姫路市近隣の金属くず商営業許可申請・金属くず行商届出なら弊所へお任せください!

姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

弊所では

お客様には最後に署名と印鑑を押して頂くだけで、必要書類の収集、申請書の作成、警察署への申請を全て行います。
また、メールや郵便のやりとりだけで全て完了することも可能です。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や必要書類の取得から監督官庁への申請まで迅速に対処いたします。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
個人事業主の方を含め、内装業など様々な業種、業態の企業様からの許可実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局許可が取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。
行政書士賠償責任保険に加入!
万一、弊所が業務上のミスによりお客様に損害を与えた場合、保険によって損害を賠償することができます。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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ご依頼の際

申請人、法人の場合は代表取締役及び取締役の方の

住民票(生年月日・本籍記載のもの)
会社の全部事項証明書(法人の場合)
運転免許証又は保険証のコピー

を事前にいただくと申請がスムーズに進みます。

会社設立と併せてご検討ください。

  • 個別に見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。
  • ほとんどの許認可はそうですが、個人の場合、廃業や相続が困難です。
家族のため、子どものために事業を残したいという方は、これを機会に会社にしておくことをお勧めします。
会社設立はこちら

金属くず商・金属くず行商

弊所では、金属くず商営業許可と金属くず行商届出の申請・届出をサポートいたします。

金属くず商とは

条例が定められている都道府県内に営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することです。
「営業所の所在地」を管轄する警察署へ申請します。
営業所があり、お客様にその営業所に金属くずを持ち込んで貰って売買又は交換する場合は、「金属くず商」に該当するため、「金属くず商営業許可」が必要です。
あくまで営業所にて売買することであり、金属くずを「買い付け」に行くようなケースは後述の「金属くず行商」にあたります。

金属くず行商とは

営業所によらないで、条例が定められている都道府県内に出向いて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することです。
「行商をする個人の所在地」を管轄する警察署へ届出ます。
直接お客様のところに行き、金属くずを売買する場合は、「金属くず行商」に該当するため、「金属くず行商届出」が必要です。

金属くずにあたるもの

条例が定められている都道府県で、下記のような中古の金属を本来の目的以外で加工などして売買する場合は、金属くず商の許可、金属くず行商の届出が必要になります。
例えば、金属をスクラップにして販売する・買い取った自転車等の金属部分を金属くずとして販売する等です。
  • 鉄、アルミ、ステンレス、 銅のスクラップ
  • 銅線、ピカ線、エナメル線、雑電線 等
  • 真鍮、砲金、銅合金、 鉛、亜鉛、錫、ハンダ
  • エアコンの配管
  • ラジエーター、コンプレッサー
  • 赤釜給湯器
  • アルミのサッシ、ホイール
  • 自動車触媒

など

金属くず商営業許可が必要な都道府県

都道府県により、金属くずを売買・交換をするには、古物商許可に加え「金属くず商営業許可」が必要です。
金属くず商・金属くず行商の営業許可や届出が必要なのは条例が定められている下記の地域です。
下記以外の都道府県で金属くずの売買・交換を行うには古物商の許可のみで可能です。
金属くず商の営業許可が必要な都道府県一覧
  • 北海道
  • 茨城県
  • 静岡県
  • 長野県
  • 福井県
  • 岐阜県
  • 滋賀県
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 和歌山県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 広島県
  • 山口県
  • 徳島県
随時追加・廃止されている可能性がございます。

「金属くず商営業許可申請」と「金属くず行商届出」のポイント

金属くず商営業の許可申請と、金属くず行商の届出は、同時にされる方も多くいらっしゃいます。
ここで2つの気をつけなければならないポイントがあります。
  1. 「金属くず商営業許可申請」と「金属くず行商届出」はそれぞれ管轄の警察署が異なる
  2. 「金属くず商営業許可」は法人名・個人名のどちらでも申請が可能ですが、「金属くず行商届出」は個人名でしか申請できない

ということです。

営業所の所在地と個人の住所が他府県にまたがっている場合はお気を付けください。
金属くず商
許可制
営業所を管轄する警察署に申請
個人名申請可
法人名申請可
金属くず行商
届出制
行商を行う「個人」の住所地を管轄する警察署に届出
個人名届出可
法人名届出不可

許可を受けることができない人(金属くず商)

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
無許可金属くず営業で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
窃盗等で懲役以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から6月を経過しない者
住居の定まらない者
金属くず営業の許可を取り消された日から6月を経過しない者

など

標準処理期間(金属くず商)

40日程度

管轄の警察署へ支払う申請手数料(兵庫県)

金属くず商営業許可
8,500円
金属くず行商届出
無料
行商届出は5年毎に更新手続きが必要です。

必要書類(金属くず商)

個人の場合

住民票の写し
市町村長の証明書
誓約書

法人の場合

定款及び登記事項証明書
住民票の写し
市町村長の証明書
誓約書
以上、役員全員

管理者

住民票の写し
市町村長の証明書
誓約書

その他

営業所の所有権を証する書面
営業所の使用権限を証する書面
営業所の見取り図・周辺図
その他誓約書や理由書等

など

必要書類(金属くず行商)

届出書
届出者の住民票の写し
届出者の顔写真(2. 5×2.0cm以上のもの)

など

 

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Q&A

金属くず商の許可を受けたいのですが、どうすればよいですか?

許可申請の必要な書類は、法人で営まれようとする場合で法人の定款及び登記簿の謄本、役員・管理者の住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので足ります。)(日本人は本籍、外国人は国籍が記載されたものに限る)の写し、役員・管理者の東京法務局の発行する登記事項証明書、役員・管理者の市町村長の発行する証明書、役員・管理者の誓約書が必要となり、個人で営まれようとする場合は定款及び登記簿の謄本を除く書類等が必要であり、また、その際、申請者の印鑑も必要です。許可申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

参考サイト