姫路市近隣の道路使用許可・道路占用許可なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!

姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

弊所に

警察署へ行く時間がもったいない
手続きが面倒でよく分からない
申請に行ったが要件が揃わないと受理されなかった

そういった煩わしいことにならないためにも、道路使用許可・道路占用許可はお任せ下さい。
道路使用許可・道路占用許可の手続を代行いたします。

まずはご相談ください!

道路占用や道路使用は管轄の官公署の特色が強く出る許可申請です。役所とのやり取りや書類集めでストレスを感じるより、こういったことはプロである我々行政書士に任せて、お客様には本来の目的に専念して頂きたいと思います。
弊所は、兵庫県行政書士会測量技術講習会を修了しており、土地や道路に関する専門知識も有しておりますので、ご相談に応じて的確な書類の作成をさせていただきます。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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道路使用許可・道路占用許可

普段、何気なく使っている道路には様々な規制があります。
道路上で何かをしたいとお考えの方は、まずは弊所までご相談ください。

道路使用許可と道路占用許可のちがいは?

そもそも「道路使用許可」は道路交通法を根拠とし、「道路占用許可」については道路法を根拠としています。

道路使用許可とは

工事の機械などを道路に設置したりすることにより一般的な通行以外の方法により道路を使用する行為について所轄の警察署へ許可をとることをいいます。

道路占用許可とは

工作物などを道路に設置し継続的に道路の一部分を使用する行為についてその道路の管理者に許可をとることをいいます。

例えば

看板の設置の工事のために一時的に道路を使用する場合は「道路使用許可」をとる必要があり、その看板を継続的に設置するために必要な許可が「道路占用許可」となります。

よって、「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要な場合が多数あります。

ご相談ください

  • 飲食店を開業しその宣伝のために路上や駅前でチラシなどを配りたい屋台を出したい、建物の工事で路上に足場を設置したいなど、道路を使用したり、道路上に工作物を設置して占有したり、歩道などを改築する場合には国道、県道、市道を問わず各道路の管理者から許可を受ける必要があります。
  • 弊所では許可をとるためにそれぞれの許可権をもった官公署と事前の打ち合わせや申請のための書類、図面の作成など承っております。
飲食店営業許可はこちらから

道路使用許可

  • 道路において以下の行為をする場合、最寄りの警察署へ使用許可を申請しなければいけません。
  • なお、駐車場などへ車両を乗り入れのために歩道や縁石、ガードレール、街路樹などを撤去する工事や道路を取り付ける工事について道路工事施行承認の申請が必要となります。
道路工事施行承認はこちら

行為の一例

(1号)道路工事、管埋設工事、電話線作業、ゴンドラ作業、採血などの作業、搬出入作業
(2号)銅像、石碑、掲示板、横断幕、アーケードなどの工作物を設けようとする行為
(3号)露店、屋台などを出そうとする行為
(4号) みこし、ロケ撮影、マラソン大会などの競技会、パレード、避難訓練、広告宣伝用車両の通行、募金、署名、チラシやポケットティッシュなど広告物の配布、アンケート調査などの行為

弊所では

必要書類の収集
申請書および図面などの作成
所轄の警察署窓口へ申請および手数料の納付
許可証の受け取り

をご依頼者様の代理人として行わせていただきます。

通常、申請書を提出し許可が出るまで3〜5日間程度かかります。

必要書類

道路使用許可申請書
工事概況
現場案内図
工事工程表
安全管理組織図
緊急連絡体制表
緊急通知連絡責任者名簿
緊急時動員表
設計図
道路現況図
現況道路規制標識図
道路使用状況図
交通量調査表
主要使用車両、使用機械一覧表
工事関係車両の駐車対策表
安全申請書設、資機材図
現況写真

など

道路の管理者との事前協議が必要となる場合や他の異なる許可が必要な場合、補正が必要な場合など状況によっては非常に時間が掛かる可能性がございます。
また、道路使用許可を取得せずに道路を使用した場合、3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられることがございます。

