姫路市近隣の会社設立サポートなら弊所へお任せください!
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
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たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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まずはご相談ください!
弊所は姫路市に事務所を構え、会社設立サポートを中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。会社設立サポートのプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に会社を立ち上げたいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。
弊所ではご依頼者様のニーズにお応えします。
新しく会社をつくたい
新事業を新しい会社で運営したい
新事業を今の会社で運営するため定款の変更したい
などご検討中の社長様、企業様は弊所へご相談ください。
電子定款認証も対応しております。
登記業務に関しては司法書士事務所と提携しております。
新事業で許認可が必要な場合もお応えいたします。
飲食店営業許可
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届
風俗営業許可
建設業許可
産業廃棄物収集運搬許可
会社設立のメリットとデメリット
メリット
- 経費の認められる範囲が広い
- 会社には相続税が発生しない
- 倒産時、社長は借金を負わない
など
デメリット
- 設立するための費用がかかる
- 法人住民税が発生する
など
会社の種類
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類があります。
特にお問い合わせの多い株式会社、合同会社のご説明をさせていただきます。
設立にかかる手間
合同会社の方が安くて簡単です。
社会的信用性
株式会社の方が一般に信用度が高いと思われます。株式会社でないと許認可が下りない事業も存在します。
事業拡大性
株式を市場に上場できるのは株式会社のみです。多くの人からお金を集めてどんどん成長していくというのには株式会社の方が向いているかと思われます。
会社設立にかかる費用
株式会社設立
紙の定款の場合
公証人手数料
50,000円
定款印紙代
40,000円
登録免許税
150,000円
合計
240,000円
電子認証定款の場合
公証人手数料
50,000円
定款印紙代
0円
登録免許税
150,000円
合計
200,000円
合同会社設立
紙の定款の場合
公証人手数料
0円
定款印紙代
40,000円
登録免許税
60,000円
合計
100,000円
電子認証定款の場合
公証人手数料
0円
定款印紙代
0円
登録免許税
60,000円
合計
60,000円
株式会社、合同会社とも他に定款や登記簿の謄本等で数千円がかかります。
別途、弊所への報酬が加算されます。
別途、登記のための司法書士への報酬が加算されます。
無料でお見積りいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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会社設立スケジュール
会社設立チェックリスト
商号
所在地
公告の方法
資本金
発行する株式の総数
1株あたりの金額
事業年度
事業目的
代表取締役
取締役
取締役の任期
発起人
融資予定の有無
従業員数
事業計画書
設立後の許認可の有無
発起人・会社役員・会社の印鑑証明書取得
資本金払い込み済通帳のコピー
定款作成
その他必要書類の作成
定款認証
電子定款での作成、または、公証役場での定款認証
登記申請
提携の司法書士事務所へ依頼いたします。
登記完了
登記事項証明書・印鑑カード・印鑑証明書を法務局にて取得します。
会社設立後の届出
税務署への届出
- 法人設立届
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
など
都道府県税事務所、市町村役場への届出
- 税務署に提出する法人設立届出書と同じ内容のもの
年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所への届出
- 厚生年金と健康保険への加入
- 労災保険への加入
- 雇用保険への加入
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お問い合わせはこちら
定款及び必要書類の作成並びにその調査
弊所では会社設立のための必要書類の作成を承っております。
定款
本店所在地決議書
振込証明書
同意書
設立時代表取締役を選定したことを証する書面
就任承諾書
などの書類作成をさせていただきます。
定款作成のための各種調査も代行させていただきます。
商号の調査
事業目的の調査
も併せてさせていただきます。
許認可の取得を前提とされている事業者様にはその許認可に合わせた事業目的をご提案させていただきます。
料金はこちら
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定款の変更(事業目的変更)
新たな事業を始める場合は、定款の事業目的を変更する手続きが必要となります。
定款目的変更の手続きは以下の通りです。
定款の変更のための議事録作成
株主総会の招集と開催
- 会社の目的変更は、株主総会(定時総会でも臨時総会でも可)の議決を必要とします。
株主総会において目的変更決議を行う
- 株主総会における議決は、議決権のある株式数の過半数を保有する株主が参加し、その議決数の3分の2以上の賛成による特別決議ともって、定款変更事例にあたる会社の目的変更決議はされます。
管轄法務局における目的変更登記
- 会社の事業の目的は、定款に絶対的記載事項であり法務局に登記すべき事項です。会社の目的変更議決を行ったら株主総会の決議の日から2週間以内に管轄の法務局で変更登記申請を行う必要があります。ただ、株主総会において目的変更の効力発効日を別途定めた場合は、その発効日から2週間以内に登記申請すればよいとされています。
許認可の取得を前提とされている事業者様にはその許認可に合わせた事業目的をご提案させていただきます。
上記以外の株主リストなども併せて作成いたします。