相続の手続きのことなら姫路市のたまだ行政書士事務所へお任せください!

目次
  1. 相続の手続きのことなら姫路市のたまだ行政書士事務所へお任せください!
    1. 相続の手続きでお悩みの方はご相談ください!
    2. 弊所でお手伝いできること
    3. まずはご相談ください!
    4. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
  2. 相続法の改正について
    1. 配偶者短期居住権
    2. 配偶者居住権
    3. 遺産分割(長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護)
    4. 遺産分割(相続された預貯金債権の払戻しを認める)
    5. 遺産分割(相続開始後の共同相続人による財産処分)
    6. 遺留分
    7. 相続の効力
    8. 相続人以外の者の貢献を考慮する
  3. 相続の手続きについてロードマップ
    1. ご面談
    2. 基本調査
    3. 他士業との連携
    4. 遺産分割協議書の作成
    5. 業務完了
  4. 相続に関すること
    1. 相続とは
    2. 相続人とは
    3. 相続開始の時とは
    4. 被相続人とは
    5. 財産とは
    6. 一切の権利義務とは
    7. 一身に専属したものとは
    8. その他の相続財産
    9. 相続財産の分配の方法について
    10. 遺留分減殺請求
  5. 遺産分割協議書
    1. 作成条件
    2. 遺産分割協議書の作成について
    3. 必要書類
    4. 他士業との連携
  6. 銀行の手続き
    1. 払戻し手続きについて
    2. 必要書類
  7. お墓の相続
    1. 墓地使用権とは
    2. 墓地使用権の相続手続もお任せ下さい!
    3. 墓地使用権の相続は墓地管理者に対して行います。
    4. 墓地使用権の相続の必要書類
  8. 相続の放棄について
    1. 相続放棄とは
    2. 申述人とは
    3. 申述期間
    4. 申述先
    5. 申述に必要な費用
    6. 必要書類
    7. 申述期間の延長
    8. 相続放棄の完了までの期間
    9. 相続放棄申述受理通知書
    10. 相続放棄後の対応
  9. Q&A
    1. なぜ、遺産分割協議書が必要なのでしょうか?
    2. 香典の扱いはどのようにすればいいでしょうか?
    3. 内縁の夫(妻)が死亡した場合、残された者はそのまま亡くなった人の名義の不動産に住む事は出来るのでしょうか?
    4. 亡くなった人の名義の借家にその相続人が住むことはできるのでしょうか?
    5. 株券を自宅や貸金庫などで保管している場合、相続手続について気をつけることは何でしょうか?
    6. 寄与分とはどういうものでしょうか?
    7. 特別受益の持戻しとはどういうものでしょうか?
    8. 父の遺産を相続する手続きについて教えてください。
    9. 相続の放棄とは、どういう効果を持つものなのですか?
    10. 相続の承認とは、どういう効果を持つものなのですか?
    11. 夫(妻)が亡くなったのですが、私はどれだけの財産を相続できるのですか?遺言書はありません。
    12. 相続欠格、廃除とは何ですか?
    13. 相続財産は負債が多いので、相続を断ることができますか?
    14. 夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか。
    15. 受理されたときは,どのような手続をすればよいのですか。
    16. 相続放棄が受理された証明書がほしいのですが,どのように申請するのですか。
  10. 参考サイト
    1. 日本公証人連合会
    2. 日本行政書士会連合会
    3. 兵庫県行政書士会
    4. 法務省
    5. 法務局
    6. 裁判所
    7. 国税庁
    8. 外務省
    9. 民法
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続の手続きでお悩みの方はご相談ください!

平日に休みを取得できない方
慣れない手続きで時間を浪費したくない方
見知らぬ者が相続人となることが分かって呆然とされている方
銀行の窓口で書類の不備を何度も指摘されて、手続きが一向に進まない方
戸籍を集めることができない方
専門家のアドバイスを受けながら、円満に遺産分割協議を進めたい方

など
様々な事情でご自身でできない方は、相続専門の弊所が戸籍謄本の収集から書類の作成、各種相続財産の名義変更、行政機関への申請まで全て代行いたします。

弊所でお手伝いできること

相続人の調査
相続財産の調査
相続関係説明図の作成
財産目録の作成
遺産分割協議書の作成
金融機関口座の名義変更
自動車の名義変更
土地や建物などの名義変更
その他、各種相続財産の名義変更
税務申告など各種行政機関への手続きのご相談
遺言執行者の受任

