姫路市近隣の留学ビザや就職活動のための特定活動ビザなら弊所へお任せください!

目次
  1. 姫路市近隣の留学ビザや就職活動のための特定活動ビザなら弊所へお任せください!
    1. まずはご相談ください!
    2. 他事務所との違い
    3. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい
  2. 留学
    1. 留学とは
    2. 学校の種類
    3. 在留期間
    4. 許可基準
    5. 必要書類(在留資格認定証明書交付申請)
    6. 必要書類(在留資格更新申請)
    7. 想定される追加資料
    8. 不許可になる事例
  3. 特定活動
    1. 対象は,次のいずれかに該当する方となります。
    2. 必要書類
  4. Q&A
    1. 「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?
    2. 申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
    3. 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?また、誰が申請するのですか?
    4. 数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?
    5. 再入国許可の有効期間はどれくらいですか?
    6. 外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?
    7. 私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?
    8. 提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?
    9. 永住許可の要件を教えてください?
    10. 在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか?具体的な例を挙げて説明してください。
    11. どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?
    12. 地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?
    13. 在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか?
    14. 在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか?
    15. 在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?
    16. 在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?
    17. 不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に,別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?
    18. 「技術」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
    19. 日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
    20. 中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
  5. 参考サイト
    1. 出入国管理及び難民認定法関係手続のページ
    2. 入国管理局最新トピックス
    3. 入国管理局ホームページ
    4. 首相官邸総理、副総理または官房長官を構成員とする会議
    5. 首相官邸国家戦略特区(外国人材)
    6. 内閣官房専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース
    7. 厚生労働省技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準
    8. 技能実習制度運用要領(様式)
    9. 兵庫県産業労働部国際局国際交流課
    10. 行政手続法
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
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まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、在留資格(ビザ)の取得を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。在留資格(ビザ)のプロである申請取次行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や理由書作成から入国管理局への申請まで迅速に対処いたします。
申請取次行政書士の資格を取得!
専門の申請取次行政書士がご依頼者様個々の状況に合わせた許可成功率の高い申請書類を作成します。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
アジア各国や欧米諸国など様々な国の方のビザ手続きに実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局ビザが取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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留学

弊所では、留学の申請をサポートいたします。

留学とは

  • 日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)、特別支援学校の高等部、専修学校、各種学校、または、設備および編制に関して、これらに準ずる機関において教育を受ける活動を行うための在留資格のことをいいます。

学校の種類

  • 大学
  • 大学院
  • 短期大学
  • 専門学校
  • 専修学校
  • 高等学校
  • 日本語学校
  • 特別支援学校(高等部)
  • 中学校
  • 特別支援学校(中学部、小学部)
  • 小学校

など

在留期間

  • 4年3ヶ月
  • 4年
  • 3年3ヶ月
  • 3年
  • 2年3ヶ月
  • 2年
  • 1年3ヶ月
  • 1年
  • 6ヶ月
  • 3ヶ月
必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

許可基準

学校の種類
  • 日本の大学、これに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校に入学して教育を受けること。ただし、夜間通学や通信教育は除きます。
  • 日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において夜間通学して教育を受けること。ただし、当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況および法律遵守状況などを十分に管理する体制を整備している場合に限ります。
  • 日本の高等学校・中学校・小学校、特別支援学校の高等部・中学部・小学部、専修学校の高等課程・一般課程、各種学校、設備および編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること。高等学校は、定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含みます。ただし、夜間通学や通信教育は除きます。
安定して生活していくための支弁方法があること
  • 申請人が在留期間中の生活費を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段があること。ただし、申請人以外の者が、申請人の生活費を支弁する場合は除きます。
専修学校または各種学校において教育を受けようとする場合(日本語の教育を受けようとする場合を除く)
次のいずれにも該当していることが必要です。
  • 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(日本語教育機関)で、法務大臣が告示をもって定めるものにおいて、6ヶ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校または各種学校において、教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、または、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において、1年以上の教育を受けた者であること。
  • 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
学校教育法第一条に規定する学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校のことをいいます。
高等学校において教育を受けようとする場合
次のいずれにも該当していることが必要です。
  • 年齢が20歳以下であること。
  • 教育機関において1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていること。
ただし、日本の国または地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づいて、生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は除きます。
聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合
  • 当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受けていること。
  • 当該教育機関において、1週間につき10時間以上聴講をすること。
法務大臣が告示をもって定める教育機関であること
  • 下記の教育機関で教育を受けようとする場合は、その教育機関が、法務大臣が告示をもって定める教育機関であることが必要です。
  • 専修学校、各種学校または設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において、専ら日本語の教育を受けようとする場合
  • 外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関において、教育を受けようとする場合
  • 設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において、教育を受けようとする場合
ただし、専ら日本語の教育を受けようとする場合を除きます。

