路外駐車場設置の届出なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!

目次
  1. 路外駐車場設置の届出なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!
    1. 弊所では
    2. まずはご相談ください!
    3. 他事務所との違い
    4. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
  2. 路外駐車場設置の届出
    1. 届出が必要になるケース
    2. 届出の手続の流れ
    3. 届出に必要な書類
    4. 管理規程の届出
    5. 駐車場の出入口を設けることができない道路や施設など
  3. Q&A
    1. 路外駐車場が一般公共の用に供するかどうかは、どのように判断すればよいか。
    2. 社会実験などで期間や時間を限って、面積500u以上で料金を徴収する駐車場を設置する場合、届出を行う必要があるか。
    3. 大規模商業施設等において、隔地に複数の駐車場(500u以上、料金徴収)を設置する場合、届出及び技術基準への適合が必要か。
    4. バス・トラック専用駐車場(500uを超え、料金徴収)は、届出が必要か。
    5. 物理的に分離しておらず、出入り口を共有して一般公共の用に供する駐車場とその他の駐車場が共存する場合、届出が必要か。
    6. 商業施設やフィットネスクラブなどが併設されている駐車場の場合、入口に「専用駐車場」の看板が掲示されていることに加え、会員カードなどを提示しなければ入口ゲートバーが開場せず、入庫できないような形態をとっている無人の駐車場は、専用駐車場として扱い、届出不要としてよいか。
    7. 路外駐車場が一般公共の用に供するかどうかの判断において、土地柄(例:工業団地等で一般公共の利用がない)による裁量はあるか。
    8. 車道からロータリーを通って、課金ゲートのある有料駐車場に行く場合は、課金ゲートで管理人等における排除を行えば、専用駐車場とみなされるのか、車道と接道しているロータリーの入口で排除を行えば専用駐車場とみなされるのか。
  4. 参考サイト
    1. 日本行政書士会連合会
    2. 兵庫県行政書士会
    3. 兵庫県行政書士会姫路支部
    4. 兵庫県庁
    5. 姫路市役所
    6. 駐車場法
    7. 建築基準法
    8. 道路法
    9. 道路交通法
    10. 福祉のまちづくり条例
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

弊所では

市の担当課と事前打合せや事前協議、現地の確認、検査の立ち合いなど全て行います。
申請書類の作成、提出など面倒な書類作成作業を全て代行いたします。
管理規定の作成を代行いたします。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や必要書類の取得から監督官庁への申請まで迅速に対処いたします。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
個人事業主の方を含め、様々な業種、業態の企業様からの許可実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局許可が取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。
行政書士賠償責任保険に加入!
万一、弊所が業務上のミスによりお客様に損害を与えた場合、保険によって損害を賠償することができます。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
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路外駐車場設置の届出

以下のような駐車場を設置する場合、あらかじめ当該駐車場が所在する市町村長に設置の届出が必要です。
既に届出をしてある事項を変更しようとするときも同様です。

届出が必要になるケース

コインパーキングなど不特定多数の人が利用できる駐車場
駐車場の面積が500u以上
駐車場が都市計画区域内にある
料金を徴収する

時間貸しをしない月極駐車場は届出は不要です。

届出の手続の流れ

  1. 市の駐車場担当課と事前打合せ
  2. 市の福祉のまちづくり担当課へ福祉のまちづくり条例関係の事前協議
  3. 市の駐車場担当者が現地確認
  4. 必要書類を2部作成し、市の駐車場担当課へ提出
  5. 市の駐車場担当者が駐車場の竣工後、現地を検査

届出に必要な書類

設置届出書
位置図
平面図
立面図
断面図
屈曲部(半径)、傾斜部(勾配)の詳細図
換気計算書
照度計算書
建築確認通知書の写し
建築検査済証の写し
大臣認定書の写し
仕様図又は全体組立図

など

管理規程の届出

駐車場を開設するときは、業務の運営の基本となる管理規程を定め、営業開始後10日以内に駐車場が所在する市長に届け出なければなりません。

管理規程に定めるべき事項
駐車場の名称
駐車場管理者の氏名及び住所
駐車場の利用時間に関する事項
休業日
1日における利用時間の開始及び終了の時刻
駐車料金に関する事項
駐車場の契約に関する事項
国土交通省令で定める事項

など

駐車場の出入口を設けることができない道路や施設など

交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
交差点の側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分
横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留所を表示する標柱又は標示板が設けられている位置から10m以内の部分
踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の道路の部分
横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5m以内の道路の部分
小学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園、保育所、精神薄弱児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害時短期治療施設、児童公園、児童遊園若しくは児童館の出入口から20m以内の道路の部分。なお、当該出入口に接するさくの設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、車線が縁石又はさく等工作物により往復の方向別に分離されている道路以外の場合にあっては、当該出入口の反対側及びその左右20m以内の道路の部分を含む。
陸橋の下、橋、トンネル、幅員が6m未満の道路又は縦断勾配が10%を越える道路の部分

など

 

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Q&A

路外駐車場が一般公共の用に供するかどうかは、どのように判断すればよいか。

一般公共の用に供されるものとは、不特定多数の者の直接の利用に供することを目的として設置されたものと解されます。例えば、百貨店等店舗及び病院の駐車場であっても、厳密に当該建物の利用者のみの利
用に限定される場合(専用の駐車場と解する。)以外は、「一般公共の用に供する」と解されます。厳密に、専用駐車場と判断される場合とは、駐車場に専用駐車場であると明示されているだけでなく、例えば、駐車場の入口で管理人等が一般の利用を排除している場合等が該当します。

社会実験などで期間や時間を限って、面積500u以上で料金を徴収する駐車場を設置する場合、届出を行う必要があるか。

一般公共の用に供し、駐車料金を徴収する場合は、一時的、又は短時間であっても届出が必要です。

大規模商業施設等において、隔地に複数の駐車場(500u以上、料金徴収)を設置する場合、届出及び技術基準への適合が必要か。

駐車場ごとに、届出及び技術基準への適合が必要です。

バス・トラック専用駐車場(500uを超え、料金徴収)は、届出が必要か。

必要と考えます。

物理的に分離しておらず、出入り口を共有して一般公共の用に供する駐車場とその他の駐車場が共存する場合、届出が必要か。

一般公共の用に供する駐車部分の面積が500u以上の場合は、届出が必要です。

商業施設やフィットネスクラブなどが併設されている駐車場の場合、入口に「専用駐車場」の看板が掲示されていることに加え、会員カードなどを提示しなければ入口ゲートバーが開場せず、入庫できないような形態をとっている無人の駐車場は、専用駐車場として扱い、届出不要としてよいか。

駐車場の管理・運営の形態にもよりますが、その利用が特定の者に限定され、一般の利用が確実に排除されている場合は、一般公共の用に供されていないものと判断して差し支えないと考えます。

路外駐車場が一般公共の用に供するかどうかの判断において、土地柄(例:工業団地等で一般公共の利用がない)による裁量はあるか。

土地柄による裁量はありません。

車道からロータリーを通って、課金ゲートのある有料駐車場に行く場合は、課金ゲートで管理人等における排除を行えば、専用駐車場とみなされるのか、車道と接道しているロータリーの入口で排除を行えば専用駐車場とみなされるのか。

一般の利用者を排除している場所が、課金ゲートまたはロータリーの入口に関わらず、厳密に当該建物の利用者のみの利用に限定される場合は、専用駐車場とみなされます。

参考サイト