姫路市近隣の古物商許可申請なら弊所へお任せください!

目次
  1. 姫路市近隣の古物商許可申請なら弊所へお任せください!
    1. 弊所では
    2. まずはご相談ください!
    3. 他事務所との違い
    4. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
    5. ご依頼の際
    6. 会社設立と併せてご検討ください。
  2. 古物営業法が改正されます!
    1. 料金(新法対応)営業所等届出代行
  3. 古物とは(古物営業法)
  4. 古物営業とは
    1. 古物商(許可)
    2. 古物市場(許可)
    3. 古物競り斡旋業(届出)
  5. 古物営業にあてはまらない場合
  6. 古物商許可の取扱品目(13種類)
    1. 美術品類
    2. 衣類
    3. 時計・宝飾品類
    4. 自動車
    5. 自動二輪・原付
    6. 自転車類
    7. 写真機類
    8. 事務機器類
    9. 機械工具類
    10. 道具類
    11. 皮革・ゴム製品類
    12. 書籍
    13. 金券類
  7. 許可を受けることができない人
  8. 標準処理期間
    1. 古物商
    2. 古物市場
  9. 許可申請窓口は
  10. 必要書類一覧
  11. 変更届・許可証の書き換え・再交付
  12. 会社設立と併せてのご依頼
  13. 姫路市の各警察署の管轄区域
    1. 姫路警察署
    2. 飾磨警察署
    3. 網干警察署
  14. Q&A
    1. (古物商) 営業に許可が必要な「古物商」の範疇はどのようなものなでしょうか?
    2. リサイクル店を経営するためには、どのような手続きが必要ですか?
    3. インターネットのオークションに出品するのに手続きは必要ですか?
    4. フリーマーケットに参加するのは、古物商の許可は不要ですか?
    5. レンタル業は、古物商に該当しますか?
    6. レンタル会社を他の県にも出店したいのですがどうしたらいいですか?
  15. 参考サイト
    1. 兵庫県警申請様式等一覧
    2. 姫路警察署
    3. 飾磨警察署
    4. 網干警察署
    5. 兵庫県行政書士会
    6. 古物営業の規制緩和議論へ警察庁が有識者会議(日本経済新聞電子版)
    7. 警察庁「古物営業の在り方に関する有識者会議」
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

弊所では

お客様には最後に署名と印鑑を押して頂くだけで、必要書類の収集、申請書の作成、警察署への申請を全て行います。
また、メールや郵便のやりとりだけで全て完了することも可能です。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や必要書類の取得から監督官庁への申請まで迅速に対処いたします。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
個人事業主の方を含め、内装業など様々な業種、業態の企業様からの許可実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局許可が取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。
行政書士賠償責任保険に加入!
万一、弊所が業務上のミスによりお客様に損害を与えた場合、保険によって損害を賠償することができます。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
お問い合わせはこちら

ご依頼の際

申請人、法人の場合は代表取締役及び取締役の方の

住民票(生年月日・本籍記載のもの)
会社の全部事項証明書(法人の場合)
運転免許証又は保険証のコピー

を事前にいただくと申請がスムーズに進みます。

会社設立と併せてご検討ください。

  • 個別に見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。
  • ほとんどの許認可はそうですが、個人の場合、廃業や相続が困難です。
家族のため、子どものために事業を残したいという方は、これを機会に会社にしておくことをお勧めします。
会社設立はこちら

古物営業法が改正されます!

  • 古物営業法につきまして平成30年10月よりその改正法の一部が施行されます。
現在、古物営業許可を取得されている方も、再度届出をする必要があります。
平成30年(2018年)10月24日から令和2年(2020年)3月31日までの間に届け出ないと新法許可を得ていないものとみなされ、無許可営業になりますのでご注意ください。
弊所では新法許可への届出の代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

料金(新法対応)営業所等届出代行

書類作成+警察署への届出

11,000円〜

古物とは(古物営業法)

古物とは一度使用された物品
使用されていない物品でも「使用」のために取引されたもの
これらの物品に幾分の手入れをしたもの

古物営業とは

古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。

営業種別

古物商(許可)

1号営業

古物を買取、売却し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うものを除く。)
具体的には、リサイクルショップ、古着屋、古本屋、中古ゲーム・CDショップ、中古自動車販売など。

古物市場(許可)

2号営業

古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。

古物競り斡旋業(届出)

3号営業

インターネット・オークション(古物の売買をしようとする者のあっせんを政令で定める方法により行う営業)

古物営業にあてはまらない場合

  • 自分で使っていた物を売る
  • 自分の物をオークションサイトに出品する。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。

など

古物商許可の取扱品目(13種類)

美術品類

掛け軸、壷、美術刀剣など

衣類

コート、スカート等身にまとうもの

時計・宝飾品類

サングラス、指輪、イヤリング、ネックレスなど

自動車

自動車及びその部分品)

