姫路市近隣の日本人(永住者)の配偶者等ビザなら弊所へお任せください!

目次
  1. 姫路市近隣の日本人(永住者)の配偶者等ビザなら弊所へお任せください!
    1. まずはご相談ください!
    2. 他事務所との違い
    3. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい
  2. 日本国籍及び永住権の取得など身分関係の在留資格について
  3. 日本人の配偶者等ビザとは
    1. 日本人の配偶者等とは
    2. 必要書類
    3. 日本人の配偶者等ビザについて
    4. 日本人の配偶者等ビザの手続き方法
    5. 在留期間について
    6. 必要書類の一つである質問書について
    7. 納税証明書が提出できない場合
    8. 在留資格認定証明書とは
    9. 在留資格認定証明書を失くしたした場合
    10. 在留資格変更許可申請とは
    11. 短期滞在から日本人の配偶者等ビザへ変更
    12. 技術・人文知識・国際業務などの就労ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更
    13. 留学ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更
    14. 在留期間更新許可申請とは
    15. 日本人の夫または妻が無職になった場合の在留期間更新許可申請
    16. 日本人の配偶者等ビザの申請時の同居の必要性
    17. 別居や離婚協議中の在留期間更新許可申請
    18. 別の日本人の方と再婚した場合
    19. 再婚禁止期間中に在留期限が切れる場合
    20. 離婚後の在留資格変更許可申請
    21. 日本人の配偶者等ビザから定住者ビザへの変更
    22. 在留資格の取り消し
    23. 外国人の配偶者の方の一時出国
  4. 国際結婚手続きについて
    1. 国際結婚の手続きとは
    2. 国際結婚と在留資格それぞれの手続きについて
    3. 婚姻要件具備証明書とは
    4. 日本で婚姻届を提出した後の母国への対応
    5. 母国への婚姻届の届出先と届出方法
    6. 婚姻届が受理伺いになった場合
    7. 再婚禁止期間
    8. 外国人の配偶者の方の戸籍謄本について
    9. 国際結婚における苗字の変更について
    10. 外国人と国民年金の関係について
    11. 外国人と年金の脱退一時金制度について
  5. Q&A
    1. 「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?
    2. 申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
    3. 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?また、誰が申請するのですか?
    4. 数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?
    5. 再入国許可の有効期間はどれくらいですか?
    6. 外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?
    7. 私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?
    8. 提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?
    9. 永住許可の要件を教えてください?
    10. 在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか?具体的な例を挙げて説明してください。
    11. どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?
    12. 地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?
    13. 在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか?
    14. 在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか?
    15. 在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?
    16. 在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?
    17. 不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に,別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?
    18. 「技術」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
    19. 日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
    20. 中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
  6. 参考サイト
    1. 出入国管理及び難民認定法関係手続のページ
    2. 入国管理局最新トピックス
    3. 入国管理局ホームページ
    4. 首相官邸総理、副総理または官房長官を構成員とする会議
    5. 首相官邸国家戦略特区(外国人材)
    6. 内閣官房専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース
    7. 厚生労働省技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準
    8. 技能実習制度運用要領(様式)
    9. 兵庫県産業労働部国際局国際交流課
    10. 行政手続法
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
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まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、在留資格(ビザ)の取得を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。在留資格(ビザ)のプロである申請取次行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や理由書作成から入国管理局への申請まで迅速に対処いたします。
申請取次行政書士の資格を取得!
専門の申請取次行政書士がご依頼者様個々の状況に合わせた許可成功率の高い申請書類を作成します。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
アジア各国や欧米諸国など様々な国の方との結婚ビザ手続きに実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局ビザが取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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日本国籍及び永住権の取得など身分関係の在留資格について

  • 外国人が日本国籍を取得するには、「帰化許可申請」が必要です。
  • 帰化申請には、一定の要件を満たしていることが必要で、在留資格や家族構成、就業状況等により、必要な証明書類や作成書類が異なります。
  • また、日本で永住を希望する場合には、入国管理局で永住許可申請をしますが、この申請でも在留資格や在留状況等によって異なる様々な要件があり、それに応じた証明書類や作成書類が必要です。
  • 弊所は、国籍や永住に関すること、また、渉外手続(国際結婚や離婚、相続、養子縁組等)について、専門知識で外国人の方のお手伝いをいたします。
  • 外国人が日本人や永住者と結婚し、適法に日本で在留する為には、婚姻手続に加えて、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格が必要となります。
  • このように、外国人が日本国内において在留を希望する場合、活動内容もしくは身分関係によって在留資格が必要で、様々の種類の資格とそれに応じた要件があります。 
  • 弊所は、外国人の在留やその他日本で適法に活動するために必要な申請手続について、お手伝いいたします。