など

これらの書類の収集・作成を含め、ご署名・押印以外の全てを代行いたします。

ご自分で手続しようとすると大変です。どうか肩の荷を下ろして、弊所に全てお任せください。

自動車名義変更はこちら
車庫証明はこちら
遺言執行者はこちら
登記や税、紛争に関することは、提携の司法書士事務所や税理士事務所、弁護士事務所がございますので、お気軽にお問い合わせください。

まずはご相談ください!

一口に「相続」といっても、いったい誰が、何を、どれだけ相続するのか分かりにくいことが多々あります。財産相続では、遺言書がないときは、原則として相続人全員が書類により合意した文書に基づき、手続が進められます。弊所は、ご依頼に基づき遺産分割協議書・財産目録・相続関係説明図といった必要書類を作成し、またそのために必要となる様々な調査も行います。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
お問い合わせはこちら

相続法の改正について

2019年7月1日〜2020年7月10日にかけて相続に関するルールが大きく変わります!

配偶者短期居住権

配偶者は,相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間,居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。
配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし,最低6か月間は保障)
居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月
詳しくはこちら

配偶者居住権

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を新設する。
遺産分割における選択肢の一つとして被相続人の遺言等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。
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遺産分割(長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護)

婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととする。
このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができる。
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遺産分割(相続された預貯金債権の払戻しを認める)

相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる。
預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。
預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
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遺産分割(相続開始後の共同相続人による財産処分)

相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する。
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遺留分

遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する。
金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため、受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにする。
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相続の効力

相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととする。
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相続人以外の者の貢献を考慮する

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする。
詳しくはこちら

相続の手続きについてロードマップ

一般的な手続きについてご説明いたします。

ご面談

相続の手続きについてのご説明
ご依頼者様へ現状の聞き取り
報酬額のご説明
必要書類のご説明

基本調査

推定相続人の調査
財産の調査
遺言書の有無の調査
必要書類の収集

他士業との連携

不動産登記
司法書士事務所へ依頼
税務申告
税理士事務所へ依頼

遺産分割協議書の作成

財産目録の作成
相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の文案の作成
調査報告・遺産分割協議書の文案のご説明
相続人で協議・合意
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の完成
銀行の手続き
被相続人の死亡通知
遺産分割協議書・相続届・残高証明依頼書など必要書類の収集・作成
必要書類を提出
指定口座に払戻し

業務完了

報酬額のご清算
作成書類をお渡し

 

どうぞお気軽にお問い合わせください。

料金はこちら
お問い合わせはこちら

相続に関すること

相続に関連する事柄を法律に基づいてご説明いたします。

相続とは

民法896条より

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。

と定められています。

相続人とは

配偶者
子供(胎児、孫)
兄弟姉妹

となります。

相続開始の時とは

亡くなった時点で即相続が発生しているということになります。

亡くなった方が借金をしていた場合など問題になってきます。
借金なんて引き継ぎたくないという方は、相続放棄という家庭裁判所に申し出る方法がありますので、別途ご相談ください。

被相続人とは

亡くなった方のことです。

財産とは

土地や建物、現金、預金、株券、自動車などがあたります。

一切の権利義務とは

貸付金、売掛金、借金、買掛金などがあたります。

一身に専属したものとは

生活保護の受給権などがあたります。
よって、ある方が亡くなられた時点で、その方が持っていた土地や建物、現金、車、貸付金、借金など全てがその身内の方に引き継がれることになることが法律上定められています。

その他の相続財産

亡くなった方が慰謝料請求権をもっていた場合、相続財産にあたります。
生命保険は、亡くなった方が自身を受取人としていた場合は相続財産にあたります。
退職金でも、死亡退職金は相続財産にあたりません。
借家権・借地件は相続財産にあたります。

相続財産の分配の方法について

遺言により決める方法
遺言書はこちら
遺産分割協議により決める方法
後述いたします。
民法887〜890条により定められた方法により決める方法
お父さんはが亡くなられた場合、

