空き家対策なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!

目次
  1. 空き家対策なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!
    1. 空き家対策でお悩みの方はご相談ください!
    2. 空き家を放置するといろいろと費用がかかります。
    3. 弊所では
    4. 行政書士とは
    5. まずはご相談ください!
    6. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい
  2. 補助金 空き家活用支援事業
    1. 対象地域
    2. 対象となる空き家
    3. 補助対象者
    4. 対象者の種別
    5. 支給される補助金の額の一例
    6. ご注意ください
  3. 補助金 姫路市老朽危険空き家対策補助金交付制度
    1. 補助金の対象者
    2. 補助金の対象となる建物
    3. 補助金の対象となる解体工事など施工業者
    4. 支給される補助金の額
    5. ご注意ください
  4. 駐車場経営
  5. 賃貸経営
  6. 民泊経営
  7. Q&A
    1. 「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策法)」とはどのような法律ですか?
    2. 空家等とはどういう家のことですか?また、特定空家等とは何ですか?
    3. 「特定空家等」に認定されると、どうなるのですか?
    4. 共同住宅や長屋住宅の部分空家は、空家等対策法の対象となるのですか?
    5. 住宅以外の店舗や工場等は空家等対策法の対象になるのですか?
    6. あき地は空家等対策法の対象になるのですか?
    7. 空き家の所有者に連絡を取るには、どうすればよいでしょうか?
    8. 隣の空家の木が越境しており、何とかしたいのですが、空家の所有者が不明です。どうすればよいでしょうか?
    9. 隣の空家が倒れかかっているため、自宅に被害が及ぶ恐れがあります。今後どのように対応すればよいでしょうか?
    10. 所有者不明の空家については、緊急安全措置の対応はできるのですか?
    11. 空家は何が問題になるのですか?
    12. 空家をどうするかは所有者の自由ではないのですか?
    13. 空家を放置していると法律に触れるのですか?
    14. 空家を解体せずに放置しているとどうなるのでしょうか?
    15. 空家を相続したのですが、どうしたら良いでしょうか?
    16. 死亡した親名義の空家の相続の手続きはどうすればよいですか?
    17. 特定空家等に認定され、勧告を受けると、固定資産税が6倍になると聞きましたが、なぜですか?
    18. 空家を解体すると、税金が6倍になると聞きますが、本当ですか?
  8. 参考サイト
    1. 日本行政書士会連合会
    2. 兵庫県行政書士会
    3. 兵庫県行政書士会姫路支部
    4. 兵庫県庁
    5. 姫路市役所
    6. 空き家活用支援事業
    7. 姫路市老朽危険空き家対策補助金交付制度
    8. 空き家改修支援事業
    9. 空家等対策の推進に関する特別措置法
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

空き家対策でお悩みの方はご相談ください!

空き家をリフォームして自分で住みたい!
空き家をリフォームして会社の事務所にしたい
空き家をリフォームして町内の公民館にしたい
もう住まなくなった家を解体したい
空き家に住みたいという人に貸したい
空き家を更地にして駐車場を経営したい!
空き家をリフォームして民泊の経営をしてみたい!

など

空き家を放置するといろいろと費用がかかります。

  • 適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、地域住民の生命、身体、財産等を 保護するとともに、生活環境の保全を図り、併せて空家等の有効活用を促進することを目的として、平成27年5月26日に空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策法)が施行されました。
  • 主な内容としましては、著しく保安上危険となるおそれがある空家等、著しく衛生上有害となるおそれがある空家等について、行政代執行の規定が整備されました。行政代執行に至るまでには、市町村長から助言・指導、勧告、命令が段階的に行われますが、勧告がされると土地の固定資産税の特例の適用除外となります。 また、行政代執行による撤去費用は、市町村長が建物の所有者などに請求することになります。
  • 市町村長から助言・指導等がありますが、それらに従わずそのまま放置する等、状況が悪化した場合、特定空家等に認定されます。その上で、市町村長からの引き続き行われる、助言・指導に従わず状況が改善されない場合は、勧告を受ける場合があります。勧告を受けると、住宅用地として認定できなくなるため、特例が適用されなくなり、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなる場合があります。
  • 住宅用地にかかる固定資産税は、1戸につき200平方メートル以下の敷地部分については、固定資産税の課税標準を評価額の1/6にするという軽減特例があり、都市計画税については同様に、課税標準を評価額の1/3にするという特例があります。空家等対策法の規定により、空家が管理不全のまま放置されるなどして、特定空家等に認定され、除却等の措置の勧告を受けた場合は、住宅用地として認定することができなくなるため、特例が適用されなくなります。その結果、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなります。