日本人の配偶者等ビザとは

弊所では、日本人の配偶者等の申請をサポートいたします。

日本人の配偶者等とは

日本人の配偶者
  • 配偶者とは有効に日本人と結婚している外国人の方で、内縁は含まれません。また日本人と離婚している場合や日本人が死別している場合も含みません。さらに、有効に婚姻している場合でも、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった実体が必要となります
  • 偽装結婚とは、法律上は有効に婚姻していても夫婦としての実体のない状態のことを言います。ですので、入国管理局は偽装結婚での在留資格取得を防止するために単に結婚をしただけでは在留資格の取得を認めず、夫婦の実体を文書で証明するように申請者に求めてきます
日本人の特別養子
  • 特別養子とは普通の養子とは違います。6歳未満で、生みの親と法的に身分関係がなくなるなどの要件を満たして家庭裁判所で手続をするのが特別養子です。単なる養子では日本人の配偶者等は取得できません。但し、6歳未満の子を普通養子にした場合は、定住者の在留資格を取得することができる可能性があります。
日本人の子として出生した者
  • 日本人の子どもでさえあればよいので、結婚していない日本人との間に生まれた子でも認知されされていれば「日本人の配偶者等」の在留資格が取れます。
  • 本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に日本国籍を有していた場合にも該当します。なお、本人の出生後、父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。

必要書類

在留資格認定証明書交付申請書
写真(4×3cm)
申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無報、無背景で鮮明なもの
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
若すぎると注意されることもあります。
配偶者(日本方)の方の戸籍謄本
発行日から3か月以内のもの
配偶者(日本人)の住民税の課税納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)
発行日から3か月以内のもの
配偶者(日本人)の身元保証書
身元保証人には.日本に居住する配偶者(日本人)がなる
日本人の方の収入が低い場合、もう一人、保証人を立て、その者の在職証明書、課税証明害、納税証明書を提出する必要があります。
世帯全員の記載のある住民票の写し
発行日から3か月以内のもの
質問書
スナップ写真
392円切手を貼付した返信用封筒
身元保証人の印鑑
身元保証書に押印あれば必要ありません。
在職証明書
自営業の場合は、確定申告書の写しなど
会社員の場合は、履歴事項全部証明書を併せて提出

 

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日本人の配偶者等ビザについて

  • 外国人の方が日本人と結婚して日本に住むためには日本人の配偶者等というビザをとる必要があります。婚約者のままでは取れませんので、必ず入籍する必要があります。日本人の配偶者等ビザは入籍してから申請することになります。よって、入籍して申請したのにビザが不許可になるという可能性もあります。
  • 入籍自体は必要書類などを取得すれば比較的簡単にできますが、日本人の配偶者等ビザは結婚したからと言って必ずもらえるわけではありません。なぜビザがもらえない可能性があるかというと、ビザ目的の偽装結婚が多いので、入国管理局での審査が厳しく提出した書類の内容によっては不許可にされてしまうからです。なので、ビザを取るためには私たちの結婚は正真正銘の結婚であって、偽装結婚ではないと入国管理局に判断してもらうために、きちんとした資料を準備して申請する必要があります。この結婚は正真正銘の結婚であり、偽装結婚でないということを文書で証明する必要があります。

日本人の配偶者等ビザの手続き方法

外国人の配偶者が海外に住んでいる場合
  • 外国人の配偶者を日本に呼び寄せるということなります。出会いは、日本人の方が仕事で海外へ駐在してたか、あるいは留学してたとかで海外で知り合って結婚するパターンが多いかと思われます。または国際結婚紹介所でお見合いをして結婚する場合もあるかと思います。これらの場合は、まず入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を申請します。許可が出ますと在留資格認定証明書が交付されますので、これを海外にいる夫または妻に送ります。そして現地の日本領事館などでこの証明書を提出して現地でビザをもらいます。そのビザを持ってようやく日本に来ることができます。
日本にいる外国人の方と日本で結婚した場合
  • 留学生や日本で働いている外国人など、すでに日本に住んでる外国人の方と結婚した場合が考えられます。この場合は外国人の夫または妻はすでに留学ビザや就労ビザなどの在留資格は持っていますので、在留資格の種類を日本人の配偶者等ビザに変更します。申請は、在留資格変更許可申請となります。

在留期間について

  • 何年の在留期間がもらえるかというのは、婚姻期間、婚姻の信憑性、安定性、継続性、家族構成(子どもいるかどうか)などを入国管理局が審査をしますが、通常、最初は1年です。1年後の更新の時に3年が出ることが多いと思われます。

必要書類の一つである質問書について

  • 申請時に提出する必要書類は、2人の交際の経緯をすべて文書にして提出する必要があります。プライバシーはありません。

    その質問内容は、

    初めて知り合った時期
    場所
    結婚までのいきさつ
    紹介を受けたか
    紹介を受けたいきさつ
    離婚歴があるか

    など
    その他にも年月日を示しながら文書で説明をします。また、2人の写真も必要となります。入国管理局は偽装結婚でのビザ発行防止のため、詳細な文書、その他写真などのプライベートに踏み込んだ証明書類の提出を求めてきます。

