姫路市近隣の電気工事業登録申請なら弊所へお任せください
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
弊所では
お客様には最後に署名と印鑑を押して頂くだけで、必要書類の収集、申請書の作成、監督官庁への登録申請を全て行います。
また、メールや郵便のやりとりだけで全て完了することも可能です。
建設業許可も併せてご依頼ください。
建設業許可はこちら
まずはご相談ください!
弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。
他事務所との違い
申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や必要書類の取得から監督官庁への申請まで迅速に対処いたします。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
個人事業主の方を含め、建設業など様々な業種、業態の企業様からの許可実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局許可が取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。
行政書士賠償責任保険に加入!
万一、弊所が業務上のミスによりお客様に損害を与えた場合、保険によって損害を賠償することができます。
ご依頼の際
申請人、法人の場合は代表取締役及び取締役の方の
住民票(生年月日・本籍記載のもの)
会社の全部事項証明書(法人の場合)
運転免許証又は保険証のコピー
を事前にいただくと申請がスムーズに進みます。
会社設立と併せてご検討ください。
- 個別に見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。
- ほとんどの許認可はそうですが、個人の場合、廃業や相続が困難です。
家族のため、子どものために事業を残したいという方は、これを機会に会社にしておくことをお勧めします。
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相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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電気工事業について
- このところ、建設業界の社会保険加入強制の動きと合わせて強化されてきているのが、電気工事や解体工事等の建設業関連の業者登録です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律によれば、一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を業として営むには、経済産業大臣あるいは都道府県知事による登録を受ける必要があるとされています。
- また、建設業許可を有する電気工事業者が、自社で電気工事を施工しているのに、電気工事業の開始届を提出していないケースも散見されます。
- しかし、一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を行っている方の中には、手続きが良くわからなかったり、時間がなかったりで登録や届出を先送りしているケースがあります。
- 一度は役所まで出向き申請書を貰ってきたが進んでいない、附属書類の取り付けに時間がかかりそうで放置しているなど、一度は登録や届出をするため行動を起こしたが結局先送りになっているというケースです。
- 会社内に馴れた事務担当者がいなかったり、個人事業として電気工事を営んでいる方にとっては、書類ごとが本業ではないために、分かっていても手に付かない、といったこともあるのでしょうか。
- 書類の作成や手続ごとなどの事務仕事が苦手な方、時間の無い方は、行政書士に任せてご自身の時間を買うことをお勧めします。
- 一度登録してしまえば、住所の変更等の特段の事情の無い限り5年間登録は有効です。
- 5年経ったら更新すれば、さらに5年間登録された電気工事業者として堂々と安心して仕事を行うことができます。
- 最近では、下請さんに施行を頼む元請さんに対しても役所からの働きかけがあり、元請さんから未登録を指摘されたクライアントさんもいらっしゃいますし、また、施主さんも、電気工事に関して「資格制度があること」や、事業者としての「役所の登録があること」についてご存じの時代となりました。
- かつては、資格より技術の時代だったのかもしれませんが、今は、資格や登録無しではモグリの業者との評価を受けます。充実した仕事内容と資格・登録は関係ないことが多いにせよ、資格・登録の重要性を否定できる人はいないでしょう。
- どういうことかというと、資格や登録のない業者さんは、これから先、仕事がやりにくくなる、仕事がとりにくくなる時代が本格的にやってくるということです。
- ですから、出来る限り早期に電気工事業登録を受けることをお勧めします。
- 建設業許可を有する会社で電気工事を自社施工する場合には電気工事業の開始届を出すことをお勧めします。
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電気工事業登録の要件
電気工事業登録や通知のいらない「6つの軽微な電気工事」
- 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
- 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
- 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
「6つの軽微な電気工事」に当てはまらなかった方へ
- 「6つの軽微な電気工事」に当てはまらなかった方は、電気工事業の登録や通知の申請が必要です。
- どのような工事を行うかによって「登録」手続が必要な場合と、「通知」手続で足りる場合の「2パターン」に分かれます。
登録電気工事業者
通知電気工事業者
さらに、あなたの会社が建設業許可を持っているか否かによってもさらに2パターンに分かれます。
みなし登録電気工事業者
みなし通知電気工事業者
合計で4パターンの手続があり、それぞれの要件が異なってきます。
「登録」とは?「通知」とは?
電気工事業の業務の適正化に関する法律では、電気工作物(電気事業法第2条第16号)の種類によって、「登録」を要する場合と、「通知」で足りる場合に分類しています。
ここにいう電気工作物の種類というのは、
一般用電気工作物
事業用電気工作物のうちの自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備
のことをいいます。
電気工作物は一般用電気工作物と事業用電気工作物に分かれます。
自家用電気工作物は、事業用電気工作物の一種ですが、電気工事業の業務の適正化に関する法律では、自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備までしか工事できないようにされています。
これにより、
一般用電気工作物に関わる⇒登録が必要
事業用電気工作物のうちの自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備のみに関わる⇒通知で足りる
ということになります。
「登録」や「通知」の要件
まずは「登録」では、二つの要件があります。
主任電気工事士の設置
経済産業省令で定める器具を持っている
「通知」の場合ですと、
経済産業省令で定める器具を持っている
となっています。
つまり、
登録(一般用電気工作物を取り扱う場合)は、主任電気工事士と経済産業省令で定める器具を持っているが必要
通知(自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備しか取り扱わない場合)は、主任電気工事士が要らなくて経済産業省令で定める器具を持っていることのみが必要
となります。
ちなみに、これらの要件は、営業所ごとに満たさなければなりません。
電気工事業における営業所とは?
