姫路市近隣の財産管理委任契約・任意後見契約なら弊所へお任せください
- 姫路市近隣の財産管理委任契約・任意後見契約なら弊所へお任せください
- 財産管理委任契約とは
- 任意後見契約とは
- 任意後見契約のメリット
- 任意後見契約を結ぶには
- 任意後見契約の内容
- 移行型任意後見契約
- 任意後見人になることができる人
- 任意後見人の仕事
- 任意後見の登記、登記事項証明書とは
- 金融機関への届出
- 任意後見契約をやめたいとき
- 任意後見人と遺言執行者を同一人とすることについて
- Q&A
- 後見という制度について、分かりやすく説明してください。
- 任意後見契約とは、どういうものですか?
- 任意後見契約は、なぜ必要になるのですか?
- 任意後見契約を結ぶには、どうするのですか?
- 任意後見人の基本的な仕事の中身は、どういうものですか?
- 契約の内容は、自由に決められますか?
- 任意後見人は、身内の者でもなれますか?
- 任意後見人は、いつから仕事を始めるのですか?
- 任意後見人に、大切な預貯金等を使い込まれる心配はないのでしょうか?
- 判断能力はあるが年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合に備えて、あらかじめ、誰かに財産管理等の事務をお願いしておきたいのですが、これも任意後見契約でまかなえますか?
- 本人の判断能力が衰えてからでも、任意後見契約を締結できますか?
- 任意後見契約は、登記されるそうですが、どうしてですか?
- 任意後見契約を結ぶには、どんな書類が必要ですか?
- 任意後見契約公正証書を作成する公証役場への手数料は、いくらでしょうか?
- 病気などで公証役場に出向くことができないときでも、任意後見契約を締結することができますか?
- 任意後見事務の処理に必要な費用は、誰が出すのですか?
- 任意後見人や任意後見監督人に、報酬は支払うのですか?
- 任意後見契約を、途中でやめることはできますか?
- 自分が死んだ後、障害を持つ子供のことが気がかりですが、それに備える方法はないでしょうか?
- 参考サイト
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
弊所では
財産管理委任契約及び任意後見契約書作成にまつわるお手続きをお手伝いをさせていただいております。
セカンドライフをより豊かにし、人生の最期を謳歌していただくため、「移行型任意後見契約」の締結を推奨しています。
この契約は
自分の希望を実現してくれる信頼のおける人と結ぶことが大切です。
ご家族がいらっしゃらない方で、任意後見人となってくれる人が見つからない場合に、弊所が「任意後見契約受任者」として就任することも含めて相談を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
まずはご相談ください!
弊所は姫路市に事務所を構え、任意後見契約書の作成を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。任意後見契約書作成のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に作成したいなどご依頼者様の細かいニーズにもお応えします。
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財産管理委任契約とは
委任内容は契約当事者で定めます。
判断能力はあるが、車椅子生活・寝たきり状態・手が不自由で文字が書けないなどの場合、預貯金の払戻しや、印鑑証明書・戸籍謄本の取得などが困難になります。
このような場合、家族や信頼できる人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
任意後見契約とは
任意後見制度は、あらかじめ契約(任意後見契約といいます。)を締結して選任しておいた任意後見人に、将来認知症や精神障害などで判断能力が不十分になったときに生活上必要な支援を受ける制度です。この任意後見契約は公正証書で行います。
近年において、高齢化社会の進展に伴い、認知症の患者は年々増加しているといわれています。認知症が進行すると、判断能力が不十分な状態になって、自力で生活を維持することは困難となり、保護・支援が必要になります。また、病気や事故が原因となって同じような状態になることもあります。
そのような場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を選んで、上記のような状態になったときには、財産の管理や医療契約、施設入所契約などを、自分に代わってやってくれることを依頼しておくと安心です。
このように、自分の判断能力が不十分になったときに、自分に代わって(「代理」といいます。)財産管理などの仕事をしてくれる人(これを「任意後見人」といいます。)を定めて、それらの仕事をしてもらうことを依頼する(代理権を与える)契約が任意後見契約です。
任意後見契約のメリット
法定後見は認知症等により判断力が衰えてしまったときに親族等の請求により家庭裁判所が後見人を選ぶ制度ですので、自分で後見人を選ぶことができません。任意後見制度はその法定後見とは異なり、自分の判断力が正常なうちに自分が信頼できると考える人や団体をいざというときに備えて予め後見人に選んでおくことができるところに大きなメリットがあります。
任意後見契約を結ぶには
「任意後見契約に関する法律」により、任意後見契約は公正証書によってしなければならないことになっています。したがって、ご本人(委任者)と任意後見人(受任者)になる人が公証役場へ出向かなければなりません。それができない場合は、公証人がご自宅や施設に出張して任意後見契約公正証書を作成することになります。
任意後見契約の内容
誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人に、自分に代わってどのような仕事をしてもらうか、どのような事柄について代理権を与えるかは、ご本人と任意後見人になる人との話し合いにより、自由に決めることができます。任意後見人の報酬を定めるか、無報酬とするかも当事者の合意で定めることができます。
