姫路市近隣の技術・人文知識・国際業務ビザの申請なら弊所へお任せください!

目次
  1. 姫路市近隣の技術・人文知識・国際業務ビザの申請なら弊所へお任せください!
    1. 技術・人文知識・国際業務ビザの取得でお悩みの方はご相談ください!
    2. まずはご相談ください!
    3. 他事務所との違い
    4. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい
  2. 外国人の方の雇用に関すること
    1. 就労ビザについて
    2. 外国人の方の転職者が入社したとき
    3. 外国人の方が会社を転職するとき
    4. 外国人留学生の新卒採用
    5. 大学を中退した留学生を雇用する場合
    6. 派遣で外国人を受け入れる場合
    7. 短期滞在で来日した外国人を雇用する場合
    8. 個人事業主が外国人を雇用する場合
    9. 外国人雇用状況報告の届出
    10. 外国人が退職した場合
    11. IT業界での雇用
    12. 飲食業での雇用
    13. ホテル業での雇用
    14. 製造業での雇用
    15. 不動産業での雇用
    16. 建設業での雇用
    17. 小売業での雇用
    18. 教育業での雇用
    19. 金融保険業での雇用
    20. 介護業での雇用
    21. 保育業での雇用
    22. 理美容業での雇用
    23. スポーツ関係業界での雇用
    24. 航空業での雇用
    25. 技術・人文知識・国際業務ビザが取れない職種
  3. 技術・人文知識・国際業務(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)
    1. 技術・人文知識・国際業務ビザの基本条件
    2. 採用する会社のカテゴリー
    3. 必要書類
  4. 技術・人文知識・国際業務(在留期限更新許可申請)
    1. 注意点
    2. 就労ビザの更新のパターン
    3. 更新を忘れてしまった場合
    4. 必要書類
  5. 決定される在留期間
    1. 在留期間5年
    2. 在留期間3年
    3. 在留期間1年
    4. 在留期間3ヶ月
  6. 雇用形態の種類
    1. 派遣労働者
    2. 契約社員(有期労働契約)
    3. パートタイム労働者
    4. 短時間正社員
    5. 業務委託(請負)契約を結んで働く人
    6. 家内労働者
    7. 在宅ワーカー
  7. Q&A
    1. 「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?
    2. 申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
    3. 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?また、誰が申請するのですか?
    4. 数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?
    5. 再入国許可の有効期間はどれくらいですか?
    6. 外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?
    7. 私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?
    8. 提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?
    9. 永住許可の要件を教えてください?
    10. 在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか?具体的な例を挙げて説明してください。
    11. どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?
    12. 地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?
    13. 在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか?
    14. 在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか?
    15. 在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?
    16. 在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?
    17. 不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に,別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?
    18. 「技術」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
    19. 日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
    20. 中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
  8. 参考サイト
    1. 出入国管理及び難民認定法関係手続のページ
    2. 入国管理局最新トピックス
    3. 入国管理局ホームページ
    4. 首相官邸総理、副総理または官房長官を構成員とする会議
    5. 首相官邸国家戦略特区(外国人材)
    6. 内閣官房専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース
    7. 厚生労働省技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準
    8. 技能実習制度運用要領(様式)
    9. 兵庫県産業労働部国際局国際交流課
    10. 行政手続法
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
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技術・人文知識・国際業務ビザの取得でお悩みの方はご相談ください!

留学生の方を新卒採用した場合
海外で採用を決め日本に呼ぶ場合
派遣社員で外国人の方をを受け入れる場合
短期滞在で日本に来ていた外国人の方に内定を出した場合
家族滞在ビザを持つ外国人の方を正社員として採用する場合
転職前の在留資格と異なる職業に就く場合

など

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、在留資格(ビザ)の取得を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。在留資格(ビザ)のプロである申請取次行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や理由書作成から入国管理局への申請まで迅速に対処いたします。
申請取次行政書士の資格を取得!
専門の申請取次行政書士がご依頼者様個々の状況に合わせた許可成功率の高い申請書類を作成します。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
一般の方を含め、製造業や介護事業、外食産業など様々な業種、業態の企業様からのビザ手続きに実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局ビザが取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
お問い合わせはこちら

外国人の方の雇用に関すること

  • 外国人の方を雇い入れるには、入国管理局への申請手続が必要となる場合があります。
  • 入国管理局への手続は、原則として、外国人の方もしくは法定代理人が自ら入国管理局に出頭しなければなりません。しかし、一定の研修を受けた行政書士で、外国人の方などに代わって入国管理局で申請書等を提出することが認められた行政書士である申請取次行政書士に依頼すれば、申請人は入国管理局への出頭が免除されるので仕事や学業に専念することが可能です。
  • 専門知識を有する申請取次行政書士が申請人の在留及び適切な雇用をサポートいたします。

就労ビザについて

留学生の方を新卒採用した場合
留学ビザから在留資格変更許可申請が必要
転職の外国人の方を中途採用の場合
就労資格証明交付申請が必要
海外で採用を決め日本へ呼ぶ場合
在留資格認定証明書交付申請が必要
派遣社員で外国人の方を受け入れる場合
派遣元が必要な申請します
家族滞在ビザを持つ外国人の方を正社員として採用する場合
資格外活動許可申請または家族滞在ビザから在留資格変更許可申請が必要
短期滞在で日本に来ていた外国人の方に内定を出す場合
在留資格認定証明書交付申請または在留資格認定証明書交付申請が短期滞在中に間に合えば在留資格認定証明書を持って在留資格変更許可申請を行います
身分系(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者)のビザを持つ外国人の方を採用する場合
制限なし
外国人の方をアルバイトで雇用する場合
資格外活動許可申請が必要
従業員の更新申請する場合
在留期間更新許可申請が必要

外国人の方の転職者が入社したとき

  1. 外国人の方の転職者が入社したときは、まず日本人と同様の手続きを行います。
  2. 年金手帳や雇用保険被保険者証を提出してもらい、社会保険の加入手続きを行います。
  3. 前職の退職時に交付された源泉徴収票があれば、年末調整ができるように会社で受け取ります。
  4. 給与から控除する住民税(特別徴収)があれば、必要な手続きを行います。
こうした手続きは日本人と同じです。

