姫路市近隣の運転免許証の記載事項変更手続きなら弊所へお任せください!
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
平日に警察署へ出向く時間がないとお悩みの方はご相談ください!
手続きの為に警察署まで行かなくて済みます。
窓口が土日・祝日はお休みのため、平日に仕事を休んだり、お時間を割かなくて済みます。曜日や時間によって申請が終わるまで1時間以上待つこともあります。
添付書類等の不備で出直さなくてはならないケースもあるので、確実に処理できます。
住民票もご依頼者様に代わりましてご用意できますので、役所に出向いたりといった手間暇をお掛けすることがありません。
まずはご相談ください!
弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。
相談・見積り無料!まずはお電話下さい
たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
手続きに必要なもの
委任状
運転免許証
記載事項に変更があることを証明する書類等
- 住民票の写しは個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので足ります。
- コピー不可
本籍・国籍が変更した場合
本籍・国籍等が記載された住民票の写し
発行日から6か月以内のもの
氏名が変更した場合
氏名が記載された住民票の写し
発行日から6か月以内のもの
住所が変更した場合
住民票の写し
発行日から6か月以内のもの
個人番号カード
健康保険証
住所が印字又はペン書きのもの
市民税通知書・源泉徴収票
発行日から6か月以内のもの
印鑑登録証明書等市区町村が発行した証明書
発行日から6か月以内のもの
学生証
在学中に限る
母子手帳
在留カード・特別永住者証明書
手書きは公印のあるもの
身体障害者手帳
自動車検査証
新規登録又は変更登録で、発行日から6か月以内のもの
電気・ガス・水道料金請求書
発行日から6か月以内のもの
電話料金請求書
発行日から6か月以内のもの
銀行発行利用明細書
発行日から6か月以内のもの
賃貸契約書
6か月以内のもので、甲乙押印のあるもの
居住証明書・宿泊証明書
6か月以内のもので、証明者の署名押印のあるもの(居住証明書は、証明者の身分を確認できる書類(免許証のコピー等)を添付してください。)
郵便物
国又は地方公共団体発行1通(6か月以内のもの、料金後納・別納可)
上記以外は2通以上(消印のある、6か月以内のもの)
市町村合併で本籍・住所の表示が変更となっている場合
市町村からの「通知書」など
ご注意ください。
運転免許証の住所等の変更の届出は、住所・本籍・氏名に変更があった場合に行わなければなりません。この「運転免許証記載事項変更届」を怠ると二万円以下の罰金又は科料を科せられます。(道路交通法第百二十一条第九項)
住所変更届出をされていないと、「更新のお知らせはがき」や満70歳以上の更新予定者に「高齢者講習通知書」のはがきが手元に届きませんので、住所を変更された場合はすみやかに届出をしてください(役場での住所変更のみでは、はがきは届きません。)。
レンタカーを借りることができない場合がございます。
年末年始(12月29日〜1月3日)は、業務を行っておりません。
ご依頼から変更された運転免許証の受け取りまでの流れ
弊所の委任状をダウンロードし、申請者名義で署名押印し送付をお願いいたします。
ご依頼者様より弊所へ運転免許証及び>記載事項に変更があることを証明する書類を送付
弊所より警察署に申請書類を提出及び変更済みの運転免許証を受領
原則、書類到着の翌日に申請いたしますが、予定が埋まっている場合がございます。書類を送付時に予めスケジュールの確認をさせていただきます。ご承知おきください。
弊所よりご依頼者様へ代行費用請求書をFAXまたは郵送
支払い方法については都度ご相談ください。
ご依頼者様より代行費用をお振込
弊所より変更済み運転免許証を発送
配送方法についてはご相談ください。