契約内容は、ご本人や任意後見人になる人のご希望や事情などをお聴きし、説明、助言いたしますので、ご相談ください。
移行型任意後見契約
高齢や病気の方の中には、まだ判断能力は低下していないものの、病気のため、あるいは身体が不自由なため、自力では財産管理や生活、療養看護に関することを適切に行うことが難しい方もいらっしゃいます。このような方のために、移行型任意後見契約が利用されています。
移行型任意後見契約は、財産管理等の事務を委任する契約(財産管理委任契約)を任意後見契約と同時に結ぶもので、ご本人の判断能力が低下していない間は、財産管理委任契約に基づいて財産管理等を行い、ご本人の判断能力が低下したときに任意後見契約に移行し、任意後見契約に基づいて財産管理等を行うことを内容とするものです。
移行型とするかどうか、財産管理委任契約によりどのような範囲で事務を委任するか、などについても、ご希望や事情をお聴きして、必要な説明、助言等をしますので、ご相談ください。
任意後見人になることができる人
法律で任意後見人にふさわしくないとして定めている人以外は、誰でも成人であれば、任意後見人になることができます。
ご本人の子、兄弟姉妹、甥姪などの親族や友人でもかまいません。
身内に適任者がいない場合は、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門家や社会福祉協議会、社会福祉法人などの法人を選任する(これらの場合、報酬の支払いが必要となります。)こともできます。
任意後見人の仕事
任意後見人として、ご本人に代わって財産管理等を行うのは、任意後見契約の締結後、ご本人の判断能力が低下した状態になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、ということになります。
つまり、任意後見人として本人に代わって財産管理等をするには、まず、任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
任意後見監督人を選任してもらうためには、任意後見契約で任意後見人になることを引き受けた人(「任意後見受任者」といいます。)などが、家庭裁判所に選任の申立てをしなければなりません。その際は、原則として、ご本人の同意が必要(同意書の提出は不要)とされています。
任意後見監督人の選任が必要とされているのは、ご本人の判断能力が低下している状態であるため、任意後見人の事務処理が適正に行われているかをご本人がチェックすることが難しいため、任意後見監督人にこれをさせることにしているのです。
任意後見監督人には家庭裁判所が定めた報酬が支給されます。報酬の額は諸事情を考慮して、家庭裁判所にて定められております。
財産管理事務の一例
- 不動産や重要な動産などの財産管理、保存
- 銀行や保険会社などの金融機関との取引
- 年金や障害手帳などの定期的な収入の管理
- 土地や貸家の賃料収入の管理
- 住宅ローンや家賃の支払いなどの定期的な支出の管理
- 日常的な生活費の送金や生活必需品などの購入、支払等
身上監護事務の一例
- 福祉サービス利用に関する諸手続き
- 保険サービスや福祉サービス利用契約の締結や管理、内容の確認
- 要介護認定の手続き、内容の確認
- 施設入所契約、契約への同行、内容の確認
- 本人の住居の購入や賃借、家屋の増改築等に関すること
- 医療サービス契約や入院に関する諸手続き
- 教育・リハビリに関する事項
など。
任意後見の登記、登記事項証明書とは
公正証書により任意後見契約を結ぶと、公証人の嘱託により登記(「後見登記」といいます)がされます。また、任意後見監督人が選任されると、家庭裁判所の嘱託により、任意後見監督人選任の登記がされます。
任意後見人は、任意後見契約の効力が生じたときは、任意後見受任者の氏名や代理権の範囲などを記載した登記事項証明書の交付を受け、これにより任意後見人として、ご本人のためにどのような代理権を持っているかを、銀行や契約の相手方などに対して、証明することができます。
銀行・郵便局等の金融機関へ任意後見開始の届出をするときは、この証明書が必要になります。
登記事項証明書は最寄りの法務局又は地方法務局、その支局から入手することができます。
金融機関への届出
任意後見人として、事務処理を開始するに当たっては、事務処理を円滑に行うため、また、金融機関との無用の紛争を避けるために、届出をすることが必要です。金融機関ではそれぞれ届出の定型書式を用意しています。届出には任意後見の登記事項証明書の提出も求められます。
移行型の財産管理委任契約に基づく事務処理を始めるに際しても、代理人届出等の提出を要求している金融機関がありますので、確認が必要です。
任意後見契約をやめたいとき
家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前は、いつでもどちらからでも任意後見契約を解除することができます。ただし、公証人の認証を受けた書面によって解除する必要があります。
任意後見監督人が選任された後は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。
任意後見人と遺言執行者を同一人とすることについて
任意後見契約を結ぶのと同時に遺言公正証書を作成し、遺言を自分の意思のとおりに執行してくれる人(遺言執行者)にその任意後見人になってくれる人を指定することもよくあります。任意後見からさらに進んで遺言の執行を的確にするために合理的であると思われます。さらに、移行型の任意後見契約と委任契約を結ぶのと同時に遺言公正証書を作成することもよく行われています。
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Q&A
後見という制度について、分かりやすく説明してください。
