姫路市近隣の契約書なら弊所へお任せください

姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

弊所では

事業承継M&Aに関する契約書の作成
企業の組織に関する契約書の作成
企業のアライアンスに関する契約書の作成
知的財産権に関する契約書の作成
ファイナンス債権回収に関する契約書の作成
売買に関する契約書の作成
賃貸借に関する契約書の作成
請負委任に関する契約書の作成
労働関係に関する契約書の作成
急なお悩み事にも対応致します。状況によっては当日作成も可能です。
また、電話やメール、郵便のやりとりだけで全て完了することも可能です。
使者として相手方に署名押印をもらうことを代行することも可能です。
行政書士は書類作成のプロですので、安心してお任せ下さい。
示談書専門サイトはこちら
離婚協議書専門サイトはこちら
内容証明郵便専門サイトはこちら

弊所では個々のお客様の状況に応じた書面を作成します。

見よう見まねで契約書を作ってみたが、問題ないか不安
自社の契約書のフォーマットを整備したいが、どうすればいいのかわからない
個人事業主と業務委託契約を締結したいが、契約書の内容がわからない
印紙をいくら貼っていいのかわからない、印紙代を出来るだけ安くしたい
自社の契約交渉や事務処理に時間がかかり過ぎでいる
相手から契約書を渡されたが、これで契約を締結してよいか不安
契約書のチェック業務が多くて困っている
契約書を急ぎ作成しないといけないが、時間がない

など

  • それぞれの事案によって作成すべき書面も変わってきます。そもそもなぜ行政書士に作成を依頼するのか?それは後々のトラブルを避けるためにしっかりした書面を作成するためです。
  • お悩み事は人それぞれによって状況が違います。お客様が望む最高の結果を実現できるよう最善の書面を作成いたします。 そのために念入りなヒアリングを行っています。

インターネットや書籍で書き方を検索したがどうしたら良いか分からずあれこれ悩む前に、まずはプロである行政書士にぜひご相談ください。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、書類作成を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。書類作成のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に作成したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

行政書士は

お金の貸し借りや、家賃の滞納、商売上のトラブルや残業代の未払い、離婚に伴う養育費の問題等、私たちの身の回りには様々なトラブルが数多く潜んでいます。
こうしたトラブルを未然に防ぎ、あるいは事後的に解決する手段として利用されているのが契約書、公正証書といった方法です。
行政書士は、行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされています。業務として契約書の作成を行うことが法律で定められています。つまり、行政書士は書類作成のプロであり、ご依頼の内容を精査した上で契約書、公正証書を効果的に作成することをお手伝いできます。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
お問い合わせはこちら

弊所で作成する契約書の一例

事業承継・M&Aに関する契約書

秘密保持契約書(M&A関係)
独占交渉権に関する合意書
基本合意書(子会社を株式譲渡の形式で譲渡する場合)
株式譲渡契約書(子会社株式の譲渡)
取締役会議事録(株式譲渡)
株式譲渡承認請求書兼承認通知書
株式名義書換請求書
事業譲渡に関する基本合意書
事業譲渡に関する基本合意書(テューディリジェンス先行型)
事業譲渡契約書
吸収合併に関する基本合意書
合併契約書
新設合併契約書
株主総会議事録(合併)
債権者異議申述催告(吸収合併消減会社)
債権者異議申述催告(吸収合併存続会社)
合併公告(官報)
新設分割計画書
吸収分割契約書
吸収分割契約書(100%子会社を対象とする場合)
事前開示書面(吸収分割会社)
事前開示書面(吸収分割承継会社)
債権者異議申述催告
分割公告(官報)
臨時株主総会議事録(分割)
事後開示書面(分割)
労働者通知書
労働組合通知書
労働者協議申入書
募集株式総数引受契約書

企業の組織に関する契約書

株式移転計画書
株式交換契約書
取締役委任契約書
責任限定契約書

企業のアライアンスに関する契約書

共同研究契約書
資本及び業務の提携に関する契約書
フランチャイス契約書(物品販売店舗)
フランチャイズ契約書(サービス提供店舗)
代理店契約書
特約店契約書
販売委託契約書(問屋)
販売委託契約書(代理商)
営業代理店契約書
秘密保持契約書(基本)
秘密保持契約書(厳密に規定したバージョン)
秘密保持に関する誓約書(従業員用)
個人情報の取扱いに関する覚書
投資契約書
株主間契約書

知的財産権に関する契約書

特許権専用実施権設定契約書
特許権通常実施権許諾契約書
特許権等譲渡契約書
特許権クロスライセンス契約書
商標権専用使用権設定契約書
商標権通常使用権許諾契約書
商標権譲渡契約書
意匠権専用実施権設定契約書
意匠権通常実施権許諾契約書
意匠権譲渡契約書
著作物利用許諾契約書
著作権譲渡契約書
ノウハウライセンス契約書
商品化権許諾契約書
肖像権使用許諾契約書
ソフトウェア使用許諾契約書
ソフトウェア使用許諾契約書(シュリンクラップ)
ASPサービスライセンス提供契約書
データベース使用許諾契約書
職務発明契約書

