姫路市近隣の警備業認可申請なら弊所へお任せください!

目次
  1. 姫路市近隣の警備業認可申請なら弊所へお任せください!
    1. まずはご相談ください!
    2. 他事務所との違い
    3. ご依頼の際
    4. 会社設立と併せてご検討ください。
    5. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
  2. 警備業認定申請
    1. 警備業とは
    2. 警備業認定申請手続とは
    3. 警備員指導教育責任者とは
    4. 警備業認定に関わる主な欠格要件
    5. 警備業認可の申請先
    6. 警備業認定の有効期限
    7. 警備業認定の必要書類
    8. 警備業認定申請手数料
    9. 警備業の認定を受けた後に行う手続き
  3. 機械警備業務について
    1. 機械警備業届出について
    2. 機械警備とは
    3. 機械警備業届出の手順
    4. 機械警備業務管理者とは
  4. Q&A
    1. すべての雑踏警備業務に検定合格警備員の配置義務がかかるのか。小規模なイベント等の雑踏警備業務については、検定合格警備員の配置は必要ないのではないか。
    2. イベント等の警備を行うに当たり、人の雑踏の整理(雑踏警備業務)のほかに、部分的に、施設の警備業務(1号業務)や交通誘導警備業務等を行うこともある。このような場合、これらの業務は雑踏警備業務に包括されるのか。
    3. 個々の警備業務が雑踏警備業務に該当するか否かが不明確ではないか。
    4. 百貨店、スーパー等における開店、大売出し、イベント等に伴う警備は雑踏警備業務に該当するのか。
    5. プール監視業務は雑踏警備業務に該当するのか。
    6. サッカーやコンサート等に伴う警備において、来場者に対する金属探知機を使用した手荷物検査や警備区域内の巡回など、1号業務的な業務を行う場合もあるが、これらの業務は雑踏警備業務に該当するのか。
    7. イベント警備として受注した業務の中に来場者用駐車場における警備業務を含んでいる場合、当該業務は雑踏警備業務に該当するのか。
    8. マラソン大会の警備において行われる車両の誘導、交通規制等は雑踏警備業務に該当するのか。
    9. マラソン大会の警備において、観衆がおらず交通誘導警備のみを行うエリアが存在する場合もあるが、そのようなエリアについても雑踏警備業務の検定合格警備員の配置義務がかかるのか。
    10. マラソン大会の警備において、沿道に参集した人の雑踏の整理(雑踏警備業務)と、交差点や駐車場に出入りする車両の誘導(交通誘導警備業務)の両方を行う場合、雑踏警備業務と交通誘導警備業務を明確に区分し、別々の警備部隊が行わなければならないのか。
    11. マラソン大会の警備において、コースの中に交通誘導警備業務の検定合格警備員の配置義務がかかる道路があり、当該道路において交通誘導警備業務と雑踏警備業務の両方を行う場合、どちらの配置基準が優先されるのか。二重の配置義務がかかるのか。
    12. マラソン大会の警備において、一つの警備部隊が、参集した人の雑踏の整理(雑踏警備業務)と車両の誘導(交通誘導警備業務)の両方を行う場合において、それぞれの業務が配置基準の対象となる場合、両方の検定合格証明書の交付を受けた一人の警備員が兼務することは可能か。
    13. 配置の基準として、区域ではなく、警備員の人数や警備業務を行う場所の面積など数値的な基準を用いるべきではないか。
    14. 個々の雑踏警備業務における区域はだれが決定するのか。
    15. 区域の区分について、検定規則において、「雑踏警備業務を行う場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により」「警備業務の実施の適性の確保」の観点から区分されることとされているが、区域の区切り方の数値的な基準はないのか。
    16. 区域の区切り方に関して警備業法に基づく行政処分がなされることがあるのか。
    17. 警備業者の責任者等が警備本部に詰める場合、当該警備本部がある場所は当該警備業者にとって配置基準の対象となる区域に該当しないと考えてよいか。
    18. イベント会場から離れた駅前において、人の雑踏の整理は必要ないものの、イベント会場までの道順を案内する必要から一人の警備員を配置する場合、当該警備員はどの区域に入れるべきか。イベント会場の中の一つの区域を広げて駅前も含むようにした場合、二級検定合格警備員の指導が行き届かないことから、駅前を一つの独立した区域とすべきか。
    19. 一つの業者が一つのイベントにおいて、それぞれ独立した複数の契約を締結して雑踏警備業務を実施する場合、一級検定合格警備員の配置の必要性については、契約ごとに別個に考えて、それぞれの契約が一区域のみであれば一級検定合格警備員を配置しなくてもよいのか。
    20. スタート地点とゴール地点が異なるマラソン大会において、ある警備業者の警備部隊がスタート地点(一区域のみ)で雑踏警備業務を実施した後、ゴール地点(一区域のみ)に移動して雑踏警備業務を実施する場合、一級検定合格警備員を配置しなくてもよいか。
    21. 一級検定合格警備員の役割は何か。一級検定合格警備員が、ある固定の配置ポストについて警備業務を実施してもよいのか。
    22. 一つのイベント警備を複数の警備業者が分担して行う場合には、全体を統括管理する一級検定合格警備員を置くべきではないか。
    23. 二級検定合格警備員の役割は何か。二級検定合格警備員が、ある固定の配置ポストについて警備業務を実施してもよいのか。
    24. 警備員指導教育責任者の資格を有する者を検定合格警備員とみなして配置することは認められないのか。
  5. 参考サイト
    1. 兵庫県警
    2. 姫路警察署
    3. 飾磨警察署
    4. 網干警察署
    5. 兵庫県行政書士会
    6. 一般社団法人兵庫県警備業協会
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や必要書類の取得から監督官庁への申請まで迅速に対処いたします。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
個人事業主様や法人様を含め、様々な業種、業態のご依頼者様からの許可実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局許可が取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。
行政書士賠償責任保険に加入!
万一、弊所が業務上のミスによりお客様に損害を与えた場合、保険によって損害を賠償することができます。