 

弊所では

空き家に対する国などから出るリフォームや解体費用の補助金の申請書類の作成、提出など面倒な作業を代行いたします。
駐車場経営に関する書類の作成を代行いたします。
賃貸経営に関する書類の作成を代行いたします。
民泊経営に関する書類の作成を代行いたします。

など

行政書士とは

行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされています。業務として契約書の作成を行うことが法律で定められています。つまり、行政書士は書類作成のプロであり、ご依頼の内容を精査した上でに介護事業における障がい福祉サービス事業や地域生活支援事業の指定申請に関する書類を効果的に作成することをお手伝いできます。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、補助金の申請や契約書の作成などを中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。書類作成のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
お問い合わせはこちら

補助金 空き家活用支援事業

一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅や会社の事務所又は公民館等にリフォームする場合に、工事費の一部に補助金が支給される制度です。

対象地域

姫路市の場合
香寺町、安富町、夢前町、家島町などが対象となります。
その他の地域も対象になる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

対象となる空き家

一戸建ての住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸で、申請時点で空き家である
空き家の期間が6か月以上である
築20年以上経過している
台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上リフォームされておらず、またリフォームが必要である状態
耐震性能を有する空き家であること
リフォーム後に一定の耐震性を確保する場合でも可能

補助対象者

空き家をリフォームし、10年以上、住居や事務所、公民館などとして使用する方

対象者の種別

空き家を住居として使用する方
賃貸住宅の場合も対象となります。
ご夫婦の満年齢の合計が80歳未満又は高校卒業までのお子さんがいる世帯(若年・子育てタイプ)
空き家を会社の事務所として使用する方
空き家を公民館などとして使用する方

支給される補助金の額の一例

一戸建ての住宅を住居として工事費用300万円以上でリフォームする場合
補助金額100万円
若年・子育てタイプの場合、補助金額150万円
一戸建ての住宅を事務所として工事費用450万円以上でリフォームする場合
補助金額150万円
一戸建ての住宅を公民館などとして工事費用1,000万円以上でリフォームする場合
補助金額500万円

ご注意ください

募集期間が定められております。また、期間内であっても、予算がなくなり次第、募集は締め切られます。
リフォームを行った建物は、10年以上使用することが必要ですので、転売などはできません。
建築基準法、農地転用などの許可が必要な場合があります。
補助金の交付決定前に工事を着工した場合は補助金は交付されません。
工事の契約書や工事代金など支払いの領収書などの宛名は、申請人と同じ宛名でなければなりません。
期日までに工事及び支払いが完了しない場合、補助金は交付されません。
補助金は、完了実績報告書の提出後に実施する検査に合格した後に交付されます。
本補助金は、一時所得として所得税の課税対象となる場合があります。

 

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補助金 姫路市老朽危険空き家対策補助金交付制度

建物所有者または自治会を対象として、老朽化により危険になった空き家の解体撤去費用の一部を補助する制度です。

補助金の対象者

老朽危険空き家の所有者
老朽危険空き家の相続人
老朽危険空き家がある土地の所有者
自治会

など

補助金の対象となる建物

姫路市内にある10年以上使用されていない建物
一戸建ての住宅で、半分以上が住居のために使用されていたもの
老朽化の程度の基準を満たすと判定されたもの
老朽化により敷地周辺に及ぼす危険性が著しいもの
所有権以外の抵当権などが第三者の権利が設定されていないこと

など

補助金の対象となる解体工事など施工業者

建築工事業、土木工事業または解体工事業のいずれかの許可を受けていること
姫路市登録業者若しくは姫路市内に本社または主たる事務所を有する業者

支給される補助金の額

個人の場合

解体撤去費用の3分の1以内
上限50万円

自治会の場合

解体費用の2分の1以内
上限100万円

ご注意ください

募集期間が定められております。また、期間内であっても、予算がなくなり次第、募集は締め切られます。
補助金の交付の決定前に着手した工事は補助の対象となりません
他の補助金の交付を受けて行う工事は補助の対象となりません。
補助金の対象となる建物の一部を解体撤去する工事は補助の対象となりません。
補助金の交付を受けて解体撤去した又は解体撤去しようとする建物と同一の敷地内において行う工事は補助の対象となりません。

 

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駐車場経営

路外駐車場設置の届出については、お手数ですが、別ページをご覧ください。

 

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賃貸経営

賃貸経営に関する各種契約書については、お手数ですが、別ページをご覧ください。

 

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民泊経営

民泊の経営については、お手数ですが、別ページをご覧ください。

 

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Q&A

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策法)」とはどのような法律ですか?

