姫路市近隣のビザなら申請取次行政書士の「たまだ行政書士事務所」へお任せください!
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- 査証とは?
- 各在留資格の説明
- 在留資格認定証明書申請
- 在留資格変更・更新申請
- 外国人の雇用に関すること
- 技術・人文知識・国際業務
- 就労資格証明書交付申請
- 資格外活動許可申請
- 教育
- 日本国籍及び永住権の取得など身分関係の在留資格について
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住許可
- 帰化申請
- 永住許可と帰化申請の違い
- 留学
- 特定活動
- その他の在留のための手続き
- Q&A
- 「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?
- 申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
- 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?また、誰が申請するのですか?
- 数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?
- 再入国許可の有効期間はどれくらいですか?
- 外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?
- 私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?
- 提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?
- 永住許可の要件を教えてください?
- 在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか?具体的な例を挙げて説明してください。
- どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?
- 地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?
- 在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか?
- 在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか?
- 在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?
- 在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?
- 不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に,別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?
- 「技術」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
- 日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
- 中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
- 参考サイト
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
まずはご相談ください!
在留資格(ビザ)のこと、永住・帰化申請のことでお悩みの方は、色々と調べる前にまずはご連絡ください。申請は複雑であり、お客様の中にはそもそも間違った方法で申請しようとしている方も少なくありません。知り合いはこれで成功した、ビザに詳しい人がこう言ってた…このような不確実な情報に踊らされて、不許可になる方はとても多いです。本気で許可を得ようとするなら、不確実な情報よりもまずは専門家の話を聞いてみるべきです。
ビザ申請は失敗が後の申請に影響します!
入国管理局では一度申請して不許可となると必ずその対象となる外国人に「不許可であった」という記録がついてしまいます。この記録は消えることはありませんので、今後の申請に悪い影響を及ぼす可能性が高くなってしまします。よく分からないけど、まずは自分で申請してみよう…それが致命的な失敗になる可能性は大いにありますので、そうなる前に専門家にご相談ください。
不許可には必ず理由があります!
残念ながら不許可になってしまった場合、同じように申請をしても再び不許可になる可能性は高いのが現状です。しかし不許可には必ず理由があります。その理由が修正可能なものであるならば再チャレンジする価値は大いにあります。そしてそのようなときこそ専門家である申請取次行政書士のサポートが力を発揮します。不許可になった案件もあきらめる前にご相談ください。
弊所がお手伝いできること!
仕事や学校に関すること
就職・転職・退職
起業
転学・退学
身分や家族に関すること
在留資格(ビザ)
結婚・離婚
子供の出生
養子・認知
日本国籍の取得(帰化)
永住
遺言・相続
外国人や元外国人(現在は帰化して日本人)の死亡
海外にいる家族の呼び寄せに関する手続き
ビジネスに関すること
外国人社員の呼び寄せ
外国企業の日本進出
外国企業の営業所・支店・子会社設立(登記部分を除く)
事業譲渡
文書認証(外国及び日本政府への文書)
営業許可に関連する手続き
弊所が取り次ぐことができる業務
在留資格認定証明書の交付申請
在留資格の変更手続き
在留期間の更新手続き
在留資格の変更による永住許可申請
在留資格の取得による永住許可
資格外活動の許可
再入国の許可
就労資格証明書の交付
申請内容の変更申出
在留資格の抹消手続
証印転記の願出
など
申請取次行政書士とは
外国人の方が日本に在留するためには、在留資格(ビザ)が必要です。その在留資格(ビザ)の申請は、原則として、在留を希望する外国人が自身で各地方入国管理局へ出頭しなければなりません。しかし、申請取次行政書士であればご依頼者様(申請人本人)に成り代わり、地方入国管理局へ申請書や必要書類を作成・提出することができます。
申請取次行政書士とは出入国管理に関する一定の研修を受講し、効果測定という試験に合格した行政書士で、法務省からご依頼者様(申請人本人)に成り代わり申請書や必要書類を作成・提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士は煩雑な申請手続や必要書類の作成・提出をご依頼者様(申請人本人)に成り代わって行うことができるので、原則としてご依頼者様(申請人本人)が入国管理局まで出向く必要がありません。
申請取次行政書士である弊所にご依頼いただくと、ご依頼者様(申請人本人)は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
お問い合わせはこちら
お断り
在留資格(ビザ)・永住許可・帰化申請は行政手続法の適用を除外されており、行政側の広い裁量権があります。よって、各許可基準を満たし、必要書類を漏らさず揃え提出したとしても不許可になってしまう場合や、行政側の追加書類の依頼などで許可の時期が大幅に遅れてしまう場合がございます。
あらかじめご承知おきください。
行政手続法第3条第1項第10号
次に掲げる処分及び行政指導については、行政手続法の規定は、適用しない。
外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
査証とは?