外国人の方が会社を転職するとき

外国人の方が、転職前の在留資格と異なる活動をする場合は、在留資格の変更が必要です。
入社前に在留資格の変更が必要な場合は、在留資格を変更した後に入社します。
在留資格を変更せずに就職すると資格外活動を行う不法就労になります。
  • 例えば、教育ビザの在留資格で私立学校(高等学校・中学校)で語学教師として勤務していた外国人が、転職して通訳・翻訳の担当者になる場合は、転職前に技術・人文知識・国際業務ビザに変更することが必要です。
在留資格の変更が必要でないときも外国人の方は就労資格証明書を得るのが望ましいです。
入社前に在留資格の変更が必要ない場合でも、新しい勤務先の従事業務について就労資格証明書を得ておくのが望ましいです。
在留期限が3ケ月以上ある場合に取得することができます。
在留期限が3ケ月を切った場合は在留期間更新許可申請をすることになります。
  • 例えば、機械メーカーA社を退職し、転職後もB社で機械エンジニアとして勤務するようなケースは、技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格を変更する必要はない、と考えられます。しかし技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格は、外国人の方がA社で勤務する前提で審査され、許可されたものです。B社で勤務することを前提に許可されたものではありません。そのため、新しい勤務先の活動内容が「現在の在留資格の活動に含まれる」ことを入国管理局に確認してもらうのが賢明です。就労資格証明書を申請し認められれば交付されます。
外国人本人が入国管理局に契約機関に関する届出を行う必要があります。(平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた者に限ります。)
就労の在留資格の外国人が転職し、新しい勤務先に就職したときは、14日以内に入国管理局に届出することが必要です。(入管法第19条の16)
前職を退職してときにも届出が必要です。

外国人留学生の新卒採用

  • 留学ビザから在留資格変更許可申請をすることになります。例えば、留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請です。
  • 入国管理局では、いわゆるホワイトカラーの就労を許可しており、単純労働とみなされる業務に対しては在留資格を許可しておりません。
  • 在留資格変更許可申請は、留学生本人が入国管理局へ出頭し手続きをするようになっていますので、会社が代理で申請はできません。
  • しかし、申請取次行政書士は本人の代わりに申請を行うことができます。本人だけに任せるのが不安な場合は、弊所のような申請取次行政書士にご依頼いただければと思います。
  • 3月は学校が休みということもあり、母国に帰省したり、卒業旅行に行く留学生も多くいるかと思います。よって、申請のスケジュール管理が重要になります。4月1日から働くことを予定している場合、4月1日までに在留資格の変更が許可されていなければ働くことはできません。そのような事情をふまえ、入国管理局では4月入社の外国人留学生は前年の12月1日から申請が可能という手続きをとっています。
  • 一般的に審査は1ヶ月〜1ヶ月半程度かかっております。
  • 留学生の在留資格変更の許可は学士取得や専門士取得が条件となっているため、在留資格変更許可後の新しい在留カード受取時に卒業証書の原本提示が求められます。よって、3月の卒業式が終わらなければ、審査が終わっていても新しい在留カードが受け取れません。仮に12月中に変更申請を出しても、3月の卒業式で卒業証書を取得し、入国管理局に提示して初めて許可されます
  • 1月〜5月は入国管理局が大変に混雑する時期ですから、審査期間も長引きがちです。余裕をもって準備をした方がよろしいかと思います。
  • 留学生を採用する際に、企業側が注意しておかなければならないのは、就労ビザが取れなければ内定を出しても意味ないこと点です。
  • また、職務内容と留学生の専攻内容に関連性が認められないと就労ビザはおりません。つまり、SEとして働いてもらうためには情報処理関連の単位を取得している必要がありますし、会計を担当してもらう職種であれば会計に関わる単位を取得している必要があります。募集している職務内容に関連した専攻科目を履修している留学生の中から選考を行っておく必要がございます。
  • 一般的に、大学・大学院卒の留学生よりも専門学校卒のほうが専攻と職務内容との関連性を強く問われます。
  • また、日本語学校卒業では就労ビザは取りにくいと思われます。もちろん日本語学校卒でも海外で大学等を卒業後に日本語学校に入った場合は、海外の大卒ということで学歴要件は満たせます。
  • 留学生は就職できずに卒業してしまった場合、1年間を限度に就職活動を目的として特定活動という在留資格を取得することができます。この特定活動から技術・人文知識・国際業務への変更も考え方は同じになります。

大学を中退した留学生を雇用する場合

  • 原則として、大学中退者であれば在留資格を取得できません。就労系の在留資格を取得するための本人要件として学士や修士を取得している必要があるからです。
  • しかし、大学中退者だからと言って在留資格が取れないわけではありません。本人の経歴をよく見る必要があります。

下記の場合は在留資格が取得できる可能性があります。

日本の大学は中退しているが、母国で大学を卒業している
日本の大学を中退していても母国で大学を卒業していれば学士として認められますので、就労系の在留資格を取得できます。大学については日本か海外かは問われません。
ただし、海外の大学の中には、大学として認められていないものもあるので個別に注意が必要になります。
4年制大学は中退しているが、短大を卒業している
短大を卒業した後に大学に行っている場合は、短大も大学として認められますので就労の在留資格を取得できます。
大学は中退しているが、日本の専門学校を卒業している
専門学校を卒業した後に大学へ進学する外国人もいます。専門学校卒業の専門士があれば専門に関連する職務で就労の在留資格が取得できます。
大学は中退しているが、実務経験が10年以上ある
学歴要件を満たせなくても、実務経験が10年以上あれば実務経験の要件で在留資格を取得できる場合があります。
注意点
  • 大学を中退すれば、留学生ではなくなります。中退してから3ヶ月以上何も活動を行っていない場合は留学の在留資格が取り消しの対象となりえます。
  • 速やかに他の在留資格へ変更するか、転入先の大学を見つけるか行動をしなければなりません。

派遣で外国人を受け入れる場合

  • 派遣社員として外国人を雇用する場合にも在留資格を取得することは可能です。
  • 直接の雇用関係が派遣会社との間にあるため、派遣会社を主として在留資格の申請をすることになります。
在留資格申請の審査に関して
外国人本人の審査
派遣会社の審査
派遣先(就労先の会社)

