姫路市近隣の内容証明郵便なら弊所へお任せください

姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

弊所では

ご依頼者様が一日でも早く健やかな日々を取り戻せるよう努めております。
急なお悩み事にも対応致します。状況によっては当日作成も可能です。
また、電話やメール、郵便のやりとりだけで全て完了することも可能です。

行政書士は

行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされています。業務として契約書の作成を行うことが法律で定められています。つまり、行政書士は書類作成のプロであり、ご依頼の内容を精査した上で内容証明郵便を効果的に作成することをお手伝いできます。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、書類作成を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。書類作成のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に作成したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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お問い合わせはこちら

弊所で作成する内容証明郵便の一例

契約一般・契約トラブル

委任事務処理の状況報告を求める
委任事務処理の進捗報告をする
委任事務処理の報酬を請求する
期限を定めずに貸した物の返還を請求する
商品の売買代金を請求する
他人の所有物と知らずに買った商品の代金支払請求を拒否する
理由をつけて代金支払を拒否する相手に代金供託を請求する
未受領商品の代金請求に対して「商品との引換時に」と回答する
納品請求をする
不良品の修理や交換を請求する
勝手にまた貸しした相手に貸した物の返還を請求する
不良品の修理・交換に対して重ねて請求する
契約に定めのある解除権を行使して契約を解除する
期間の定めのない契約の解除通知に反論する
無権代理人である旨の通知をする
追認の有無確認を催促する
無権代理行為を追認する
ネットオークションのトラブルで契約を解消する
強迫を理由に意思表示を取り消す
錯誤を理由に意思表示の無効を主張する
贈与の約束を取り消す
請負人が目的物を引き渡した後に請負代金を請求する
請負の債務不履行を理由として注文者が契約を解除する
目的物の瑕疵を理由として請負人に損害賠償を請求する
請負工事の業者に住宅の欠陥工事の補修を依頼する
フランチャイズ契約を解除する
商取引における基本契約の更新を拒絶する
企業間の継続的取引関係を解消する
商品先物取引契約の無効を主張する
内職商法の被害にあったときに契約を解除する
宣伝と異なる外国語受講契約を解除する
訪問販売での売買契約をクーリング・オフする
クーリング・オフはこちら
クーリング・オフによる契約解除に対して異議申立てをする
代金不払いを理由に契約を解除する
盗品と知らずに売ってしまったので売買契約を解除したい
「他人の所有物だった」との理由による契約解除に反論する
契約解除による損害の賠償を請求する
売買契約解除と損害賠償請求を同時にする
購入時の目的が達成できないので売買契約を解除する
消費者がメーカーに対して製造物責任として損害賠償を請求する
メーカーが消費者からの製造物責任追及に対して回答する
債務不履行を理由に売主が契約を解除して商品返還を請求する
商品の引渡しが遅れていることを理由に買主が契約を解除する
買主からの商品修理または交換請求に対して売主が回答する
割賦販売契約において買主に月賦代金の支払いを請求する
本人と連帯保証人に同文で月賦代金を請求する
分割払いの期限の利益を喪失した借主に一括返還を請求する
リース契約の解除と残リース料金支払請求を同時にする
債権を第三者に譲渡したことを債務者に通知する
債権の譲受人が債務者に譲り受けた債権の支払いを請求する
債権譲受人からの支払請求を拒否する
譲受債権の支払拒否回答に対して異議を申し立てる
債権を放棄する
販売代金債務と手形金債権を相殺する
借主が消滅時効を援用して借主からの支払請求を拒絶する
消滅時効を主張する債務者に時効中断を理由として再請求をする
消滅時効を主張する債務者に時効が完成していないと反論する
返済期日を過ぎた貸金の返還を請求する
債権者が(連帯)保証人に対して貸金の返還を請求する
返済期限を定めなかったとする債権者に反論する
借主が借入金と売掛金を相殺する旨を貸主に通知する
消滅時効にかかった債権と借入金とを相殺する
手形所持人が裏書人に手形に不渡りを通知する
第二裏書人が第一裏書人に手形の不渡りを通知する
手形所持人が裏書人に手形金の支払いを請求する
代金未回収による損害賠償を相手企業の代表取締役に請求する
抵当権消滅請求の通知をする
抵当権者が転抵当権の設定を債務者に通知する
根抵当権設定者が元本確定を根抵当権者に対して請求する
根抵当権設定者が根抵当権の極度額の減額を請求する
第三取得者が根抵当権の消滅を請求する
債権者が債権質を設定した旨を債務者に通知する
譲渡担保実行による清算金の通知をする