- 査証(ビザ)は日本に上陸するための通行証のことです。
- (相互)査証免除国ではこの査証は必要ありません。
- 発行場所は当該外国にある日本大使館、領事館にて査証を取得します。
- 外国人の方が日本に上陸するためには、原則、査証は必要となりますが、下記の国と地城では、査証を取らなくても、日本に外国人の方が、入国できます。ただし、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合のみです。
在留期間
インドネシア及びタイ、ブルネイは「15日」
その他の国・地域については「90日」
アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、イギリス、メキシコは6カ月以内
査証免除国の一覧
(外務省のホームページより引用、2017年7月1日時点)
アジア地域
タイ
マレーシア
プルネイ
台湾
香港
シンガポール
マカオ
韓国
インドネシア
北米地域
アメリカ
カナダ
中南米地域
アルゼンチン
チリ
ウルグアイ
ドミニカ共和国
エルサルバドル
バハマ
グアテマラ
ホンジュラス
コスタリカ
メキシコ
スリナム
バルバトス
大洋州地域
オーストラリア
ニュージーランド
中近東地域
イスラエル
トルコ
アラブ首長国連邦
欧州地域
アイスランド
ドイツ
アイルランド
ノルウェー
アンドラ
ハンガリー
イタリア
フィンランド
エストニア
フランス
オーストリア
ブルガリア
オランダ
ベルギー
キプロス
ポーランド
ギリシャ
ポルトガル
クロアチア
マケドニア
サンマリノ
マルタ
スイス
モナコ
スウェーデン
ラトビア
スペイン
リトアニア
スロバキア
リヒテンシュタイン
スロベニア
ルーマニア
セルビア
ルクセンブルク
チェコ
英国
デンマーク
アフリカ地域
チュニジア
モーリシャス
レソト
各在留資格の説明
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の講成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の項のこの欄に掲げる活動を除く) | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3ヶ月、30日又は15日 |
教授 | 本邦の大学もしくは、これに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家、画家、著述家等 | 同上 |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 同上 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 同上 |
就労資格
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
高度専門職 |
1号 |
就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した者 |
1号については5年、2号については無期限 |
経営 |
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欟に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)。 | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、4月又は3月 |
法律 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有するものが行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | アメリカの弁護士等いわゆる士業全般 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動(限定列挙) | 医師、歯科医師、看護師 | 同上 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項のこの物に掲げる活動を除く) | 政府関係機関や私企業等の研究 | 同上 |
教育 | 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校若しくは設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動(同じ英会話の先生でも、民間で行う場合は、技術・人文知識・国際業務となります.) | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 同上 |
技術
・
人文知識
・
国際業務 |
【技術】 |
機械工学等の技術・人文知識・国際業務者 |
同上 |
企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務」の項のこの欄に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 同上 |
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 | 介護福祉士 | 同上 |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く) | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手、タレント等 | 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約にづいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
特定技能 |
(2019.4.1以降) |
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
【1号】 |
技能実習 |
1号技能実習生 |
技能実習生 |
【1号】 |
非就労資格
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
文化活動 | 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」)の項から「研修」の項までのこの欄に掲げる活動を除く。 | 空手、柔道等、日本文化の研究者等 | 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月 |
短期滞在 | 本邦に短期問滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 子の世話をする親、出国するための準備、観光客、会議参加者等 | 90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課設を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校等の学生又は生徒 | 4年3月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術等の修得をする活動(この表の技能実習1号及び留学の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年、6ヶ月、3ヶ月 |
家族滞在 | 1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者、子 | 5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、又は3ヶ月 |
留学は小学生でも、当該在留資格が2015年1月1日より与えられるようになりましたが、当該小学生の親を在留させることは家族滞在と違ってできません。
個別に許可される在留資格
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
特定活動 |
法務大臣が個々の外国人について特に指定す活動 |
出国準備、高度専門職の親、難民認定申請中の方、ワーキングホリデー、経済協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等 |
5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、 |
「居住資格」(在留活動の制限なし)
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く) |
無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者、日本人の子等 | 5年、3年、1年、6ヶ月 |
永住者の配偶者 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子 | 同上 |
定住者(告示外定住) | 法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
離婚後の外国人、日本人の外国人配偶の連れ子、日系3世、中国残留邦人等 |
5年、3年又は6ヶ月、 |
在留資格認定証明書申請
弊所では、在留資格の認定証明書の取得をサポートいたします。
在留資格認定証明書とは
外国人が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合する事を証明する書類です。
以下のような、海外から外国人を日本に呼び寄せようとするときには基本的にこの証明書が必要となります。
- 外国から外国人を呼び寄せて雇用したい
- 国際結婚で配偶者を日本に呼び寄せたい
- 本国から家族を呼び寄せたい
- 外国から技術者や料理人、留学生、研修生などを招聘したい
在留資格定証明書交付申請手続
- 日本に在留資格を中請したい外国人本人が在留していたり(例:短期滞在)、その法定代理人(日本人と結婚した外国人の場合、その配偶者)が日本にいる場合に当該外国人が日本において在留するための手続きを日本ですることができます。
- なお、ほとんどの在留資格に関しては、当該認定証明書でもって、手続することはできますが、中には、在留資格変更手続きでしか取得できない在留資格があります。
- 例えば、日本人配偶者が死亡した際の外国人配偶者に付与される在留資格としての「告示外定住者」や外国人本人の親を日本に来日させて、定住させるための「告示外特定活動」などがあります。
法定代理できる者の範囲(国外に居る場合)
例えば日本人の配偶者等という在留資格に関して、日本人及び配偶者のそれぞれが国外に居る場合、日本において誰が手続きを行えばよいのか?