3つの審査があると思われます。

外国人本人の審査
  • 本人の学歴や職務経験が問われます。
派遣会社
  • 必要な営業許可を取得しているか等のコンプライアンス、財務状況など企業としての継続性・安定性が問われます。
就労先
  • どんな職務内容で、どのような業務を担当するのかが問われます。
  • 職務内容に関しては、基本的に専門的・技術的な職務内容に限られます。例えばエンジニアとして派遣されている場合に派遣社員だからといって単純労働的作業をさせることはできません

短期滞在で来日した外国人を雇用する場合

  • 短期滞在で来日している外国人に面接をして内定を出すことは可能です。しかし、短期滞在は働くことが出来ませんので、採用してそのまますぐに働くことはできません。よって、就労系の在留資格を取らなければならないのですが、この場合は、在留資格認定証明書を取得するために入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を必要があります。
  • 採用にあたっては事前に在留資格が取れるかどうかを確認するために、大学等の卒業証明書や成績証明書などを外国人本人から見せてもらっておく必要があります。
  • 在留資格認定証明書交付申請は審査期間が一般的に1か月程度となっております。
  • 原則として、在留資格認定証明書が出たらそれを持って母国の日本大使館へ提出しビザをもらって再度来日するのが一般的です。
  • ただし、日本に滞在中に在留資格認定証明書の交付が間に合った場合は、一旦帰国することなく、在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請をすることにより一旦帰らずに正規の在留資格を取得することが可能な場合がございます。

個人事業主が外国人を雇用する場合

  • 個人事業主も法人と同じく外国人を雇用し、就労ビザを取ることは可能です。
  • ただし、審査は法人より厳しくなります。個人事業主は、法人と異なり税務署に届出さえすれば、誰でも個人事業主になれます。よって法人のように登記事項証明書や定款など公的証明書がありません。よって、個人事業としての実体を別の書類で証明していく必要があります。個人事業主として数年営業して確定申告書などがあればより有利と言えますが、個人事業初年度となれば公的書類はほとんどない状態です。法人よりも多くの書類を提出しなければならなく、個人事業としての安定性、継続性を証明できる資料の作成が必要になります。
  • 事業の安定性、継続性を証明できれば、個人事業として外国人を雇用することはできると思われます。

外国人雇用状況報告の届出

  • 外国人雇用状況報告とは、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出るものです。
  • この届出はすべての事業主に義務付けられています。
  • 届出事項は、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などです。外国人を雇用した企業は、期限内に届出をする必要があります。
  • 届出義務違反については、30万円以下の罰金となります。
  • 届出対象となる外国人は基本的に全ての外国人労働者となりますが、「特別永住者」「外交」「公用」は除外されています。
外国人正社員
すべての外国人社員が届出の対象です。
外国人アルバイト
留学生アルバイトも届出の対象となります。留学生については資格外活動許可を得ているか確認が必要です。
外国人派遣社員
派遣社員については雇用主は派遣元であり、派遣元に届出義務が発生します。
外国人雇用状況報告の届出方法

外国人社員が雇用保険の被保険者となる場合
雇用保険の資格取得届出をすることによって外国人雇用状況報告となります。

届出事項
  • 氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れに係る事業所の名称および所在地
届出方法
  • 雇用保険被保険者資格取得届の「18.備考欄」に必要事項を記入することで外国人雇用状況の届出とすることができます。
届出期限
  • 雇用保険の資格取得届と同じ(翌月10日まで)

雇用保険に加入しない場合
雇用保険の被保険者取得届をもって外国人雇用状況報告とはできませんので、別途個別に外国人雇用状況報告を届け出る義務が生じます。

届出事項
  • 氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れに係る事業所の名称および所在地
届出方法
  • 外国人雇用状況届出書を記入し、ハローワークへ届出
届出期限
  • 雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで

外国人が退職した場合

外国人が退職した時の会社側の手続き

日本人と同じ退職手続き
源泉徴収票の交付
雇用保険離職票の交付
健康保険の保険証回収
その他備品の回収
退職証明書の交付
外国人のみ必要な退職手続き
外国人雇用状況の届出をハローワークに対し行う
雇用保険に加入していなかったなどの場合は、中長期在留者の受入れに関する届出を入国管理局に対し14日以内に行う。

外国人本人が行う手続き

契約期間に関する届出を入国管理局に対し14日以内に行う。

IT業界での雇用

ソフトウェアなどの開発業務
  • ソフトウェアなどの開発業務では、原則として大学や専門学校での専攻内容と職務内容に関連性があることが必要です。大学等で情報関連学科の単位を取得していることが必要です。情報関連の単位を全く取得していない文系学部出身の外国人の方をソフトウェアなどの開発業務で採用したい場合は、会計を専攻した外国人の方を人文科学の分野に関する知識を必要とするソフトウェアである会計ソフトの開発を行うなど業務に従事させる場合は技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格を取得できる可能性があると思われます。
総務・人事・経理・法務・通訳翻訳・営業などの業務
  • IT関連企業でバックオフィス業務や営業・マーケティングを担当する場合は、経済学部・経営学部・法学部・その他文系学部で職務と専攻内容に関連性があれば技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格が取得できる可能性があります。