一般的に後見とは、保護を要する人の後ろ盾となって補佐することをいいますが、法律上の後見は、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことによって、保護を必要とする人を守る制度をいいます。
法律上の後見には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、裁判所の手続によって後見人が選ばれ、後見が開始する制度です。例えば、未成年者は、通常は、親権者である親が未成年者に代わって財産管理や取引を行って未成年者を保護してやるのですが、親がいない場合には、裁判所が後見人を選任して未成年者を保護します(未成年後見)。また、成人でも、精神障害等によって判断能力が不十分な人については、裁判所が後見人を選任して保護します(成年後見)。これらに対し、保護を必要とする人が、自分の意思(契約)によって後見人を選任するのが任意後見の制度です。つまり、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度であるのに対し、任意後見は、まだ判断能力がある程度(後見の意味が分かる程度)ある人が、自分で後見人を選ぶ制度なのです。
任意後見契約とは、どういうものですか?
任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(以下「本人」ともいいます。)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
人間は、年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰え、これがひどくなると、認知症(老人性痴呆、いわゆる「ボケ」)と言われるような状態となることがあります。誰しも、自分だけはボケないと思いがちですが、我が国の認知症高齢者は、2012年時点で462万人に達しており、2025年には700万人を突破すると予想されていますから、油断は禁物です。
認知症に罹患して、いわゆるボケてきますと、自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなるおそれもあります。そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます。)にしてもらえるわけで、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。
このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約なのです。そのため、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。
任意後見契約は、なぜ必要になるのですか?
認知症等で判断能力が低下した場合、成年後見の制度により裁判所に後見人を選任してもらうこともできます。しかし、裁判所が後見開始の審判をするためには、一定の者(配偶者や親族等)の請求が必要です。また、法定後見では、本人は、裁判所が選任する後見人と面識がないこともありえます。
自分が信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要になるのです。
もっとも、認知症等による判断能力が低下しないまま大往生を遂げる人もいます。その場合には、任意後見契約は必要なかったことになり、任意後見契約書の作成費用は無駄になってしまうわけですが、それは、任意後見契約によって得られる老後の安心と比べれば、微々たるものでしょう。備えあれば憂いなしです。
任意後見契約を結ぶには、どうするのですか?
本人の意思をしっかりと確認しなければいけないし、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしないといけないので、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。
任意後見人の基本的な仕事の中身は、どういうものですか?
任意後見人の仕事は、一つは、本人の「財産の管理」です。自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等々です。もう一つが、「介護や生活面の手配」です。要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を届けたり送金したりする行為、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等々です。
以上のように、任意後見人の仕事は、本人の財産をきちんと管理してあげるとともに、介護や生活面のバックアップをしてあげることです。なお、任意後見人の仕事は、自分でおむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることではなく、あくまで介護や生活面の手配をしてあげることです。
契約の内容は、自由に決められますか?
任意後見契約は、契約ですから、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り(違法、無効な内容のものはダメ)、自由にその内容を決めることができます。
任意後見人は、身内の者でもなれますか?
成人であれば、誰でも、あなたの信頼できる人を、任意後見人にすることができます。身内の者でも、友人でも全然問題ありません。ただし、法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者、本人と訴訟をした者、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由のある者(例えば金銭にルーズな人)など)はダメです。
もとより、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家に依頼してもよいですし、また、法人(例えば、社会福祉協議会等の社会福祉法人、リーガルサポートセンター、家庭問題情報センター等々)に後見人になってもらうこともできます。
任意後見人は、いつから仕事を始めるのですか?