このような事例の場合は、3親等以内の姻族もしくは6親等以内の血族であれば、法定代理可能です。
必要書類
各在留資格の必要書類に関しては、各項で記載します。
写真
4X3の写真が16歳未満でも必要です
在留資格の取得・更新・変更許可申請手続きにおいては、16歳未満の方の場合、4X3の写真は必要ありません。
外国文書の翻訳
外国語で記載されている場合は全て日本語に翻訳するのが原則ですが、英語であれば日本語への翻訳はあえてしなくてもよいかと思われます。もちろん、入国管理局より求められたら翻訳をする必要があります。
在留資格認定証明書交付申請の申請先
- 外国人もしくは当該外国人の法定代理人や代理人の住所地を管轄する入国管理局になります。
- 但し、入国管理局には、本局・支局・出張所があり、支局の管轄の方であれば、本局でも書類が提出可能です。
- 例えば、神戸市在住の方であれば申請先は大阪入国管理局神戸支局ですが、大阪入国管理局へも提出が可能です。
在留資格認定証明書の受取先
- 当該証明書の受け取り方法は在留資格変更・更新と異なり、書留にて送付されてきます。
- 不許可の場合も同様です。
標準処理期間
3ヶ月程度かかります。
在留資格認定証明書交付申請の取得手続きのイメージ
- 弊所へ在留資格認定証明書交付申請依頼
- 地方入国管理局等へ在留資格認定証明書交付申請
- 地方入国管理局での審査を経て在留資格認定証明書交付
- 申請人へ弊所より認定証明書の送付
- 申請人の方が在外公館へ査証申請
- 在外公館より査証発給
- 日本へ入国(出入国港にて上陸申請)
在留資格認定証明書取得後
査証申請のために必要な書類
- 各国によって、多少書類が異なりますので、各国の日本領事館のホームページ確認しておく必要があります。
中国の場合
領事館でのインタビュー
領事館よりインタビューを受ける場合もありますので、事前に提出した書類を再度チェックしてもらい、矛盾がないようにしておく必要があります。
身分を証明する書類
- 査証申請書1枚(写真1枚(縦4.5cmx横3.5〜4.5cm))
- 旅券(パスポート)
- 在留資格認定証明書及び同写し
- 暫住証及び同写し(日本領事館・大使館管轄地域以外に本籍を有する方のみ)
- 戸口簿写し(戸口簿に記載のある住所地以外で住んでいる場合に必要)
上記中、在留資格認定証明書は、入国時にも必要となります。
上記以外の書類
「技能」の場合
- 日本側受入機関との雇用契約書及び同写し
- 履歴書
「興行」の場合
- 日本側受入機関との雇用契約書及び同写し
- 芸歴を証する書類
- 経歴書
「留学」の場合
- 最終学歴卒業証書及び同写し
- 質問書(日本領事館・大使館規定様式のもの)
- 経費支弁者の在職証明書
「研修」の場合
- 研修派遣契約書及び同写し(研修派遣機関を通じる場合のみ)
- 申請人と送出機関との「契約書」(研修生の処遇、派遣条件に関するもの)
「家族滞在」の場合
- 質問書(日本領事館・大使館規定様式のもの。配偶者のみ)
「日本人の配偶者等」の場合
- 質問書(日本領事館・大使館規定様式のもの。配偶者のみ)
「永住者の配偶者等」の場合
- 質問書(日本領事館・大使館規定様式のもの。配偶者のみ)
「定住者」の場合
- 質問書(日本領事館・大使館規定様式のもの。配偶者のみ)
査証と在留資格認定証明書の有効期限
在留資格認定証明書交付申請をした後、許可が出て、在留資格認定証明書が発行された場合の在留資格認定証明書の有効期間は、原則3ヶ月ですが、在留資格認定証明書の有効期限が1ケ月であれば、当該認定証明書の有効期限の範囲になります。
次に、日本に来日するため、在外公館で発行される査証の有効期間は、3ヶ月となっております。
なお、査証の有効期限内であれば、在留資格認定証明書の有効期限が切れてしまっている場合でも、上陸はできますが、事前に入国管理局もしは最寄りの空港に連絡するようにしてください。