納税証明書が提出できない場合

  • 日本人の配偶者等ビザの申請は、原則として納税証明書の提出が必要となります。提出できなければ申請自体を受理してもらえません。なぜ受理されないかというと収入額が証明できないからです。入国管理局にどうやって婚姻生活を送るのかという結婚の安定性を疑われます。しかし、提出することが出来ない場合もあるかと思われます。

    例えば、

    最近就職が決まったばかり
    無職期間が長かった
    海外にずっと住んでいた

    など。
    その場合は、

    提出できない理由書を作成する
    親族に身元保証人になってもらう

    など対応策を検討する必要があります。

在留資格認定証明書とは

  • 在留資格認定証明書とは、入国管理局が発行するビザを取得するための証明書です。
入国の流れ
  1. 入籍手続
  2. 入国管理局にて在留資格認定証明書交付申請
  3. 外国の現地日本大使館などでビザの申請
  4. ビザが発給
  5. 日本へ入国
  • 日本人と国際結婚した外国人の方が日本人の配偶者等の在留資格の許可基準に適合しているかどうかを審査し、審査が通れば交付されます。
  • この認定証明書を持参して、外国人の配偶者の方が現地の日本大使館などへ出向き、ビザの発給を受けます。
  • 現地の日本大使館などの申請は、すでに入国管理局での審査は終了しているとの扱いですので通常は数日でビザが発給されます。在留資格認定証明書は発行後90日間の有効期限がありますので、この期間内に日本に入国する必要があります。
  • 原則として在留資格認定証明書が交付されていれば入国に関しては問題ないのですが、例外的に、在留資格認定証明書が交付されたからといって現地の大使館などで入国の許可が出ない場合があります。審査の中で、本人への電話調査や面談等、その他調査をした結果、偽装が疑われる場合は、いくら日本の入国管理局で審査が通ったからといってスムーズにビザが発給されない場合もあります。

在留資格認定証明書を失くしたした場合

  • 外国人の配偶者を日本に呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請します。無事許可になり、入国管理局から在留資格認定証明書が交付されたら、それを現地の配偶者の元へ国際郵便で送ります。在留資格認定証明書を失くしたした場合、在留資格認定証明書はビザを発給してもらうために現地の日本大使館などに添付して提出しなければなりませんので、再度、入国管理局へ申請の手続きが必要となります
  • 再申請では、前回提出した資料を使ってもらうことにより、もう一度資料を全部集めなければならないということはありません。ただし、願出書を使用しなければならず、それを使わないと再度全部書類を揃えなければならなくなります。しかし、万が一認めてもらえなかった場合は、改めて全ての書類を揃えなければなりません。
  • また、申請という手続きを取りますので、その日に再度交付されません。再申請に行って、審査期間を経たあとで認定証明書が郵送されてきます。ですので、外国人の配偶者が日本に入国できる時期がかなり遅れてしまいます。

在留資格変更許可申請とは

  • 現在何らかの在留資格を持って日本に住んでいる外国人の方が在留資格を日本人の配偶者等の在留資格に変更する申請を在留資格変更許可申請といいます。すでに日本に住んでいる外国人の方が在留資格を変更する場合の手続きです。
  • 国際結婚により在留資格変更許可申請で多いケースは留学生が日本人の配偶者等へ変更する、また日本で働いている外国人の方が技術・人文知識・国際業務などの就労ビザから日本人の配偶者等へ変更するなどがあります。
  • 在留資格の変更は、特別な事情がない限り速やかに変更申請を行うようにとされています。日本人の配偶者等の在留資格に変更すると仕事の制限がなくなったり、永住・帰化を申請するための許可要件基準が下がったりと、なにかとよいことがありますので遅滞なく変更することをお勧めします
  • 在留資格変更許可申請は、在留資格認定証明書交付申請や更新許可申請と同じく申請さえすれば必ず許可されるものではありません。法律上、「当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、これを許可する」と規定されており、ただ結婚したからといって書類を提出しても許可されませんのでしっかり準備して申請をする必要があります。