まずはお気軽にご相談ください。

料金はこちら
お問い合わせはこちら

道路占用許可

  • 工作物などを設置し、国道、県道、市道など道路の上空や地下を継続して占用しようとするときは、道路管理者に許可を受けなければなりません。
  • なお、マラソン大会、デモ行進、お祭りなどで一時的に道路を使用し屋台などを設置するときは所轄の警察署の道路使用許可が必要になります。

工作物の一例

電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔など
水管、下水道管、ガス管、温泉管など
鉄道、軌道など
歩廊、雪よけ、日よけなど
地下街、地下室、浄化槽、通路など
露店、屋台、商品置場など
足場、看板、垂幕、アーチ、標識など

工作物の許可基準

日よけなど
日除けの最下部と路面との距離は歩道で2.5メートル以上、車道で4.5メートル以上であること。
路面上に1メートル以上つき出してはいないこと。
風雨、地震、その他の災害等により、倒壊、落下、はく離する事故のないよう堅固な構造であること。
側布をつけていないこと。又、商品・広告物・その他の物件を添架していないこと。
広告部分が1/3を越える場合は看板として取扱う。
道路上空に突出した看板など
自家用看板に限るものとし、一営業所、一事務所につき原則として2個以内であること。
看板の最下部と路面との距離は歩道で2.5メートル以上、車道で4.5メートル以上であること。
路面上に1メートル以上つき出していないこと。
工事用板囲いなど
道路との境界から国道へのはみ出し幅は1m以内とします。
風雨その他の災害等により倒壊などの事故のないような堅固な構造とします。
落下物から歩行者の安全を確保するため必要に応じ、朝顔を設置できるものとします。
風雨、地震、その他の災害等により、倒壊、落下、はく離など事故のないよう堅固な構造であること。

占用期間

電気、ガス、水道、通信設備などのライフライン関係
10年以内
看板、標識などの上記以外の物件
5年以内

と定められています。

占有期間を延長する場合は、占用期間満了の日の1ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。
また、占有を止める場合や占有を譲り渡す場合、占有許可を受けている者の住所・氏名等が変更した場合も申請書を提出する必要があります。

別途ご相談ください。

占用料

道路の占用許可を受けたときは、占用料を支払わなければなりません。

占用料は政令で定められています。

姫路市の場合、1か月に1uあたり900円

都度ご相談ください。

申請の流れ

申請書作成、図面など必要書類の作成、収集
申請書、図面など必要書類を道路管理者へ提出
許可証の交付
占用料を納入
道路占用許可を受けると「納入告知書・領収証書」が郵送されます。 最寄りの銀行・信用金庫・郵便局の窓口にて「納入告知書・領収証書」に現金を添えて、納入告知書にかかれている期限までに支払います。 占用料は年度毎の全納となっています。

弊所では

必要書類の収集
申請書および図面など添付書類の作成
各道路管理者窓口へ申請および手数料の納付
許可証の受け取り

をご依頼者様の代理人として行わせていただきます。

通常、申請書を提出し許可が出るまで3週間程度かかります。
道路使用許可も必要なケースでは1週間前後余分に時間が必要になります。

必要書類

道路占用許可申請書
誓約書
位置図
縦横断面図
工作物の構造図
求積図
現況写真

など

道路の管理者との事前協議が必要となる場合や他の異なる許可が必要な場合、補正が必要な場合など状況によっては非常に時間が掛かる可能性がございます。
また、道路占用許可を取らないで看板や足場等を設置したような場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることがございます。

まずはお気軽にご相談ください。

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Q&A

道路使用許可の申請は、どこにすればよいですか?

工事等で道路を使用する場合は、使用する道路を管轄する警察署窓口に提出してください。受付は午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除きます。)行っています。通常、およそ3〜5日後に許可証が交付されます。なお、兵庫県の場合は、申請時に申請手数料として、2,000円の収入証紙が必要となります。

道路(市道)上に看板を設置することはできますか?

立看板・置看板など道路上に直接置くものは、設置できません。ただし、建築物を利用した突出看板などは、設置基準に合致すれば、道路占用許可申請を提出して設置することはできます。また、市屋外広告物条例に基づいた許可申請が必要な場合があります。

参考サイト