在留期間の始期
個別の在留期間は、外国人が来日(上陸)したときからカウントされます。
そのため、在留資格認定証明書が発行された時や、査証が発行された時ではありませんので、ご注意ください。
在留資格変更・更新申請
弊所では、在留資格の変更や更新をサポートいたします。
日本に滞在するには何かしらの在留資格が必要ですが、それぞれの活動に応じて、活動目的・活動期限が決められており、それ以外の活動をすることは出来ません。
現在の在留資格によって定められている活動内容が変更になった場合は、その内容に応じた在留資格に変更する必要があります。
- 日本にいる外国人を雇用したい。
- 日本の大学を卒業してそのまま日本で働きたい。
- 日本で起業し会社経営をしたい。会社を設立したい。
- たとえば、留学生の方が在学中に就職を決め、技術・人文知識・国際業務への変更手続をしたとします。
- 申請後、不許可となり、しかも、不許可の時点でもともと留学の在留資格の有効期限が経過してしまっている場合はどのような手続きになるのか。という話です。
- この場合、不許可になった場合は、留学生の更新手続きを期限が経過す以前にしていたという手続(更新許可申請書の提出)を入管にて行えば、更新する理由がある場合に限り、留学生として在留期問を更新することができます。
- 例えば、家族滞在で在留するAさんの在留期限が2017年9月1日。更新手続きは3カ月前よりできますので、2017年720日に更新手続きを行い、8月1日に在留期間が1年間で許可されたとします。同日更新手続きに行った場合の在留期限は、.2018年9月1日までとなります。(正確には、許可日に在留カードを交換した場合)
- 上記の例で言えば、8月20日に更新許可申請をしたとして、10月1日に在留期間1年で許可されたとすると、在留期限は2018年10月1日までとなります。
滞在理由が変わったにも関わらず、在留資格の変更を怠っていた場合は次回の更新が許可されない可能性が非常に高くなります。
在留資格更新許可申請とは
現に有する在留資格の活動を継続しようとする場合に行います。
在留資格変更許可申請とは
在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に行う必要があります。
申請可能日
更新許可申請の場合
在留期間の満了日から起算して3か月前からとなります。なお、3か月以内の在留期間が決定されている場合は、その在留期間のおおむね1/2以上経過したときから申請を行うことができます。
変更許可申請の場合
在留資格の変更が必要になった場合となります。
例えば、.留学生が就職が決まり、就労に関する在留資格に在留資格変更手続きをする場合や、日本人と結婚していた外国人が離婚をし、離婚定住者として変更するような場合です。
変更が不可能な場合、可能な場合
留学の在留資格でいた者が就職活動のために特定活動の在留資格を更新を含め2度行い、就職できずに帰国の準備のために、短期滞在に在留資格を変更したような場合
就職が決まったからといって、「特段の事由」が無い限り、短期滞在から技術・人文知識・国際業務等の在留資格へ変更することはできません。
短期滞在から日本人の配偶者への変更手続きに関しては
短期滞在で日本に来日し、結婚した場合、日本人の配偶者等への変更手続きが可能です。
日本で結婚して、外国人が本国に一時帰国し、再度日本に来日した時でも、変更手続き可能です。
在留資格変更時の申請者の元の在留資格に関して
家族滞在で日本在中の方が、技術・人文知識・国際業務等の就労の在留資格に変更したいため、在留資格変更許可申請を行い、当該変更許可請が不許可になった場合、元の在留資格である家族滞在はどうなるのでしようか?