短期滞在から日本人の配偶者等ビザへ変更

  • 外国人の配偶者が海外に住んでいる場合は、原則として在留資格認定証明書交付申請で日本に呼び寄せることになります。しかし、在留資格認定証明書が交付されるまでに1〜3ヶ月程度の期間がかかりますので、その間は離れて暮らすことになります。中国籍の方なら短期滞在ビザを取得して日本に入国するか、韓国・台湾や欧米のような査証免除国の方はビザ無しで日本に入国することもできます。
  • その場合、短期滞在から日本人の配偶者等のビザの変更申請は原則認められていません。申請自体ができません。短期滞在はビザですので、在留資格ではないです。よって在留資格変更許可申請はできません。
  • しかし、例外もあります。子供が生まれた場合や病気になってしまったような場合などやむを得ない特別の事情がある場合は、短期滞在から日本人の配偶者等へ在留資格変更申請が認められることがあります
  • 別途、帰国せずに短期滞在から日本人の配偶者等へ在留資格変更申請が可能と思われる方法あります。短期滞在90日で来日し、すぐに在留資格認定証明書交付申請を行い、90日の短期滞在期間中に在留資格認定証明書がもらえた場合、在留資格認定証明書を添付して、在留資格変更許可申請をするという方法です。しかし、この方法ですと、結婚の信憑性が問われます。観光ビザで入国しているのになぜ結婚することになったのかを文書で証明する必要があり、入国管理局へ提出する書類の難易度がかなり上がってしまします。また、恋人に会うためという目的ですと短期滞在が不許可になる可能性が高くなります。よって、短期滞在から日本人の配偶者等への変更は、短期滞在の入国目的や滞在期間はどのくらい残っているか、外国人の配偶者が短期滞在で入国してもそもそも結婚手続きが可能なのかなど慎重に検討することが多々あります。

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更

  • 日本人と結婚した場合は、通常その就労ビザの在留資格から日本人の配偶者等へ変更手続を取ります。
  • 就労ビザの在留資格を持って働いている外国人の方は日本人と結婚したからといっ日本人の配偶者等へ変更しなくても問題はありません。しかし、就労ビザの在留資格は職種の制限があったり、永住申請や帰化の申請にあたり許可要件の基準が上がったりしますので、日本人の配偶者等へ変更手続を取っておいたほうがよいかと思われます。
就労ビザから日本人の配偶者等へ変更することのメリット
  • 職種の制限がなくなる
  • 仕事をやめても母国に帰らなくてもよい
  • 転職しても就労資格証明書などの入国管理局へ手続きが不要
  • 永住許可条件の在留期間などの基準が下がる
  • 帰化申請条件の在留期間などの基準が下がる
  • 会社設立が手続き上容易になる

留学ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更

  • 大学・専門学校の留学生の方と結婚にいたった場合は、留学ビザから日本人の配偶者等に変更許可申請を行います。その場合、卒業を待って留学ビザから日本人の配偶者等に在留資格申請をするのか、卒業を待たずに学校を退学して在留資格変更申請をするのかで許可取得の難易度が変わります。
  • 留学生の方が各学校を卒業してから日本人の配偶者等への在留資格変更を申請する場合は、留学生としての責務をきちんとまっとうしてから結婚していますので、許可が出る可能性が高くなります。しかし、各学校を退学して日本人の配偶者等への変更申請をする場合は、入国管理局の審査は厳しくなります。偽装結婚でビザを取りたい外国人が多い中、「もう勉強したくないから日本人と結婚すれば日本にいられる」、「出席率や成績が悪く退学になり留学ビザが切られそう」、「高い学費を払うくらいなら日本人と結婚する」と考える外国人の方が少なからずいるため、なぜ退学をしたのかという点を入国管理局は厳しく審査をします。
  • よって、通常なら提出する必要がないような書類、例えば学校の成績証明書や退学証明書などの書類も提出を求められるケースが多いので、各学校を退学して日本人の配偶者へ変更する場合は、十分に準備をしてから申請をしなければなりません。

在留期間更新許可申請とは

  • 在留期間は、1年か3年か5年の期限が定められています。更新許可申請は期限の3ヶ月前からできます。「更新前に無職になってしまった」、「単身赴任で別居してしまっている」、「事情により海外に長期出国していた」などの事情がある場合は、申請時に添付する理由書によって説明し、それを証明するための書類が必要になります。大変煩雑で手間のかかることになります。また将来において永住許可申請をしたい場合は在留期間が3年以上の日本人の配偶者等ビザを取得しておく必要があります。よって、更新許可申請には十分な注意が必要となります。

日本人の夫または妻が無職になった場合の在留期間更新許可申請

  • 日本人の配偶者等の在留資格の審査項目として、
    結婚の信ぴょう性
    結婚の安定性
    結婚の継続性

    この3点が主な審査項目としてあります。
    国際結婚をし、在留資格認定証明書交付申請をして日本人の配偶者等の在留資格を取得した時点では日本人の夫または妻にはきちんと仕事はあったが、今回の更新の直前に無職になってしまった場合は、結婚の安定性という部分では問題となります。しかしながら、結婚の信ぴょう性、結婚の継続性については問題ないので、夫または妻がたまたま無職の時期と更新の時期がかぶってしまったことの1つの理由で不許可になることはないと思われます。
    ただし、