その妻が1/2を、
その子供が1/2(子供が3人いる場合は、1/2×1/3で1/6ずつとなります。)を
相続します。

上記の3パターンとなります。

遺留分減殺請求

遺留分とは
被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部のことで、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものです。
遺留分を請求できる者は
配偶者、子(胎児、孫)、親です。
兄弟姉妹は請求できません。
遺留分の放棄も家庭裁判所に申し出ることによりすることができます。別途ご相談ください。
遺留分の割合、算定方法
民法により定められています。
遺留分減殺請求の時効
遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、また、相続の開始の時から10年を経過したとき時効によって消滅します。
このように遺留分を侵害する遺言がされた場合、遺留分権利者が遺留分を取戻すことを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分減殺請求は名前のとおり請求しないと意味をなしません。
弊所では、「内容証明郵便」による遺留分減殺請求も取り扱っております。併せてご相談ください。
内容証明郵便はこちらから
請求後、家庭裁判所へ調停の申立が必要となります。その場合は弁護士事務所をご紹介させていただきます。

 

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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遺産分割協議書

弊所では、相続財産の分配方法の1つである遺産分割協議の作成をサポートさせていただきます。

作成条件

相続人の間で協議が完了していること

法的紛争が発生している場合は弁護士事務所をご紹介させていただきます。

遺産分割協議書の作成について

相続財産の調査
財産目録の作成
推定相続人の調査
相続関係説明図の作成

した上で、遺産分割協議書を作成させていただきます。

必要書類

土地や建物の権利書
相続人全員の印鑑証明書

など

他士業との連携

不動産登記や税務申告など司法書士、税理士と連携し、一括してご依頼にお応えします。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

料金はこちら
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銀行の手続き

弊所では、被相続人より預貯金を相続された方の払戻し手続きをサポートさせていただきます。

払戻し手続きについて

銀行に預金者の死亡を報告する
銀行にて「相続届」「残高証明依頼書」を取得
相続人様にて上記書類に記入いただきます。
銀行へ残高証明依頼書を提出
残高証明依頼書は遺産分割協議書作成時に必要となります。
銀行へ遺産分割協議書及び相続届など必要書類を提出

以上の手続きで、相続人様の口座に払戻しされます。

必要書類

遺産分割協議書
相続届
戸籍謄本
印鑑証明書
委任状
通帳・証書・カード・貸金庫の鍵

など

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

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お墓の相続

  • お墓や仏壇・位牌など(祭祀財産と言います)は誰が相続(承継)するのでしょうか?また特別な決まりごとがあるのでしょうか?
  • 「えっ!?他の相続財産と同じじゃないの?」という意見もあるとおもいますが、実は、法律(民法897条)で特別に定められています。
  • この祭祀財産は相続人の間で分割しますと、祖先の祭祀をするときに不都合を生じることもあります。(墓地や仏壇や位牌などがバラバラになってしまうと、祭祀ができなくなる恐れもあります)
  • また、昔からの慣行にそぐわないなどの理由もあり、相続財産とは別に特定の1人に受け継がせることになっており、これを祭祀承継者といいます。
  • 祭祀承継者は、
  1. 被相続人の指定がある場合には、その指定された者が祭祀を承継します。
  2. 被相続人の指定がない場合は、慣習に従って承継者が決まります。
  3. 被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決められます。

の順に決定されることとなっています。
(上記の祭祀承継者の指定は、口頭でも可能ですが、遺言を利用することも可能です)

  • この祭祀承継者の資格に制限はなく、被相続人との関係では、必ずしも相続人には限らず、更に親族関係が無くても良く、苗字が異なっても構わないとされています。
  • また、祭祀財産の承継には相続の承認・放棄の規定が無く、承継の放棄や辞退は出来ないとされていますが、祭祀をなすべき義務を負う訳ではなく、祭祀主宰を理由に相続について特典(特別の相続分や祭祀料)も認められないとされ、祭祀財産所有者は、これらを自由に処分(売買・贈与など)出来るとされています。
  • 上記のように、祭祀承継者に相続分の特典はありません。
  • しかし、現実には、墓の維持・お寺とのつきあいなどにかなりのお金がかかります。
  • 被相続人としては、遺言で承継人を指定し、祭祀財産維持のため承継人に相続分を多く指定するか生前贈与をしておくなど、争いを予防する必要もあるでしょう。
  • 何より、先祖や自らの祭祀が原因で、家族がバラバラになってしまうことがないように、対策をとっておくことが必要です。