不動産売買・マンション管理

農地法上の許可手続を催告する
権利の瑕疵による解除をする
土地代金を支払わない買主との売買契約を解除する
売主の手付金倍返しにより売買契約を解除する
買主か売主に対して不動産を引き渡すよう催告する
土地の面積が契約書の記載より少ないので代金減額請求をする
賃借権か存在していることを理由に土地売買契約を解除する
売買契約を解除した後に買主に抹消登記手続を請求する
土地売買の予約を本契約にする
土地売買の予約を本契約にするかどうか確認する
土地代金の支払いを請求する
手付金放棄による契約解除に異議を申し立てる
登記手続請求と契約解除通告を同時にする
マンション建築についての要望書を建設業者に提出する
マンション管理組合の理事選任の無効を主張する
マンション管理費の支払いを催告する
マンションの特定承継人に対して管理費などを請求する
マンションの専有部分について規約違反の使用中止を請求する
マンションの管理会社を変える

借地借家

地代の支払を請求する
地主が借地人に賃料の値上げを申し入れる
借地人が供託した供託金を地主が受け取る
地主が借地人に対して土地の不当使用の中止を申し入れる
借地人か地主に契約更新を請求する
借地人からの契約更新請求を地主が拒絶する
契約終了後も使用を継続する借地人に地主が明渡しを申し入れる
地主が借地人に対して更新料の支払いを請求する
地主からの賃料増額請求に対する回答
相続により借地人の地位を承継したことを通知する
借地契約の満了にともない地主に建物買取を請求する
事業用借地権の期間満了による明渡請求をする
無断転貸を理由に契約を解除する
借地人が地主に対して建物増改築工事の承諾を求める
借地人の無断増改築を理由に地主が借地契約を解除する
借地権残存期問を超えて存続する建物を新築する
借地権残存期間を超えて存続する建物の新築に抗議する
建物の買主が売主に借地権譲渡の承諾を得るように催告する
借地権譲渡について地主の承諾を得るように建物の買主に回答する
借地権譲渡を認める代わりに承諾料を請求する
ただで貸した土地の返還を請求する(使用目的が終了した)
借家人から家主に対して家賃の減額を請求する
借家人からの減額請求に対して家主が回答する
借家人が家主に建物の明渡し後に敷金の返還を講求する
家主か借家人に敷金と原状回復費用とを相殺する旨の回答をする
家主から借家人に契約の更新を拒絶する旨の通知をする
家主からの賃貸借契約の更新拒絶に対して異議申立てをする
更新拒絶後も立ち退かない借家人に建物の明渡しを請求する
借家人が賃借権を無断で譲渡・転貸したことを理由に契約を解除する
借家人がやむを得ない事情で一時的に物件を転貸した旨を回答する
借家人の無断増改築を理由として賃貸借契約を解除する
家主が借家人に借家の不当な使用を止めるよう申し入れる
家主が借家人にペットの飼育をやめるよう申し入れる
アバートの隣室がうるさい場合に借家人が家主に改善を請求する
家主が借家人に深夜の騒音を停止するよう申し入れる
契約の終了時に借家人か家主に有益費返還請求をする
借家人が家主に借家を修繕するよう請求する
借家の修繕費用(必要費)を家主に請求する
借家人からの建物修繕要求に対して家主が回答する
解約後も居座る借主に立ち退きを請求する
借家人の行為による損害を供託金から充当する
賃貸人死亡によって所有者が変わるかどうかを確認する
更新拒絶による立ち退き請求に対して反論する
延滞賃料の請求と契約解除通告を同時に行う
期間の定めのない契約を解除する