適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、地域住民の生命、身体、財産等を 保護するとともに、生活環境の保全を図り、併せて空家等の有効活用を促進することを目的として、平成27年に施行された法律です。それまでは、全国の市町村で各自条例等を制定して空家等の対策が行われていましたが、国・地方公共団体が一体となって空家等の問題に対処するため、平成26年 11月に空家等対策法が成立し、平成27年2月26日に一部施行され、同年5月26日に完全施行されました。主な内容としては、著しく保安上危険となるおそれがある空家等、著しく衛生上有害となるおそれがある空家等について、行政代執行の規定が整備されました。行政代執行に至るまでには、市町村長から助言・指導、勧告、命令が段階的に行われますが、勧告がされると土地の固定資産税の特例の適用除外となります。 なお、行政代執行による撤去費用は、市町村長が建物所有者等に請求することになります。

空家等とはどういう家のことですか?また、特定空家等とは何ですか?

空家等対策法では、「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をい う。」と定義され、判断基準の1つとして「概ね年間を通して、建築物等の使用実績がないこと」が基本指針に示されています。具体的には、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことが、空家であるか否かの判断となっているようです。空家の中でも、次の条件のいずれかに該当すると、「特定空家等」に認定される場合があり、その場合、所有者等に助言・指導があり、それでも状況が改善されない場合には勧告を受けることがあります。
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」に認定されると、どうなるのですか?

まず、管理不良な状態にある空家に対して、市町村長から助言・指導等がありますが、それらに従わずそのまま放置する等、状況が悪化した場合、特定空家等に認定されます。その上で、市町村長からの引き続き行われる、助言・指導に従わず状況が改善されない場合は、勧告を受ける場合があります。勧告を受けると、住宅用地として認定できなくなるため、特例が適用されなくなり、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなる場合があります。勧告を受けたにも関わらず、状況が改善されない場合、市町村長により行政代執行が行われる場合があり、行政代執行に要した費用については、所有者等に請求します。

共同住宅や長屋住宅の部分空家は、空家等対策法の対象となるのですか?

空家等対策法においては、長屋や共同住宅については、全ての住戸が空室になっていないと「空家等」や「特定空家等」の対象になりません。

住宅以外の店舗や工場等は空家等対策法の対象になるのですか?

空家等対策法第2条では、「空家等」の定義において、「建築物又はこれに附属する工作物」とされていることから、住宅以外の用途の建物についても対象となります。

あき地は空家等対策法の対象になるのですか?

空家等対策法第2条では、「空家等」の定義として、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び その敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)」としており、建築物が存在しないあき地については対象外となります。

空き家の所有者に連絡を取るには、どうすればよいでしょうか?

法務局で誰でも登記事項を閲覧(有料)することができますので、登記されている土地の地番や権利者を知ることが可能です。ただし、所有権保存登記に関しては義務がないため、中には、住所変更等の変更登記がなされておらず、空家の住所のままとなっている場合や、相続前の故人名義のままになっている場合もありますので、注意が必要です。

隣の空家の木が越境しており、何とかしたいのですが、空家の所有者が不明です。どうすればよいでしょうか?

法務局で誰でも登記事項を閲覧(有料)することができますので、登記されている土地の地番や権利者の住所を把握することが可能です。ただし、所有権保存登記に関しては義務がないため、中には、住所変更等の変更登記がなされておらず、空家の住所のままとなっている場合や、相続前の故人名義のままになっている場合もありますので注意が必要です。

隣の空家が倒れかかっているため、自宅に被害が及ぶ恐れがあります。今後どのように対応すればよいでしょうか?

内容証明郵便の送付するなどの対応も考えられますので、あわせてご検討ください。

所有者不明の空家については、緊急安全措置の対応はできるのですか?

所有者不明の空家に、倒壊などの危険な状態が切迫していると考えられる場合には、空家等条例に基づき、危害防止のための必要最小限の措置を行うことができます。

空家は何が問題になるのですか?