自動二輪・原付

バイク及びその部品

自転車類

自転車及びその部分品

写真機類

カメラ、顕微鏡、双眼鏡など

事務機器類

計算機、ファクシミリ装置、タイプライターなど

機械工具類

パソコン、携帯電話(スマホも含む)、家庭用ゲーム機本体、パチンコ台、など

道具類

布団、CD、DVD、ゲームソフト、キーホルダー、レーザーディスクなど

皮革・ゴム製品類

カバン、靴など

書籍

辞書、コミックなど

金券類

商品券、収入印紙、テレホンカード、タクシーチケットなど

許可を受けることができない人

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可古物営業等の特定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消された日から5年を経過しない者

など

標準処理期間

古物商

40日程度

古物市場

50日程度

許可申請窓口は

営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課」

必要書類一覧

古物商許可申請書
住民票の写し(※本籍地を記載したもの)
身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
経歴書(略歴書)
誓約書
定款の写し(法人の場合)
会社登記事項証明書(法人の場合)
URL使用権原疎明資料
営業所平面図
営業所付近図
賃貸借契約書の写し
不動産登記事項証明書
住居表示証明書
使用承諾書
確認書
理由書
上申書
営業形態の説明書(事業の概要)
証明写真
営業所や保管場所の写真

など

料金はこちら
お問い合わせはこちら

変更届・許可証の書き換え・再交付

その他、変更届や許可証の書き換え、再交付など古物営業に関わる全ての書類作成も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

会社設立と併せてのご依頼

古物営業許可を得るにあたって、会社設立を同時に行う方も多くいらっしゃいます。会社目的と許認可のつながりを何も考えずに会社設立を行うと、大きな損失を被ることにもなりかねません。行政書士は会社設立のプロでもありますので是非同時にご依頼ください。
また、会社を運営していく上で不可欠な司法書士や税理士などもご紹介させて頂きます。
会社設立はこちら

姫路市の各警察署の管轄区域

姫路警察署

相野 青山 青山1〜6丁目 青山北1〜3丁目 青山西1〜5丁目 青山南1〜4丁目 朝日町 阿保 嵐山町 生野町 地内町 石倉 市川台1〜3丁目 市川橋通1・2丁目 市之郷 市之郷町1〜4丁目 伊伝居 威徳寺町 岩端町 魚町 梅ケ枝町 梅ケ谷町 駅前町 太市中 大野町 岡町 鍵町 柿山伏 鍛冶町 片田町 刀出 刀出栄立町 金屋町 上大野1〜7丁目 上片町 上手野の一部 神屋町 神屋町1〜6丁目 亀井町 川西 川西台 神田町1〜4丁目 北新在家1〜3丁目 北平野1〜6丁目 北平野奥垣内 北平野台町 北平野南の町 北八代1・2丁目 北夢前台1丁目 京口町 京町1〜3丁目 楠町 久保町 景福寺前 香寺町相坂 香寺町犬飼 香寺町岩部 香寺町久畑 香寺町香呂 香寺町須加院 香寺町田野 香寺町恒屋 香寺町中寺 香寺町中仁野 香寺町中村 香寺町中屋 香寺町野田 香寺町土師 香寺町広瀬 香寺町溝口 香寺町矢田部 香寺町行重 国府寺町 五軒邸1〜4丁目 小姓町 琴岡町 古二階町 河間町 呉服町 米屋町 小利木町 五郎右衛門邸 紺屋町 材木町 幸町 堺町 坂田町 坂元町 定元町 三左衛門堀西の町 三左衛門堀東の町 三条町1丁目 塩町 飾西 飾西台 飾東町大釜 飾東町大釜新 飾東町小原 飾東町小原新 飾東町唐端新 飾東町北野 飾東町北山 飾東町清住 飾東町佐良和 飾東町塩崎 飾東町志吹 飾東町庄 飾東町豊国 飾東町八重畑 飾東町山崎 飾東町夕陽ケ丘 白銀町 東雲町1〜6丁目 忍町 実法寺打越 下寺町 十二所前町 庄田 城東町五軒屋 城東町 城東町京口台 城東町清水 城東町竹之門 城東町中河原 城東町野田 城東町毘沙門 城北新町1〜3丁目 城北本町 書写 書写台1〜3丁目 白国 白国1〜5丁目 城見台1〜4丁目 城見町 新在家 新在家1〜4丁目 新在家中の町 新在家本町1〜6丁目 神和町 菅生台 総社本町 大黒壱丁町 大寿台1・2丁目 大善町 田井台 高尾町 鷹匠町 竹田町 龍野町1〜6丁目 立町 田寺1〜8丁目 田寺東1〜4丁目 田寺山手町 町田 千代田町 辻井1〜9丁目 佃町 土山 土山1〜3丁目 天神町 東郷町 同心町 豆腐町 砥堀 豊沢町 豊富町甲丘1〜4丁目 豊富町神谷 豊富町豊富 豊富町御蔭 南条 南条1〜3丁目 二階町 西駅前町 西新在家1〜3丁目 西新町 西大寿台 西中島 西二階町 西八代町 西夢前台1〜3丁目 西脇 仁豊野 農人町 南畝町 南畝町1・2丁目 野里 野里上野町1・2丁目 野里慶雲寺前町 野里新町 野里月丘町 野里寺町 野里中町 野里東同心町 野里東町 野里堀留町 野里大和町 白鳥台1〜3丁目 博労町 橋之町 花影町1〜4丁目 花田町一本松 花田町小川 花田町加納原田 花田町上原田 花田町高木 花田町勅旨 林田町大堤 林田町奥佐見 林田町上伊勢 林田町上構 林田町久保 林田町口佐見 林田町下伊勢 林田町下構 林田町新町 林田町中構 林田町中山下 林田町林田 林田町林谷 林田町松山 林田町六九谷 林田町八幡 林田町山田 東駅前町 東辻井1〜4丁目 日出町1〜3丁目 平野町 広峰1・2丁目 広嶺山 福居町 福沢町 福中町 福本町 双葉町 船丘町 船津町 船橋町2〜6丁目 北条 北条1丁目 北条梅原町 北条口1〜5丁目 北条永良町 北条宮の町 保城 坊主町 峰南町 本町 増位新町1・2丁目 増位本町1・2丁目 丸尾町 御立北1〜4丁目 御立中1〜8丁目 御立西1〜6丁目 御立東1〜6丁目 緑台1・2丁目 南町 南今宿 南駅前町 南車崎1・2丁目 南新在家 南八代町 宮上町1・2丁目 宮西町1〜4丁目 睦町 元塩町 元町 八木町 八代 八代東光寺町 八代本町1・2丁目 八代緑ケ丘町 八代宮前町 安田4丁目の一部 安富町安志 安富町植木野 安富町塩野 安富町瀬川 安富町関 安富町狭戸 安富町杤原 安富町長野 安富町三坂 安富町三森 安富町名坂 安富町末広 安富町皆河 柳町 山田町北山田 山田町多田 山田町西山田 山田町牧野 山田町南山田 山野井町 山畑新田 夢前町塚本 夢前町糸田 夢前町芦田 夢前町莇野 夢前町置本 夢前町神種 夢前町高長 夢前町護持 夢前町古知之庄 夢前町塩田 夢前町新庄 夢前町杉之内 夢前町菅生澗 夢前町玉田 夢前町寺 夢前町戸倉 夢前町野畑 夢前町古瀬畑 夢前町前之庄 夢前町又坂 夢前町宮置 夢前町山冨 夢前町山之内 吉田町 米田町 六角 若菜町1・2丁目 綿町

