亡くなった後でなければできません。

遺言書の原本閲覧請求

  • 遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
  • この請求は、遺言書の原本が保管されている法務局に対してしかすることができません。

相続人や遺言執行者に対する通知制度

  • 遺言書情報証明書の交付請求か遺言書の原本閲覧請求のいずれかの請求をすると、法務局から相続人などに対し、「遺言書を保管している旨」の通知が行く仕組みがあり、他の相続人などに遺言書が作られていることや交付請求したことが通知されます。

遺言書保管事実証明書

  • 遺言書の保管の有無
  • 遺言書に記載されている作成の年月日
  • 遺言書を保管している法務局と保管番号

が記載された事実証明書です。

自分が利害関係人になっている遺言書の存否を確認できる制度です。
この遺言書保管事実証明書は、「何人も」請求できます。

 

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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遺言書

遺言書は、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言とは

文字通り、遺言者自身が自書する遺言書です。簡単にできますが、法定された作成方法が無視されていたり、紛失してしまったり、偽造されやすいなど注意することも多くあります。

公正証書遺言とは

証人2人立ち合いのもと、公正役場で公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法です。公証人が作成してくれるので作成方法も間違えることなく、公正役場で遺言書を保管してくれるので紛失や偽造の心配はありません。

秘密証書遺言とは

証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、かつ遺言の内容を秘密にしておくことが出来るのが、秘密証書遺言の特徴です。

検認とは

公正証書遺言以外の遺言は、遺言書の変造・偽造を避けるため、遺言の執行前に、家庭裁判所の「検認」を受けなければなりません。
検認の申し立ても別途ご相談ください。

遺言とは

自分が死んだ後に「財産を誰々に残す」とか「実は隠し子がいた」など相続人やその他の人へ伝えたいことを死ぬ前に残しておくことをいいます。
遺言の方式は法律で定められていますので、それに違反する遺言は無効になってしまいます。死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。但し、変更(撤回)するときも、法律上の方式を守らなければなりません。
遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっているので、それ以外の事柄について定めても何の効力もありません。遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内のみです。

遺贈とは

遺言によって相続人以外の人に財産を与えることをいいます。
例えば、息子の嫁に介護などで大変世話になり自分が死んだあとに財産を譲りたい、などの場合は遺言でしかできません。
財産を受ける側の意思に関わりなく贈ることができます。
無償の契約である「贈与」とは法律上区別されています。

遺言でできること

法律で定められている一定の事項に限られています。

遺産分割の禁止
遺贈
遺言執行者の指定

など

遺言書を作成することをお勧めするケース

法定相続分と異なる配分をしたい場合
三女は結婚せず、親の面倒をよく見てくれたから他の子ども達よりも多めに・・・
相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
長男には不動産を、二男には株券を・・・
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
全ての遺産を妻に相続させる
  • 配偶者と義理の兄弟姉妹(遺言者の兄弟姉妹)との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することにより、すべての財産を配偶者に相続させることができます。
農家や個人事業主の場合
事業に関する全ての資産を長男に相続させる
  • 田んぼや畑、事業資産を各相続人に分割されてしまうことを防ぐことができます。
相続人以外に財産を与えたい場合(遺贈)
預貯金500万円を看病してくれた長男の嫁に相続させる
  • 遺言書がなければ不可能

 

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遺言執行者

遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言内容を実現する者です。

遺言執行者の「権利」「義務」「復任権」

権利
費用償還請求権
報酬請求権
義務
善管注意義務
報告義務
受取物引渡し等の業務
任務開始義務
財産目録の作成・交付義務
補償業務
復任権
遺言執行者は、やむを得ない事由でなければ、第三者にその任務を行わせることはできない。

遺言執行者のロードマップ

遺言者の死亡
  • 相続開始
遺言執行者に就職する
調査・管理
  • 相続人調査
  • 財産調査
具体的遺言内容の実現
執行完了
  • 任務完了の通知
  • 保管・管理物の引渡し
  • 執行の顛末報告

 

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Q&A

そもそも、遺言とは?

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

遺言のないときは、どうなりますか?