ご依頼の際

申請人、法人の場合は代表取締役及び取締役の方の

住民票(生年月日・本籍記載のもの)
会社の全部事項証明書(法人の場合)
運転免許証又は保険証のコピー

を事前にいただくと申請がスムーズに進みます。

会社設立と併せてご検討ください。

  • 個別に見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。
  • ほとんどの許認可はそうですが、個人の場合、廃業や相続が困難です。
家族のため、子どものために事業を残したいという方は、これを機会に会社にしておくことをお勧めします。
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相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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警備業認定申請

弊所では、警備業認定の申請をサポートいたします。

警備業とは

警備業法には、警備業の業務内容が記載されています。主な内容は次の通りとなります。

1号警備
事務所や遊園地といった各種施設での事故の発生を警戒し防止する業務
2号警備
人や車両が雑踏する場所での事故の発生を警戒し防止する業務
3号警備
現金、美術品などの運搬に際して、盗難などの事故の発生を警戒し防止する業務
4号警備
人の身体に対する危害の発生を、その人の身辺で警戒し防止する業務
  • これら4つの業務を「他人の需要に応じて行う」のが警備業の定義です。
  • 他人からの依頼に基づいて、各種施設やたくさんの人や車の行きかう場所の警備美術品などの運搬に際しての盗難防止、さらには要人の身辺警護などを行うことが警備業の仕事となります。

警備業認定申請手続とは

  • 警備業は誰でも営むことができるものではなく、公安員会による認定を受ける必要があります。
  • その際には業務を行なう警備業の分野(1号警備から4号警備)ごとに警備員指導教育責任者の配置が義務付けられています。
  • 警備員指導教育責任者は営業所ごとに配置されなければなりません。

