遺言書や公正証書遺言、自筆証書遺言の作成なら姫路市のたまだ行政書士事務所へお任せください!
目次
- 遺言書や公正証書遺言、自筆証書遺言の作成なら姫路市のたまだ行政書士事務所へお任せください!
- 民法改正により自筆証書遺言の書き方が変わりました。
- 自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度が始まります。
- 遺言書
- 遺言執行者
- Q&A
- そもそも、遺言とは?
- 遺言のないときは、どうなりますか?
- 遺言の必要性が特に強い場合とは、どのような場合ですか?
- 遺言は、どのような手続きでするのですか?
- 遺言は、いつするべきものでしょうか?
- 遺言は、訂正や取消し(撤回)が自由にできますか?
- 障害を抱えた子の将来の面倒を見ることを条件に、第三者に財産を与えるという遺言はできますか?
- 財産を妻に相続させる遺言をしようと思いますが、もし、妻が私より先に死亡したらどうなりますか?
- 亡くなった人について、遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか?
- 口がきけない者や、耳が聞こえない者でも、公正証書遺言をすることができますか?
- 公正証書遺言をするには、どんな資料を準備しておけばよいでしょうか?
- 参考サイト
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
弊所では
遺言書を書きたいけれどどうやって書いたらいいかわからない・・・
いざ自分で遺言書を書いてみたけれどホントにこれで大丈夫?
など疑問や不安が多々あると思います。
戸籍など必要書類の収集
相続関係説明図の作成
登記簿謄本、固定資産評価証明書、銀行残高証明書の収集
財産目録の作成
法定相続分や遺留分を考慮した財産配分の方法
など、ご依頼者様の死後トラブルが発生しないような遺言書の作成をサポートさせていただきます。
また、その遺言書を執行するための遺言執行者や公正証書遺言の証人も承っております。
まずはご相談ください!
弊所は姫路市に事務所を構え、遺言書作成を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。遺言書作成のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に作りたいなどご依頼者様の細かいニーズにもお応えします。
相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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民法改正により自筆証書遺言の書き方が変わりました。
- 今までの全文自筆の状況では、本文、預貯金、不動産すべてを手書きすることに無理がありました。実際、敷地権付きのマンションを登記簿通りに書くなど、若い人でも大変で、高齢者が遺言書を残したいと思った場合に「財産目録」は高いハードルになっていました。しかし本改正により、遺言書は書いておきたいけど公正証書にするほどでは・・・と思われていた方にとっては、書きたいときにすぐ書ける、手軽に書ける遺言書になりました。(紛失してしまったり、偽造されやすいなど注意しなければならない点は残ります。)
- これまでの全文自筆で書く以外に自筆証書遺言を作成する方法がないという状態から、自筆+印字・代筆も可という状態に変更されます。
- 自筆+印字・代筆が可能になるとはいえ、注意すべきは必ず自筆部分が必要ということです。全文印字は認められていません。
- 自筆証書遺言で印字・代筆が認められるのは、いわゆる財産目録といわれる部分のみで、それ以外は自筆で書く必要があります。
自筆で書く部分とは?
自筆で書く部分を具体的に言うと「○○に〜を相続させる」の部分を指します。
印字・代筆・コピー可能な部分とは?
印字・代筆・コピー可能な部分は相続させる財産の詳細を記した財産目録の部分となります。
この財産目録の部分はパソコンで作成しプリントアウトする方法、遺言者以外の人による代筆、またコピーによる添付も可能となります。
コピーの添付とは?
コピーによる添付とは金融機関の通帳のコピーや証券会社の残高証明書の写し、不動産の登記簿謄本などをコピーして添付することを指します。
- 「自筆するところ」「押印箇所の説明」「財産目録の作成方法」「遺言書保管方法」などを記載した自筆証書遺言書作成の手引きをお渡しいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度が始まります。
2020年7月10日(金曜日)から始まります。
- 自筆証書遺言は、気軽に書ける反面、書いた後に紛失したり、改ざん・隠ぺいされたりというデメリットもあります。また、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続を経なければなりません。(遺言書の検認の手続を受けなくても遺言書が無効になったりするわけではありませんが、これを受けていないと銀行や不動産の相続手続を進めることができないので、通常は速やかに遺言書の検認を受けることになります。)
- そこで、これらのデメリットを補う制度として法務局における遺言書保管制度が新たに設けられました。
メリット・デメリット
メリット
- 遺言書を安全に保管でき、災害に強い。改ざん・隠ぺいされない。
- 「遺言書の検認」が不要なり、遺言者死亡後の相続手続がスムーズです。
- 存在するはずの遺言書が見つからない、という事態を避けられる。
デメリット
- 本人が法務局に必ず出頭しなければならない。
- 遺言の内容について審査される仕組みになっていないので、内容に法的な問題(トラブルの種)を含んだ遺言書が作られてしまう。(日付の記載、氏名の記載などの形式面のみが審査対象されます。)
- 費用がかかる。
手続き
自筆証書遺言を法務局に本人自らが出頭、持参し、法務局で厳格な本人確認をされたうえで遺言書の原本を保管してもらう、という流れです。
代理人での手続
厳格な本人確認が求められますので、代理人による方法は認められません。
ご病気などの事情で法務局に出頭ができない場合は、代替制度が用意されていないので、この遺言書保管制度を利用することはできません。
法務局に出頭できない場合
公正証書遺言を作るときは公証人の出張制度があるため、自ら出頭ができなくても、公正証書遺言を作ることができます。
申請または保管できる法務局
遺言者の住所地を管轄する法務局
言者の本籍地を管轄する法務局
遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