    外国人の配偶者の収入や預貯金、持ち家で現在は生活している
    親族から援助を受けられる
    ハローワークで求職の登録をしている

    などを文書で説明する必要があるかと思われます。
    無職であることの説明もせずに更新許可申請を出すことはしない方がよいと思われます。

日本人の配偶者等ビザの申請時の同居の必要性

  • 日本人の配偶者等ビザを取るという前提で考えますと、週末婚や通い婚を避けることをお勧めします。入国管理局にいきなり不許可にされるか、かなり詳細に事情を聞かれることがあります。単身赴任も同じです。もし別居状態で申請する場合は、詳細かつ合理的な説明が文書で必要となります。日本人の配偶者等ビザを取得するにあたって、入国管理局は偽装結婚で日本人の配偶者等ビザの取得を防ぐために夫婦の同居を求めています。入国管理局では夫婦の同居が重要視されています

別居や離婚協議中の在留期間更新許可申請

  • 別居や離婚協議中である場合は、入国管理局に事情を詳細に説明しなければなりません。原則として離婚調停、離婚裁判中であれば、判決が確定するまでは「日本人の配偶者等」の在留資格を更新することも可能です。もちろん、調停または裁判中であることを入国管理局に文書で説明し、証明する書類を提出しなければなりません。身元保証人は友人などでも大丈夫です。別居についても正当な理由があれば更新許可申請は認められると思われます。ただし、別居しているのにそのことを入国管理局に報告しないでおくとビザの更新許可は難しくなります。

別の日本人の方と再婚した場合

  • 日本人の配偶者等ビザの在留資格を持っている外国人の方が日本人の配偶者と離婚して、そのまま日本に住み、在留期間中に別の日本人と再婚した場合は、次回の更新の時に在留資格更新許可申請を行うことになります。
  • この場合、更新とはなりますが、日本人の配偶者が変わっており、手続きは実質新規で申請する場合と同じ審査内容となります。よって、更新許可申請で求められている提出書類よりも多く、新規申請と全く同じですので十分に注意して申請する必要があります。

再婚禁止期間中に在留期限が切れる場合

  • 外国人の女性が日本人の夫と離婚し、別の日本人と再婚する場合、前回の離婚から現在は100日を経過しないと再婚ができません。これは再婚禁止期間といいます。前の夫と離婚し、日本人の新しい再婚相手と結婚する予定があり、在留期間内に結婚できればビザは問題はないものの、再婚禁止期間があるため、その期間に現在の日本人の配偶者等の在留期間の期限が来てしまうという状況が発生する場合があります。すでに前夫と離婚しているため、配偶者ビザの更新許可申請はできないということになります。
  • その場合に一旦帰国するという選択肢を取りたくない場合は、短期滞在に変更することができるか検討してみます。短期滞在は90日が限度です。もし90日でも足りない場合は、再度短期滞在の延長を試みます。合計180日になるので、再婚禁止期間を日本で過ごすことができます。再婚禁止期間が終われば、婚姻届が提出できますので、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請をするという流れになります。ただし、短期滞在に必ず変更できる、延長できるとは言えません。また、婚約者と同居している必要があります同居していない場合は、一旦母国に帰国し在留資格認定証明書交付申請で日本人の夫に呼び寄せてもらうことになるかと思われます。

離婚後の在留資格変更許可申請

  • 外国人の方が日本人と離婚した場合、再婚する予定がない場合は、定住者ビザに変更できる場合があります。
  • 日本人の配偶者等ビザの在留資格を持っている外国人が、日本人と離婚または死別した後、日本にそのまま6ヶ月以上在留している場合は、在留資格が取り消される場合があります。在留資格取消制度といいます。しかし、必ず取消されるというものではなく、6ヶ月経過後はいつ取消されるかわからない状態になるということです。離婚後に在留期間が1年〜2年残っていても、できるだけ早く他の在留資格に変更する手続きを考える必要があります。日本人と離婚後は在留期限が1〜2年残っていても、それまで日本にいれる保証はありません。
  • 定住者ビザを取れる可能性があるのは、婚姻期間3年以上、日本国籍の子供がいる場合となります。よって就労ビザか定住者ビザか、その他の在留資格も検討する必要があります。

日本人の配偶者等ビザから定住者ビザへの変更

  • 日本人と結婚をしていて日本人の配偶者等ビザの在留資格を持っていた方が、日本人と離婚した場合、
    日本人と結婚して日本人の配偶者等ビザで3年以上日本に在留
    日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上
    日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性あり

    などの場合は離婚しても定住者ビザへの変更ができる可能性があります。
    離婚後に定住者ビザに変更して日本に残りたい場合は、

    現在の収入の証明
    今後日本でどのように生活していくのか
    なぜ日本に残りたいのか

    などを詳細かつ合理的に文書にして申請をする必要があります。

在留資格の取り消し

  • 正当な理由なく配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないでいる場合は在留資格が取り消しになる可能性があります。

例えば、

外国人配偶者が勝手に家を飛び出してどこかへ行ってしまい夫婦としての実体がなくなっている
日本人と離婚後に日本人の配偶者等ビザの在留資格該当性がなくなっているにもかかわらず適切な在留資格に変更をしていない