警備員指導教育責任者とは

  • 警備員指導教育責任者とは、1号から4号までの警備を行う警備員を指導監督する役割をもった国家資格者のことです。
  • この資格は、1号警備から4号警備までの警備業務の区分ごとに付与されます。同一人がすべての区分の資格を取得することも可能です。
  • そのため、警備業を行おうとする事業者は、有資格者がいれば、2号警備のみの資格を取得しても良いですし、1号から4号まで、すべての資格を取得することもできます。

警備業認定に関わる主な欠格要件

これらの要件に該当する場合には警備業の認定を受けることができません。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除くものとする。

警備業認可の申請先

  • 警備業は主な営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会の認定を受けなければならない、とされています。
  • しかし、実際の申請書類の提出先は主な営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になっています。

警備業認定の有効期限

警備業の認定の有効期間は5年間となります。
認定を更新する場合には有効期間が終了する30日前までに更新手続きを行う必要があります。

警備業認定の必要書類

個人が申請する場合

住民票
登記されていないことの証明書
身分証明書
履歴書
医師の診断書
欠格要件に該当しないことの誓約書
警備員指導教育責任者の資格者証の写し(警備員指導教育責任者が用意)
業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者が用意)

法人が申請する場合

住民票
登記されていないことの証明書
身分証明書
履歴書
医師の診断書
欠格要件に該当しないことの証明書

(以上、法人の監査役を含む役員全員のもの)

定款
登記事項証明書
警備員指導教育責任者の資格者証の写し(警備員指導教育責任者が用意)
業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者が用意)

警備業認定申請手数料

23,000円(収入証紙にて)

警備業の認定を受けた後に行う手続き

警備業の認定を受けた後、実際に業務を行なう前日までに次の手続きを行う必要があります。

警備業務に使用する服装届出書
警備業務に使用する護身用具届出書
いずれも所定の様式があるので、その内容に応じた書類を作成して提出します。
服装については正面および真横からの全身を写した写真を添付します。
護身用具についても写真の添付が必要です。

 

セキュリティに対する意識の高まりを背景として、警備業の需要は増えているといわれています。
弊所では、必要書類の収集から作成、提出まで、ご依頼者様を代理して行います。もちろん、医師の診断書など、一部の書類は取り付けて頂く必要がありますが、それ以外の書類の収集や作成、さらに提出はお任せください。
警備業の運営を事業として検討されている方は、是非とも弊所へご相談ください。

 

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機械警備業務について

  • 機械警備業務とは、所定の基地局を設けて、警備を行う場所とを回線などでつなぎ、異常が発生した時に警備員が現場に向かう形態をとるものです。
  • 警備員は常時、警備場所にいる必要はなく、異常をキャッチするセンサーの反応に応じて対応します。
  • センサーには煙や温度上昇を検知することで防火に対応したものや、窓が開けられたり壊されたりしたことを検知するものなど様々な種類があります。
  • 警備員を常駐させる必要がないところから、ランニングコストを下げることができる反面、導入コストが高い点がデメリットとして指摘されています。
  • なお、センサーが取り付けられていても、警備員が常駐している場合には機械警備とは呼ばず、施設警備とされます。
  • 機械警備を行う場合には、警備業の認定を受けたうえで、機械警備の届出を出す必要があります。

機械警備業届出について

  • 企業の事務所や各種の公共施設、遊園地さらには個人の家といった各種施設の警備を担うのが施設警備です。
  • 通常、1号警備と呼ばれています。
  • 機械警備は、この施設警備の範疇に含まれる警備業務のことをいいます。

機械警備とは

  • 機械警備とは、基地局となる拠点と警備を行う施設とを回線などでつなぎ、当該施設で異常が発生した場合に、警備員が駆けつけるという形態をとるものです。
  • 警備を行う施設には警備員を配置せず、もっぱら、監視カメラや異常を感知するセンサーなどの機械を使って施設の監視を行います。
  • そのため、事故への即時対応ではなく、被害が発生した場合の事後対応が主となる警備の方法です。
  • 常時、警備員を配置する必要がなく、ランニングコストを抑えることができるため、急速に普及してきています。
  • たとえば、銀行のATMやエレベーターの監視、さらにはホームセキュリティーなどが代表的なものです。