会社経営

株式引受人が発起人の責任を追及する
株主が会社に対して株式譲渡の承認を請求する
株式譲渡の申し出に対する回答(不承認の場合)
事業譲渡に反対する株主が会社に対して株式買取を請求する
株主が会社に対して株券不所持を申し出る
株主からの株券不持の申し出に対する回答
株式を譲り受けた者が会社に対して名義書換を求する
株式譲渡制限新設に反対する株主が会社に株式買取を請求する
株主が会社に株券喪夫登録の請求をする
名義上の株主に株券喪夫登録があった旨を通知する
株主が会社に対して新株発行の差止めを求する
株主が株主総会の議題を提案する
株主が会社に対して株主総会の招集を請求する
株主が会社に対して株主名薄の関覧を諮求する
株主名薄の閲覧請求に対する回答(拒否する場合)
株主が会社に対して計算書類・会計帳簿等の関覧を請求する
計算書類・会計帳薄等問覧請求に対する回答(拒絶する場合)
取締役が会社に対して取締役を辞任する旨の通知をする
会社が取締役に対して解任を通知する
取締役を解任されたことへの損害賠償の請求をする
株主が取締役の行為の差止めを請求する
株主が会社に取締役の責任追及訴訟を提起するよう請求する
監査役が取締役の違法行為の差止めを請求する
会社が取締役に対して損害賠償を請求する
第三者(会社の取引先)が取締役に対して損害賠償を請求する
会社が元取締役に対して競業の差止めを請求する
不良社員が退職する事実を担当取引先に知らせる

商号・商標・知的財産

広告への社名掲載の中止を諮求するとき
類似商号の使用中止を請求する
類似商号の使用中止請求に対して回答する
特許権を侵害している者(会社)に商品の販売中止などを請求する
実用新案権を侵害している者(会社)に侵害行為を中止するよう警告する
実用新案権侵害についての警告書に対して回答する
実用新案権侵害についての差止書に対して回答する
著作権を侵害している者に対して謝罪文を掲載するよう請求する
著作権侵害についての警告書に対して回答する
商標権を侵害している者に対して商品の販売中止を要求する
商標権侵害についての警告書に対して回答する
キャラクター権の侵害者に商品の製造販売の中止を警告する
コンピュータソフトを違法コピーしている会社に対して警告する

人事・労務

会社が採用内定者に対して内定を取り消す旨を通知する
元従業員が会社に対して解雇予告手当てを請求する
従業員が会社に対して残業手当を支払うよう請求する
退職した会社に退職金を支払うよう請求する
不正行為のあった従業員に懲戒解雇する旨の通知をする
懲戒解雇された者が会社に対して抗議を申し入れる
過労死した者の遺族が会社に対して損害賠償を請求する
労働災害により負傷した者が会社に対して損害賠償を請求する
従業員が上司のセクハラについて会社に改善するよう請求する
セクハラの被害を受けた者が会社に対して損害賠償を請求する
退社した社員に貸与品の返還を請求する
身元保証人に本人の任地変更を知らせるとき
使い込み金の返還を請求するとき
労働者派遣契約を解除する
試用期間中の労働者を解雇する

近隣トラブル・住環境・事故

犬により受けた負傷の損害賠償を飼い主に対して請求する
個人病院での事故による損害賠償請求をする
法人病院での事故による損害賠償請求をする
動物病院での誤診についての損害賠償請求をする
私立学校での事故の損害賠償請求をする
国道での事故の損害賠償請求をする
河川転落事故の損害賠償請求をする
宅配便業者に損害賠償を請求する
旅行会社に損害賠償を請求する
建設工事の騒音に対する抗議をする
所有地に接近しすきる建物建築の変更を請求する
隣地所有者からの建築変更要求を拒否する
商店主に来客者の迷惑駐車の防止を要請する
隣家が塀の設置工事をしている場合に工事中止の申入れをする
境界を越えて伸びてきた枝を切り取るように隣家に請求する
交通事故による損害賠償請求に対して回答する
交通事故の被害者が運行供用者に対して損害賠償を請求する
交通事故の被害者が加害者に示談後の後遺症の賠償を求める
火災の被害者が火災を起こした子供の親に損害賠償を請求する
土地の占有者が取得時効を援用して所有権の移転登記を求める
土地工作物による被害について損害賠償を請求する
名誉毀損に対して謝罪文の掲載等を請求する
学校に子供のいじめの阻止を求める