既に遺言書を法務局に保管していて、追加で遺言書を保管する場合は、既に遺言書を保管している法務局
よって、複数の遺言書を保管できます。
法務局での所要時間
法務局での審査内容は
- 遺言者の本人確認
- 遺言書の形式要件の確認
に限られていますので、その場で終了するものと思われます。
申請手数料
必要となります。(後日記載)
閲覧の有無
遺言者の生存中、遺言者以外の人は、保管している遺言書を閲覧したりできませんので、遺言の内容を秘密にすることができます。
保管をやめる
遺言書を保管している法務局に本人自ら出頭して、保管を取りやめる「撤回書」を提出すれば、いつもで取りやめることができます。(保管の申請時と同様に、厳格な本人確認があります。)
遺言書情報証明書
- 相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、スキャンされた遺言書画像を用いた「遺言書情報証明書」の交付請求をすることができます。
- この請求は、全国の法務局でできます。
- 遺言書情報証明書の交付請求は、遺言者が亡くなった後でなければできません。
遺言書の原本閲覧請求
- 遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
- この請求は、遺言書の原本が保管されている法務局に対してしかすることができません。
相続人や遺言執行者に対する通知制度
- 遺言書情報証明書の交付請求か遺言書の原本閲覧請求のいずれかの請求をすると、法務局から相続人などに対し、「遺言書を保管している旨」の通知が行く仕組みがあり、他の相続人などに遺言書が作られていることや交付請求したことが通知されます。
遺言書保管事実証明書
- 遺言書の保管の有無
- 遺言書に記載されている作成の年月日
- 遺言書を保管している法務局と保管番号
が記載された事実証明書です。
自分が利害関係人になっている遺言書の存否を確認できる制度です。
この遺言書保管事実証明書は、「何人も」請求できます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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遺言書
遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言とは
文字通り、遺言者自身が自書する遺言書です。簡単にできますが、法定された作成方法が無視されていたり、紛失してしまったり、偽造されやすいなど注意することも多くあります。
公正証書遺言とは
証人2人立ち合いのもと、公正役場で公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法です。公証人が作成してくれるので作成方法も間違えることなく、公正役場で遺言書を保管してくれるので紛失や偽造の心配はありません。
秘密証書遺言とは
証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、かつ遺言の内容を秘密にしておくことが出来るのが、秘密証書遺言の特徴です。
検認とは
公正証書遺言以外の遺言は、遺言書の変造・偽造を避けるため、遺言の執行前に、家庭裁判所の「検認」を受けなければなりません。
検認の申し立ても別途ご相談ください。
遺言とは
自分が死んだ後に「財産を誰々に残す」とか「実は隠し子がいた」など相続人やその他の人へ伝えたいことを死ぬ前に残しておくことをいいます。
遺言の方式は法律で定められていますので、それに違反する遺言は無効になってしまいます。死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。但し、変更(撤回)するときも、法律上の方式を守らなければなりません。
遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっているので、それ以外の事柄について定めても何の効力もありません。遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内のみです。
遺贈とは
遺言によって相続人以外の人に財産を与えることをいいます。
例えば、息子の嫁に介護などで大変世話になり自分が死んだあとに財産を譲りたい、などの場合は遺言でしかできません。
財産を受ける側の意思に関わりなく贈ることができます。
無償の契約である「贈与」とは法律上区別されています。
遺言でできること
法律で定められている一定の事項に限られています。
遺産分割の禁止
遺贈
遺言執行者の指定
など
遺言書を作成することをお勧めするケース
法定相続分と異なる配分をしたい場合
三女は結婚せず、親の面倒をよく見てくれたから他の子ども達よりも多めに・・・
相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
長男には不動産を、二男には株券を・・・
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
全ての遺産を妻に相続させる
- 配偶者と義理の兄弟姉妹(遺言者の兄弟姉妹)との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することにより、すべての財産を配偶者に相続させることができます。
農家や個人事業主の場合
事業に関する全ての資産を長男に相続させる
- 田んぼや畑、事業資産を各相続人に分割されてしまうことを防ぐことができます。
相続人以外に財産を与えたい場合(遺贈)
預貯金500万円を看病してくれた長男の嫁に相続させる
- 遺言書がなければ不可能
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遺言執行者
遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言内容を実現する者です。
遺言執行者の「権利」「義務」「復任権」
権利
費用償還請求権
報酬請求権
義務
善管注意義務
報告義務
受取物引渡し等の業務
任務開始義務
財産目録の作成・交付義務
補償業務
復任権
遺言執行者は、やむを得ない事由でなければ、第三者にその任務を行わせることはできない。
遺言執行者のロードマップ
遺言者の死亡
- 相続開始
遺言執行者に就職する
調査・管理
- 相続人調査
- 財産調査
具体的遺言内容の実現
執行完了
- 任務完了の通知
- 保管・管理物の引渡し
- 執行の顛末報告
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