飲食業での雇用

  • 人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティングの仕事など事務系であれば原則として技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格を取得することが可能と思われます。また店舗管理(店長)やスーパーバイザーの仕事でも同様と思われます。ただし、これらの事務系の職種は企業としてある程度の事業規模が必要です。1店舗や2店舗だけの飲食店の場合に、これら事務系の仕事を専門にかかえることは客観的にみて現実性に乏しく、しかも外国人である必要性も感じられません。少なくとも複数の店舗を持ち、かつ店舗とは別に事務所を構えていることが必要となります。外国人の方としましては専攻内容と職務内容に関連性があることが必要です。
  • 日本人(永住者)の配偶者等ビザ、永住者ビザ、定住者ビザ、や帰化した外国人の方については飲食店でどのような仕事内容に就いても問題はありません。
外国人の方を調理師として雇用したい場合
  • 外国人の方を調理師として雇う場合は技能ビザの在留資格に該当します。この技能ビザの在留資格を取得するための要件は、10年以上の調理師としての実務経験があることが必要です。 この10年の実務経験年数の中には専門学校などで調理に関する科目を専攻した期間を含めることができます。つまり2年間調理専門学校に通っていたのであれば8年の実務経験があればOKということになります。技能ビザの在留資格を取るためには、熟練した技能が必要となっておりますので調理補助のような内容では取得できません。また、外国料理の調理師である必要があるので、本場の中華料理、韓国料理、タイ料理、その他各国料理の調理師である必要があります。居酒屋や日本料理店では日本料理ですので10年経験があっても技能の在留資格は取得できません。よって、日本の調理師専門学校を卒業した留学生は技能ビザの取得は難しいと思われます。
調理専門学校を卒業した外国人の方を調理師として雇用する場合
  • 日本にある調理の専門学校や製菓の専門学校を卒業した外国人の方を調理師として雇用したいと思っても技能ビザの在留資格取得の要件として10年以上の実務経験を要求されますから、現実的にはほとんどの新卒者は要件を満たせないと思われます。また、技能ビザの在留資格を取るためには熟練した技能が必要となっておりますので、調理補助のような内容では取得できません。よって、調理士系専門学校の新卒者は在留資格取得はかなり難しいということになります。調理や製菓系の専門学校卒業生が技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格を取れる可能性があるのは、調理や製菓の専門知識を活かした職務で商品開発や店舗管理の事務系の職務内容であれば取得できる可能性があるかと思われます。
ソムリエとして外国人の方を雇用する場合
  • 外国人をソムリエとして雇用する場合に就労の在留資格を取得することができます。海外から招聘することも可能です。技能ビザの在留資格に該当します。
ソムリエとして在留資格を取得するための要件
  1. ぶどう酒(ワイン)の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験がある
  2. 世界最優秀ソムリエコンクール等で入賞以上の賞を獲得したことがあること

など

  • 店舗は大きいか小さいかは問われません。ただし、ソムリエはソムリエとして働くための在留資格ですので、食器洗いや給仕、会計などを担当する従業員は他に確保されていてソムリエはこれらの職務は行うことを予定していないことが必要となります。

ホテル業での雇用

フロント業務で雇用する
  • 専門学校や大学でホテル学や観光を専攻した外国人の方を雇用したい場合は、ホテル付属のレストランや、客室清掃、ドアマンなどの職種は入国管理局では単純労働とみなされますのでこれらの業務では在留資格は取れません。また、規模が小さいホテルのフロント業務に関しても単純労働とみなされがちです。フロント業務がメインの職務として技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格を取得したい場合は、ホテルの規模・知名度、外国人客の多さと外国人顧客対応の重要性を入国管理局へ文書で詳細に説明することが重要と思われます。
経営企画・総務・経理などの事務系職種として雇用する
  • 外国人宿泊客を増やすための市場調査・マーケティング企画立案・外国の旅行会社との折衝・契約を含む経営企画業務や、総務・経理の仕事をするために外国人の方を雇用する場合は、外国人の方の大学や専門学校の専攻と関連のある職務であれば技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格が取得できると思われます。

製造業での雇用

  • 海外拠点との通訳翻訳、人事・総務、経理、マーケティング・営業など事務系であれば、技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格を取得することができると思われます。また製品開発、品質管理、技術教育などの技術職でも同様に取得することができると思われます。大学などで学んだ専攻と関連する職務内容となります。
  • 工場での生産ラインでの作業は入国管理局では単純労働とみなされますので、在留資格は取得できないと思われます。生産ラインで外国人の方を雇用する方法としては技能実習生が挙げられます。また、日系ブラジル人などの定住者ビザの在留資格を持つ外国人の方も雇用できる可能性があります。就労制限のない日本人(永住者)の配偶者等ビザ、永住者ビザや帰化した外国人の方も工場内作業で雇用の可能性があります。
インバウンド研修
  • 日本の製造業は中国や東南アジア進出がほぼ当たり前のような状況になっていて、現地採用外国人に日本の仕事のやり方を教えたいという需要も発生しております。 通常は日本人が現地へ駐在員という形で派遣されるのが一般的ですが、外国人社員を日本へ呼んで研修させる方法も取られます。その場合の在留資格の問題ですが、外国人の受け入れ条件によってどの在留資格にするかで変わってきます。主に雇用形態と日本での就労内容によります。

不動産業での雇用

  • 営業や通訳・翻訳の担当として物件の紹介や入居手続き、契約書の作成などの業務は、技術・人文知識・国際業務ビザを取得ことは可能かと思われます。その場合、大学での専攻が経営や経済、法学などである必要があります。 また、外国人顧客への通訳翻訳の業務の場合は文学部で可能かと思われます。外国人の方の大学や専門学校での専攻内容が会社で従事する業務内容に十分活かせるかどうかがポイントになります。

建設業での雇用

  • 事務系職種と建築現場作業に分かれるかと思われます。
  • 事務系でいえば、人事・総務、経理、マーケティングや営業、海外拠点との通訳翻訳など事務系であれば原則として技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格を取得することが可能と思われます。また技術系といわれる設計、技術開発なども同様に取得することが可能と思われます。取得するには大学等で学んだ専攻と関連する職務で雇用する必要があります。
  • しかし、建築現場での作業は単純労働とみなされますので基本的には技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格は取得できません。就労制限のない日本人(永住者)の配偶者等ビザ、永住者ビザ、定住者ビザや帰化した外国人の方は建築現場での作業で雇用可能です。