任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた場合に備えてあらかじめ結ばれるものですから、任意後見人の仕事は、本人がそういう状態になってから、始まることになります。
具体的には、任意後見人になることを引き受けた人(「任意後見受任者」といいます。)や親族等が、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てをします。そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと、そのときから、任意後見受任者は、「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。
任意後見人に、大切な預貯金等を使い込まれる心配はないのでしょうか?
もともと、任意後見人は、あなた自身が、最も信頼できる人として、自分で選んだ人です(ですから、契約に際しては、真に信頼できる人かどうかをよく吟味して選ぶことがとても大切です。)。しかも、前記のように、任意後見人の仕事は、家庭裁判所によって、任意後見監督人が選任された後に初めて開始されます。したがって、任意後見監督人が、任意後見人の仕事について、それが適正になされているか否かをチェックしてくれますし、任意後見監督人からの報告を通じて、家庭裁判所も、任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。
そして、任意後見人に、著しい不行跡、その他任務に適しない事由が認められたときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。
以上によれば、任意後見は、制度的に、後見人に使い込みなどをされる危険は少ないといえますので、万一のことをご心配されて、契約を躊躇するよりも、ご自分がしっかりしているうちに、ご自分の判断で、積極的に老後に備える準備をされた方が賢明といえるのではないかと思います。
判断能力はあるが年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合に備えて、あらかじめ、誰かに財産管理等の事務をお願いしておきたいのですが、これも任意後見契約でまかなえますか?
任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えた契約なので、ご質問のような場合には、任意後見契約によることはできず、財産管理委任契約を締結することにより、対処することになります。
そして、実際には、このような財産管理委任契約を、任意後見契約と組み合わせて締結する場合が多いのです。
何故かと言いますと、任意後見契約は、判断能力が衰えた場合に備えるものなので、判断能力が低下しない限り、その効力を発動することがありませんが、人間は、年を取ると、判断能力はしっかりしていても、身体的能力の衰えはどうしようもなく、だんだん自分で自分のことができなくなっていくからです。極端な話、寝たきりになってしまえば、いくら自分の預貯金があっても、お金をおろすこともできません。そのような事態に対処するためには、判断能力が衰えた場合にのみ発動される任意後見契約だけでは不十分であり、財産管理委任契約と、任意後見契約の両方を組み合わせて締結しておけば、どちらの事態にも対処できるので安心です。まさに「ボケが出ても、寝たきりになっても大丈夫!」ということになります。そして、判断能力が衰えた場合には、財産管理委任契約に基づく事務処理から、任意後見契約に基づく事務処理へ移行することになります。
本人の判断能力が衰えてからでも、任意後見契約を締結できますか?
補助や保佐の対象となり得る者であっても、判断能力の衰えの程度が軽く、まだ契約締結の能力があると判断されれば、任意後見契約を締結することができます。本人に、契約締結の能力があるかどうかは、医師の診断書、関係者の供述等を参考にして慎重に判断して決めます。
しかし、任意後見契約は、本来的には、ご本人が元気で、しっかりしているうちに、自ら、将来の事態に備えて、自分が一番信頼できる人を自分の目で選び、その人とあらかじめ契約をして準備しておくというもので、既に認知症の症状が出てきた場合には、むしろ、法定後見の制度を利用した方が無難でしょう(家庭裁判所に、法定後見の申立てをして、鑑定及び調査の結果認められた判断能力の不十分さの程度に応じて、後見、保佐、補助等の開始の審判を受け、それに対応して家庭裁判所で選任された後見人、保佐人、補助人がその事務を処理することになります。)。
なお、法定後見が開始している者であっても、法定後見人の同意又は代理によって、任意後見契約を締結することができます。この場合、裁判所は、任意後見監督人の選任申立てがあると、法定後見の継続が本人の利益のため特に必要と認める場合以外は、選任申立てを容認しなければならないとされています。
任意後見契約は、登記されるそうですが、どうしてですか?
任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局で登記されることになります。この登記をすれば、任意後見人は、法務局から、任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受けて、自己の代理権を証明することができますし、取引の相手方も、任意後見人から、その「登記事項証明書」を見せてもらうことにより、安心して本人との取引を行うことができることになるわけです(すなわち、登記事項証明書は、法務局が発行する信用性の高い委任状という役割を果たすことになり、これにより、任意後見人は、本人のために、その事務処理を円滑に行うことができます。)。
ちなみに、登記される事項は、下記のとおりです。
任意後見監督人の選任前→本人、任意後見受任者、代理権の範囲
任意後見監督人の選任後→本人、任意後見人、任意後見監督人、代理権の範囲
任意後見契約を結ぶには、どんな書類が必要ですか?