機械警備業届出の手順

  • 機械警備業を行う場合には、あらかじめ、1号警備(施設警備)の警備業認定を受けていることが必要です。
  • そのうえで、機械警備業の届出は、受信機器を設置する地域(基地局が置かれる都道府県)または、送信機器を設置する地域(警備する施設が置かれる都道府県)を管轄する公安委員会に届出を行うこととなります。
  • この場合の届出は、直接、公安委員会に行うものではなく、基地局や警備を行う施設を管轄する警察署に対して行います。

機械警備業務管理者とは

機械警備業を行う場合には、業務を行なう基地局ごとに機械警備業務管理者を置く必要があります。

機械警備業務管理者の行う業務は次の通りです。
警備用機械装置の運用の監督
機械警備業務を行なう警備員への指令業務の統率
機械警備業務の管理について警備業者への助言
  • 機械警備業務管理者になるためには、都道府県公安委員会が行う「機械警備業務管理者講習」を受講し、終了考査に合格しなければなりません。
  • なお、この講習は未成年者や警備業に関する欠格要件に該当しなければ、どなたでも受講することができます。

 

機械警備業は、認定ではなく届出になります。
まずは、1号警備の認定を受ける必要があり、その後、届出の手続きを行うこととなります。
当事務所では警備業認定手続きとその後の各種届出の手続きをサポートします。
警備業の事業化を検討されている事業者様は、お気軽にご相談ください。

 

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Q&A

すべての雑踏警備業務に検定合格警備員の配置義務がかかるのか。小規模なイベント等の雑踏警備業務については、検定合格警備員の配置は必要ないのではないか。

雑踏事故は、イベントの種類・規模、室内・屋外の別、人口密度の平均値等に関わらず、例えば群衆の動線上におけるボトルネックの発生、群衆の心理状況の変化等により、いつでもどこでも発生し得るものであることから、検定合格警備員の配置については、イベントの規模等によって配置の有無に差異を設けることなく、すべての雑踏警備業務について、検定合格警備員を配置する必要がある。

イベント等の警備を行うに当たり、人の雑踏の整理(雑踏警備業務)のほかに、部分的に、施設の警備業務(1号業務)や交通誘導警備業務等を行うこともある。このような場合、これらの業務は雑踏警備業務に包括されるのか。

通称「雑踏警備」と呼ばれているイベント等に伴う警備においても、警備業法第2条第1項第1号に規定する警備業務(以下「1号業務」という。)や警備員等の検定等に関する規則(以下「検定規則」という。)第1条第4号に規定する交通誘導警備業務が、検定規則第1条第3号に規定する雑踏警備業務に包括されるものではない。

個々の警備業務が雑踏警備業務に該当するか否かが不明確ではないか。

雑踏警備業務の定義については、検定規則第1条第3号において、「警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。)」と規定されており、個々の警備業務が雑踏警備業務に該当するか否かは、個々の警備業務ごとに、当該業務の委託契約書等の内容、業務の実態等から雑踏警備業務の定義に該当するか否かをみて判断されるものである。

百貨店、スーパー等における開店、大売出し、イベント等に伴う警備は雑踏警備業務に該当するのか。

一般に、百貨店、スーパー等における開店、大売出し、イベント等に伴う警備は、多数集まった客が混雑により転倒し負傷すること等を警戒し、防止する業務(具体的には、アナウンス、誘導等により、集まった客の整理を行う業務)である場合が多いと考えられ、このような「人の雑踏の整理」を行う業務は雑踏警備業務に該当する。
ただし、開店や大売出しに伴う警備であっても、混雑に乗じた万引きやスリの警戒を行う業務や、駐車場において車両の誘導を行う業務である場合には、「人の雑踏の整理」に係る業務ではないことから、雑踏警備業務には該当しない。

