姫路市近隣の永住許可なら弊所へお任せください!

目次
  1. 姫路市近隣の永住許可なら弊所へお任せください!
    1. まずはご相談ください!
    2. 他事務所との違い
    3. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい
  2. 永住許可申請チェック事項
    1. 就労系ビザをお持ちの方
    2. 日本人の配偶者等ビザをお持ちの方
  3. 永住許可
    1. 永住者とは
    2. 永住許可のメリット
    3. 永住許可のための必要最低条件
    4. 原則10年在留に関する特例
    5. 審査のポイント
    6. 必要書類
    7. 永住許可申請の審査期間
  4. 永住許可と帰化申請の違い
    1. 永住許可のメリット
    2. 帰化申請のメリット
    3. 帰化申請のデメリット
  5. Q&A
    1. 「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?
    2. 申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
    3. 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?また、誰が申請するのですか?
    4. 数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?
    5. 再入国許可の有効期間はどれくらいですか?
    6. 外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?
    7. 私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?
    8. 提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?
    9. 永住許可の要件を教えてください?
    10. 在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか?具体的な例を挙げて説明してください。
    11. どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?
    12. 地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?
    13. 在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか?
    14. 在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか?
    15. 在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?
    16. 在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?
    17. 不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に,別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?
    18. 「技術」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
    19. 日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
    20. 中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
  6. 参考サイト
    1. 出入国管理及び難民認定法関係手続のページ
    2. 入国管理局最新トピックス
    3. 入国管理局ホームページ
    4. 首相官邸総理、副総理または官房長官を構成員とする会議
    5. 首相官邸国家戦略特区(外国人材)
    6. 内閣官房専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース
    7. 厚生労働省技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準
    8. 技能実習制度運用要領(様式)
    9. 兵庫県産業労働部国際局国際交流課
    10. 行政手続法
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
よろしければ在留資格(ビザ)専門ページのトップページもご参照ください。
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まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、在留資格(ビザ)の取得を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。在留資格(ビザ)のプロである申請取次行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や理由書作成から入国管理局への申請まで迅速に対処いたします。
申請取次行政書士の資格を取得!
専門の申請取次行政書士がご依頼者様個々の状況に合わせた許可成功率の高い申請書類を作成します。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
アジア各国や欧米諸国など様々な国の方のビザ手続きに実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局ビザが取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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永住許可申請チェック事項

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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就労系ビザをお持ちの方

在留カードに3年以上の在留期間の記載がある
日本人もしくは永住者の方で日本で安定した仕事をもつ身元保証人がいる
10年以上日本に住んでいる
10年以上のうち5年以上就労ビザで仕事をしている
税金をきちんと納めている
1度に3ヶ月以上日本を出たことがない
1年間で100日以上日本を出たことがない
過去2年間、国民年金や厚生年金を期限通り納付している
健康保険も期日通り払っている
年収は300万(扶養家族1人あたり80万円増額)以上ある
配偶者や子どもに資格外活動の違反(週28時間以上のアルバイト)の実績がない
オーバーステイではない
日本で刑罰を受けたことはない
交通違反は過去5年で5回以下、過去2年で4回未満である

日本人の配偶者等ビザをお持ちの方

在留カードに3年以上の在留期間の記載がある
配偶者が身元保証人である
結婚してから3年以上が過ぎ、1年以上日本に住んでいる
お子さんの場合、1年以上日本に住んでいる
1度に3ヶ月以上日本を出たことがない
1年間で100日以上日本を出たことがない
国民年金や厚生年金を期限通り納付している
健康保険も期日通り払っている
年収は300万(扶養家族1人あたり80万円増額)以上ある
配偶者や子どもに資格外活動の違反(週28時間以上のアルバイト)の実績がない
オーバーステイではない
日本で刑罰を受けたことはない
交通違反は過去5年で5回以下、過去2年で4回未満である
上記の事項に全て当てはまれば、永住許可申請できる可能性がございます。