- ここにいう営業所とは、電気工事の施工管理を行う店舗のことをいいます。
- 例えば、株式会社等で本店が兵庫県姫路市内にあり、その他の店舗が兵庫県加古川市にあったとします。
- 姫路本店には、技術者さんはだれもいなくて経理機能だけとか、営業部だけしかないという場合には、この本店は、名前は本店ですが営業所にはなりません。
- この場合、工事の施工管理をしているのは加古川市の店舗ということになるでしょうから、加古川市の店舗が支店登記等されていなくても、こちらが営業所ということになります。
- なお、電気工事業登録や通知は、この営業所が位置する都道府県知事に対して行うこととなっています。
- もし、複数の都道府県に営業所がある場合には、経済産業大臣ということになります。
営業所が複数の都道府県にあり、複数の産業保安監督部の区域にある場合(ex兵庫県と東京都)
経済産業大臣
経済産業省商務流通保安グループ電力安全課
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
03-3501-1742
営業所が複数の都道府県にあり、1つの産業保安監督部の区域にある場合(ex兵庫県と大阪府)
産業保安監督部長
中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課
大阪市中央区大手前1−5−44
06-6966-6056
電気工事業を営む営業所が一つの都道府県のみにある場合
都道府県知事
兵庫県企画県民部災害対策局産業保安課電気担当
神戸市中央区下山手通5丁目10−1
078-362-9828
経済産業省令で定める器具とは?
「登録」の場合と「通知」の場合で次のとおりとなっています。
登録(一般用電気工作物を取り扱う場合)
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗・交流電圧測定回路計
通知(自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備しか取り扱わない場合)
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗・交流電圧測定回路計
低圧検電器
高圧検電器
継電器試験装置
絶縁耐力試験装置
主任電気工事士とは?
営業所ごとに1名以上必要です。
第一種電気工事士免状を持っている人
第二種電気工事士免状を持っている人で、免状取得後に「一般電気工作物」について3年以上の実務経験のある人
実務経験のみでは主任電気工事士になれません。
第二種で転職された方は、従前に勤務していた会社の代表者に実務経験の証明を発行していただき、それをもって実務経験を立証をする必要があります。
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電気工事業者登録までの流れ
電気工事業登録が必要か不必要であるかを確認します。
業務内容が、電気工事業登録が必要なものかを確認します。
電気に関連する工事であっても、「6つの軽微な電気工事」に該当するときは、電気工事業登録は不要です。
業務内容や近い将来の業務内容が「6つの軽微な電気工事」に該当しないときは、電気工事業の登録申請が必要です。</h6>
4種類の登録のうち、どの登録を受けるかを確認します。
- 登録電気工事業者
- 通知電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
登録要件を満たしているかを確認します。
登録・通知の要件を確認していきます。
良くわからない、面倒というときはお気軽にお問い合わせください。
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立証資料や申請書の添付書類を収集、整理します。
必要書類
登録電気工事業者の場合
登録電気工事業者登録申請書(様式第1)
申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面
申請者(法人又は個人)が欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。
主任電気電気工事士の欠格事由に関する誓約書
申請者が主任電気工事士になる場合は提出する必要はありません。
主任電気工事士の雇用・在職証明書
申請者が主任電気工事士となる場合は不要です。
主任電気工事士等実務経験証明書
第2種電気工事士で実務要件証明が必要な場合に提出します。
主任電気工事士の免状の写し添付用紙
免状の写しを張り付けるための台紙です。
主任電気工事士の資格を証する書面
第1種電気工事士の場合は免状を添付します。
第2種電気工事士の場合は免状及び3年間の実務経験があることを証する書面を添付します。
登記事項証明書
法人の場合添付します。
みなし登録電気工事業者の場合
電気工事業開始届出書
主任電気電気工事士の欠格事由に関する誓約書
主任電気工事士の雇用・在職証明書
申請者が主任電気工事士となる場合は不要です。
主任電気工事士等実務経験証明書
第2種電気工事士で実務要件証明が必要な場合に提出します。
主任電気工事士の免状の写し添付用紙
免状の写しを張り付けるための台紙です。
主任電気工事士の資格を証する書面
第1種電気工事士の場合は免状を添付します。
第2種電気工事士の場合は免状及び3年間の実務経験があることを証する書面を添付します。
登記事項証明書
法人の場合添付します。
申請書を作成します。
- 申請書に記載する住所は、基本的に住民票や履歴事項証明書等のとおりに書きます。
- 申請書は立証資料・添付資料を指定の順番に綴じて、正副2セット作成します。
- 正本は提出用、副本は控えです。
- 郵送の場合、正本及び副本を各1通作成し、副本を返信用封筒で送ってもらうよう返信用の封筒を同封します。
申請書を提出します。
- 行政書士に代理申請を依頼したときは、行政書士の印鑑で訂正ができます。
- 登録電気工事業者の申請書には申請手数料として収入証紙を貼ります。
登録通知書が届きます。
- 電気工事業登録申請の標準処理期間は30日です。
- 標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
- ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