墓地使用権とは

  • 墓地使用権とは、長期間に渡り墓地の一定区画を使用して、墓石などを設置して、その区画内に遺骨の埋葬を行う権利です。墓地の永代使用権ともよばれます。
  • 一般的によく墓地を買ったと言いますが、法律上は墓地の所有権を買うことはできません。あくまで所有権はお寺や公営墓地などの墓地管理者にあり、墓地の使用権を買ったことになります。
  • この墓地使用権は、不動産などと同様に相続による名義変更が必要です。

墓地使用権の相続手続もお任せ下さい!

墓地使用権に限らず、一般的な相続では、

  1. まず、故人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・住民票等を取得して、相続人の調査・確認を行い相続関係説明図を作成します。
  2. そのうえで、相続人全員の合意で墓地の承継人を決め、遺産分割協議書を作成します。
  3. その後、戸籍謄本、相続人の印鑑証明書などを添付して、墓地管理者に申請書を提出して行います。公営であれば市町村など、私営であれば運営企業が申請先になります。

墓地使用権の相続は墓地管理者に対して行います。

  • 墓地には大別して公営墓地、私営墓地、みなし墓地があります。公営墓地・私営墓地には通常墓地管理者がいますので、相続手続はこの管理者に対して行います。みなし墓地とはよく田舎の集落内にあるような宗教施設に隣接していない墓地をいいますが、通常みなし墓地の多くは墓地管理者がいないため、墓地使用権の名義変更は必要ありません。
  • 墓地使用権の名義変更には一般的に「墓地使用権承継承認書」などの書類が必要です。公営墓地でも市営墓地でもそれぞれ承継のためにこのような書類がありますので、これに必要事項を記入し、戸籍謄本などの必要書類とともに墓地管理者に提出して行います。

墓地使用権の相続の必要書類

被相続人の戸籍謄本
代襲相続では中間の戸籍謄本
承継人の戸籍謄本
遺産分割協議書
承継人の印鑑証明書
墓地使用権承継承認書

相続の放棄について

家庭裁判所へ申請する相続放棄の手続きについてのご説明です。

相続放棄とは

相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が、2の相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
  • 相続放棄は単独で出来ますが、他の共同相続人や次順位相続人に影響を及ぼす恐れがありますので注意が必要です。ご自分の相続放棄をした後に、他の相続人に連絡することも必要かと思います。また、あらかじめ他の相続人や次順位相続人に連絡をとって、協力して相続放棄の手続きを行ったほうがよいかもしれません。

申述人とは

相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

申述期間

申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述書を提出します。

申述に必要な費用

収入印紙800円分(申述人1人につき)
連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所ごとに異なります。)

必要書類

相続放棄の申述書
共通
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述人(放棄する方)の戸籍謄本
申述人が、被相続人の配偶者の場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 同じ書類は1通で足ります。
  • 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
  • もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
  • 審理のために必要な場合は,追加書類の提出を家庭裁判より要求されることがあります。

申述期間の延長

  • 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

相続放棄の完了までの期間

  • 申述書の提出後、1週間程すると家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」等の回答依頼書が申立をしたそれぞれの相続人に届きます。
  • この回答依頼書には、いつ相続することを知りましたか、相続放棄をするのは何故ですか、被相続人の財産を処分したことはありませんか、などの質問が書いてあります。この質問に回答し、家庭裁判所へ返送します。なお、回答依頼書ではなく、裁判所から直接電話で質問される場合もあります。この場合は、質問されたことに素直にお答えいただければ問題はありません。
  • 特に問題がなければ、その後1週間ぐらいすると「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。(家庭裁判所によっては2〜3週間かかる場合もあります。それぞれの裁判所の忙しさの程度等により異なるようです。)
  • 第一順位の相続人の放棄であれば3週間ほど、第二、第三順位の相続人の放棄であれば、もう2週間ほどかかります。ただし、地方の裁判所や、職員の転勤で新たな職員が担当するような場合は、もう少し期間を要することがあります。