永住許可

弊所では、永住許可申請をサポートいたします。

永住者とは

「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者を言い、永く日本に生活する者を言います。
留学生や就職している者と異なり、「永住者」の在留資格は在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することが可能となります。
具体的には、永住者になることにより、在留資格の更新手続きは無くなり(なお、7年毎に在留カードの切り替えは必要)、また、公序良俗に反するような仕事以外は許可を得なくても就くことができます。
ただし、永住者の場合、帰化と異なり、国籍は日本国籍以外のままですので、日本国内における行為又は過去の入国の経緯によっては、在留資格が取り消される可能性はあります。
なお、当該在留資格は、在留資格変更許可ではなく、永住許可という新規の許可申請となります。(許可後の手数料は更新・変更と異なり8,000円)そのため、永住許可申請中でも、在留資格の更新手続きは必要となります。

永住許可のメリット

借金がしやすくなる
マンションなどの不動産、車を購入する場合に、ローンを組むことができるようになったり、借入金額が大きくなります。またクレジットカードなどにも加入しやすくなります。
なお、永住許可を受けていなくとも、収入、貯蓄ともよければ、銀行側の判断として、ローンを組むことが可能な場合があります。最近では、永住者かどうかに関わらず、収入の多寡、企業の大きさによって、借り入れは可能な場合もあります。
連帯保証人になれる
賃貸保証会社など、永住権を持っていないと外国人の場合、連帯保証人になってくれない場合があります。

永住許可のための必要最低条件

素行が善良であるこ(罰金刑や懲役刑などを受けていないこと)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  1. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを必要とします。
    • 例えば、在留期間は、10年間だが、日本語学校→大学→大学院で、8年間学習をし、就労期間が2年間の場合は、10年であったとしても、永住申請で許可はおりません。このような留学生の場合、入国し、学業修了後就職して、おおむね5年以上の在留歴を有しており、入国から申請時までに10年以上の在留期間があれば、留学中の在留期間も10年に参入することが可能となります。
  2. 納税義務等公的義務を履行していること。
  3. 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
    • 現行法では、5年が最長となります。(但し、平成29年10月16日時点で、平成24年7月9日以降最長の在留期間が3年になっている方でも、当該「3年」を最長と考えます。あらかじめ申請の時点での最長の在留期間を入国管理局に確認をいたします。)
  4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、上記1及び2に適合する必要はありません。また、難民の認定を受けている者の場合には2に適合する必要はありません。

原則10年在留に関する特例

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態と伴った婚姻生活が3年以上経続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
  5. 高度専門職(70点以上〜80点未満)の場合は3年で永住許可申請可能。
  6. 高度専門職(80点以上)の場合は1年で永住許可申請可能。
  • 6、7は高度専門職となってから計算するのではなく、遡って1年または3年前から高度専門職であれば、その時点から期間が起算されます。
  • 高度専門職としてのポイントが80点の場合、最短1年間で永住申請可能ですが、家族との同時申請において、この1年が適用されるわけではありません。

審査のポイント

罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。
公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。
自分がなせ目本において永住したいかの申請理由書を詳細に記載すること。
永住許可申請中に、「結婚」、「退職」、「就職」した場合でも、それぞれの追加資料を提出しておくこと。
生活保護を受けていたら、申請しても不許可となる。
身元保証人を確保すること。
出国歴が多く、長期間海外にいる場合、永住許可はされにくくなります。
下記の場合、許可される可能性があります。
  • 日本に住所を有し、税金を納めている。
  • 日本の社会保険に加入している。
  • 給与は、日本で主に支給されている。
  • 海外赴任に対する会社からの辞令書などが発行される。
  • 日本に所有物件もしくは、賃借物件が申請者名義である。