家庭内の法律問題

日常家事債務の履行講求をする
婚約を解消したことに伴い結納金の返還を請求する
婚約不履行を理由として損害賠償を請求する
夫の浮気相手に損害賠償を請求する
夫に対して協議離婚を申し入れる
離婚協議書の作成はこちら
離婚に応じる条件として財産の分与を請求する
財産分与の支払いを催告する
母親が父親に対して子の認知の請求をする
離婚した相手に子と会わせてくれるよう求める
親権者が離婚した相手に子の引渡しを請求する
離婚した相手に子の養育費を請求する
離婚した相手に子の育費の増額を請求する
親戚に財産管理を委任するのをやめる
夫の不倫相手に交際中止を求める
子供に生活費の援助を求める
相続分を侵害した者に対して相続回復の請求をする
包括受遺者に遺産分割協議の申し入れをする
負担付遺贈を受けた者に負担義務を履行するように請求する
遺留分減殺請求に対して回答する
相続の手続はこちら
借主の相続人に対して貸金の返還を請求する
遺産処分の差止を請求する
譲渡遺産の返還請求をする

など

書き方が分からないなど、どうぞお気軽にご相談ください。

内容証明郵便とは

  • 「お手紙」のことです。
  • 同じ「お手紙」でも普通郵便では相手に確実にその内容を記載した手紙が届くかどうか不安です。
  • 一方、内容証明郵便は「お手紙」の内容と到達を公に証明してもらうことができます。

メリット・デメリット

  • そのメリットは、相手にかなりの心理的プレシャーを与えること。
  • もちろんデメリットもあります。すべてが証拠として残ってしまう。
  • よって相手方との関係や状況を見て、今出すべきか出さないべきかを十分に考慮する必要があります。

配達証明とは?

  • 内容証明書は配達証明付きで出します。内容証明書が相手方に届いたという証明をするためには配達証明が必要になるためです。
  • そこで配達証明と民法97条の関係ですが、民法では「意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる」という到達主義を原則としています。
  • そのため、意思表示を発信しても相手に到達しなければ意思表示の効果は発生しません。
第97条〔隔地者に対する意思表示〕
  1. 隔地者に対する意思表示は,その通知が相手方に到達した時からその効力を生じる。意思表示が相手方に到達する前に又は同時に,撤回の通知が到達した時は,意思表示は効力を生じない。
  2. 通知が相手方に到達した時とは,通知が相手方であるその人に,その営業所に,または,その郵便送付先に配達された時とする。相手方が営業所または郵便送付先を持たない場合には,その居所に到達した時とする。
  3. 表意者が通知を発した後に死亡し又は能力を失っても意思表示はそれによってその効力を妨げられない。
配達証明は「到達」の証明をし、「到達時期」の証明をします。その結果、
  • 文章の内容
  • 発信年月日
  • 到達
  • 到達年月日
が公的に証明され、よって内容証明書の証拠証明力が完全なものとなります。

内容証明郵便の効力

  • この証拠証明力はトラブルが発生し裁判になった場合に効力を発生します。証明が出来ないばかりにせっかくの意思表示も意味をなさず不利になることさえあります。
  • そうならないためにも、内容証明書の強力な証拠力を利用します。裁判、法律トラブルでは証拠が全てであると言えます。裁判は真実を追究するところではなく、証拠をうまく積み上げたものに結果があるとも言えます。よって裁判になった場合はこの強力な証拠力を利用します。

副次的メリット

  • 内容証明書の本来の証明機能以外に、相手に対して様々な効果を与えるというメリットがあります。
  • 内容証明郵便では、差出人の強い意志(裁判を覚悟しているなど)が読み取れるので、相手に対して心理的圧迫をかけることが出来きます。
  • 契約書がない金銭の消費貸借であっても、内容証明書で返済の督促をすることにより、不安になった相手方からの交渉申し入れや回答通知などを引き出すことが可能となります。
  • 上申書等で特定の公的機関に協力要請をする場合でも、単なる手紙では後々トラブルに発展した場合そのような要請は受けていないと証拠を隠滅される場合があるのでそのことを回避できます。

