姫路市近隣の示談書なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!

姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

弊所では

弊所は不倫・離婚などの男女問題に精通しております。
それぞれの事案において示談書などを作成し、お客様の満足いく結果を導くことができ、毎回お褒めの言葉を頂いております。
男女問題は非常にデリケートな問題ですので、まずはご相談ください。
示談時の立ち合いや相手方に署名押印をもらう業務も請け負っております。
急なお悩み事にも対応致します。状況によっては当日作成も可能です。
また、電話やメール、郵便のやりとりだけで全て完了することも可能です。
ご依頼者様が一日でも早く健やかな日々を取り戻せるよう努めております。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、書類作成を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。書類作成のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に作成したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

示談書

示談書とは

  • いわゆる「和解契約書」のことです。
  • つまり被害者と加害者が話し合ってある一定の内容で合意し、 裁判所を通さずに事件に決着をつけるということです。
  • 特に予期せぬトラブルが生じてしまった場合や、交通事故・不倫清算・離婚・傷害事件などの解決時に結ばれる書面で、 当事者間の話し合いによる紛争解決を目的に作成されます。
  • 示談とは、当事者同士の事件解決する際の「和解契約」のことを指しているわけです。 その内容を書面にしたものがいわゆる「示談書」ということになります。
  • 示談書には法律的な文言のほか、絶対に無くてはならない記載事項があるなど、 しっかりした知識を持った人間が作成に携わる必要があります。
  • 安易な考えから素人の方が作成した示談書は、 トラブル防止どころか後々の新たなトラブルの火種になる可能性があるのです。

弊所のサービス

示談時の立ち会い
示談時に中立の第三者の立ち会いを望まれる方は大勢います。 示談の内容については行政書士はタッチ出来ませんが 示談書の作成人として示談書の内容及び文言を説明するという 立場から示談時に立ち会うことも可能です。
示談書作成
行政書士としての法律知識をフルに活かし、入念なヒアリングの上でお客様の示談内容や状況に合わせて お客様にご満足いただける示談書を作成させて頂きます。
示談書に関する相談
示談書に関する相談をお受けします。

不倫・離婚の示談書・慰謝料請求書

不倫の被害者になったら

  • 配偶者の不貞行為(浮気・不倫)は、夫婦の最も基本的な信頼を裏切る行為ですから離婚原因となります。
  • 不貞行為をした配偶者に対し、慰謝料請求をする事はできますが、 離婚するしないに関わらず、不倫相手に対し慰謝料請求をする事ができます。

配偶者の不倫が発覚した場合

事実確認
まずは配偶者本人に事実を認めさせる必要があります。 決定的な証拠(不倫関係の証拠となるメール・写真など)は必ず保存しておいてください。 また不倫相手と直接の会話やメールは録音・保存しておく方が確実です。
慰謝料請求
不倫が確実となったのちに、不倫の相手方に対して慰謝料請求をします。 これは内容証明郵便を使って請求されることが多いようです。 感情的にならずしっかりと事実関係と要求を述べることが大切です。
内容証明郵便はこちら
折衝
相手が慰謝料請求やその後の要求を全て飲むのなら問題ありませんが 慰謝料の減額等、相手の要望との折り合いをつけねばなりません。 裁判等にまで発展する可能性があるので折衝は慎重になる必要があります。
示談
最終的に慰謝料や今後のことで相手方と折り合いついたら示談書を取り交わし、示談成立ということになります。 その後にトラブルの火種を残さぬように示談書はしっかりとしたものを作成しましょう。
  • 不倫の清算は男女の感情が多く入り混じり一筋縄ではいきません。
  • 誰もが感情的になり、裁判や事件にまで発展することも珍しくありません。
  • 弊所では不倫の被害に遭われた方が、正当な権利による正当な請求をし、 後にトラブルの火種を残さないよう解決するお手伝いをさせて頂きます。
  • 相手に送る書面(請求)や示談書は、プロに任せた方が安心です。
  • 不倫という事柄から誰にも相談できずに、自分で全てやろうとして 結果、うまくいかずに不利益を被って後悔されている方が大勢います。
  • 弊所では開業以来多くの不倫問題に関する解決のお手伝いをさせて頂いていますので まずはお悩みになる前に弊所にご相談ください。