などの場合が当てはまります。
しかし、

別居状態ではあっても子の親権を巡って調停中である
離婚訴訟中である

など、正当な理由があれば取り消しの対象にならないかと思われます。
日本人と離婚した場合は、定住者への在留資格変更が認められる場合があるので、速やかに変更手続を取ることをお勧めします。

外国人の配偶者の方の一時出国

  • 外国人の配偶者の方が海外へ旅行や里帰りをする場合ですが、1週間や1ヶ月くらいの期間なら何の手続もなく日本を離れても大丈夫ですが、3ヶ月以上と1年以上の長期で日本を離れる場合は在留資格の点で注意しておく必要があります。
    3ヶ月以上日本を離れる場合

    3ヶ月以上日本を出国する場合に、再入国許可申請を入国管理局に申請する必要はないですが、将来的に永住許可申請や帰化許可申請をしたいと思っている外国人の配偶者の方の場合は、3ヶ月以上出国するとこれまでの日本在留年数がリセットされます。これはどういうことかというと、永住や帰化の申請は一定年数以上日本に住んでいることが申請の要件となっているのですが、3ヶ月以上日本を離れていると出国前の年数がカウントできなくなるということです。ですので、一時帰国出産や長期の海外駐在がある場合は将来のためには気をつけておく必要があります。

    1年以上日本を離れる場合

    1年以上日本を出国する場合には、再入国許可を入国管理局に行って取得する必要があります再入国許可を取らずに1年を海外で過ごしてしまった場合は、現在もっている在留資格は自動的に無効になります。よって、短期滞在ビザなどでしか日本に来ることが出来ません。日本人の配偶者等にかぎらず、永住ビザを取得している方も同様ですので気をつける必要があります。

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国際結婚手続きについて

国際結婚の手続きとは

  • 外国人と日本人の国際結婚の場合は、日本で婚姻手続きをして、さらに外国人の婚約者の方の母国でも婚姻手続きをするということが必要です。日本だけで婚姻手続きをしても、相手国では未婚のままになってしまいます。日本人の配偶者等ビザの申請は、両国で婚姻済みであることが要件です。お二人が日本に住んでいる場合、まず日本で婚姻手続きを進めるべきかと思われます。その際、外国人の婚約者の母国の証明書類が必要になってきます。この書類の収集がが難しいと感じられるかもしれません。国によって全く異なります。一般的な証明書類としては、婚姻要件具備証明書出生証明書などがあります。これは外国人の婚約者が独身であることの証明書となります。外国語で書かれていますので日本語の翻訳文を添付し、翻訳者の署名をしなければなりません。さらに相手国によっては大使館や外務省の認証印が必要になるケースもあります。

国際結婚と在留資格それぞれの手続きについて

  • 国際結婚を手続きから見ると、外国人の配偶者方の国別の結婚の手続きと、日本で住むための在留資格である日本人配偶者等ビザを取得する手続きの2つの手続きがあります。この2つの手続は全く別物です。結婚の手続は市区町村役場、法務局、大使館・領事館などに対して行いますが、在留資格は入国管理局に対して行います。各役所と入国管理局がそれぞれ違うため有効に婚姻が成立したところで在留資格が認められるかどうかは全く別物であるというのが手続きの煩雑さが生じるところだと思います。適法に在留資格を取得しなければ結婚をしたところで日本には住めません。

婚姻要件具備証明書とは

  • 外国人が婚姻要件を満たしていることを証明した書類のことを言います。婚姻要件とは、日本人の場合は男性は18歳以上、女性は16歳以上でなければ結婚できません。結婚に関するこれらの制限を婚姻要件と呼んでいます。婚姻要件は世界各国によって違います。20歳以上と定めている国もあります。外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法は国によって違いがありますが、原則として大使館(領事館)で取得します。出生証明書や独身証明書を添付するように指示がある場合もあります。その場合は、本国から事前に取り寄せておく必要があります。
    日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法

    日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局で発行しています。通常は出張所では発行していませんので、最寄りの本局か支局へ行く必要があります。事前に法務局に婚姻要件具備証明書の発行をしているか確認を取り、持っていくものを聞いておく必要があるかと思われます。日本人の婚姻要件具備証明書(法務局発行)を配偶者の母国の役所に提出する場合は、日本の外務省の認証を受けなければなりません。

日本で婚姻届を提出した後の母国への対応

  • 婚姻届が日本で無事受理されましたら、日本では結婚が成立したことになります。戸籍謄本に外国人の配偶者の方の名前が載るのは1週間後くらいになります。しかし、日本にのみ提出で本国にも届出をしないでおくと、外国人の配偶者の方は母国の登録上は独身のままとなります。日本の市区町村役場に提出した婚姻届は外国人の配偶者の方は母国へ行きませんので、自ら母国に届出をする必要があります