下記の書類を揃えてください(発行後3か月以内のものに限ります)。
本人について→印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
任意後見受任者について→印鑑登録証明書、住民票
任意後見契約公正証書を作成する公証役場への手数料は、いくらでしょうか?
下記のとおりの費用がかかります。
契約につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
法務局に納める印紙代2,600円
法務局への登記嘱託料1,400円
書留郵便料約540円
正本謄本の作成手数料1枚250円×枚数
なお、任意後見契約と併せて、通常の委任契約をも締結する場合には、その委任契約について、さらに上記1が必要になり、委任契約が有償のときは、1の額が増額される場合があります。また、受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分だけ費用も増えることになります。
病気などで公証役場に出向くことができないときでも、任意後見契約を締結することができますか?
その場合には、公証人が、自宅や病院に出張して公正証書を作成することができます。なお、この場合には、上記1の手数料が50%加算される(1契約につき1万6500円になります。)ほか、日当と現場までの交通費が加算されます。
任意後見事務の処理に必要な費用は、誰が出すのですか?
費用は、任意後見人が管理する本人の財産から出すことになります。契約で任意後見人の報酬の定めをした場合には、費用のほかに、報酬も本人の財産の中から支出されることになります。そして、これらの処理が適正になされているか否かは、任意後見監督人が監督します。
任意後見人や任意後見監督人に、報酬は支払うのですか?
任意後見人に報酬を支払うか否かは、本人と任意後見人になることを引き受けた者との話し合いで決めることになります。ごく一般的に言えば、任意後見人を、第三者に依頼した場合には、報酬を支払うのが普通ですが、身内の者が引き受けた場合には、無報酬の場合が多いといえましょう。
任意後見監督人には、家庭裁判所の判断により、報酬が支払われます。その報酬額は、家庭裁判所が事案に応じて決定しますが、本人の財産の額、当該監督事務の内容、任意後見人の報酬額その他の諸事情を総合して、無理のない額が決定されているようです。決定された報酬は、任意後見人が管理する本人の財産から支出されます。ちなみに、東京家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬は、月額2万円がめやすとされており(管理財産額が1000万円〜5000万円までは月額3万円〜4万円、5000万円を超えると月額5万円〜6万円)、成年後見監督人の報酬のめやすは、管理財産額が5000万円以下では月額1万円〜2万円、5000万円を超えると月額2万5000円〜3万円とされています。
任意後見契約を、途中でやめることはできますか?
任意後見契約を解除することはできますが、下記のとおり、解除する時期により、その要件が異なります。
任意後見監督人が選任される前→公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。合意解除の場合には、合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生し、当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に認証を受け、これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。
任意後見監督人が選任された後→任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて、解除することができます。なお、前記のとおり、任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。
自分が死んだ後、障害を持つ子供のことが気がかりですが、それに備える方法はないでしょうか?
まず、心配な子のために、然るべく遺言をしておいてあげることが、最低限必要と思われます。
遺言書はこちら
次に、その子に契約締結能力がある場合には、子自らが委任契約及び任意後見契約を締結する(親が死んだり体力が衰えたりなどした時期に、受任者の事務を開始するようにしておく。)ことが可能ですので、受任者に信頼できる適任の人を選ぶことができれば、安心できるのではないかと思います。
その子に契約締結能力がない場合(知的障害の程度が重い場合等)には、同じく信頼できる人を見つけて、その人との間で、子が未成年であれば親が親権に基づいて、親が子を代理して任意後見契約を締結しておくことができると考えられます。また、その人と親自身との間で、親が死んだり体力が衰えたりした後の、その子の介護及び財産管理等について委任する契約をしておくことも考えられる方法のひとつです。
いずれにしても、いかに信頼できる人を見つけるかということがとても大切なので、信頼できる人が身近に見つからない場合には、各種社会福祉法人、弁護士会、リーガルサポートセンター、家庭問題情報センター等の組織に相談するなどして、信頼できる受任者を今のうちに見つけておく努力をしておかれてはいかがでしょうか。
参考サイト
日本公証人連合会
衆議院(任意後見契約に関する法律)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/h146150.htm
法務省(任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412M50000010009