このような場合、在留資格変更許可申請をしたからといって、元の在留資格を放棄するわけではありませんので、元の在留資格で更新期限まで在留できます。
在留資格変更申請が不許可となり、在留期限が過ぎてしまったた場合(元の在留資格を更新する)
在留期間の起算日
変更申請
例えば、留学生の在留資格から日本人の配偶者への在留資格変更手続きをしたとして、日本人の配偶者としての在留期限が2015年6月1日だった場合で5月10日に変更許可通知書(仮に在留期間は1年間)を持って、変更手続きを入管でしたのが、2015年5月20日であれば、2015年5月20日から1年問の在留期間がスタートします。
更新申請
在留資格期間満了日前に在留資格更新許可申請が許可された場合、在留資格の期間満了日から与えられた在留期間がスタートする。
在留資格期間満了日後に在留資格更新許可申請が許可された場合、在留資格の期間満了日から与えられた在留期間がスタートする。
外国人の雇用に関すること
- 外国人を雇い入れるには、入国管理局への申請手続が必要となる場合があります。
- 入国管理局への手続は、原則として、外国人もしくは法定代理人が自ら入国管理局に出頭しなければなりません。しかし、一定の研修を受けた行政書士で、外国人等に代わって入国管理局で申請書等を提出することが認められた行政書士である「申請取次行政書士」に依頼すれば、申請人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
- 専門知識を有する申請取次行政書士が申請人の在留及び適切な雇用をサポートいたします。
就労ビザについて
留学生の新卒採用の場合
留学から在留資格変更許可申請が必要
転職の外国人を中途採用の場合
就労資格証明交付申請が必要
海外で採用を決め日本へ呼ぶ場合
在留資格認定証明書交付申請が必要
派遣社員で外国人を受け入れる場合
派遣元が必要な申請します
家族滞在ビザを持つ外国人を正社員として採用する場合
資格外活動許可申請または家族滞在ビザから在留資格変更許可申請が必要
短期滞在で日本に来ていた外国人に内定を出す場合
在留資格認定証明書交付申請または在留資格認定証明書交付申請が短期滞在中に間に合えば在留資格認定証明書を持って在留資格変更許可申請を行います
身分系(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者)のビザを持つ外国人の採用する場合
制限なし
外国人をアルバイトで雇用する場合
資格外活動許可申請が必要
従業員の更新申請する場合
在留期間更新許可申請が必要
外国人の転職者が入社したとき
- 外国人の転職者が入社したときは、まず日本人と同様の手続きを行います。
- 年金手帳や雇用保険被保険者証を提出してもらい、社会保険の加入手続きを行います。
- 前職の退職時に交付された源泉徴収票があれば、年末調整ができるように会社で受け取ります。
- 給与から控除する住民税(特別徴収)があれば、必要な手続きを行います。
- こうした手続きは日本人と同じです。
外国人が会社を転職するとき
外国人が、転職前の在留資格と異なる活動をする場合は、在留資格の変更が必要です。
入社前に「在留資格の変更」が必要な場合は、在留資格を変更した後に入社します。
在留資格を変更せずに就職すると「資格外活動」を行う不法就労になります。
- 例えば、「教育」の在留資格で私立学校(高等学校・中学校)で語学教師として勤務していた外国人が、転職して通訳・翻訳の担当者になる場合は、転職前に「技術・人文知識・国際業務」に変更することが必要です。
在留資格の変更が必要でないときも外国人が「就労資格証明書」を得るのが望ましいです。
入社前に「在留資格の変更」が必要ない場合でも、新しい勤務先の従事業務について「就労資格証明書」を得ておくのが望ましいです。
在留期限が3ケ月以上ある場合に取得することができます。(在留期限が3ケ月を切った場合は在留期間更新許可申請)
- 例えば、機械メーカーA社を退職し、転職後もB社で機械エンジニアとして勤務するようなケースは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を変更する必要はない、と考えられます。
- しかし「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、外国人がA社で勤務する前提で審査され、許可されたものです。
- B社で勤務することを前提に許可されたものではないのです。
- そのため、新しい勤務先の活動内容が「現在の在留資格の活動に含まれる」ことを入国管理局に確認してもらうのが賢明です。
- 「就労資格証明書」を申請し、認められれば交付されます。
外国人本人が入国管理局に「契約機関に関する届出」を行う必要があります。(平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた者に限ります。)
就労の在留資格の外国人が転職し、新しい勤務先に就職したときは、14日以内に入国管理局に届出することが必要です。(入管法第19条の16)
前職を退職してときにも届出が必要です。
- 「契約機関に関する届出(新たな契約の締結)」を届出します。
雇用形態の種類
派遣労働者
- 労働者派遣とは、労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだ上で、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くというものであり、労働者に賃金を支払う会社と指揮命令をする会社が異なるという複雑な労働形態となっていることから、労働者派遣法において派遣労働者のための細かいルールを定めています。
- 労働者派遣では、法律上の雇い主はあくまで人材派遣会社になります。よって事故やトラブルが起きた際は、まず人材派遣会社が責任をもって対処しなければなりません。しかし、実際に指揮命令をしている派遣先は全く責任を負わないというのは妥当ではなく、労働者派遣法において派遣元と派遣先が責任を分担するべき事項が定められています。
契約社員(有期労働契約)
- 契約社員といわれる人たちなどにみられるように、正社員と違って、労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている場合があります。このような期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合意により契約期間を定めたものであり、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了することとなります。1回当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて3年です。
パートタイム労働者
- パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者をいいます(パートタイム労働法では、「短時間労働者」といいます)。「パートタイマー」や「アルバイト」など、呼び方は異なっても、この条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となります。