遺言のないときは、民法が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。
ところで、民法は、例えば、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。」というように、「抽象的に相続分の割合を定めているだけ」なので(民法900条参照)、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。しかし、誰でも、少しでも多く、少しでもよいものを取りたいのが人情なので、自主的に協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で、調停又は審判で解決してもらうことになりますが、これも、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。遺言で、例えば、妻には自宅と○万円、長男にはマンションと□万円、二男には別の土地と◇万円、長女には貴金属類と△万円といったように具体的に決めておけば、争いを未然に防ぐことができるわけです。
また、法定相続に関する規定は、比較的一般的な家族関係を想定して設けられていますから、これを、それぞれの具体的な家族関係に当てはめると、相続人間の実質的な公平が図られないという場合も少なくありません。例えば、法定相続では、子は皆等しく平等の相続分を有していますが、子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子と、そうではなくあまり家に寄りつきもしない子とでは、それなりの差を設けてあげないとかえって不公平ということもできます。すなわち、遺言者が、自分のおかれた家族関係をよく頭に入れて、その家族関係に最もぴったりするような相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとって、とても有り難いことであり、必要なことなのです。

遺言の必要性が特に強い場合とは、どのような場合ですか?

一般的に言えば、ほとんどの場合において、遺言者が、ご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが、遺産争いを予防するため、また後に残された者が困らないために、必要なことであると言ってよいと思いますが、下記のような場合には、遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められる、といえましょう。
夫婦の間に子供がいない場合→夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると、夫の財産は、その両親が既に亡くなっているとすると、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部愛する妻に残すことができます。
再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合→先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。
長男の嫁に財産を分けてやりたいとき→長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。
内縁の妻の場合→長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻に相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。
個人で事業を経営したり、農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となりましょう。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
上記の各場合のほか、各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか(例えば、不動産は、お金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから、これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。)、あるいは、身体障害のある子に多くあげたいとか、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。
相続人が全くいない場合→相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

遺言は、どのような手続きでするのですか?

遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言はすべて無効です。「あの人は、生前こう言っていた。」などと言っても、どうにもなりません。録音テープやビデオにとっておいても、それは、遺言としては、法律上の効力がありません。遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。
自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで、パソコンやタイプライターによるものは無効です。ただし,平成31年1月13日から,民法改正によりパソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を目録として添付することが認められるようになります。)。自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。デメリットとしては、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。しかも、誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません。さらに、自筆証書遺言は、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。また、自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、当然のことながら、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。このような自筆証書遺言のもつ様々なデメリットを補う遺言の方式として、公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。また、自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきたり、病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公正証書遺言はこのような場合でも、遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。なお、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。このように、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると、メリットが多く、安全確実な方法であるといってよいと思われますが、遺言者にとっては、費用のかかることが難点と言えるでしょう。なお、公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられていますが、適当な証人が見当たらない場合には、紹介いたしますのでご遠慮なくおっしゃって下さい。また、公正証書遺言は確実に秘密を守ることができる遺言です。公正証書遺言は、公証人と遺言者に加え証人2人の立ち会いの下に作成されます。ところで、公証役場には法律上の守秘義務が課されていますし、公証人を補助する書記も職務上知り得た秘密を他に漏らさないことを宣誓して採用されていますから、公証役場の側から秘密が漏れる心配はありません。証人は、遺言者の依頼によりその場に立ち会いますから、遺言者から作成の事実や遺言内容を他に漏らさないように表明したときはもちろん、たとえ明らかな表明はなくても、遺言の趣旨に照らし、民法上の秘密保持義務を負うことは明らかといえます。さらに、遺言公正証書の原本は役場に厳重に保管され、遺言者の死亡まで他人の目に触れることは絶対にありません。実際にも、遺言公正証書に関する情報漏れにより問題が起きたことも聞きません。なお、震災等により原本や正本・謄本が滅失しても復元ができるようにする原本の二重保存システムも構築され、保管の点からも安心です。
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、ワープロ等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。この手続を経由することにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが、その遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。

遺言は、いつするべきものでしょうか?

遺言は、死期が近づいてからするものと思っておられる人がいますが、それは全くの誤解です。人間は、いつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮してあげるのが、遺言の作成ということなのです。つまり、遺言は、自分が元気なうちに、愛する家族のために、自分に万一のことがあっても残された者が困らないように作成しておくべきものなのです。ちなみに、最近では、かなり若い人でも、海外旅行へ行く前等に遺言書を作成する例も増えています。遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやりなのです。
遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなってもできますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。遺言をしないうちに、判断能力がなくなったり、死んでしまっては、後の祭りで、そのために、家族の悲しみが倍加する場合もあることでしょう。すなわち、遺言は、元気なうちに、備えとして、これをしておくべきものなのです。ちなみに、遺言は、満15歳以上になれば、いつでもできます。

遺言は、訂正や取消し(撤回)が自由にできますか?

遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、訂正や取消し(遺言の取消しのことを、法律上は「撤回」と言います。)は、いつでも、また、何回でもできます。遺言は、作成したときには、それが最善と思って作成した場合でも、その後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ、あるいは、心境が変わったり、考えが変わったりして、訂正したり、撤回したいと思うようになることもあると思います。さらに、財産の内容が大きく変わった場合にも、多くの場合、書き直した方がよいといえるでしょう。
以上のように、遺言は、遺言作成後の諸状況の変化に応じて、いつでも、自由に、訂正や、撤回することができます。ただ、訂正や、撤回も、遺言(その種類は問いません。)の方式に従って、適式になされなければなりません。

障害を抱えた子の将来の面倒を見ることを条件に、第三者に財産を与えるという遺言はできますか?

年老いた親にとって、障害を抱えた子の将来ほど心配なことはないでしょう。したがって、もし、誰かその子の面倒を見てくれるという信頼できる人や機関が見つかれば、その子の面倒を見てもらう代わりに、その人や機関に、それにふさわしい財産を遺贈したいと思われるのも、ごく自然なことと思います。民法は、このように、財産の遺贈を受ける人(「受遺者」と言います。)に一定の負担を与える遺贈のことを、「負担付遺贈」として、規定を置いています(民法1002条)。
また、負担付遺贈とは別に、遺言によって財産を信頼できる人や機関に財産を譲渡するなどし、その人や機関に障害を持つ子のために財産を管理・処分し必要なことを行ってもらう「遺言信託」(信託法3条2号)という制度もあります。いずれにしろ、このような遺言をする場合には、受遺者となるべき人又は機関と、事前に十分話し合っておくことが必要と思われます。

財産を妻に相続させる遺言をしようと思いますが、もし、妻が私より先に死亡したらどうなりますか?

相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合(以前とは、遺言者より先に死亡した場合だけでなく、遺言者と同時に死亡した場合も含みます。)、遺言の当該部分は失効してしまいます。したがって、そのような心配のあるときは、予備的に、例えば、「もし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、〇〇に相続させる。」と決めておけばよいわけです。これを「予備的遺言」といいます。

亡くなった人について、遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか?

平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますから、すぐに調べることができます。
なお、秘密保持のため、相続人等利害関係人のみが照会を依頼することができることになっていますので、亡くなった方が死亡したという事実の記載があり、かつ、亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と、ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)を持参し、ご相談下さい。

口がきけない者や、耳が聞こえない者でも、公正証書遺言をすることができますか?

可能です。従前は、公正証書遺言は、遺言者が、「口頭で」公証人にその意思を伝えなければならず、更に遺言書作成後、これを「読み聞かせ」なければならないとされていました。しかし、民法の改正により、平成12年1月から、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました。したがって、口のきけない方でも、自書のできる方であれば、公証人の面前でその趣旨を自書することにより(筆談により)、病気等で手が不自由で自書のできない方は、通訳人の通訳を通じて申述することにより、公証人にその意思を伝えれば、公正証書遺言ができることになりました。この結果、もともと口のきけない方も、あるいは、脳梗塞で倒れて口がきけなくなったり、病気のため気管に穴を開けたりして口のきけない状態になっている方でも、公正証書遺言ができるようになりました。そして、実際に、公証人が、病院等に赴いて、口のきけない方の遺言書を作成することも珍しくありません。
また、公正証書遺言は、作成後遺言者及び証人の前で読み聞かせることにより、その正確性を確認することになっていますが、耳の聞こえない方のために、読み聞かせに代えて、通訳人の通訳又は閲覧により、筆記した内容の正確性を確認することができるようになりました。

公正証書遺言をするには、どんな資料を準備しておけばよいでしょうか?

公正証書遺言の作成を依頼される場合には、最低限下記の資料が必要ですので、これらを準備しておかれたら、打ち合わせがスムーズに進行すると思います。なお、事案に応じ、他にも資料が必要となる場合もありますが、細かいことはご遠慮なくお尋ね下さい。
遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
なお、前記のように、公正証書遺言をする場合には、証人二人が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。

参考サイト

日本公証人連合会

http://www.koshonin.gr.jp/

日本行政書士会連合会

https://www.gyosei.or.jp/

兵庫県行政書士会

https://www.hyogokai.or.jp/

法務省

http://www.moj.go.jp/

法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html

裁判所

http://www.courts.go.jp/