小売業での雇用

  • 接客やレジ、在庫管理といった職種では入国管理局で単純労働とみなされ技術・人文知識・国際業務ビザでは許可は下りません。
  • そういった職種の場合、日本人(永住者)の配偶者等、永住者、定住者といった在留資格を持っている外国人の方を採用することになります。また、留学生や家族滞在ビザの在留資格を持っている外国人の方なら資格外活動許可を取得した上で週28時間までなら働くことができます。
  • 接客やレジ、在庫管理といった職種で外国人の方を技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格で雇用する場合ですが、入国管理局へ詳細な説明をする必要があります。例えば、 当該外国人社員の業務の中で外国語を使う機会がどのくらいあるのか、 1日の中ではどのくらいなのか、年間では時季によって差が出てくるのか、どの国籍の外国人客が多いのかなど国籍ごとの顧客データ等々を細かく分析した文書を作成し、丁寧に入国管理局へ説明をする必要があります。このような説明をした上で在留資格が許可されているのであれば問題なく当該外国人を雇用することができます。しかし気を付けなければいけないのは、通訳として許可を得ているにもかかわらず接客をしている事実が発覚した場合は、虚偽の申請をしたとして外国人と雇用企業の双方が処罰の対象となってしまうおそれがあります。
  • また、当該外国人が本社採用で総合職のような場合、新入社員というのは社員教育の一環で店舗に派遣することは多いと思います。ですが、現場労働というのは入国管理局より単純労働とみなされますことが多々あります。単純労働は禁止されていますので、外国人社員は研修・教育ができないということになってしまいます。そのような事態を避けるために、入国管理局に社員教育過程のスケジュール・期間・店舗等の現場での仕事内容などを文書に詳しくまとめ詳細に説明した上で在留資格を取得する必要があります。 入国管理局に何らの説明をすることなく、単に本部スタッフとして採用しているにもかかわらず、現場に送っている場合は虚偽の申請をしたとして会社側と外国人社員側双方とも処罰される場合があると思われます。
外国人の方を宝石・貴金属・毛皮の加工として雇用する場合
  • 在留資格の種類は技能ビザとなります。取得のための要件は宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有するもので、当該技能を有する業務に従事することです。10年の実務経験の中には、外国の教育機関で当該加工に係る科目を専攻した期間を含めることができます。宝石や毛皮については、宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石から宝石を作ることや動物から毛皮を作る過程も含みます。また皮の加工については毛が付いている必要がありますので、毛皮の加工は認められますが、皮革の加工は認められておりません。

教育業での雇用

  • 外国人の方が母国語を日本人に教える仕事に就くには、大学・短大を卒業して学位を取得していれば専攻内容を問わず技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格を取得することができると思われます。しかし、専門学校を卒業している場合は、教育に関する専攻をしていなければ在留資格の取得は難しいと思われます。
学校法人での英語講師またはアシスタント
  • 学校法人で小・中・高校生向けの英語教育としては教育ビザという在留資格となります。取得するための要件は民間の語学スクールで取得する場合と同様です。
フリーランス(個人事業主)の語学講師
  • フリーランスの語学講師としては、複数の企業などから仕事を請負って、語学講師として働く場合になると思われます。この場合フリーランスの方でも技術・人文知識・国際業務ビザの取得は可能です。原則として個人事業主として技術・人文知識・国際業務ビザの取得は難しいのですが、契約期間や契約金額、複数社との契約をしているなど安定性が認められれば技術・人文知識・国際業務ビザの取得が可能となると思われます。しかし、売上の金額がかなり多くなってくる場合や社員を雇うような規模になる場合は技術・人文知識・国際業務ビザは適用外となり、経営・管理ビザへの変更を検討する必要が出てくるかと思われます。

金融保険業での雇用

  • 外国人の方の学歴と雇用後の職務内容に関連性があればほとんどの職種で技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格の取得が可能かと思われます。専攻と職務内容の関連性は他の業界と同様に必須となります。

介護業での雇用

  • 介護施設で働ける外国人の方の在留資格は、介護ビザとなります。その他に、日本人(永住者)の配偶者等ビザや永住者ビザなどの就労制限のない外国人の方、資格外活動許可を受けた家族滞在ビザや留学ビザの外国人の方の短時間のアルバイト、EPA(経済連携協定)でビザを取得した外国人の方や技能実習生などがあたります。
介護ビザの取得要件
  1. 介護福祉士の資格を取得
  2. 日本の介護施設と雇用契約を結ぶ
  3. 職務内容が「介護」または「介護の指導」である
  4. 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受ける
介護福祉士資格取得までの経過措置
  • 平成28年(2016年)までに介護福祉士の専門学校等を卒業した学生は国家試験を受けることなく介護福祉士の資格を取得することができました。 しかし、平成29年から平成33年(2017円〜2021年)に卒業する学生も、卒業すれば介護福祉士資格を取得できますが、卒業後に継続的に5年以上実務経験を積むか、または5年以内に介護福祉士の国家資格に合格しなければ資格を失うことになりました。 さらに平成34年(2022年)以降は、介護福祉士の国家試験に合格することが必須となりました。つまり単に学校を卒業しただけでは介護福祉士資格を取得できなくなります。介護福祉士の国家試験はすべて日本語で行われます。留学生は日本語ができると思いますが、やはり外国語です。合格するためには日本人より努力が必要になるはずです。専門学校の卒業と実務経験のみで資格が取得できるのは令和3年卒業までとなります。

保育業での雇用

  • 保育に関してはそもそも該当する在留資格が法律上ないため、外国人の方を保育士として雇用しても在留資格を取得することはできません。もし外国人の方が大学や専門学校で保育や教育の専攻を学んだとしても在留資格は許可されません。
  • 外国人の方を保育士として雇用したい場合は、就労制限のない在留資格である日本人(永住者)の配偶者等ビザ、永住者ビザ、定住者ビザもしくは帰化した外国人の方を雇用することになります。
  • 保育所の保育施設で英語などの語学講師をするのではあれば技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格は許可されると思われますが、保育士としての業務と誤解されないように勤務内容やそのタイムスケジュールなどを詳細に入国管理局に説明する必要があります。

理美容業での雇用

  • 美容やメイク、ネイルなどの分野については該当する在留資格がないため、外国人の方を美容師として雇用することはできません。したがって、美容系の専門学校を卒業した外国人の方を雇用し、在留資格を申請しても許可が下りません。
  • 美容師やメイク、ネイルなど美容室で働くことができるのは、就労制限のない在留資格である日本人(永住者)の配偶者ビザ、永住者ビザ、定住者ビザもしくは帰化した外国人の方ということになります。もしくは、資格外活動許可を取得した留学ビザか家族滞在ビザの在留資格をもつ外国人の方をアルバイトとして雇用することは可能かと思われます。