- パートタイム労働者を雇用する使用者は、パートタイム労働法に基づき、公正な待遇の確保や正社員への転換などに取り組むことが義務付けられています。
- また、労働者を雇い入れる際、使用者は、労働条件を明示すること、特に重要な条件については文書を交付することが義務付けられていますが、パートタイム労働法では、昇給・退職手当・賞与の有無についても文書の交付などによる明示を義務づけています。
短時間正社員
- 短時間正社員とは、フルタイムの正社員と比べて、その所定労働時間(所定労働日数)が短い正社員であって、次のどちらにもあてはまる労働者をいいます。
- 期間の定めのない労働契約を結んでいる
- 時間あたりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが同じ事業所に雇用される同種のフルタイムの正社員と同等である。
- 企業内において、このような働き方を就業規則に制度化することを指して、「短時間正社員制度」と呼んでいます。
- 短時間正社員制度の導入には、優秀な人材の獲得や社員の定着率の向上、採用コストや教育訓練コストの削減、社員のモチベーションアップ、外部に対するイメージアップといったメリットがあります。
業務委託(請負)契約を結んで働く人
- 正社員や、上記の派遣労働者、契約社員、パートタイム労働者、短時間正社員などは、「労働者」として、労働法の保護を受けることができます。
- 一方、「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。
- ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。
家内労働者
- 家内労働者とは、委託を受けて、物品の製造または加工などを個人で行う人をいいます。家内労働者は「事業主」として扱われますが、委託者との関係が使用者と労働者の関係に似ていることから家内労働法が定められており、委託者が家内労働者に仕事を委託する場合には、家内労働手帳の交付や最低工賃の順守など、家内労働法に基づいた対応が求められます。
在宅ワーカー
- 在宅ワーカー(在宅就業者)とは、委託を受けて、パソコンなどの情報通信機器を使用してホームページの作成などを個人で行う人をいいます。在宅ワーカーも「事業主」として扱われますが、委託者に対して弱い立場に置かれやすいため、在宅ワーカーに仕事を委託する場合には、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を踏まえた対応が求められます。
技術・人文知識・国際業務
弊所では、技術・人文知識・国際業務の申請をサポートいたします。
技術・人文知識・国際業務ビザの基本条件は
内定が出ていて、雇用契約を結んだ上での申請
専門学校・大学・大学院を卒業の場合
専門学校の場合は、日本の学校に限ります。
仕事内容は、専門性のある職務内容であること
専攻の内容を活かせること
仕事内容と専攻内容がリンクしているかを文書と証明資料で説明すること
卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻しているかを確認すること
高卒の場合
3年以上、または10年以上の実務経験があること
- 3年以上は、通訳翻訳、語学講師など。10年以上、それ以外。
- 実務証明は、過去の会社から在職証明書などいろいろと必要
専門性のある仕事内容とは
営業
総務
経理
広報宣伝
商品開発
貿易
通訳翻訳
語学教師
デザイナー
システムエンジニア
プログラマー
機械系エンジニア
電気系エンジニア
雇用契約書が必要
派遣契約や請負契約でも就労ビザは取得可能
会社の経営状態が安定していること
決算書類が必要
赤字や新設会社でも事業計画書を提出すれば可能
日本人社員と同じくらいの給料が必要
就職する外国人が過去に警察に捕まったことがないこと
採用する会社のカテゴリー
カテゴリー1
上場企業、保険業を営む相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、公益法人
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上
カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以下
カテゴリー4
上記に該当しない会社
必要書類(在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)
申請書
外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(392円切手貼付)認定の場合
会社が用意する書類
登記事項証明書
定款のコピー
会社案内またはHP(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
直近年度の貸借対照表、損益計算書のコピー
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し、電子申請の場合は受付番号があること)※税理士の先生が持たれていることが多い。
申請理由書
雇用契約書
事業計画書
給与支払事務所等の開設届書のコピー(受付印のあるもの)
直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)または源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印のあるもの)のコピー
オフィスや土地などの登記簿謄本や賃貸借契約書のコピー
会社の外観や内部の写真
外国人が用意する書類
在留カード変更の場合
パスポートのコピー
本人の履歴書(学歴、職歴)
大学または専門学校の卒業証明書
大学または専門学校の成績証明書(学校の履修内容と仕事内容との関連性をみる)
日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)
資格の合格証のコピー(職務に関連するものがあれば)
必要書類(在留期間更新許可申請)
在留期間更新許可申請書
外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm)
会社が用意する書類
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し、電子申請の場合は受付番号があること)※税理士の先生が持たれていることが多い。
在職証明書
- 以下のような事項が記載され、社判が押印されたものをご用意ください。なお、証明者の所属企業名、所在地、職名・氏名(押印)を末尾に記載してください。
- 申請人の氏名、国籍、生年月日、性別
- 所属部署
- 入社年月日
- 職務上の地位、給与額
- 職務の内容
申請理由書
- 以下のような事項が記載され、社判が押印されたものをご用意ください。なお、証明者の所属企業名、所在地、職名・氏名(押印)を末尾に記載してください。
- 更新後に行う職務内容に変更が無く、現に有する在留資格との間に齟齬がない
- 引き続き日本に在留することに相当の理由がある