必要書類(在留資格認定証明書交付申請)

共通書類
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)1枚
返信用封筒(定形長3封筒、簡易書留用430円分切手貼付、宛名を記入)1通
学費、生活費の支弁について証明する文書
  1. 本人が学費・生活費を支弁する場合
    • 奨学金の給付に関する証明書
    • 過去3年分の本人名義の銀行等の預金残高証明書
    • 過去3年分の本人の収入を証する資料
    • 本人が現に職業を有する場合は、過去1年分の本人の職業及び収入を証明する資料
  2. 本国の親族からの送金により学費・生活費を支弁する場合
    • 支弁者が作成した経費支弁書及び誓約書
    • 支弁者の銀行等の預金残高証明書
    • 支弁者と申請人の親族関係を証明する資料
  3. 本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
  • 支弁者が作成した経費支弁書及び誓約書
  • 支弁者の在職証明書
  • 支弁者の源泉徴収票及び確定申告書の写し
  • 支弁者の預金残高証明書
  • 支弁者と申請人の関係を証明する資料
大学へ入学する場合(専門課程日本語科を除く)
入学許可書(学部、学科、課程が記載されたもの)の写し
入学金の領収書の写し
最終学歴に関する証明書(卒業証明書又は、卒業証書の原本の写し)原本提示
本人の履歴書(学歴、職歴を記載したもの)
留学志望理由書及び終了後の進路予定説明書
大学に研究生又は聴講生として入学する場合
入学許可書(学部、学科、課程が記載されたもの)の写し
入学金の領収書の写し
次のいずれかに該当するもの(カリキュラム履修関係書類:1週間につき10時間以上)
  • 研究内容(専ら聴講による研究生の場合は、聴講科目及び時間数)が記載された証明書
  • 聴講科目及び時間数を記載した履修届の写し等の証明書
大学(専門課程日本語科)または専門学校(日本語学校)に入学する場合
入学許可書の写し
入学金の領収書の写し
当該課程終了後の予定説明書又は進路希望説明書
専門学校または専修学校(共に日本語課程を除く)に入学する場合
入学許可書の写し
入学金の領収書の写し
次のいずれかに該当するもの
  • 日本語教育施設(法務大臣告示で定められたもの)において6ケ月以上の日本語教育を受けていることを証する終了証書、終了時の出席証明書及び成績証明書
  • 日本語能力検定試験の1級又は2級の合格証
  • 学校教育法第1条に定める学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

必要書類(在留資格更新申請)

在留期間更新許可申請書
パスポート及び在留カード
教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明
大学の学部生、大学院生、短期大学生,準備教育機関生、高等専門学校生等の場合
  • 在学証明書(在学期間の明記されたもの)
大学の別科生、専修学校の専門課程生の場合
  • 出席・成績証明書
研究生の場合
  • 在学証明書(在学期間の明記されたもの)
  • 大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書
聴講生の場合
  • 在学証明書(在学期間の明記されたもの)
  • 大学の学部等の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写し等の証明書
申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書

想定される追加資料

最終学歴に当たる学校の卒業証明書又は同校の卒業証書の写し
学歴、職歴を記載した履歴書
卒業証書又は証明書等が真実であることを証する公証書
本人と送金者の親族関係を証する文書
経費支弁者(法人を含む)の在職証明書又は商業登記簿謄本
本邦在住者たる経費支弁者の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
経費支弁者の印鑑証明書

不許可になる事例

卒業証書、卒業証明書、成績証明書、公正証書の疑義
出入国歴について、本人の申告に虚偽がある。
身元保証人が他の外国人の保証人をしている。
身元保証人の保証意思に不安がある。
身元保証の能力に不安がある。(保証人の総所得等)
身元保証人の適格性に問題がある。(アルバイト雇用の人等)
残高証明書の疑義
送金人の預金能力等を裏付ける資料が十分でない。
当初からアルバイト等の就労が予想される。
提出された関係書類の記載内容に、整合性が認められない。
5才で小学校に入学
修学期間が12年に満たない

など

 

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特定活動

弊所では、大学、専門学校を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合の特定活動の申請をサポートいたします。

対象は,次のいずれかに該当する方となります。

継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する方(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。)
継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる方

必要書類

日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のもの

在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。
パスポート及び在留カード
申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
当該申請人以外が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書

継続就職活動大学生の場合

直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

継続就職活動専門学校生の場合

直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

 

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Q&A

「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?