スポーツ関係業界での雇用

  • スポーツ指導者として外国人を雇用することは可能です。海外から招聘することもできます。スポーツ指導者は技能ビザという在留資格を取得することになります。
  • スポーツ指導者として在留資格を取得するための要件は、スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有していることが必要です。この3年の期間にはスポーツ指導に係る科目を専攻した在学期間を含めることができ、指導ではなくプロのスポーツ選手として活動していた期間も含めることができます。3年の経験がない外国人でも、オリンピックや世界選手権に出場経験があれば要件を満たせます。スポーツの指導とはアマチュアスポーツの指導でも該当します。
  • 日本代表やプロスポーツの監督やコーチは、技能ビザではなく興行ビザという在留資格になります。

航空業での雇用

パイロット
  • 外国人の方をパイロットとして雇用する場合は在留資格を取得することができます。海外から招聘することも可能です。パイロットは技能ビザという在留資格が取得できます。
  • 要件としては、1000時間以上飛行経歴を有することです。飛行経歴は何でもよいということではなく、航空法2条18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者として従事する者が該当します。1000時間以上の飛行経験がないパイロットは技能ビザの在留資格を取得できません。飛行は機長か副機長かは問いません。旅客機か貨物機かも問われません。また、航空会社との直接雇用でなくともパイロット派遣会社から受け入れる場合であっても技能ビザの在留資格を取得することができると思われます。
航空機関士
  • 航空機の整備などを担当する航空機関士として外国人を雇用する場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格を取得できます。
  • 高度な技術職として大学等で航空機関士としての職務を行う上で必要な知識を専攻して卒業していれば在留資格を取得することができると思われます。

技術・人文知識・国際業務ビザが取れない職種

  • 入国管理局より単純労働とみなされる仕事は、留学生や家族滞在者が資格外活動許可を得て週28時間以内で働く以外に、技術・人文知識・国際業務の在留資格では許可を取得することは困難かと思われます。
単純労働とみなされる職種
レジ
陳列
清掃
ドライバー
警備員
建築現場労働者
販売
ウェイトレス
調理補助
工場作業員
  • 日本の政策として、専門的、技術的分野の外国人受け入れを基本としているため、上記仕事では現時点では技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得することができないと考えられます。

技術・人文知識・国際業務(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)

弊所では、技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をサポートいたします。

技術・人文知識・国際業務ビザの基本条件

内定が出ていて、雇用契約を結んだ上での申請
専門学校・大学・大学院を卒業の場合

専門学校の場合は、日本の学校に限ります。

仕事内容は、専門性のある職務内容であること
専攻の内容を活かせること
仕事内容と専攻内容がリンクしているかを文書と証明資料で説明すること
卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻しているかを確認すること
高卒の場合
3年以上、または10年以上の実務経験があること
  • 3年以上は、通訳翻訳、語学講師など。10年以上、それ以外。
  • 実務証明は、過去の会社から在職証明書などいろいろと必要
専門性のある仕事内容とは
営業
総務
経理
広報宣伝
商品開発
貿易
通訳翻訳
語学教師
デザイナー
システムエンジニア
プログラマー
機械系エンジニア
電気系エンジニア

など

雇用契約書が必要
派遣契約や請負契約でも就労ビザは取得可能
会社の経営状態が安定していること
決算書類が必要
赤字や新設会社でも事業計画書を提出すれば可能
日本人社員と同じくらいの給料が必要
就職する外国人が過去に警察に捕まったことがないこと

採用する会社のカテゴリー

カテゴリー1
上場企業、保険業を営む相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、公益法人
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上
カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以下
カテゴリー4
上記に該当しない会社

必要書類

申請書
外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(392円切手貼付)(認定の場合
会社が用意する書類
登記事項証明書
定款
会社案内またはHP(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
直近年度の貸借対照表、損益計算書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し、電子申請の場合は受付番号があること)
申請理由書
雇用契約書
事業計画書
給与支払事務所等の開設届書(受付印のあるもの)
直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)または源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印のあるもの)
オフィスや土地などの登記簿謄本や賃貸借契約書
会社の外観や内部の写真
外国人が用意する書類
在留カード(変更の場合
パスポート
本人の履歴書(学歴、職歴)
大学または専門学校の卒業証明書
大学または専門学校の成績証明書
日本語能力を証明する書類
資格の合格証

など

技術・人文知識・国際業務(在留期限更新許可申請)

弊所では、技術・人文知識・国際業務の在留期限更新許可申請をサポートいたします。

注意点

  • 在留期限の更新は期限満了の3ヶ月前から手続きが可能です。
  • 外国人社員のビザの更新は会社で管理をし、更新手続きを忘れないようにすることが望ましいです。
  • 在留期間の更新の手続は、会社が外国人本人の代わりに申請することはできません。会社は本人の代わりに申請する権限がなく、本人のみしか更新手続は行えません。
  • しかし、申請取次行政書士は本人の代わりにでも申請を行えます。
  • また、会社によっては決算書や法定調書合計表を外国人社員に見せたくない場合もあるかと思います。
  • そのような場合も、申請取次行政書士にご依頼いただければと思います。
  • 一般的に更新の審査期間は約2週間〜1ヶ月かかります。
  • 外国人社員の職務内容が変わっておらず、勤務先が変わっていない場合であれば比較的スムーズに更新許可されます。
  • ご注意いただきたいのは、はじめに在留資格を取得した時に説明した仕事内容と更新時に違う仕事内容で申請した場合は不許可になる可能性がございます。
  • 更新申請は、更新が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許すことができると法律に定められていますので、外国人社員の在留状況、許可相当性にて決定されます。
  • 外国人の学歴と職種が合わない場合に安易に職務内容を作って在留資格を取った場合、実際にその業務を行わない場合は虚偽申請となる可能性がございます。

就労ビザの更新のパターン

単純な更新
  • 前回の申請と内容がまったく同じで、仕事内容も同じままという更新が当てはまります。
  • 前回申請時と同じ会社に勤務し、同じ仕事内容をしている。これからも同じ会社、同じ仕事内容であるという場合です。
  • 審査がスムーズに進み比較的簡単に許可される傾向にあります。
転職していて前回申請時と内容が異なる更新
  • 転職して前回申請時と会社が変わっている場合でも、仕事内容の種類が変わらない場合は更新申請となります。
  • 会社にとっては中途採用、外国人社員にとっては転職の場合です。会社が変わっているために、実質的に新規と同じくらいの審査となり、審査期間も単純更新より長くなるのが一般的ですので、余裕をもったスケジューリングを組むようにしたほうがよろしいかと思います。
  • これを避けるためには、転職入社時に就労資格証明書の申請をして事前に審査を受け許可を受けておくことによって単純更新とすることもできます。