プール監視業務は雑踏警備業務に該当するのか。

一般に、プール監視業務は、来場者が溺れたり、飛込み等の際にけがをしたりすることを防止するとともに、そのような事態が生じた際に適切に対処することがその業務であると考えられ、このような業務は「人の雑踏の整理」に係る業務ではないことから、雑踏警備業務には該当しない。
ただし、プール監視業務であっても、多数の来場者が混雑により転倒し負傷すること等を警戒し、防止する業務(具体的には、アナウンス、誘導等により、来場者の整理を行う業務)を行う場合には、当該業務は雑踏警備業務に該当する。

サッカーやコンサート等に伴う警備において、来場者に対する金属探知機を使用した手荷物検査や警備区域内の巡回など、1号業務的な業務を行う場合もあるが、これらの業務は雑踏警備業務に該当するのか。

手荷物検査や警備区域内の巡回といった業務は通常1号業務に該当し、雑踏警備業務には該当しない。ただし、これらの業務がサッカーやコンサート等に伴って行われる場合には、例えば、混雑する入口ゲートにおいて手荷物検査を行っている警備員が入場客に対する整列の呼び掛けも行うような場合や、巡回警備を行っている警備員が雑踏事故防止の呼び掛けも行う場合など、手荷物検査や警備区域内の巡回を行っている警備員がその任務として「人の雑踏の整理」を兼ねている場合もあり、このような業務は雑踏警備業務に該当する(この場合、一人の警備員が1号業務と雑踏警備業務の両方を行っていることとなる)。

イベント警備として受注した業務の中に来場者用駐車場における警備業務を含んでいる場合、当該業務は雑踏警備業務に該当するのか。

一般に、駐車場における警備業務は、車両の誘導がその業務であり、それに伴い発生する駐車場内を歩く乗降客の誘導も「人の雑踏の整理」には該当しないことから、当該業務は雑踏警備業務には該当しない。
ただし、駐車場において、例えば駐車場を横切ってイベント会場へ向かう多数の歩行者の整理を行うなど「人の雑踏の整理」を行うような場合には、その業務は雑踏警備業務に該当する(一人の警備員が交通誘導警備業務と雑踏警備業務の両方を行う場合もある。)。

マラソン大会の警備において行われる車両の誘導、交通規制等は雑踏警備業務に該当するのか。

車両の誘導や交通規制等は、「交通の誘導」として行われる人や車両の誘導であれば交通誘導警備業務であり、雑踏警備業務に該当しないが、例えば、多数の人が交差点に密集する場合に当該密集している人の整理を行うなど「人の雑踏の整理」を行う場合には、その業務は雑踏警備業務に該当する(一人の警備員が交通誘導警備業務と雑踏警備業務の両方を行う場合もある。)。
交通誘導警備業務としての人の誘導等に該当するのか、雑踏警備業務としての人の雑踏の整理に該当するのかは、個々の警備業務ごとに、当該業務の委託契約書等の内容、業務の実態等から判断することになるが、通常、多数の観衆が見込まれる場所において実施する警備の契約においては、雑踏警備業務を行うことが想定されているものと考えられる。

マラソン大会の警備において、観衆がおらず交通誘導警備のみを行うエリアが存在する場合もあるが、そのようなエリアについても雑踏警備業務の検定合格警備員の配置義務がかかるのか。

雑踏警備業務の検定合格警備員の配置は、雑踏警備業務を行う場所(当該場所が二以上の区域に区分される場合には、それらの区域)を基準にするものであることから、あるイベントの警備エリアの中に雑踏警備業務を全く行わない部分があり、当該部分が雑踏警備業務を行う区域のいずれにも含まれない場合には、当該部分については雑踏警備業務の検定合格警備員を配置する必要はない。