- 今の就労ビザに該当する活動を引き続き行う
- その活動を引き続き行うことに相当の理由がある
- 専門知識や技術があり、また法令を遵守した生活をしている
- 安定した収入やきちんと納税している
- 会社にとって必要な人材である
外国人本人に関する書類
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
在留カード
資格外活動許可書(あれば)
パスポートまたは在留資格証明書
決定される在留期間
他の事情を勘案してこの通りにならない場合があります。
在留期間5年
次の1、2及び5のいずれにも該当し、かつ、3又は4のいずれかに該当するもの。
- 申請人が入管法上の提出義務(住居地の届け出、住居地変更の届け出、所属期間の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
- 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)
- 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの
- 3以外の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行っているもの
- 就労予定期間が3年を超えるもの
(カテゴリー1)
日本の証券取引所に上場している企業・保険業を営む相互会社は外国の国・地方公共団体・独立行政法人・特殊法人・認可法人国・日本の国/地方公共団体認可の公益法人・法人税法別表第に掲げる公益法人
(カテゴリー2)
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が、1,500万円以上ある団体又は個人
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの
- 次のいずれにも該当するもの
- 5年の在留期間の決定の項の1及び2のいずれにも該当し、かつ、3又は4のいずれかに該当するもの
- 就労予定期間が1年を超え、3年以内であるもの
- 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
- 5年の在留期間の決定の項の1及び2のいずれにも該当し、かつ、3又は4のいずれかに該当するもの
- 次のいずれかに該当するもの
- 就労予定期間が1年を超えるもの
- 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの
- 契約期間がカテゴリー4(カテゴリー1、2又は3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの
- 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の1又は2のいずれかに該当しないもの
- 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績などから、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
- 就労予定期間が1年以下であるもの
在留期間3ヶ月
就労予定期間が3月以下であるもの
就労資格証明書交付申請
弊所では、就労資格証明書交付の申請をサポートいたします。
就労資格証明書とは
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書のことです。
転職時には、別途申請人本人により「契約機関に関する届出書」を提出する必要があります。
- 適法な就労可能な在留資格を取得していることを証明できます。
- パスポートや在留カード、資格外活動許可書があれば必要ありません。
- 就労資格証明書は、転職の際に役立ちます。
- 在留期間更新申請時にも手続きがスムーズに行われます。
- 派遣会社において派遣先が変わった場合に取得しておくと有効です。
必要書類
申請書
資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
※申請人以外の方が,当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させてください。
旅券又は在留資格証明書を提示
旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
前の会社が発行した「退職証明書」
転職後の会社等の概要を明らかにする資料
商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、必要ありません。
次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
- 雇用契約書の写し
- 辞令・給与辞令の写し
- 採用通知書の写し
- 上記1ないし3に準ずる文書
本人の転職理由書
- 前勤務先の名称
- 前勤務先での仕事内容
- なぜ転職したのか
- 新勤務先の名称
- 新勤務先での仕事内容
などを時系列に詳細に書いていきます。
雇用理由書
標準処理期間
当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月)
資格外活動許可申請
弊所では、資格外活動許可の申請をサポートいたします。
資格外活動許可とは
許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
- 留学生がアルバイトをする場合は必要となります。※その場合でも一定の制限があります。
- 技術・人文知識・国際業務などで日本の企業に勤めている外国人やその妻(家族滞在)などが報酬を得て通訳・翻訳などの仕事をする場合は必要となります。
- 就労先が内定した段階で申請する必要があります。
- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は必要ありません。
資格外活動許可を取らなければならない在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、興行、技能実習、特定活動(定められた範囲の就労が可能な在留資格)
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在(就労することができない在留資格)
在留資格「留学」「家族滞在」の場合
- 勤務場所・活動内容が決定する前から申請することができます。
- 勤務先が変わるたびに、許可を再取得する必要はありません。
- 週28時間まで働くことを認められます。
- 単純労働も認められます。
- 「留学」の場合、学則で定める長期休業期間にあるときは週40時間の範囲内であれば、1日8時間以内での就労が認められます。
- 休学中または卒業、中退後は資格外活動(アルバイト)は認められません。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合
- 持っている在留資格の活動を妨げる資格外活動でないこと。
- 持っている在留資格の活動を維持継続していること。