など

必要書類

永住許可申請書
履歴(学歴・職歴)を記載する箇所に関して、記載しきれない場合は、別紙に記載する。
写真(縦4cm×横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。
理由書
日本人の配偶者等と永住者の配偶者等は必要なし。
定住者及び就労ビザの申請の場合には必要。
帰化申請とは異なり、ワープロ打ち可。
住民票
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
在職証明書(会社等に勤務している場合)
確定申告書控えの写し、または、あれば営業許可書の写し(自営業等である場合)
課税納税証明書関係
日本人の配偶者等及び永住者の配偶者等並びに高度専門職(80点以上の高度専門職)の場合
  • 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書など)
定住者及び就労ビザの方並びに高度専門職(70点以上80点未満)
  • 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書など)
被保険者記録回答票
身元保証に関する資料
身元保証書
  • 日本人の配偶者等と永住者の配偶者等の場合は配偶者の方が行う。
  • 定住者・就労ビザの方は「日本人もしくは永住者の方」に身元保証人になってもらう。
身元保証人になる方の次の資料
  • 在職証明書等
  • 直近(過去1年分)の住民税の課税証明書・納税証明書
住民票
パスポートの提示及び在留カードの表裏の写し
身分関係を証明する次のいずれかの資料
申請人の方が日本人の配偶者である場合
  • 配偶者の方の戸籍謄本
申請人の方が日本人の子である場合
  • 日本人親の戸籍謄本、もしくは、親子関係が証明できる書類(親子関係公証書)
申請人の方が永住者の配偶者である場合
  • 配偶者との婚姻証明書
  • 上記に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
申請人の方が永住者の子である場合
  • 親子関係が証明できる書類
高度専門職ポイント計算表等
  • 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し
  • ポイント計算表(80点「1年前の分、現在の分」、70点「3年前の分、現在の分」)
  • ポイント計算の各項目に関する疎明資料

永住許可申請の審査期間

  • 標準処理期間は一般的に4ヶ月とされていますが、実際は8〜10ヶ月程度かかっているのが現状です。申請した方の個別の状況や申請時期、申請した入国管理局などによっても異なります。
  • 近年、審査が厳格化する方向になっています。厳格化に伴い、永住許可申請の許可率も低下傾向にあります。

 

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永住許可と帰化申請の違い

  • 日本における帰化とは、法務大臣の許可により、外国人が自国の国籍を離脱し日本国籍を得ることです。引き続き5年以上日本に住所をもち、20歳以上で本国法によって能力をもち、素行善良で独立の生計を営むことができ、日本国籍の取得によって本国国籍を失うことに同意し、暴力主義的破壊団体に所属したことがないなどを条件とされています。
  • また永住許可は帰化とは違いますが、永住許可を取得して永住者となると、在留期限を気にすることなく、永久に日本で住むことが可能になります。自国の国籍も失いません。

永住許可のメリット

永住許可を受けると、在留期間の制限が無くなります。

※在留カードには有効期間があり、更新が必要です。

永住許可を受けると、在留活動に制限が無くなります。
退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については、法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされており、有利に扱われるといえます。
配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。
入管法上のメリットではありませんが、法務大臣から永住の許可を受けているということは、日本に生活の基盤があることの証明ですから、商取引をはじめ社会生活の上で信用が得られます。

帰化申請のメリット

選挙権(参政権)の付与、立候補もできます。公務員への就職も可能です。
年金、教育、福祉など社会保障の面で日本人と同じ扱いになります。
土地の所有が容易になります。
日本のパスポートを持つことができ、海外出張・海外旅行の際の海外渡航手続が楽になります。
住宅ローン・自動車ローンや仕事の資金の借り入れ等、銀行との取引・融資が容易になります。
日本人と結婚した場合、同一の戸籍に入ることができます。

帰化申請のデメリット

母国の国籍を失います(日本は二重国籍を認めていません)。
母国の旅券が無くなるので、国によっては日本からの渡航が不便になります。
再び母国の国籍を取得するのは事実上、無理になります。

Q&A

「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?

観光の活動は、在留資格「短期滞在」に含まれ、この在留資格では入管法施行規則第19条の3に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。

申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?

許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、7ヶ月から1年程度が多いようです。

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?また、誰が申請するのですか?

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署で、申請人本人が出頭して行います。なお、申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか、受入れ機関等の職員(地方入国管理局長の承認が必要です。)、弁護士や行政書士(地方入国管理局長に届出が必要です。)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が、申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。

数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?