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網干警察署

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Q&A

(古物商) 営業に許可が必要な「古物商」の範疇はどのようなものなでしょうか?

一度使用した物、あるいは使用されていない物でも使用目的のために取り引きされた物を「古物」と言います。この古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換するためには古物営業の許可が必要です。「古物」の範疇には、美術工芸品、骨董品から金券チケット、中古車、その他含まれます。

リサイクル店を経営するためには、どのような手続きが必要ですか?

古物営業法は、盗品の流通防止や早期発見を図る目的で、古物営業に係る業務について必要な規制等を行っています。 古物として取り扱える物は、「一度使用されたもの」、「使用のために取引されたもの」、「.転売目的で購入したもの」となっています。したがって、リサイクル店を経営するためには、古物商の許可が必要と言うことになります。

インターネットのオークションに出品するのに手続きは必要ですか?

自分で使用していたものを出品することにはなんら許可は必要ないと考えられますが、転売を目的としてオークションに出品されているものもあるようです、この場合は、古物商の許可は必要です。

フリーマーケットに参加するのは、古物商の許可は不要ですか?

フリーマーケットで出店する際も、転売目的のものを取引する場合は、古物商の許可が必要となります。

レンタル業は、古物商に該当しますか?

古物を買い取ってレンタルに使用する場合は、許可が必要です。業者から新品を購入してレンタルする場合には許可は不要となっています。

レンタル会社を他の県にも出店したいのですがどうしたらいいですか?

古物商の許可は、都道府県毎の許可となっていますので、新たに出店予定の所在地で許可が必要となります。
同一県内ですと、現在の許可でいくつでも出店は可能です。

参考サイト

兵庫県警申請様式等一覧

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/tetuduki/yoshiki/index.htm

姫路警察署

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/ps/32himeji/index.htm

飾磨警察署

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/ps/33shikama/

網干警察署

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/ps/34aboshi/

兵庫県行政書士会

https://www.hyogokai.or.jp/

古物営業の規制緩和議論へ警察庁が有識者会議(日本経済新聞電子版)

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22156740S7A011C1CR0000/

警察庁「古物営業の在り方に関する有識者会議」

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/kobutsu/