相続放棄申述受理通知書

  • この通知書には、「相続放棄が受理されました」と書いてあります。これによって、相続放棄が認められた人は最初から相続人でなかったことになります。すなわち、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も引き継がなくてよいことになります。
  • この通知書を受け取ることで、手続は完了です。

相続放棄後の対応

  • 被相続人が残した借金の債権者から請求が来た場合、相続放棄した方は何ら対応する必要はありません。既に相続放棄しており相続人ではありませんので、一切の法的な義務を負わないからです。また、債権者は裁判所に問い合わせて、相続人が相続放棄したか否か調べることができ、相続放棄の有無を調べるのは債権者の仕事でもあるからです。従って、債権者からの請求に対して無視してもかまわないと思います。
  • しかし、穏便に事を終わらせたいと思われる場合は、債権者に相続放棄の手続をした旨を伝えて、相続放棄申述受理通知書をファックスなどで送付し対応することになります。債権者によっては、相続放棄した証明書の提出を要求してくる場合もあります。この証明書は、相続放棄された方が裁判所に申請すれば数百円で取得可能です。債権者と問題なく事を終わらせたいと思われる場合は、この証明書を郵送してあげることでもよろしいかと思います。
  • また、相続放棄をした後に相続財産の全部又は一部を隠したり消費した場合は、単純承認したとみなされてしまいますので注意が必要です。被相続人の財産の処分に直接的に係わらないようにしておいた方がよろしいかと思います。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

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Q&A

なぜ、遺産分割協議書が必要なのでしょうか?

土地や建物の名義を亡くなった方から相続人に変更する場合に必要となります。

香典の扱いはどのようにすればいいでしょうか?

遺族などへの贈与とされているので、相続財産には含まれないとされています。
一般的には、葬儀費用に充てる、祭祀主宰者が以後の供養、祭祀などに充てるとされています。

内縁の夫(妻)が死亡した場合、残された者はそのまま亡くなった人の名義の不動産に住む事は出来るのでしょうか?

相続人がいる場合、判例は「賃借権自体は相続財産であるので内縁の妻には承継されないが、内縁の妻等は相続人の承継した賃借権を援用する形で居住権を主張できる」としています。相続人が「賃借権を持っているのは相続人である私であり、内縁者であるあなたに賃借権はないのだから家を明け渡してくれないか?」ということを言ってくることも十分に考えられます。この点、判例は賃借権を持つ相続人が家を利用するにつき特別な事由があることを要求しています。つまり特別な事由がないのに明け渡せということは権利の濫用(自分の持つ権利を本来の目的から外れた形で用いること)に当たるとし、認められないということです。
相続人がいない場合、賃借人に相続人がいない場合には、内縁者に賃借権を承継させるという規定が借地借家法にあります(借地借家法第36条)。この条文の趣旨は、もし被相続人に相続人がいない場合にはそれまで生活を共にしてきた内縁者に特別に承継させようというものです。

亡くなった人の名義の借家にその相続人が住むことはできるのでしょうか?

家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、相続人が相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。

株券を自宅や貸金庫などで保管している場合、相続手続について気をつけることは何でしょうか?

上場企業の株券は、2009年1月より株券電子化により法律上、株券自体は無価値となり、無効(ただの紙切れ)となっていますが株主の権利は証券会社などの金融機関の取引口座において株券電子的に管理され、これまでどおり株主の権利は守られています。但し、株券電子化時に本人名義(相続人名義)ではなく被相続人名義のままであった場合、株券電子化に伴い、株主としての権利を保全するために株主名簿上の名義で「特別口座」が開設されますが、そのままでは株式の売買などの取引はできないので、株式の相続による名義書換の手続を行ってください。

寄与分とはどういうものでしょうか?

寄与分とは、共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加について特別の「寄与」をした者があるときは、遺産分割に際し、寄与分の加算をして相続人間の実質的公平を図る制度です(民法第904条の2)協議による遺産分割又は家庭裁判所の審判(調停)のどちらで決めてもかまいません。考慮の対象となる「寄与」とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるものです。計算方法は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の法定相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。

特別受益の持戻しとはどういうものでしょうか?