数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば、何回でも出入国ができます。これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国を行うことができる許可となっています。

再入国許可の有効期間はどれくらいですか?

再入国許可の有効期間は、再入国許可の効力発生の日から5年(特別永住者の方は6年)を超えない範囲で許可されます。例えば、在留期限が効力発生の日から5年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。

外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?

在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は、在留資格取得の申請の必要はありません。

私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?

外国人の方が本来の活動を行う傍ら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。

提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?

入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

永住許可の要件を教えてください?

入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ、その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」と規定しています。
まず、入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお、これらの要件は申請人が「日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています。これは、本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。
「素行が善良であること」とは、我が国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと、又は少年法による保護処分中でないことのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは、申請人自身に備わっていなくとも、配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされます。
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
具体的な例としては、長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること、納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが認められること、公共の負担となっていないことが認められるなどが挙げられます。

在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか?具体的な例を挙げて説明してください。

法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は、大きく分けて次の3種類の場合があります。
@偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
上陸の申請や在留期間の更新の申請の際に、偽変造された文書や資料を提出したり、申請書に偽りの記載をしたり、偽りの申立てをすること等によって、許可を受けた場合が当たります。
A本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
次の場合が当たります。ただし、活動を行わないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
1.入管法別表第一の在留資格(技術、技能、人文知識・国際業務、留学、家族滞在等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合
2.「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合
B中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
次の場合が当たります。ただし、1及び2について、届出をしないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
1.上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
2.中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合
3.中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合

どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?

在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格の取消しの対象となる外国人の方から、入国審査官が意見を聴取することとなっており、当該外国人は、意見の聴取に当たって、意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。また、意見の聴取に当たって代理人を選び、本人に代わって意見の聴取に参加することができるよう求めることもできます。

地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?

在留資格取消対象者やその代理人が、正当な理由がないにもかかわらず、指定された期日に出頭しなかった場合には、意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため、病気等のやむを得ない事情により、指定された期日に出頭できない場合には、あらかじめ地方入国管理局に連絡してください。

在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか?

未成年者の親権者、後見人等の法定代理人のほか、在留資格の取消しの対象者が代理人として委任した弁護士などです。

在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか?

在留資格の取消しは、在留資格取消通知書の送達によって行われることとなります。在留資格取消通知書の送達は、在留資格取消しの対象者の住居地に対する送付又は当該外国人本人に直接交付する方法によって行われます。

在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?

在留資格を取り消された後の取扱いは二種類あります。
不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や日本での活動内容を偽った場合)には、在留資格を取り消された後、直ちに退去強制の手続が執られます。
一方、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合や申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や在留資格に基づく本来の活動を継続して一定期間行っていない場合や、中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には、在留資格を取り消される際に、三十日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国することになります。

在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?

在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは、在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます。

不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に,別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?

在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。そのため、一度日本から出国した後、再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行ってください。

「技術」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
A 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
B 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
C 専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合

日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合
A 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
B 本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合
C 離婚調停又は離婚訴訟中の場合

中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

上陸の許可若しくは在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合又は中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合でも、住居地の届出を行わないことについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い、経済的困窮によって新たな住居地を定めていない場合
A 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として避難又は保護を必要としている場合
B 病気治療のため医療機関に入院している等、医療上のやむを得ない事情が認められ、本人に代わって届出を行うべき者がいない場合
C 転居後急な出張により再入国出国した場合等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による出国中である場合
D 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等、在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合

 

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参考サイト

出入国管理及び難民認定法関係手続のページ

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

入国管理局最新トピックス

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_index.html

入国管理局ホームページ

http://www.immi-moj.go.jp/

首相官邸総理、副総理または官房長官を構成員とする会議

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/index.html

首相官邸国家戦略特区(外国人材)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/menu.html#gaikokujinzai

内閣官房専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujinzai_tf/index.html

厚生労働省技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

技能実習制度運用要領(様式)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154244.html

兵庫県産業労働部国際局国際交流課

https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/kokusaikoryu/index.html

行政手続法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000088#17