観光の活動は、在留資格「短期滞在」に含まれ、この在留資格では入管法施行規則第19条の3に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。

申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?

許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、7ヶ月から1年程度が多いようです。

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?また、誰が申請するのですか?

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署で、申請人本人が出頭して行います。なお、申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか、受入れ機関等の職員(地方入国管理局長の承認が必要です。)、弁護士や行政書士(地方入国管理局長に届出が必要です。)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が、申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。

数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?

数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば、何回でも出入国ができます。これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国を行うことができる許可となっています。

再入国許可の有効期間はどれくらいですか?

再入国許可の有効期間は、再入国許可の効力発生の日から5年(特別永住者の方は6年)を超えない範囲で許可されます。例えば、在留期限が効力発生の日から5年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。

外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?

在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は、在留資格取得の申請の必要はありません。

私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?

外国人の方が本来の活動を行う傍ら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。

提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?

入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

永住許可の要件を教えてください?

入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ、その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」と規定しています。
まず、入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお、これらの要件は申請人が「日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています。これは、本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。
「素行が善良であること」とは、我が国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと、又は少年法による保護処分中でないことのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは、申請人自身に備わっていなくとも、配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされます。
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
具体的な例としては、長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること、納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが認められること、公共の負担となっていないことが認められるなどが挙げられます。

在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか?具体的な例を挙げて説明してください。

法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は、大きく分けて次の3種類の場合があります。
@偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
上陸の申請や在留期間の更新の申請の際に、偽変造された文書や資料を提出したり、申請書に偽りの記載をしたり、偽りの申立てをすること等によって、許可を受けた場合が当たります。
A本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
次の場合が当たります。ただし、活動を行わないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
1.入管法別表第一の在留資格(技術、技能、人文知識・国際業務、留学、家族滞在等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合
2.「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合
B中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
次の場合が当たります。ただし、1及び2について、届出をしないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
1.上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
2.中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合
3.中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合

どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?

在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格の取消しの対象となる外国人の方から、入国審査官が意見を聴取することとなっており、当該外国人は、意見の聴取に当たって、意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。また、意見の聴取に当たって代理人を選び、本人に代わって意見の聴取に参加することができるよう求めることもできます。

地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?

在留資格取消対象者やその代理人が、正当な理由がないにもかかわらず、指定された期日に出頭しなかった場合には、意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため、病気等のやむを得ない事情により、指定された期日に出頭できない場合には、あらかじめ地方入国管理局に連絡してください。

在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか?

未成年者の親権者、後見人等の法定代理人のほか、在留資格の取消しの対象者が代理人として委任した弁護士などです。

在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか?

在留資格の取消しは、在留資格取消通知書の送達によって行われることとなります。在留資格取消通知書の送達は、在留資格取消しの対象者の住居地に対する送付又は当該外国人本人に直接交付する方法によって行われます。

在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?

在留資格を取り消された後の取扱いは二種類あります。
不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や日本での活動内容を偽った場合)には、在留資格を取り消された後、直ちに退去強制の手続が執られます。
一方、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合や申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や在留資格に基づく本来の活動を継続して一定期間行っていない場合や、中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には、在留資格を取り消される際に、三十日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国することになります。

在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?

在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは、在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます。

不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に,別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?

在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。そのため、一度日本から出国した後、再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行ってください。

「技術」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
A 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
B 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
C 専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合

日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合
A 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
B 本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合
C 離婚調停又は離婚訴訟中の場合

中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

上陸の許可若しくは在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合又は中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合でも、住居地の届出を行わないことについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い、経済的困窮によって新たな住居地を定めていない場合
A 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として避難又は保護を必要としている場合
B 病気治療のため医療機関に入院している等、医療上のやむを得ない事情が認められ、本人に代わって届出を行うべき者がいない場合
C 転居後急な出張により再入国出国した場合等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による出国中である場合
D 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等、在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合

 

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参考サイト

出入国管理及び難民認定法関係手続のページ

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

入国管理局最新トピックス

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_index.html

入国管理局ホームページ

http://www.immi-moj.go.jp/

首相官邸総理、副総理または官房長官を構成員とする会議

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/index.html

首相官邸国家戦略特区(外国人材)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/menu.html#gaikokujinzai

内閣官房専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujinzai_tf/index.html

厚生労働省技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

技能実習制度運用要領(様式)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154244.html

兵庫県産業労働部国際局国際交流課

https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/kokusaikoryu/index.html

行政手続法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000088#17