更新を忘れてしまった場合

  • 在留期限が過ぎてしまった場合は、 オーバーステイとなります。つまり不法滞在です。
  • すぐに入国管理局へ出頭し、 事情を説明する必要があります。 その際に外国人社員1人で行かせるのではなく、中小企業であれば会社の代表者か、大きい会社の場合は人事担当責任者も同行したほうがよいと思われます。事情によっては特別に対応してもらえることもあるようですが、 原則としては、出国しなければならなくなる可能性も高くなります。
  • 出国命令で出国すると原則1年は日本に入国できません。 またオーバーステイ期間中に仮に逮捕されてしまうようなことがあると、5年以上入国できなくなってしまう場合がございます。
  • 会社側へは不法就労助長罪で懲役や罰金が課されることもありますので、外国人社員の在留資格更新の管理はしっかり行っておくようお勧めいたします。

必要書類

転職なしの場合

在留期間更新許可申請書
外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm)3か月以内のもの
会社が用意する書類
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
在職証明書
  • 以下のような事項が記載され、社判が押印されたものをご用意ください。なお、証明者の所属企業名、所在地、職名・氏名(押印)を末尾に記載してください。
  1. 申請人の氏名、国籍、生年月日、性別
  2. 所属部署
  3. 入社年月日
  4. 職務上の地位、給与額
  5. 職務の内容
申請理由書
  • 以下のような事項が記載され、社判が押印されたものをご用意ください。なお、証明者の所属企業名、所在地、職名・氏名(押印)を末尾に記載してください。
  1. 更新後に行う職務内容に変更が無く、現に有する在留資格との間に齟齬がない
  2. 引き続き日本に在留することに相当の理由がある
  3. 今の就労ビザに該当する活動を引き続き行う
  4. その活動を引き続き行うことに相当の理由がある
  5. 専門知識や技術があり、また法令を遵守した生活をしている
  6. 安定した収入やきちんと納税している
  7. 会社にとって必要な人材である
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
定款のコピー
直近1年の決算書のコピー
外国人本人に関する書類
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
在留カード
資格外活動許可書(あれば)
パスポートまたは在留資格証明書
直前年の源泉徴収票
健康保険証

など
転職ありの場合

在留期間更新許可申請書
外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm)3か月以内のもの
会社が用意する書類
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
在職証明書
雇用契約書
会社のパンフレット等の案内書(沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます)等が詳細に記載されているもの)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
定款のコピー
直近1年の決算書(赤字の場合は、事業計画書や理由書など)
雇用理由書
外国人本人に関する書類
パスポート
在留カード
履歴書
大学または専門学校の卒業証明書(翻訳付き)
大学または専門学校の成績証明書(翻訳付き)
住民税の課税証明書
住民税あるいは所得税の納税証明書
直前年の源泉徴収票
健康保険証
住民票
前の会社の退職証明書
転職理由書
資格の合格証(翻訳付き)
日本語能力を証明する書類

など

決定される在留期間

他の事情を勘案してこの通りにならない場合があります。

在留期間5年

次の1、2及び5のいずれにも該当し、かつ、3又は4のいずれかに該当するもの。
  1. 申請人が入管法上の提出義務(住居地の届け出、住居地変更の届け出、所属期間の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
  2. 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)
  3. 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの
  4. カテゴリー1
    • 日本の証券取引所に上場している企業・保険業を営む相互会社は外国の国・地方公共団体・独立行政法人・特殊法人・認可法人国・日本の国/地方公共団体認可の公益法人・法人税法別表第に掲げる公益法人
    カテゴリー2
    • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が、1,500万円以上ある団体又は個人
  5. 3以外の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行っているもの
  6. 就労予定期間が3年を超えるもの

在留期間3年

次のいずれかに該当するもの
  1. 次のいずれにも該当するもの
    • 5年の在留期間の決定の項の1及び2のいずれにも該当し、かつ、3又は4のいずれかに該当するもの
    • 就労予定期間が1年を超え、3年以内であるもの
  2. 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
    • 5年の在留期間の決定の項の1及び2のいずれにも該当し、かつ、3又は4のいずれかに該当するもの
  3. 次のいずれかに該当するもの
    • 就労予定期間が1年を超えるもの
  4. 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

在留期間1年

次のいずれかに該当するもの
  1. 契約期間がカテゴリー4(カテゴリー1、2又は3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの
  2. 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の1又は2のいずれかに該当しないもの
  3. 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績などから、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
  4. 就労予定期間が1年以下であるもの

在留期間3ヶ月

就労予定期間が3月以下であるもの

 

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雇用形態の種類

派遣労働者

  • 労働者派遣とは、労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだ上で、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くというものであり、労働者に賃金を支払う会社と指揮命令をする会社が異なるという複雑な労働形態となっていることから、労働者派遣法において派遣労働者のための細かいルールを定めています。
  • 労働者派遣では、法律上の雇い主はあくまで人材派遣会社になります。よって事故やトラブルが起きた際は、まず人材派遣会社が責任をもって対処しなければなりません。しかし、実際に指揮命令をしている派遣先は全く責任を負わないというのは妥当ではなく、労働者派遣法において派遣元と派遣先が責任を分担するべき事項が定められています。

契約社員(有期労働契約)

  • 契約社員といわれる人たちなどにみられるように、正社員と違って、労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている場合があります。このような期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合意により契約期間を定めたものであり、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了することとなります。1回当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて3年です。

パートタイム労働者

  • パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者をいいます(パートタイム労働法では、「短時間労働者」といいます)。「パートタイマー」や「アルバイト」など、呼び方は異なっても、この条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となります。
  • パートタイム労働者を雇用する使用者は、パートタイム労働法に基づき、公正な待遇の確保や正社員への転換などに取り組むことが義務付けられています。
  • また、労働者を雇い入れる際、使用者は、労働条件を明示すること、特に重要な条件については文書を交付することが義務付けられていますが、パートタイム労働法では、昇給・退職手当・賞与の有無についても文書の交付などによる明示を義務づけています。

