道路工事施行承認

道路に面した事業所や店舗に車両が乗り入れるための通路を取り付けたり、ガードレールや縁石を撤去する場合など道路に関する工事を行う場合には、道路法第24条にもとづき事前に道路管理者の承認を受けなければなりません。

例えば

道路に隣接する土地を利用するため、道路の法面に盛土したい
車両の乗入口のため、縁石を撤去したい
道路に通路を取り付けたい

 

申請の流れ

道路管理者へ事前相談
申請書、図面など添付書類の作成、収集
申請書、添付書類を道路管理者へ提出
承認書の交付
工事開始までに着手届を提出
工事開始
工事完了までに完了届を提出
工事完了

 

弊所では

各道路管理者への事前相談
添付書類の整理
申請書および図面など添付書類の作成
各道路管理者窓口へ申請書などを提出
承認書の受け取り
着手届の提出
完了届の提出

をご依頼者様の代理人として行わせていただきます。

必要書類

工事施行承認申請書
位置図
平面図
縦横断面図
工作物などの構造図
現況写真

など

 

所轄の警察署による道路使用許可が必要になる場合があります。
道路の管理者との事前協議が必要となる場合や他の異なる許可が必要な場合、補正が必要な場合など状況によっては非常に時間が掛かる可能性がございます。
また、道路工事施工承認を取らないで道路を工事した場合は、原状回復などが科せられることがございます。

 

まずはお気軽にご相談ください。

 

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