姫路市近隣のクーリング・オフなら弊所へお任せください
- 姫路市近隣のクーリング・オフなら弊所へお任せください
- クーリング・オフとは
- 宅地建物売買のクーリング・オフ
- Q&A
- クーリング・オフのはがきを出したいのですが販売会社の代表取締役の名前がわかりません。
- 休日が入るので、8日以内に事業者(販売会社やクレジット会社)に届きません。どうしたらよいですか。
- クーリング・オフのはがきには、印鑑やこちらの電話番号の記入は必要ですか。
- クーリング・オフのはがきを出した後は、どうなりますか。
- 訪問販売で布団を買い、使ってしまったがクーリング・オフできますか。
- 7日前に訪問販売でリフォーム工事の契約をして、昨日すでに工事が完了しているがクーリング・オフできますか。
- 20万円の美顔エステを契約して、エステを1回受けてしまったが、クーリング・オフできますか。
- 訪問販売で契約しましたが、契約書をもらっていないので販売会社の住所がわかりません。
- ネット通販やTVショッピングなどの通信販売で、8日以内に返品を申し出たら契約解除ができたことがあります。クーリング・オフとは違うのですか。
- 訪問購入業者が物品を転売してしまった場合はどうしたらよいですか。
- 訪問購入で売却した物品はすぐに業者に引き渡さなければなりませんか。
- 参考サイト
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
弊所では
ご依頼者様が一日でも早く健やかな日々を取り戻せるよう努めております。
急なお悩み事にも対応致します。状況によっては当日作成も可能です。
また、電話やメール、郵便のやりとりだけで全て完了することも可能です。
行政書士とは
行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされています。業務として契約書の作成を行うことが法律で定められています。つまり、行政書士は書類作成のプロであり、ご依頼の内容を精査した上で内容証明郵便を効果的に作成することをお手伝いできます。
まずはご相談ください!
弊所は姫路市に事務所を構え、書類作成を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。書類作成のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に作成したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。
相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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クーリング・オフとは
クーリング・オフ制度とは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、契約書面を受け取った日から一定期間は消費者に考え直す機会を与え、理由なしで契約を解除することを認める制度です。
クーリング・オフができる契約
訪問販売(特定商取引法)
店舗外(自宅や喫茶店、街頭で誘われて案内された場合は営業所や店舗も該当)での商品・権利・役務の契約
期間:8日間
電話勧誘販売(特定商取引法)
業者からの電話による商品・権利・役務の契約
期間:8日間
マルチ商法(特定商取引法)
マルチ商法による取引。店舗契約を含む。
期間:20日間
特定継続的役務提供(特定商取引法)
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約(店舗契約を含む。
期間:8日間
内職・モニター商法(特定商取引法)
内職・モニター商法による取引(店舗契約を含む。)
期間:20日間
生命・損害保険契約(保険業法)
申込者が日を通知して営業所を訪問し保険契約の申し込みをすると明らかにして行う契約以外で、保険料の振り込みをしていない、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約
期間:8日間
海外商品先物取引(海外先物取引規制法)
期間:14日間
商品ファンド契約(商品投資事業規制法)
期間:10日間
冠婚葬祭互助会契約(業界標準約款)
期間:8日間
宅地建物取引
期間:8日間
預託等取引契約
期間:14日間
投資顧問契約
期間:10日間
不動産共同事業契約
期間:8日間
小口債権販売契約
期間:8日間
ゴルフ会員権契約
期間:8日間
期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフ制度の告知の日」からです。
クーリング・オフができない場合
クーリング・オフは全ての契約に使えるわけではありません。以下のような場合には原則としてクーリング・オフができません。
通信販売で購入したとき
(ただし、特定商取引法の改正により、H21.12月から通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合は商品を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約の解除が可能となります。【返品の送料は購入者負担です】)
勧誘などによらず普通にお店に行って商品を選んで購入したとき
商品を全て受け取り、かつ代金を全額支払い、その総額が3,000円未満のとき
消耗品(健康食品、化粧品など)を使用してしまったとき
乗用自動車など、法律でクーリング・オフ対象と定められていない商品のとき
クーリング・オフの行使と効果
クーリング・オフは、解約の通知書を送ることで理由を説明することなく一方的に解除できます。解約できる期間は、上記のとおり取引内容によって異なります。