母国への婚姻届の届出先と届出方法

  • 外国人の配偶者の方の母国への婚姻届の届出先は、外国人の配偶者の方の日本にある大使館(領事館)です。必要書類としましては、婚姻の記載のある戸籍謄本もしくは婚姻届受理証明書です。母国語への翻訳が必要な場合や外務省の認証が必要があります。

    外務省の認証とは、戸籍謄本や婚姻届の受理証明に押された市区町村長の押印が本物であることを外務省が証明するものです。原則として日本で先に婚姻届を提出したら母国にも届け出る必要がありますが、例外的に中国やイギリスなどは日本で先に婚姻届を提出したら母国には届出が不要の国もあります

婚姻届が受理伺いになった場合

  • 受理伺いとは市区町村役場で受理してもいいかどうかの判断ができないため、法務局へ書類が回されることです。法務局で受理してもいいかどうかの審査が行われることになります。婚姻手続きは市区町村役場に届出書を提出だけで済むものですが、法務局では夫婦を法務局に出頭させ聞取り調査をし、知り合って結婚に至る経緯や、婚姻要件を満たしているかどうかなどなど真実の結婚かどうかを確認をするようです。

    受理伺いなるケースとしては、オーバーステイや不法滞在している外国人と日本人の結婚、またあまり日本では馴染みのない国の外国人と日本人の結婚の場合が考えられます。法務局での審査が終わったら、まず市区町村役場に通知が行き本人へ連絡が入ります。受理されれば婚姻届の受理証明書が発行され、、その1週間程度後に日本人の戸籍謄本に外国人の配偶者の方の名前が記載されます。

再婚禁止期間

  • 再婚の場合は女性だけには制限があります。女性は離婚後、6ヶ月を経過しなければ再婚ができません(違憲判決により市区町村役場では現在100日の運用)。なぜ、女性だけこのような制限があるかというと、子どもができた場合に前夫の子か、後夫の子かを判別できるようにしたためです。これは国際結婚の場合も当てはまります。日本人と外国人が結婚するので、外国人の母国ではこのような6ヶ月の待婚期間が法律になくても、日本人と結婚する以上日本の法律が適用されます。

外国人の配偶者の方の戸籍謄本について

  • 日本人には戸籍というものがあります。日本人ではない外国人は日本には戸籍がありません。結婚前は、日本人は両親の戸籍に入っています。そして結婚すると両親の戸籍から抜けて新しい戸籍ができます。両親の戸籍から抜けることを除籍といいます。国際結婚をすると、両親の戸籍から抜けて、日本人の方の1人の戸籍ができます。その戸籍謄本の身分事項欄に外国人の配偶者の方の氏名や国籍が記載されることになり、これで婚姻しているという状態がわかります。外国人配偶者の方の戸籍謄本はありません。ちなみに住民票は外国人もありますので住民票は日本人と同じ取り扱いになります。

国際結婚における苗字の変更について

  • 外国人の方は結婚しても戸籍はないため、日本人は女性でも結婚前の苗字を使い続けることになります。結婚しても苗字は別々ままです。しかし、苗字を一緒にしたい場合は、結婚から6ヶ月以内に外国人配偶者の氏への氏変更届を提出することにより、日本人は外国人の配偶者の方の苗字になることができます。戸籍の名前の苗字が変わります。お子さんが生まれた場合も、お子さんの苗字も両親と同じになります。離婚した場合には、3ヶ月以内に氏変更届けを提出必要があります。自然と元の苗字に戻るわけではありません。外国人の配偶者の方が苗字を日本人と統一したい場合は、通称名の変更申請をすればできます。あくまでも通称名であって本名は変わりません。

外国人と国民年金の関係について

  • 国民年金は、日本に住んでいる20才以上60才未満のすべての方が国民年金に加入し年金を支払う義務があります。日本に住んでいるなら国籍は問いません。よって、外国人も国民年金を支払う義務がありますし、将来年金を受け取る権利もあります。ただし、外国人本人が会社に勤めていて厚生年金保険に加入している場合は、国民年金は支払う必要はありません。また、外国人が主婦などで働いていない場合に、日本人の配偶者が会社で厚生年金に加入している場合は、外国人の配偶者は3号被保険者ですので年金を支払う必要がなくなります。支払いがなくても3号被保険者として将来年金は受け取れます。会社に勤めていても厚生年金に加入していない場合は、国民年金に加入し支払い義務があります。 自宅に年金の支払い納付書が送られてきていない場合は、国民年金に加入していないので年金事務所で手続きをする必要があります。国民年金は永住許可や帰化の申請時に重要な要件となってきますので、慎重に検討する必要があります

外国人と年金の脱退一時金制度について

  • 長年日本に住んでいた外国人の配偶者の方が一身上の都合により、母国に帰るというようなことになった場合に、今まで払ってきた厚生年金保険や国民年金はどうなるのかという問題ですが、国民年金にも厚生年金にも脱退一時金という制度があります。 転出届を提出したうえで、海外に出国した外国人は脱退一時金を請求することができます。脱退一時金を請求できるのは、転出届を出し、さらに再入国許可期限を経過してからです。つまり在留資格は必ず喪失します。そして再入国許可の期限が切れてから2年以内に請求する必要があります。もう日本に戻らないというのであれば脱退一時金を請求すればある程度の額 が戻ってくるので請求を忘れないようにしたほうがよいと思われます。
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Q&A

「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?

