飲食店営業許可
弊所は、ご依頼者様に代わって飲食店営業許可の新規申請、継続申請、変更届、廃業届などを代理いたします。
また、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」や「特定遊興飲食店営業許可」、「風俗営業許可」をとるには、飲食店営業許可が必要となる場合があります。
各営業許可、届出はこちらから。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届
特定遊興飲食店営業許可
風俗営業許可
法人様の場合は、「定款」を提出しなければなりません。
定款を変更しなければならない場合や、新しい会社を作り起業、経営される場合はこちらへ。
会社設立はこちら
飲食店営業許可
飲食店営業とは
食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業をいい、喫茶店営業に該当するものは除きます。食堂、仕出し、弁当屋、旅館などの厨房、スナック、自動車による移動営業、サンドイッチの製造、スーパーなどのバックヤードで惣菜を製造し、店頭で販売する営業などが含まれます。
喫茶店営業とは
酒類以外の飲み物または茶菓を客に飲食させる営業をいいます。食べ物を提供しない喫茶店、かき氷やディッシャーアイスを提供する営業、コップ式自動販売機の営業などが含まれます。
※飲食店営業とは区別されています。喫茶店の営業をご希望の場合は、別途ご相談ください。
営業許可を取るには
食品衛生法などにより、下記の基準を満たしておかなければなりません。
(姫路市の場合)
お店の場所の基準
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域
(店舗の床面積が500u以下かつ2階以下)
第一種住居地域
(店舗の床面積が3,000u以下)
第二種住居地域
(店舗の床面積が10,000u以下)
準住居地域
商業地域
(店舗等の床面積が10,000u以下)
近隣商業地域
準工業地域
(店舗等の床面積が10,000uを超えるものは、大規模集客施設制限地区による制限あり)
工業地域
(店舗等の床面積が10,000u以下)
など
オーナー様、店長様の基準
食品衛生法またはこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
食品衛生法の規定により営業の許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないこと。
法人であって、その業務を行う役員のうちに上記2つのいずれかに該当する者がいないこと。
食品衛生責任者を設置
お店の設備の基準
調理場と客室は区画すること。
(調理場と家庭の台所は併用できません。)
調理場、便所の2ヶ所に手洗い設備及び消毒液を設置すること。
冷蔵庫を置き、温度計を備えること。
木製のまな板は不可。
調理場の床面および壁面は、耐水性で耐久性のある材質であること。
(コンクリート、タイルは可。木製やじゅうたんなどは不可)
有効な換気設備を備えること。
天井は平滑で、ハリ、鉄骨、配管等がむき出しでないこと。
調理用のシンクを設けること。2槽以上が望ましい。
(それぞれのシンクには給排水設備を備えること)
フタ付きのゴミ箱を備えること。
食品、食器、調理器具等を収納するための衛生的な保管設備を備えること。
井戸水を使用する場合は、26項目の水質検査に適合していることを確認し、有効な滅菌装置等を取り付けること。
など
許可を取るための必要書類
営業許可申請書
申請書
店舗の平面図
店舗付近の地図
建物内にある場合は、店舗の位置図
登記事項証明書
法人の場合、6か月以内の原本
食品衛生責任者の資格を証明する書類
井戸水を使用する場合は、水質検査成績書
未成年の場合は、親権者の同意書
など
食品衛生責任者とは
大学で医学、獣医学、水産学などの課程を修了した者
調理師、製菓衛生師及び栄養士
姫路市食品衛生大学受講済者
食品衛生責任者の養成施設において所定の課程を修了した者
食品衛生責任者資格認定講習会受講者
その他
食品衛生責任者認定講習会受講者とは
新たに飲食店営業許可を受ける場合、調理師や製菓衛生師、栄養士などの資格をもった食品衛生責任者を置かなければなりませんが、資格がない場合には、食品衛生責任者認定講習会を受講し、責任者の資格を取得することができます。
・講習場所
姫路市市民会館3階中ホール(第2会議室)(姫路市総社本町112番地)
(姫路市市民会館には駐車場がありませんのでご注意ください。)
・講習時間
午前9時20分から午後5時00分まで
(一度に受講できない場合は、科目ごとに分けて受講することもできます。)
・申し込み先
食品衛生協会窓口(姫路保健所衛生課内、姫路市坂田町3)
(電話等での申し込みはできません。)
・受講申し込み時に必要なもの
受講者の氏名、生年月日、住所、連絡先、勤務先
講習会費(1名につき7,500円、テキスト代を含みます)
申請の流れ
- 申請書の提出
- 店舗の確認日を予約する
- 検査
- 許可
- 許可証を受領
通常、申請書を提出し許可が出るまで10日間程度かかります。
※許可がおりてからでなければ営業できません。
弊所では
ご依頼者様からのご相談内容に基づき、場所などの基準が満たされているか調査いたします。
ご依頼者様に代理し、管轄の保健所へ事前相談をいたします。
ご依頼者様に代理し、必要書類の収集・作成し、管轄の保健所へ提出いたします。
管轄の保健所の検査にご依頼者様と共に同行いたします。
許可証の受領を代理いたします。
その他の必要な手続き
消防署
防火管理者選任届
(収容人数が30人を超える店舗は営業開始までに)
防火対象設備使用開始届
(建物や建物の一部を新たに使用し始める場合は使用開始7日前までに)
火を使用する設備等の設置届
(火を使用する設備を設置する場合は設備設置前までに)
※上記届出も代理いたします。別途ご相談ください。
税務署
個人事業の開廃業等届出書
(個人で開業する場合で開業日から1ヶ月以内に)
労働基準監督署
労災保険の加入手続き
(従業員を雇う場合は雇用日の翌日から10日以内に)
公共職業安定所
雇用保険の加入手続き
(従業員を雇う場合は雇用日の翌日から10日以内に)
社会保険事務所
社会保険の加入手続き
(法人の場合は強制加入、個人の場合は任意、できるだけ速やかに)
許可後の手続き
継続申請
営業許可は有効期間があります。(6年〜8年)
有効期限経過後も、引き続き食品営業許可を受けようとする場合は、継続申請を、期限満了の月に行う必要があります。
(例えば、許可期限が7月31日までの場合は7月1日〜31日の間に行います)
変更届
下記の様な申請事項に変更が生じた場合は、変更届を提出する必要があります。
申請者の氏名・住所の変更
法人の住所、名称、代表者の変更
屋号の変更
店舗の一部改築
相続や合併・分割により、許可者の地位を個人又は法人が承継した時
改めての食品営業許可申請
事業主体の変更(個人事業から法人化、又は法人から個人事業)や、店舗の移転、新築、大規模な増改築を行う場合は、新たに許可を取得する必要があります。
廃業届
廃業をする場合は、交付されている食品営業許可証と食品衛生責任者票を添えて届出をする必要があります。
弊所では許可後の更新や変更、廃業などの届出も承っております。
図面の書き方が分からないなど、どうぞお気軽にご相談ください。