有限責任事業組合

弊所では、有限責任事業組合の設立のお手伝いをさせていただきます。
登記に関しては、提携の司法書士事務所をご紹介させていただきます。

有限責任事業組合の意味

  1. 構成員全員が有限責任で、
  2. 損益や権限の分配が自由に決めることができるなど内部自治が徹底し、
  3. 構成員課税の適用を受ける

という3つの特徴を兼ね備えています。
この有限責任、内部自治、構成員課税の3つの効果によって、大企業同士、大企業と中小企業、産学連携、専門人材同士などの様々な共同事業が可能となります。このため、構成員全員が無限責任の民法組合の特例として制度化されました。

設立の手順

組合名を決める
本店所在地を決める
自宅でもOK
事業内容を決める
何種類でもOK
組合員(出資者)を決める
2人以上必要
出資金を決める
出資金振込金融機関を決める
事業年度を決める
存続期間を決める
組合契約書を作成し、組合員全員の署名押印
印鑑証明書が必要
組合員全員から振込
振込証明書を作成
効力発生登記申請書を作成
OCRを作成
法務局へ申請

以上で設立となります。

 

友人同士でお互いの特徴を生かした自由な共同事業の立ち上げなど、法人税がかからない、登録免許税が出資金に関係なく6万円と設定されているなど有限責任ならではの利便性があると思われます。
まずはお気軽にご相談ください。

 

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