ファイナンス・債権回収に関する契約書

金銭消費貸借契約書(連帯保証、執行認諾付公正証書)
金銭消費貸借兼抵当権設定契約書
限度付金銭消費貸借予約契約書
保証委託並びに求償債務履行に関する覚書
連帯保証人変更に関する契約書
金銭消費貸借及び不動産譲渡担保設定に関する契約書
不動産再売買予約契約書
集合動産譲渡担保設定契約書
集合債権譲渡担保設定契約書
債権譲渡担保設定契約書)
債権譲渡担保契約書
仮登記担保契約書
株式質権設定契約書(上場会社の株式)
株式質権設定契約書(非上場会社の株式)
債務承認並びに弁済に関する契約書
債権譲渡契約書
債権譲渡契約書(抵当権付)
債権譲渡承諾書
債権譲渡通知書
債権譲受通知書
免責的債務引受契約書
併存的債務引受契約書
代物弁済契約書
相殺契約書

売買に関する契約書

売買基本契約書(買主側有利)
売買基本契約書(売主側有利)
動産売買契約書
土地売買契約書(ローン特約付)
土地売買契約書(土地境界不明確)
土地建物売買契約書(借家権負担付)
土地交換契約書

賃貸借に関する契約書

土地賃貸借契約書
事業用定期借地権設定契約書(公正証書)
一般定期借地権設定合意書
一時使用目的土地賃貸借契約書
駐車場賃貸借契約書
建物賃貸借契約書(事業用)
建物賃貸借契約書(居住用)
定期建物賃貸借契約書(事業用)
定期建物賃貸借契約書(住居用)
事前説明書(定期建物賃貸借)
一時使用目的建物賃貸借契約書
社宅使用に関する契約書
店舗営業委託契約書
機械設備賃貸借契約書
使用貸借契約書

請負・委任に関する契約書

製造委託契約書
システム開発委託基本契約書
ウェブサイト作成委託基本契約書
テータ解析業務委託契約書
業務委託契約書(コールセンター業務)
ライター業務委託契約書
技術開発委託契約書
OEM契約書
配線工事請負契約書
コンサルティング契約書
機械設備保守契約書
システム保守契約書
病院内保育業務に関する基本契約書
産業医委嘱契約書
公演契約書
寄託契約書
和解契約書
契約解除及び弁済に関する和解契約書
反社会的勢力でないこと等に関する表明・確約書

労働関係に関する契約書

採用内定通知書
雇用契約書(正社員)
雇用契約書(契約社員)
雇用契約書(パートタイム)
労働条件通知書
身元保証契約書
出向契約書
出向通知書
転籍同意書
転籍協定書
個人情報保護に関する誓約書
秘密保持に関する誓約書
解雇通知書
解雇予告通知書
退職合意書
労働者派遣基本契約書

など

契約書の構成要素

契約書の構成要素は、次のとおりになっています。

表題
当事者の表示
債権債務の内容(契約条項=本文)
作成年月日
当事者の署名捺印または記名捺印
作成通数の記載
債権債務の目的となった物件の表示
  • 日本の法律のもとでは、契約は口頭でも成立することになっていますので、契約書の形式、方式は自由です。しかし、一般的に、上記で示した構成要素になっています。したがって、この構成要素に従って作成するのが、もっとも安全です。
  • 覚書、念書などの表題で作成された書類の中にも、その実体が契約書の内容を記載されていれば契約書として取り扱われます。しかし、社会通念上、覚書や念書などのタイトルを持ち、そのような形式をとった書面は、軽視される傾向にありますので、きちんと契約書としての体裁をそなえておくことが必要です。
  • 特に契約書に記載された債権債務は、裁判所の判決を得て、はじめて強制力を獲得します。裁判所で勝訴するためには、契約書の構成が、きちんとしていることが必要です。

弁護士業務は行うことが出来ませんのでご注意ください。

  • 契約書は弁護士も作ることができますが、一般の方にとって弁護士は敷居も高い存在であり報酬も高額です。
  • 一方、行政書士は、「頼れる街の法律家」として世間に認識されており報酬もそれほど高額ではありません。そして、行政書士は業務として裁判ができないゆえに争いが起きないよう「トラブルの防止」を意識した契約書の作成を行います。
  • インターネットや市販で売られている雛形や書籍を参考にしても契約書を作ることは可能ですが、契約書はそれぞれの案件にあわせて作成するものであり、一般的な書式では対応できない事が多いです。せっかく作成しても有効で効力のある書類でなければまったく意味がありません。
  • トラブルを未然に防止し、裁判等の余分な費用の発生を防ぐためにも行政書士である弊所への作成依頼をお勧めします。