常に人がいないことによる、防災や防犯上の問題はあるかもしれませんが、適正に管理されていれば大きな問題になることは少ないと思われます。しかし、管理が不十分な場合、建物の老朽化の進行が速くなり、将来使用する際にリフォーム費用が高くなる場合があります。また、以下のような問題が生じるおそれがあります。
建物倒壊により道路の通行を妨げたり、通行人に被害を与えるおそれがあります。
庭木が隣地や道路に越境するおそれがあります。
シロアリの被害などで建物が弱くなり、倒壊の危険性が増します。
台風等の強風で瓦などが飛び、周囲の家や通行人に被害を与えるおそれがあります。
火災が発生すると発見が遅れ、周辺に延焼するおそれが高くなります。
ポストに郵便物が溜まった状態だと留守であることが分かり、ゴミを捨てられたり、空き巣や不審者の住みつきの心配も出てきます。
このように、治安の悪化や火災の発生など、防犯、防災の面や景観面など地域環境の悪化など、地域住民に心配や迷惑を掛けることとなります。また、万が一、建物の倒壊などにより人に危害を与えた場合、所有者等には損害賠償責任などが発生する場合があります。 建物及び敷地が利活用されれば一定の管理がなされることが期待出来ますが、利活用できない場合でも、空家を適正に管理する責任は所有者等にあります。

空家をどうするかは所有者の自由ではないのですか?

所有者には、建物の管理責任があり、建物が倒壊したり、物が落下したりするなどして近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など法的責任が問われることもあります。

空家を放置していると法律に触れるのですか?

空家を適正に管理せずに長期間放置すると、老朽化が進み、建物の一部が落下や飛散したり、倒壊するなど、人に危害を与えるおそれも出てきます。そのような場合、所有者等に損害賠償責任などが発生する場合があります。また、適正な管理が行われていない場合、自然災害であっても免責されない場合があります。

空家を解体せずに放置しているとどうなるのでしょうか?

空家をそのまま放置し、著しく保安上危険となるおそれがある状態や著しく衛生上有害となるおそれのある状態などになった空家については、空家等対策法に基づく助言や指導の対象となり、さらに状況によっては、勧告、命令、最終的には市により行政代執行を行った上で、要した費用を請求することになります。また、空き家対策法に基づく勧告を受けた場合、固定資産税などの住宅用地の特例の適用対象から除外されるため、軽減措置がなくなり、土地の固定資産税が高くなる場合があります。

空家を相続したのですが、どうしたら良いでしょうか?

相続される方が決まっているのであれば、まず、相続登記をされることをお勧めします。登記をせずに2次、3次の相続が発生した場合、手続きがますます困難になることが想定されます。また、空家をそのまま放置しておくと、草木の繁茂や老朽化による建材の落下や飛散など様々な問題を引き起こす可能性がありますので、定期的な管理が必要となります。

死亡した親名義の空家の相続の手続きはどうすればよいですか?

相続人がひとりの場合は、遺産分割協議書を作成する必要がありませんが、相続人が複数いる場合は、相続人全員の話し合いにより、遺産分割協議書を作成することで、特定の相続人が空き家を相続することになります。

特定空家等に認定され、勧告を受けると、固定資産税が6倍になると聞きましたが、なぜですか?

厳密に言うと、固定資産税が6倍になるわけではありません。住宅用地にかかる固定資産税は、1戸につき200平方メートル以下の敷地部分については、固定資産税の課税標準を評価額の1/6にするという軽減特例があり、都市計画税については同様に、課税標準を評価額の1/3にするという特例があります。空家等対策法の規定により、空家が管理不全のまま放置されるなどして、特定空家等に認定され、除却等の措置の勧告を受けた場合は、住宅用地として認定することができなくなるため、特例が適用されなくなります。その結果、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなります。

空家を解体すると、税金が6倍になると聞きますが、本当ですか?

厳密に言うと、固定資産税が6倍になる訳ではありませんが、空家を解体すると、固定資産税及び都市計画税の住宅用地の特例の適用がなくなり、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなります。しかし、建物を解体することによって、今まで課税されていた建物の固定資産税及び 都市計画税分がなくなります。

参考サイト

日本行政書士会連合会

https://www.gyosei.or.jp/

兵庫県行政書士会

https://www.hyogokai.or.jp/

兵庫県行政書士会姫路支部

http://himeji.hyogokai.or.jp/

兵庫県庁

https://web.pref.hyogo.lg.jp/

姫路市役所

https://www.city.himeji.lg.jp/

空き家活用支援事業

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/machi-saisei/sato-akiya/sato-akiya.html

姫路市老朽危険空き家対策補助金交付制度

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000006739.html

空き家改修支援事業

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000006746.html

空家等対策の推進に関する特別措置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC1000000127