電気工事業を開始します。
- 登録通知書を受け取ったら、はれて登録業者です。
- 登録業者には、標識の掲示や帳簿の保存など、法令で守らなければならない事項がいくつかあります。ご注意ください。
電気工事業者の義務はこちら
登録事項の変更がある場合には変更届、5年経ったら更新申請を行います。
- 登録の有効期間は5年間です。
- また、有効期間内であっても、一定の事項に変更があった場合には、その登録事項の変更届出の提出が必要です。
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電気工事業登録(みなし電気工事業者)の取得後に行う手続
変更届
申請書の記載事項に変更がある場合は、30日以内に経済産業大臣又は都道府県知事に対して変更届を提出する必要があります。
兵庫県に届出を出す場合には、手数料が2,200円かかります。兵庫県収入証紙にて支払います。
廃業届
電気工事業を廃業した場合、30日以内に経済産業大臣又は都道府県知事に対して廃業届を提出する必要があります。
更新手続
電気工事業登録の有効期限は5年となっております。
引き続き電気工事業を営む場合は、有効期限の30日前までに電気工事業登録の更新申請を行う必要があります。
免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。
相続や合併等の承継手続
- 登録電気工事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録電気工事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から30日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
登録電気工事業者に相続が発生した場合
相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)が届出。
電気工事業の事業を承継した場合
事業の全部を譲り受けた者が届出。
合併により電気工事業の事業を承継した場合
合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が届出。
分割により電気工事業の事業を承継した場合
分割によりその事業の全部を承継した法人が届出。
- 登録証の内容に変更が発生する場合は、変更手数料が2,200円かかります。
- 変更時期が登録期限30日以内の場合、承継手続ではなく、更新手続となります。
承継手続をする場合、以下の書面を経済産業大臣又は都道府県知事に提出します。
登録電気工事業者承継届出書
届出の際に必ず提出する書類です。
電気工事業譲渡証明書
譲り受けにより登録電気工事業者の地位を承継した場合のみ添付します。
登録電気工事業者相続同意証明書
登録電気工事業者の地を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定された場合に選定された方が提出する書類です。
登録電気工事業者相続証明書
登録電気工事業者の地位を承継した相続人であつて、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたもの以外の場合に添付します。
戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本を付けます。
電気工事業承継証明書
分割により登録電気工事業者の地位を承継した場合に添付します。
登記事項証明書
合併または分割により事業を承継した場合に承継会社のもの添付します。
承継者の欠格事由に関する誓約書
欠格事由に該当していないことを誓約する書面です。
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Q&A
現在、私は登録電気工事業を営んでいますが、このたび、建設業許可を受けました。新たな手続きが必要ですか?
登録の有効期間中に「建設業の許可」を受けたときは、「登録電気工事業者」としての登録の効力はなくなりますので、改めて、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」を提出してください。その際、失効した登録証を返納してください。また、「通知電気工事業者」の方が建設業の許可を受けたときも、改めて、「みなし通知電気工事業者」として「電気工事業開始通知書」を提出してください。
今までの営業所に加え、新たに営業所を設けたいのですが、なにか手続きが必要ですか?
増設したことについて変更の手続きが必要です。
兵庫県以外に営業所を増設する場合は経済産業大臣に手続きを行った後、兵庫県に電気工事業廃止届出(通知)の手続きが必要です。
私は建設業許可を受けたみなし登録電気工事業者ですが、建設業許可を切らしてしまったので、再び建設業許可を受け直しました。なにか手続きが必要ですか?
建設業の許可が切れると、みなし登録電気工事業者としての取扱いができなくなります。このため、すでに失っているみなし登録電気工事業者の「電気工事業者廃止届出書」の提出と、新たな「電気工事業開始届出書」の提出が必要です。
これまで個人で登録を受けて電気工事業を営んでいましたが、法人を設立して事業を営むこととしました。どのような手続きが必要ですか?
登録電気工事業の承継・譲渡の手続きが必要です。
なお、「みなし登録電気工事業者」の場合は、承継・譲渡による手続きはできませんので、「電気工事業者廃止届出書」の提出と、新たな「電気工事業開始届出書」の提出をしてください。
私は建設業の許可を電気工事で受けているので、電気工事業法に基づく申請は必要ないと思いますが、どうですか?
建設業法の許可を受けた建設業者が電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、建設業法では規制できない一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保について必要な規制を加えることが必要であるため、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」により経済産業大臣又は都道府県知事に届出しなければなりません。