印紙税について

  • 契約書を作成すると印紙税がかかります。
  • 契約書を作成した当事者は、印紙を購入して契約書に貼り付け、消印をする必要があります。
  • 印紙は、ほとんどの契約書に必要で、文書の内容によって印紙税額が決まっています。また1つの契約について、何通も原本を作成した場合は、その通数すべてに印紙をはる必要があります。
  • 印紙を貼らなければいけない契約書に印紙を貼っていないと、印紙税額の2倍の 過怠税を払わなければいけなくなってしまいます。

印紙税額一覧

1号文書

不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書、土地貸借契約書、賃料変更契約書、金銭借用書、金銭消費貸借契約書、運送契約書、貨物運送引受書など

契約金額/収入印紙の金額
  • 1万円未満/非課税
  • 10万円以下/200円
  • 10万円を超え50万円以下/400円
  • 50万円を超え100万円以下/1,000円
  • 100万円を超え500万円以下/2,000円
  • 500万円を超え1千万円以下/10,000円
  • 1千万円を超え5千万円以下/20,000円
  • 5千万円を超え1億円以下/60,000円
  • 1億円を超え5億円以下/100,000円
  • 5億円を超え10億円以下/200,000円
  • 10億円を超え50億円以下/400,000円
  • 50億円を超えるもの/600,000円
  • 契約金額の記載のないもの/200円
  • 月額料金/600円/1ユーザー
2号文書

工事請負契約書、物品加工注文請書、広告契約書など

契約金額/収入印紙の金額
  • 1万円未満/非課税
  • 100万円以下/200円
  • 100万円を超え200万円以下/400円
  • 200万円を超え300万円以下/1,000円
  • 300万円を超え500万円以下/2,000円
  • 500万円を超え1千万円以下/10,000円
  • 1千万円を超え5千万円以下/20,000円
  • 5千万円を超え1億円以下/60,000円
  • 1億円を超え5億円以下/100,000円
  • 5億円を超え10億円以下/200,000円
  • 10億円を超え50億円以下/400,000円
  • 50億円を超えるもの/600,000円
  • 契約金額の記載のないもの/200円
  • 月額料金/600円/1ユーザー
5号文書

「会社法又は保険業法に規定する合併」に関する契約、または「会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画」に関する契約

契約金額/収入印紙の金額
  • 一律40,000円
7号文書

買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など

契約金額/収入印紙の金額
  • 一律40,000円

公正証書

  • 法的トラブルを未然に防ぐという観点では、公正証書の利用が有効です。
  • 公正証書は、公正役場で作成してもらいます。公正役場では法務大臣に任命された元裁判官などの法律の専門家が公証人をつとめています。
  • そして、契約段階で執行認諾約款(債務不履行があった場合は強制執行を受けても異議はない旨の文言)がついた公正証書を作成しておけば、借金などの債務の支払いがないときに、訴訟などの法的手段をとることなく、強制執行の手続きを行うことができます。
  • また、公正証書が作成できない場合や公正証書で作成しなければならない場合、作成のための必要書類や資料、公証人手数料令による公証人に支払う手数料など事前に確認すべき事項もあります。
  • 公正証書の作成をご検討の方はお気軽にお問い合わせください。

弊所で作成する公正証書の一例

金銭消費貸借契約書
準消費貸借契約書
債務弁済契約書
売買契約書
割賦販売契約書
リース契約書
継続取引に関する契約書
債権譲渡契約書
定期建物賃貸借契約書
一般定期借地権設定契約書
事業用定期借地権設定契約書
和解(示談)契約書
離婚協議書
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Q&A

契約は、口頭でもよいのですか?

原則として、成立します。契約とは、原則として、両当事者の意思が合致すれば成立するので、契約書を取り交わす必要はありません。ただし、保証契約など、例外的に書面がないと契約が成立しないものがあります。

契約書に押す印鑑は認印でも良いですか?

契約書の印鑑は実印かそれとも認印でいいのかについてですが、法律的にはどちらでも問題ありません。認印が押してある場合でも、契約書としては有効です。ただ、実際に契約するときは実印を押してある方が望ましいでしょう。また、実印を押す場合は印鑑証明書も添付してもらうようにしましょう。

印紙を貼る必要がある契約書に印紙が貼ってない場合は、契約書は無効ですか?

印紙が貼ってあるかどうかというのは、税法上の問題であり、契約書が法的に有効か無効化ということについてはまったく関係がありません。そのため、印紙が貼ってなくても契約書としては有効です。

覚書は,契約書として認められませんか?

契約は口頭でも成立するものですから,契約書といえるかどうかは標題ではなく,その内容で決まります。標題が覚書になっていても、記載されている内容が法的な権利義務が発生する内容になっている場合は、契約書として認められます。

参考サイト