留意点

  • 内容証明書には強力な証拠証明機能がありますが、使い方を誤ると内容証明を出したほうが脅迫罪・恐喝罪に問われることがあります。恐喝までに至らなくても、相手方に有利な証拠を与えてしまうこともあります。よって内容証明書は、いったん出してしまうと撤回ができないため、慎重に慎重を期した上で行う必要があります。
  • また、内容証明書は、相手にケンカを売っていると誤解されることがあります。そのため相手との話し合いで解決したほうがよい場合は、内容証明書の利用は避けるべきかもしれません。例えば、一度も電話、手紙などで支払の請求をせずに、いきなり相手方に内容証明郵便を送りつけ、売掛金の支払いを請求した場合、相手方の気分を害し、取引の友好関係を崩すことになります。
  • このような場合やトラブル解決後も相手と親しい付き合いをしたいとき、また、相手が誠意を持ってトラブル解決の協力している場合は、内容証明書を出すことによって相手の心証を悪くしてしまい、良好な結果を得ることできないだけでなく、今までの努力を水の泡とすることにもなりかねません。

 

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弁護士業務は行うことが出来ませんのでご注意ください。

  • 内容証明郵便は弁護士も作ることができますが、一般の方にとって弁護士は敷居も高い存在であり報酬も高額です。
  • 一方、行政書士は、「頼れる街の法律家」として世間に認識されており報酬もそれほど高額ではありません。そして、行政書士は業務として裁判ができないゆえに争いが起きないよう「トラブルの防止」を意識した内容証明郵便の作成を行います。
  • インターネットや市販で売られている雛形や書籍を参考にしても内容証明郵便を作ることは可能ですが、内容証明郵便はそれぞれの案件にあわせて作成するものであり、一般的な書式では対応できない事が多いです。せっかく作成しても有効で効力のある書類でなければまったく意味がありません。
  • トラブルを未然に防止し、裁判等の余分な費用の発生を防ぐためにも行政書士である弊所への作成依頼をお勧めします。

Q&A

内容証明とは、どのような制度ですか?

内容証明とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。
郵便局が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。

買った覚えのない商品を送りつけられた商品を引き取らせたいときはどうしたらいいですか?

販売業者が勝手に売買契約の申込みをして商品を送りつけるとか、買主が申し込んだ商品以外の物を送りつけてきた場合、これを放置しておくと売買契約があったことにされかねないので、明確に「買った覚えがないので引き取って欲しい」旨通知しておく方が良いでしょう。

訪問販売のセールスマンと結んだ売買契約をとりやめるときはどうしたらいいですか?

買主は、一定の場合、書面による解除の通知により、無条件で売買契約を解除できます(クーリングオフといいます)が、そのためには、書面によってその解除の通知をしなければなりません。(特定商取引に関する法律第9条)。

身に覚えのない金銭の支払請求を受けたときはどうしたらいいですか?

借金の連帯保証人になったことがないにもかかわらず、連帯保証人として借金を支払うよう請求書が送られてきたときは、連帯保証人ではないこと、支払う意思のないことを相手方に伝える必要があります。その旨を通知します。

売買契約を解除するときはどうしたらいいですか?

買主が売主に手付金を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することを、また売主は手付金を倍返しして、契約を解除することができます(民法第557条)。

返済期限を定めずに貸したお金の返済がないときはどうしたらいいですか?

返済期限が定まっていない場合は、相当な期限を定めて支払いを催告する必要があります(民法第591条)。そのため、返済期限を定め、貸金の支払いを請求します。

時効の進行を止めたいときはどうしたらいいですか?

貸金債権の消滅時効が成立する前までに裁判外の請求として請求書を債務者に通知すれば、通知後6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟や支払督促等)、差押え、仮差押え、仮処分をすることにより、時効を中断することができます(民法第153条、147条等)。

内容証明郵便はどの郵便局でも取り扱っていますか?

内容証明郵便を取扱う郵便局は限られているため、最寄りの郵便局を事前に確認しておきましょう。

 

 

 

参考サイト