姫路市近隣の一般貨物自動車運送事業許可申請なら弊所へお任せください

姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

弊所では

お客様には最後に署名と印鑑を押して頂くだけで、必要書類の収集、申請書の作成、運輸局への申請を全て行います。
1日でも早く運輸局へ申請書を提出することを心がけております。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や必要書類の取得から監督官庁への申請まで迅速に対処いたします。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
個人事業主様や法人様を含め、様々な業種、業態のご依頼者様からの許可実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局許可が取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。
行政書士賠償責任保険に加入!
万一、弊所が業務上のミスによりお客様に損害を与えた場合、保険によって損害を賠償することができます。

ご依頼の際

申請人、法人の場合は代表取締役及び取締役の方の

戸籍謄本
会社の全部事項証明書(法人の場合)
運転免許証又は保険証のコピー

を事前にいただくと申請がスムーズに進みます。

会社設立と併せてご検討ください。

  • 個別に見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。
  • ほとんどの許認可はそうですが、個人の場合、廃業や相続が困難です。
家族のため、子どものために事業を残したいという方は、これを機会に会社にしておくことをお勧めします。
会社設立はこちら

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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一般貨物運送業とは

  • 正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。
  • 一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
  • 運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいいます。
一般貨物運送業を始めるには運輸局長の許可を受けることが必要です。
許可申請書は、営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ提出します。
許可の決定までは申請後3〜4ヶ月です。
期間内に法令試験の合格及び補正事項が整った場合
申請書提出後の流れ
  1. 運輸支局(運輸監理部)へ申請書を提出
  2. 法令試験受験、合格
  3. 運輸局での内容審査
  4. 運輸局での許可決定

一般貨物運送業を始める基準

事業を始めるのに必要な施設

営業所
建物が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。
車庫
原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるときは営業所から10キロ以内、その他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)は5キロ以内とすることができます。車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により土地の使用が確実なことが必要です。
なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが一般的には最低6.5mは必要となります。
車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。
休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。
睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。
運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。

法令試験

申請人本人(申請者が法人である場合には、申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員の内1人)が「法令試験」に合格しなければなりません。試験日時等については許可等の申請書を提出した際に別途通知があります。
合格基準は出題数の8割以上です。(出題数30問)
再試験はありますが、再々試験はありません。

その他

事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要となります。

運行管理体制

運転者の日雇いは不可です。
運行管理者は、29両までは1人。30両ごとに1人必要です。
営業所や車庫までの連絡方法は携帯電話でも可です。

資金計画

事業開始資金は、全て自己資金でなくてはなりません。
車両以外に600万円以上が必要です。
内訳は、施設等が6ヶ月分、人件費・車両費等が2ヶ月分、保険関係は6ヶ月分が必要です。
車両に関しては、リースでも構いません。

損害賠償能力

任意保険は、対人無制限、対物は500万円以上が必要です。

欠格事由

以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。

1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの

その他の手続き

変更認可申請

変更認可申請が必要な一例
営業所の新設・引越
車庫の新設・引越
利用運送をするかしないか
合併・分割・譲渡譲受
許可の決定までは申請後1〜2ヶ月です。

変更届

変更届が必要な一例
役員の変更・追加・退任
住所の変更
車両台数の増車・減車
利用運送営業所の新設
車両台数の変更届のみ事前に届ける必要があります。

事業報告書

貨物自動車運送事業報告規則で規定されており、毎事業年度の経過後100 日以内までについて決算状況(運送売上や経費)を報告しなければなりません。

提出先
事業報告書の提出先は、本社営業所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口です。
提出部数
1部を運輸支局に提出します。
事業報告書の作成に必要な帳票類
直近決算期の確定申告書
従業員全員の人数と運転者の人数
決算書に燃料費の項目がない場合はその数字

事業実績報告書

貨物自動車運送事業報告規則で規定されており、毎年7月10日までに前年4月1日から本年3月31日までについて走行距離や輸送トン数などを報告しなければなりません。
未報告の場合、初回は警告、再違反は10日車の処分対象です。

 

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Q&A

トラック事業者が他のトラック事業者を利用する場合、貨物利用運送事業の登録が必要か?

トラック事業者が実運送事業者(トラック事業者)を利用する場合は、貨物利用運送事業法第19条の適用除外にあたるため、貨物利用運送事業法に基づく登録は必要ありませんが、貨物自動車運送事業法に基づく事業計画の変更認可申請を行う必要があります。なお、トラック事業者が利用運送専業者(トラック事業者でない利用運送事業者)を利用する場合は、貨物利用運送事業法に基づく第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。

第二種貨物利用運送事業の許可があれば、貨物自動車運送事業法の許可がなくとも自ら集配することは可能か?

第二種貨物利用運送事業許可を受けた者であって、当該第二種貨物利用運送事業許可の申請時に、貨物利用運送事業法第23条第5号※に規定する者に該当するものは、貨物自動車運送事業の許可を受けることなく、自ら貨物の集配を行うことができます(貨物自動車運送事業法第37条第2項)。

貨物自動車運送事業と貨物利用運送事業を兼業しているトラック事業者は、貨物自動車運送事業に係る事業報告書を提出すれば、貨物利用運送事業に係る事業報告書を提出しなくても済むのか?

報告していただく目的が異なるため、それぞれの事業ごとに提出する必要があります。

参考サイト