自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請

姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

「わナンバー」の取得でお悩みの方はご相談ください!

貸渡料金表や貸渡約款ってどうやって作るの?
どこに申請するの?
自家用自動車有償貸渡の許可を取るのは難しい?

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

弊所でお手伝いできること

申請書類の作成
貸渡料金表・貸渡約款の作成
運輸支局との打ち合わせ及び申請書類の提出
事業用自動車等連絡書の受領
レンタカーの登録

など

少なくとも運輸支局へ2回は訪問しなくてはなりません。
したがって、ご本人が申請される場合には2日仕事を休まなければなりませんが、弊所に申請・受領をご依頼してくだされば、無用な時間を使う必要もありません。
ナンバープレートの変更は含まれておりません。別途ご相談ください。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
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夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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自家用自動車の有償貸渡(レンタカー)業

自家用自動車の有償貸渡(レンタカー)を業として行うには道路運送法の許可が必要です。

自家用自動車の有償貸渡(レンタカー)業において必要な手続き

新規許可申請
増車届
減車をする場合は届出の必要はありません。
変更届
添付書類
  1. 事務所別車種別配置車両数新旧対照表
  2. 事務所別車種別配置車両数一覧表
  3. 宣誓書(新たに役員となった方について必要です)
廃止届
承継届
証明願
貸渡実績報告書
レンタカー業の許可を受けた者は、貸渡実績報告書を提出しなければなりません。

新規許可申請

自家用自動車を有償で貸し渡す事業(レンタカー事業)を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。(道路運送法第80条) レンタカー事業の許可がなければ、レンタカーの登録はできません。

申請の手順

申請書の作成
必要書類
  1. 必要事項を記載した申請書
  2. 会社登記簿謄本(個人で申請の場合は住民票)
  3. 貸渡料金表
  4. 貸渡約款
申請書の提出
正副2部作成し、うち1部を運輸支局へ提出します。
許可書等の受領
約1 ヶ月後、運輸支局より許可の連絡がありますので、「事業用自動車等連絡書」や「登録免許税納付書」等を受け取ります。
この時に、登録する車両の車検証のコピーを持参します。
登録免許税の納付
登録免許税9万円を金融機関等で納付しなければなりません。
レンタカーの登録
運輸支局にて経由印を受けた「事業用自動車等連絡書」を使用して、陸運局にてレンタカーの登録を行います。

許可基準

申請者およびその役員が所定の欠格事由に該当していないことが必要です。
貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる自動車保険に加入することが必要です。
対人保険 1人当り 8,000万円以上
対物保険 1件当り 200万円以上
搭乗者保険 1人当り 500万円以上

許可に付する条件

貸渡しに付随した運転者の労務供給は禁止しています。
自家用バス(定員30名以上、長さ7m 以上)、霊柩車の貸渡しはできません。
貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理の実施が必要です。
年に1度、所定の報告書を運輸支局に提出する必要があります。

その他

自家用マイクロバスの貸渡しは所定の要件を満たさないと行うことができません。
貸渡自動車のすべてを収容する車庫を有していることが必要です。

増車届

届出書等の作成

必要事項を記載した届出書
事業用自動車等連絡書
「事業用自動車等連絡書」の発行を受ける場合は、車検証のコピーなどが必要です。

減車を行う場合は必要ありません。

レンタカーの登録
運輸支局より経由印を受けた「事業用自動車等連絡書」を使用して、陸運局にてレンタカーの登録を行います。

変更届

貸渡自動車の増車若しくは代替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)又は事務所の名称若しく所在地の変更をしようとする者は、あらかじめ、当該貸渡自動車の車種別の数、配置事務所等又は変更後の事務所の名称若しくは所在地を当該車両の配置事務所又は当該事務所の所在地を管轄する運輸支局長に主たる事務所に係る許可証の写し(当該運輸支局長の許可を受けている場合を除く。)を添えて、届け出なければならない。

添付書類

貸渡人の氏名または名称(添付書類なし)
貸渡人の住所(添付書類なし)
法人の役員:欠格事由に該当しない旨の宣誓書
貸渡人の事務所の名称:許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
貸渡人の事務所の所在地:許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
事務所の新設・廃止:許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
貸渡料金:変更後の貸渡料金
貸渡約款:変更後の貸渡約款
増車
  1. 事務所別車種別配置車両数新旧対照表
  2. 許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
  3. 直近2年間の自家用マイクロバスの貸渡簿の写し(マイクロバスの増車に限る)
代替(事務所別車種別配置車両数の変更を伴うもの)
  1. 事務所別車種別配置車両数新旧対照表
  2. 許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
レンタカーー型カーシェアリングの実施・廃止
  1. カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
  2. @の自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
  3. Aの保管場所を管理する事務所の所在地
  4. IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
  5. 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
  6. 会員規約又は契約書
  7. 「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成 7 年 6 月 13 日付け自旅第 138 号)2.(5)Aに規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画
レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施・廃止
  1. レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ)の実施に係る確約書
配置車両のワンウェイ方式への移行・ワンウェイ方式の中止
  1. 事務所別車種別配置車両数一覧表

その他の届出

廃止届
承継届
証明願

貸渡実績報告書

レンタカー業の許可を受けた者は、貸渡実績報告書を提出しなければなりません。

前年の4月1日から3月31日までの期間に係る様式1の「貸渡実績報告書」並びに前年度の6月30日、9月30日、12月31日及び3月31日における「事務所別車種別配置車両数一覧表」を毎年5月31日までに主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あて提出しなければならない。

参考サイト

Q&A

レンタカー事業を始めるには?

営業所を管轄する運輸支局に申請書やその他必要書類を提出します。

レンタカー業の営業所は会社の本店と別の場所でもかまわない?

違っていてもかまいません。車庫証明が取れる場所であれば、任意に決めていただくことができます。

レンタカーは1台からでも許可が出るの?

1台からでも許可申請はできます。

許可までどのくらいの日数がかかる?

申請後、約1カ月くらいで許可となります。

許可の取れない車種はある?

乗車定員が30名以上または車の長さが7mを超えるバス、霊柩車、0ナンバー・9ナンバーの特殊用途の自動車、125cc以下の原動機付自転車については対象外となります。

マイクロバスを登録したい場合は?

2年間の実績が必要です。レンタカー許可を新規で受けてすぐにマイクロバスをレンタルすることはできません。レンタカー許可を取得してから2年間が経過した後に、貸渡実績に応じて運輸局に届出をすることになります。

個人事業主でも許可を受けられる?

個人事業主であってもレンタカー許可を受けることができます。

 

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