短時間正社員

  • 短時間正社員とは、フルタイムの正社員と比べて、その所定労働時間(所定労働日数)が短い正社員であって、次のどちらにもあてはまる労働者をいいます。
  1. 期間の定めのない労働契約を結んでいる
  2. 時間あたりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが同じ事業所に雇用される同種のフルタイムの正社員と同等である。
  • 企業内において、このような働き方を就業規則に制度化することを指して、「短時間正社員制度」と呼んでいます。
  • 短時間正社員制度の導入には、優秀な人材の獲得や社員の定着率の向上、採用コストや教育訓練コストの削減、社員のモチベーションアップ、外部に対するイメージアップといったメリットがあります。 

業務委託(請負)契約を結んで働く人

  • 正社員や、上記の派遣労働者、契約社員、パートタイム労働者、短時間正社員などは、「労働者」として、労働法の保護を受けることができます。
  • 一方、「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。
  • ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。

家内労働者

  • 家内労働者とは、委託を受けて、物品の製造または加工などを個人で行う人をいいます。家内労働者は「事業主」として扱われますが、委託者との関係が使用者と労働者の関係に似ていることから家内労働法が定められており、委託者が家内労働者に仕事を委託する場合には、家内労働手帳の交付や最低工賃の順守など、家内労働法に基づいた対応が求められます。

在宅ワーカー

  • 在宅ワーカー(在宅就業者)とは、委託を受けて、パソコンなどの情報通信機器を使用してホームページの作成などを個人で行う人をいいます。在宅ワーカーも「事業主」として扱われますが、委託者に対して弱い立場に置かれやすいため、在宅ワーカーに仕事を委託する場合には、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を踏まえた対応が求められます。

Q&A

「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?

観光の活動は、在留資格「短期滞在」に含まれ、この在留資格では入管法施行規則第19条の3に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。

申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?

許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、7ヶ月から1年程度が多いようです。

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?また、誰が申請するのですか?

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署で、申請人本人が出頭して行います。なお、申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか、受入れ機関等の職員(地方入国管理局長の承認が必要です。)、弁護士や行政書士(地方入国管理局長に届出が必要です。)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が、申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。

数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?

数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば、何回でも出入国ができます。これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国を行うことができる許可となっています。

再入国許可の有効期間はどれくらいですか?

再入国許可の有効期間は、再入国許可の効力発生の日から5年(特別永住者の方は6年)を超えない範囲で許可されます。例えば、在留期限が効力発生の日から5年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。

外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?

在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は、在留資格取得の申請の必要はありません。

私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?

外国人の方が本来の活動を行う傍ら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。

提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?

入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

永住許可の要件を教えてください?

入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ、その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」と規定しています。
まず、入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお、これらの要件は申請人が「日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています。これは、本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。
「素行が善良であること」とは、我が国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと、又は少年法による保護処分中でないことのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは、申請人自身に備わっていなくとも、配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされます。
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
具体的な例としては、長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること、納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが認められること、公共の負担となっていないことが認められるなどが挙げられます。

在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか?具体的な例を挙げて説明してください。

法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は、大きく分けて次の3種類の場合があります。
@偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
上陸の申請や在留期間の更新の申請の際に、偽変造された文書や資料を提出したり、申請書に偽りの記載をしたり、偽りの申立てをすること等によって、許可を受けた場合が当たります。
A本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
次の場合が当たります。ただし、活動を行わないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
1.入管法別表第一の在留資格(技術、技能、人文知識・国際業務、留学、家族滞在等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合
2.「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合
B中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
次の場合が当たります。ただし、1及び2について、届出をしないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
1.上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
2.中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合
3.中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合

どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?

在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格の取消しの対象となる外国人の方から、入国審査官が意見を聴取することとなっており、当該外国人は、意見の聴取に当たって、意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。また、意見の聴取に当たって代理人を選び、本人に代わって意見の聴取に参加することができるよう求めることもできます。

地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?

在留資格取消対象者やその代理人が、正当な理由がないにもかかわらず、指定された期日に出頭しなかった場合には、意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため、病気等のやむを得ない事情により、指定された期日に出頭できない場合には、あらかじめ地方入国管理局に連絡してください。

在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか?

未成年者の親権者、後見人等の法定代理人のほか、在留資格の取消しの対象者が代理人として委任した弁護士などです。

在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか?

在留資格の取消しは、在留資格取消通知書の送達によって行われることとなります。在留資格取消通知書の送達は、在留資格取消しの対象者の住居地に対する送付又は当該外国人本人に直接交付する方法によって行われます。

在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?

在留資格を取り消された後の取扱いは二種類あります。
不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や日本での活動内容を偽った場合)には、在留資格を取り消された後、直ちに退去強制の手続が執られます。
一方、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合や申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や在留資格に基づく本来の活動を継続して一定期間行っていない場合や、中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には、在留資格を取り消される際に、三十日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国することになります。

在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?

在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは、在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます。

不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に,別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?

在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。そのため、一度日本から出国した後、再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行ってください。

「技術」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
A 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
B 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
C 専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合

日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合
A 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
B 本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合
C 離婚調停又は離婚訴訟中の場合

中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

上陸の許可若しくは在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合又は中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合でも、住居地の届出を行わないことについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い、経済的困窮によって新たな住居地を定めていない場合
A 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として避難又は保護を必要としている場合
B 病気治療のため医療機関に入院している等、医療上のやむを得ない事情が認められ、本人に代わって届出を行うべき者がいない場合
C 転居後急な出張により再入国出国した場合等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による出国中である場合
D 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等、在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合

 

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参考サイト

出入国管理及び難民認定法関係手続のページ

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

入国管理局最新トピックス

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_index.html

入国管理局ホームページ

http://www.immi-moj.go.jp/

首相官邸総理、副総理または官房長官を構成員とする会議

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/index.html

首相官邸国家戦略特区(外国人材)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/menu.html#gaikokujinzai

内閣官房専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujinzai_tf/index.html

厚生労働省技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

技能実習制度運用要領(様式)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154244.html

兵庫県産業労働部国際局国際交流課

https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/kokusaikoryu/index.html

行政手続法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000088#17