 

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守秘義務

行政書士は、行政書士法第12条において守秘義務が定められています。
相談者、依頼者の同意なく依頼内容などを開示することはありません。
安心してご相談下さい。

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弁護士業務は行うことが出来ませんのでご注意ください。

  • 示談書は弁護士も作ることができますが、一般の方にとって弁護士は敷居も高い存在であり報酬も高額です。
  • 一方、行政書士は、「頼れる街の法律家」として世間に認識されており報酬もそれほど高額ではありません。そして、行政書士は業務として裁判ができないゆえに争いが起きないよう「トラブルの防止」を意識した示談書の作成を行います。
  • インターネットや市販で売られている雛形や書籍を参考にしても示談書を作ることは可能ですが、示談書はそれぞれの案件にあわせて作成するものであり、一般的な書式では対応できない事が多いです。せっかく作成しても有効で効力のある書類でなければまったく意味がありません。
  • トラブルを未然に防止し、裁判等の余分な費用の発生を防ぐためにも行政書士である弊所への示談書の作成依頼をお勧めします。

示談書に貼る収入印紙

  • 示談における慰謝料や損害賠償金というのは、被った損害を填補するものであり、新たに利益を得るものではありませんので、所得税などの税金は発生しません。
  • また、損害賠償に関する示談書は印紙税法上、不課税文書となりますので、貼付する収入印紙も不要です。
  • もっとも、損害賠償の方法が、金銭ではなく、不動産や無体財産権又は営業譲渡などである場合には「課税文書」となります。
  • 名目の如何を問わず、その示談金が、将来的な利益を生じる性質のものであれば所得税や贈与税が生じる可能性があります。
  • また、既存の貸金や売掛金に関する債務の確認・承認に関する合意である場合には、一律200円の収入印紙が必要になります。

 

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Q&A

示談とはどのようなものですか?

「示談」とは、民事上の争いをしている当事者が、裁判外において、話し合いにより、当事者間の互いの譲り合いでその紛争を解決することを言います。これは法律上は和解契約(民法第695条)により成立するものです。
一方、裁判所の関与により、民事上の争いを解決する方法としては、簡易裁判所において、話合いで解決する「調停」、訴訟手続中に話合いで解決する「訴訟上の和解」、当事者の主張や立証をもとに裁判所が客観的に法律的判断を下す「訴訟」等があります。

示談をするうえでの注意点を教えてください。

示談がいったん成立すると、法的効力を生じ、たとえ後から示談したことと違った確定的な証拠が出てきたとしても、もはや示談が成立した以上、錯誤・詐欺、強迫など意思表示の瑕疵が認められない限り、その効力をくつがえすことはできません(民法第696条)。
示談が成立すると、当事者双方は以後示談で取り決めた内容を誠実に実行しなければなりません。そこで、示談の内容を書面により作成し(示談書の作成)、どのような解決がなされたかを明確にしておくことが必要です。

印鑑は「認め」でいいのですか?印鑑証明がいりますか?

押印に使われる印章(印鑑)には、実印と認印がありますが、どちらも押印の法律上の効力は同じです。ただ、実印は、市区町村長にあらかじめ届け出て印鑑証明書の交付を受けられるようにしてある印章であり、慣習上重要な取引に用いられています。

手書きでないとだめですか。ワープロ・パソコンで作成してもいいですか?

示談の内容の記載は手書きでもワープロ・パソコンでも差し支えありませんが、署名は、作成者本人が自ら手書きしなければなりません。

示談書が2枚にわたった場合、どのようにすればいいですか?

示談書が複数枚となった場合には、文書が一つのものであるということを証明するために、のり等でしっかりと接着した後、つなぎ目に、示談書に署名押印した際の当事者の印章(印鑑)と同じもので割り印しておきましょう。

参考サイト