相続による自動車の名義変更手続き

ナンバープレートの変更が無い、姫路ナンバーの方のみ受け付けております。
姫路ナンバー管轄
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相続をした自動車の手続きでお悩みの方はご相談ください!

時間がないし、ちょっと自分でやるのは・・・
自分で出来そうだけど、はたしてどういった書類を用意したらいいのか・・・

など

弊所では

相続人を調査し、相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成
各種書類の取得から申請書類の作成

など

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まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

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たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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普通自動車の相続による名義変更の手続き

所有者が亡くなられたことによる相続

所有者が亡くなられた場合は、自動車は相続人全員の共有財産となります。
相続人全員が所有者となりますので、各種手続きに必要な書類のほか、相続人については旧所有者として様々な書類が必要です。
相続人の順位については、以下となります。
第1順位

(死亡の場合は代襲)

第2順位

父母(死亡の場合は祖父母)

第3順位

兄弟姉妹(死亡の場合は代襲)

なお、配偶者はいずれの時も相続人となります。

相続人へ名義に変更する場合の必要書類

申請書
自動車税申告書
手数料納付書
自動車検査証
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
  • 死亡の事実および相続人全員が確認できるものが必要です。
  • なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。
相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が手続きを行う場合
相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の委任状(実印を押印したもの)
新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
遺産分割協議により新所有者となる相続人が手続きを行う場合
遺産分割協議書
  • 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が実印を押印したものが必要となります。
  • なお、相続人の中に未成年者がいる場合は代わって特別代理人の押印が必要となります。
所有者が未成年者の場合
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
  • 親権者が確認できるもの(発行後3ヶ月以内のもの)
親権者の委任状
  • 親権者全員が実印を押印したもの
親権者の印鑑証明書
  • 親権者のうち1名のもの(発行後3ヶ月以内のもの)
新所有者となる相続人の委任状(実印を押印したもの)
新所有者となる相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
遺産分割協議成立申立書
  • 相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等
車庫証明書
  • 被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は不要です。
未成年が婚姻をしたときは成年とみなされますので、婚姻したことを確認できる戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書が必要となります。
印鑑証明書が発行されない未成年者の場合は、印鑑証明書にかえて住民票が必要となります。
未成年の子と、その親権者との間の移転登録の場合は利益相反行為に該当する場合があります。

 

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