特別受益の持戻しとは、相続人中に被相続人から特別の財産的利益を受けた者があるときは、遺産分割に際し、その点を考慮して相続分決め、他の相続人との間に計算上不公平が生じないようにする制度です。(民法第903条、第904条)対象となる特別の利益とは、特定の相続人が、(1)被相続人から受けた遺贈や、(2)被相続人から生前に受けたある程度高額の財産的利益です。具体的事例としては結婚時の持参金、居住用建物の購入資金・開業資金などがあります。

父の遺産を相続する手続きについて教えてください。

遺言が残されていないかご確認ください。遺言があれば、遺言に基づく遺言執行手続を行う必要があります。
遺言がない場合は、次の手順に進んでください。
お父様の出生から死亡までの戸籍などを調査して、相続人を特定します。
民法第900条に基づいた法定相続分の割合で相続するのか、相続人全員による遺産分割協議に基づく割合で相続するのか、相続人で決定します。
法定相続分による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類を添付して分割の手続きを行います。遺産分割協議による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類に遺産分割協議書の添付が必要です

相続の放棄とは、どういう効果を持つものなのですか?

相続の放棄とは、民法で決められた方式に従って行われる、相続財産を一切承継しない、すなわち相続人にならない旨の意思表示をいいます。相続の放棄をしようとする者は、原則として相続開始後3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を提出し、「相続の放棄の申述の受理」という審判を受けなければなりません。(民法第938条、家事審判手続法第201条第5項及び第7項)相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条)

相続の承認とは、どういう効果を持つものなのですか?

相続の承認とは、相続人が被相続人の権利義務を引き継ぐことを言い、単純承認、限定承 認の2種類があります。
単純承認(民法第920条)相続人が被相続人の権利義務をそのまま引き継ぐことです。何ら手続きは必要ありません。なお、相続人が民法で定められた行為を行った場合、自動的に単純承認したとみなされる場合がある(法定単純承認・民法921条)ので注意が必要です。
限定承認(民法第922条)相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認することです。家庭裁判所への申述が必要です。相続人が数人いるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。(民法第923条)相続財産中債務が多い場合にはこの方法をとることもあります。

夫(妻)が亡くなったのですが、私はどれだけの財産を相続できるのですか?遺言書はありません。

相続人があなただけの場合はすべての財産を相続できます。
相続人があなたと子だけの場合は、あなたがすべての財産の半分を相続できます。
相続人があなたと被相続人の直系尊属だけの場合は、あなたはすべての財産の3分 の2を相続できます。
相続人があなたと被相続人の兄弟姉妹だけの場合は、あなたはすべての財産の4分 の3を相続できます。

相続欠格、廃除とは何ですか?

相続欠格とは、推定相続人について、相続をさせることが社会通念上相応しくない事情がある場合、法律上当然に相続人の資格を失わせる制度です。民法で定めるのは、故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させたために刑に処せられた者や、詐欺・強迫により被相続人が遺言をし、撤回し、取消し、または変更することを妨げた者、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠 蔽した者などは、相続人となることができません(民法第891条)。
廃除とは、被相続人が推定相続人に相続をさせることを望まない時、家庭裁判所に請求してその者の相続権を失わせる制度です。推定相続人が被相続人に対して虐待・重大な侮辱を与えるか、推定相続人に著しい非行があったことが必要です(民法第892条)。

相続財産は負債が多いので、相続を断ることができますか?

相続が始まった後、相続の放棄、すなわち相続人の意思で相続しないことができます。その場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所において「相続放棄の申述」の手続きを行い、審判を受ける必要があります(民法第915条、第938条)。なお、相続の放棄をすれば、その直系卑属に代襲相続権は発生しません。

夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか。

相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。

受理されたときは,どのような手続をすればよいのですか。

亡くなった人の財産を管理している場合は,相続人に引き継ぐことになります。また,債権者から債務の請求をされている場合には,債権者に対して,家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するのがよいかと思われます。

相続放棄が受理された証明書がほしいのですが,どのように申請するのですか。

家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので,申請用紙に必要事項を記入し,1件につき150円分の収入印紙,郵送の場合は返信用の切手を添えて,受理をした家庭裁判所に申請してください。直接,受理した家庭裁判所まで申請にいらっしゃるときは,印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人を確認することができるものを持参してください。

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