マラソン大会の警備において、沿道に参集した人の雑踏の整理(雑踏警備業務)と、交差点や駐車場に出入りする車両の誘導(交通誘導警備業務)の両方を行う場合、雑踏警備業務と交通誘導警備業務を明確に区分し、別々の警備部隊が行わなければならないのか。

雑踏警備業務と交通誘導警備業務を区分して行う必要はなく、一つの警備部隊が雑踏警備業務と交通誘導警備業務の両方を担当しても差し支えない。

マラソン大会の警備において、コースの中に交通誘導警備業務の検定合格警備員の配置義務がかかる道路があり、当該道路において交通誘導警備業務と雑踏警備業務の両方を行う場合、どちらの配置基準が優先されるのか。二重の配置義務がかかるのか。

交通誘導警備業務と雑踏警備業務の両方について検定合格警備員の配置義務がかかる場合、両方の配置基準を満たす必要がある。

マラソン大会の警備において、一つの警備部隊が、参集した人の雑踏の整理(雑踏警備業務)と車両の誘導(交通誘導警備業務)の両方を行う場合において、それぞれの業務が配置基準の対象となる場合、両方の検定合格証明書の交付を受けた一人の警備員が兼務することは可能か。

一つの部隊が雑踏警備業務と交通誘導警備業務の両方を行う場合において、一人の警備員が両方の検定合格警備員を兼ねても差し支えない。

配置の基準として、区域ではなく、警備員の人数や警備業務を行う場所の面積など数値的な基準を用いるべきではないか。

雑踏警備業務における検定合格警備員の配置の必要性は、個々の雑踏警備業務ごとに異なるものであり、警備員の人数や警備業務を行う場所の面積によって一律に決まるものではないことから、これらを配置の基準とすることは適当でない。

個々の雑踏警備業務における区域はだれが決定するのか。

検定規則に規定する雑踏警備業務における区域は、イベントの主催者等警備業務の委託者と警備業者との間で締結する契約において定められるものである。
なお、警察においても、警察法第2条の責務を果たすため、主催者に対して必要な指導を行う場合がある。

区域の区分について、検定規則において、「雑踏警備業務を行う場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により」「警備業務の実施の適性の確保」の観点から区分されることとされているが、区域の区切り方の数値的な基準はないのか。

適正な区域は、個々の雑踏警備業務ごとに異なるものであることから、機械的に当てはめれば適正な区域が決まるような基準を示すことはできない。

区域の区切り方に関して警備業法に基づく行政処分がなされることがあるのか。

区域は、雑踏警備業務を行う場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情を勘案して雑踏警備業務の実施の適正の確保上から定められるものであることから、定められた区域の区切り方について、警備業法に基づく行政処分がなされることは想定されない。
なお、雑踏警備業務を行う場所又は区域ごとに配置すべき検定合格警備員が配置されていない場合には、警備業法違反となり、行政処分の対象となる。

警備業者の責任者等が警備本部に詰める場合、当該警備本部がある場所は当該警備業者にとって配置基準の対象となる区域に該当しないと考えてよいか。

ある区域における検定合格警備員の配置義務は、当該区域の警備を担当している警備業者のみにかかり、これは、警備本部が設けられている地点を含む区域においても同様である。
警備本部が設けられている地点が雑踏警備業務を行ういずれの区域にも含まれない場合には、当該地点についてはいずれの警備業者にも検定合格警備員の配置義務はかからない。

イベント会場から離れた駅前において、人の雑踏の整理は必要ないものの、イベント会場までの道順を案内する必要から一人の警備員を配置する場合、当該警備員はどの区域に入れるべきか。イベント会場の中の一つの区域を広げて駅前も含むようにした場合、二級検定合格警備員の指導が行き届かないことから、駅前を一つの独立した区域とすべきか。