クーリング・オフをすると、一切の負担をすることなく、無条件で解約できます。手元にある商品は返品し、代金は全額返金を請求できます。
クーリング・オフ以外にも契約を取り消せる場合があります。
事業者が以下のような行為を行った場合、消費者契約法によって契約を取り消せる場合があります。
うそをついていた
確実に儲かるとの儲け話をした
都合の悪い部分を隠していた
帰ってほしいと意思を示しているにも関わらず帰らない
消費者の帰りたいという意思を無視して帰らせてくれない
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宅地建物売買のクーリング・オフ
宅建業法37条の2
- 宅建業者が自ら売主となる宅地や建物の売買契約について、売主である宅建業者の事務所等以外の場所において、買受けの申込みや契約を締結した買主は、一定の期間経過前、引渡や代金の支払前であれば、書面により、申込みの撤回や契約の解除をすることができます。
契約の当事者についての要件
- まず、売主が宅建業者(宅地建物取引業者)であることが必要です。宅地建物取引業者とは、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けて、宅地建物の売買や交換、それらの媒介などを反復継続して行うものです。
- また、買主が宅建業者でないことが必要です。不動産取引の知識と経験を有する宅建業者であれば、冷静な判断が可能であり、保護の必要性が低いからです。買主は宅建業者でなければ足り、個人である必要はありません。したがって、宅建業法上のクーリング・オフは、買主が会社などの事業者である場合も行使することが可能です。
買受けの申込みや契約締結の場所に関する要件
売主である宅建業者の事務所等でないこと
- 売主である宅建業者の事務所において買受けの申込みや契約締結がなされた場合には、買主はクーリング・オフできません。宅建業者の事務所は、専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられているなど、業務の適正な運営を確保する措置が講じられるべき場所であるため、購入者にとって正常で安定した状況の下で購入の意思決定をすることができると考えられるからです。
- 事務所に準ずる場所として、継続的に業務を行うことができる施設がある場所や宅地建物の分譲を行う案内所で宅地建物取引士を置くべき場所もクーリング・オフの適用除外となります。マンションのモデルルームや戸建てのモデルハウスなどは、案内所にあたると考えられています。
- また、売主である宅建業者から代理や媒介の依頼を受けた宅建業者の事務所等も適用除外となります。
自ら申し出た自宅や勤務先でないこと
- 買主が自ら希望して自宅や勤務先を契約締結等の場所として申し出た場合は、顧客の購入意思は安定的と考えられるので、クーリング・オフすることはできません。
- ただし、宅建業者が顧客からの申し出によらずに自宅を訪問した場合や、電話等による勧誘により自宅を訪問した場合は、買主から訪問することについて了解を得ていたとしても、クーリング・オフが可能です。
告知を受けた日から8日が経過していないこと
- 宅建業者が、買受けの申込者や買主に対し、申込みの撤回や契約の解除を行うことができる旨及びその撤回や解除を行う場合の方法について所定の事項を記載した書面(クーリング・オフの告知書)を交付して告知をした場合、告知を受けた日から起算して8日を経過したときは、クーリング・オフできなくなります。これは、権利行使期間を限定しないと契約関係がいつまでも不安定な状態になるため、申込者等において申込みの撤回をするかどうかを冷静に見直し検討できる期間として、告知を受けた日から8日としたものです。
告知書には、次の事項が記載されていなければなりません。
- 買受けの申込者又は買主の氏名及び住所
- 売主である宅建業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号
- 告げられた日から起算して8日を経過する日までの間は、申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること
- 売主は、申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと
- 申込みの撤回又は売買契約の解除は、その旨を記載した書面を発した時に効力を生ずること
- 申込みの撤回又は売買契約の解除があった場合は、宅建業者は、遅滞なく、手付金その他支払われた金銭を全額返還すること
宅地建物の引渡し及び代金全額の支払いがなされていないこと
- 買主が宅地や建物の引渡しを受け、かつ、その代金全額を支払ったときは、クーリング・オフによる申込みの撤回や契約の解除をすることはできません。引渡しや代金支払いが完了し履行が終了した場合は、取引の安定を優先すべきとの考えに基づくものです。
- 宅地建物の引渡しとは、現実の引渡しに加え、所有権移転登記手続の完了も必要であると考えられています。
買主が申込みの撤回又は契約解除の書面を発すること
- 買主が申込みの撤回又は売買契約の解除の書面を発したときにクーリング・オフの効力が生じます。消費者保護の観点から、書面の到達ではなく発信により効力を生じるとされています。
- クーリング・オフは、消費者保護のための制度です。買主は無条件かつ一方的に申込みを撤回し、契約を解除することができ、売主側の不当性などを主張立証する必要はありません。
- クーリング・オフにより、売主である宅建業者は、契約申込金や手付金などの金銭を受領していた場合には速やかにこれらを返還しなければなりません。また、クーリング・オフにより損害を被ったとしても、買主に対し損害賠償や違約金の請求をすることはできません。
- 宅建業者の媒介により売買契約が成立していた場合には、クーリング・オフをした買主は、媒介業者に対し媒介報酬の返還を請求することができます。