観光の活動は、在留資格「短期滞在」に含まれ、この在留資格では入管法施行規則第19条の3に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。

申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?

許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、7ヶ月から1年程度が多いようです。

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?また、誰が申請するのですか?

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署で、申請人本人が出頭して行います。なお、申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか、受入れ機関等の職員(地方入国管理局長の承認が必要です。)、弁護士や行政書士(地方入国管理局長に届出が必要です。)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が、申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。

数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?

数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば、何回でも出入国ができます。これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国を行うことができる許可となっています。

再入国許可の有効期間はどれくらいですか?

再入国許可の有効期間は、再入国許可の効力発生の日から5年(特別永住者の方は6年)を超えない範囲で許可されます。例えば、在留期限が効力発生の日から5年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。

外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?

在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は、在留資格取得の申請の必要はありません。

私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?

外国人の方が本来の活動を行う傍ら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。

提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?

入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

永住許可の要件を教えてください?

入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ、その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」と規定しています。
まず、入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお、これらの要件は申請人が「日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています。これは、本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。
「素行が善良であること」とは、我が国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと、又は少年法による保護処分中でないことのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは、申請人自身に備わっていなくとも、配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされます。
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
具体的な例としては、長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること、納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが認められること、公共の負担となっていないことが認められるなどが挙げられます。

在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか?具体的な例を挙げて説明してください。

法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は、大きく分けて次の3種類の場合があります。
@偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
上陸の申請や在留期間の更新の申請の際に、偽変造された文書や資料を提出したり、申請書に偽りの記載をしたり、偽りの申立てをすること等によって、許可を受けた場合が当たります。
A本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
次の場合が当たります。ただし、活動を行わないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
1.入管法別表第一の在留資格(技術、技能、人文知識・国際業務、留学、家族滞在等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合
2.「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合
B中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
次の場合が当たります。ただし、1及び2について、届出をしないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
1.上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
2.中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合
3.中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合

どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?

在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格の取消しの対象となる外国人の方から、入国審査官が意見を聴取することとなっており、当該外国人は、意見の聴取に当たって、意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。また、意見の聴取に当たって代理人を選び、本人に代わって意見の聴取に参加することができるよう求めることもできます。

地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?

在留資格取消対象者やその代理人が、正当な理由がないにもかかわらず、指定された期日に出頭しなかった場合には、意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため、病気等のやむを得ない事情により、指定された期日に出頭できない場合には、あらかじめ地方入国管理局に連絡してください。

在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか?

未成年者の親権者、後見人等の法定代理人のほか、在留資格の取消しの対象者が代理人として委任した弁護士などです。

在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか?

在留資格の取消しは、在留資格取消通知書の送達によって行われることとなります。在留資格取消通知書の送達は、在留資格取消しの対象者の住居地に対する送付又は当該外国人本人に直接交付する方法によって行われます。

在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?

在留資格を取り消された後の取扱いは二種類あります。
不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や日本での活動内容を偽った場合)には、在留資格を取り消された後、直ちに退去強制の手続が執られます。
一方、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合や申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や在留資格に基づく本来の活動を継続して一定期間行っていない場合や、中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には、在留資格を取り消される際に、三十日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国することになります。

在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?

在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは、在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます。

不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に,別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?

在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。そのため、一度日本から出国した後、再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行ってください。

「技術」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
A 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
B 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
C 専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合

日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合
A 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
B 本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合
C 離婚調停又は離婚訴訟中の場合

中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

上陸の許可若しくは在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合又は中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合でも、住居地の届出を行わないことについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い、経済的困窮によって新たな住居地を定めていない場合
A 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として避難又は保護を必要としている場合
B 病気治療のため医療機関に入院している等、医療上のやむを得ない事情が認められ、本人に代わって届出を行うべき者がいない場合
C 転居後急な出張により再入国出国した場合等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による出国中である場合
D 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等、在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合

 

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参考サイト

出入国管理及び難民認定法関係手続のページ

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

入国管理局最新トピックス

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_index.html

入国管理局ホームページ

http://www.immi-moj.go.jp/

首相官邸総理、副総理または官房長官を構成員とする会議

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/index.html

首相官邸国家戦略特区(外国人材)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/menu.html#gaikokujinzai

内閣官房専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujinzai_tf/index.html

厚生労働省技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

技能実習制度運用要領(様式)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154244.html

兵庫県産業労働部国際局国際交流課

https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/kokusaikoryu/index.html

行政手続法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000088#17