駅前に配置された警備員が案内業務のみを行う場合、当該業務は雑踏警備業務に該当しないことから、当該警備員が配置されている駅前を雑踏警備業務の区域に含める必要はない。

一つの業者が一つのイベントにおいて、それぞれ独立した複数の契約を締結して雑踏警備業務を実施する場合、一級検定合格警備員の配置の必要性については、契約ごとに別個に考えて、それぞれの契約が一区域のみであれば一級検定合格警備員を配置しなくてもよいのか。

別個の契約に基づいて配置された警備員は、それぞれの契約に基づいて警備を行うものであることから、一級検定合格警備員の配置の必要性については、それぞれの契約ごとに別個に考えることとなる。

スタート地点とゴール地点が異なるマラソン大会において、ある警備業者の警備部隊がスタート地点(一区域のみ)で雑踏警備業務を実施した後、ゴール地点(一区域のみ)に移動して雑踏警備業務を実施する場合、一級検定合格警備員を配置しなくてもよいか。

一級検定合格警備員の役割は、複数の区域(=複数の部隊)全体の統括管理であることから、ある一時点においては一区域のみにおいてしか雑踏警備業務を行わない場合には、一級検定合格警備員を配置する必要はない。

一級検定合格警備員の役割は何か。一級検定合格警備員が、ある固定の配置ポストについて警備業務を実施してもよいのか。

一級検定合格警備員の役割は、高度に専門的な知識及び能力を生かして、事前においては、事前調査を踏まえての各区域への適切な警備員の割り振り等を行い、また、当日においては、担当区域全体の状況の把握及び分析、各区域の二級検定合格警備員に対する情報提供、複数の区域にまたがる動線の切替えや警備員の配置転換に関する指示、(遊撃部隊を配置している場合には)遊撃部隊の運用に関する指示、警察及び主催者との連絡調整等を行うことが想定されている。
一級検定合格警備員について、固定の配置ポストについて警備業務を実施することを禁止又は制限する規定はないが、一級検定合格警備員の配置義務を課す趣旨にかんがみ、一級検定合格警備員として求められる役割を果たすことができるような形で配置されるべきである。

一つのイベント警備を複数の警備業者が分担して行う場合には、全体を統括管理する一級検定合格警備員を置くべきではないか。

警備業法第21条第2項において、警備業者は、警備業務を適正に実施させるため、自己が使用して警備業務に従事させる警備員に対して必要な指導及び監督を行うことが義務付けられている。また、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第4条第1項において、警備業務における労働者派遣事業が禁止されている。これらにかんがみると、警備員が警備業法の規定による規制を受けている警備業者の使用関係を離れて警備業務を行うことは、不適正な警備業務の実施を誘発するおそれがあり、警備業法の趣旨を没却することにもなる。
したがって、一つのイベント警備を複数の警備業者が分担して行う場合であっても、他の警備業者の警備員に指揮命令を行うこととなるような全体を統括管理する一級検定合格警備員について、その配置の基準を定めることはできない。

二級検定合格警備員の役割は何か。二級検定合格警備員が、ある固定の配置ポストについて警備業務を実施してもよいのか。

二級検定合格警備員の役割は、いわゆるプレイングマネージャーとして、担当区域において、自ら適切な警備業務を実施すること及び他の警備員に対して適切な指導を行うことにより、平時においては雑踏事故の発生を防止し、また、一たび事故が発生した場合には被害の拡大防止のための措置を講じることが想定されている。
したがって、二級検定合格警備員が固定の配置ポストについて警備業務を実施することは差し支えない。

警備員指導教育責任者の資格を有する者を検定合格警備員とみなして配置することは認められないのか。

警備員指導教育責任者は、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導及び教育する者であり、そもそも検定合格警備員とは役割を異にしており、警備員指導教育責任者の資格を有することが、検定合格警備員が有する知識及び能力をも兼ね備えていることを保証するものではない。
したがって、警備員指導教育責任者の資格を有する者を検定合格者とみなすことはできない。

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