- 資格外活動許可を受けようとする活動が単純労働でないこと。
- 在留状況に問題無く、許可することが適当であること。
- 資格外活動を受けようとする活動が、風俗営業等関連、公序良俗に反するおそれ、法令で禁止されている活動でないこと。
が必要となります。
必要書類
資格外活動許可申請書
在留カード
パスポートまたは在留資格証明書
在留資格「留学」「家族滞在」の方は上記の書類のみとなります。
会社が用意する書類
登記事項証明書
定款のコピー
会社案内またはHP(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
直近年度の貸借対照表、損益計算書のコピー
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し、電子申請の場合は受付番号があること)※税理士の先生が持たれていることが多い。
申請理由書
雇用契約書
事業計画書
給与支払事務所等の開設届書のコピー(受付印のあるもの)
直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)または源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印のあるもの)のコピー
オフィスや土地などの登記簿謄本や賃貸借契約書のコピー
会社の外観や内部の写真
教育
弊所では、教育の申請をサポートいたします。
更新申請
必要書類
外国人本人の所属機関と常勤・非常勤により3つのカテゴリーに分類されます。
カテゴリー1
- 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に常勤で勤務する場合
カテゴリー2
- カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合
カテゴリー3
- 非常勤で勤務する場合
これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。
なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
カテゴリー1
- 在留期間更新許可申請書
- 写真1枚
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
上記が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
交付を受けている方のみ
カテゴリー2・カテゴリー3
カテゴリー1に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。
- 納税関係書類(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
- 雇用以外の契約に基づいて業務をする場合は、契約書の写し
日本国籍及び永住権の取得など身分関係の在留資格について
- 外国人が日本国籍を取得するには、「帰化許可申請」が必要です。
- 帰化申請には、一定の要件を満たしていることが必要で、在留資格や家族構成、就業状況等により、必要な証明書類や作成書類が異なります。
- また、日本で永住を希望する場合には、入国管理局で永住許可申請をしますが、この申請でも在留資格や在留状況等によって異なる様々な要件があり、それに応じた証明書類や作成書類が必要です。
- 弊所は、国籍や永住に関すること、また、渉外手続(国際結婚や離婚、相続、養子縁組等)について、専門知識で外国人の方のお手伝いをいたします。
- 外国人が日本人や永住者と結婚し、適法に日本で在留する為には、婚姻手続に加えて、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格が必要となります。
- このように、外国人が日本国内において在留を希望する場合、活動内容もしくは身分関係によって在留資格が必要で、様々の種類の資格とそれに応じた要件があります。
- 弊所は、外国人の在留やその他日本で適法に活動するために必要な申請手続について、お手伝いいたします。
家族滞在
弊所では、家族滞在の申請をサポートいたします。
家族滞在滞在とは
外国人の方が、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)に必要な資格です。
扶養を受ける配偶者又は子とは
内縁の配偶者は含まれません。
子供には、成年に達した者及び養子(特別養子縁組)も含まれます。
海外で有効に成立した同性婚は、該当しません。(この場合は、特定活動が該当する可能性があります。)
家族だからといって、親は含まれないことに注意が必要です。
課税所得証明書
- 課税所得証明書中に、扶養控除の欄がありますが、ここに配偶者もしくはお子さんの人数を申告していない場合があります。
- 申告していない場合は、申告するようにしましょう。
本邦において行うことができる活動
- 家事に従事する活動等のほか、教育機関において教育を受ける活動も含まれます。
- しかし、「家族滞在」の在留資格に基づいて行うことができる活動には、就労活動は含まれません。
- もっとも、資格外活動許可を受ければ仕事ができます。
注意点(子供が家族滞在、子併が養子の場合)
- 永住者の方が自分の子供を家族滞在として在留させることは、永住者が対象でないためできません。
- 永住者の場合は、定住者の在留資格にて子供を在留させることができます。
- そのため、家族滞在の子供がいる方が永住申請する場合は同時申請をするなど注意が必要です。
- 子供が家族滞在で在留している場合は、定住者へ変更申請時点において未成年である必要があるためであり、また、子供が養子の場合は、定住者へ変更時点において実子でないことから要件を満たさないため、注意が必要です。
必要書類(在留資格認定証明書の場合)
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)1枚
申請前6カ月以内のもの。
返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用・392円)を貼付したもの
次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
戸籍謄本
婚姻届受理証明書
結婚証明書(写し)
出生証明書(写し)
扶養者の在留カードの表裏の写し
住民票
世帯全員の記載のあるもの
扶養者の職業及び収入を証する文書
在職証明書又は営業許可書の写し等
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書等
申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
必要書類(更新申請)
- 同居している場合は、住民票の世帯票で、親族関係が証明できますので、配偶者の更新時にしても、子供の更新時にしても、婚姻関係公証書や親族関係公証書は必要ありません。
- 但し、住民票の身分欄に配偶者(妻もしくは夫)として記載しておく必要があります。
- なお、住民票の世帯票を出した後、入国管理局にて何らかの疑義が生じれば、親子関係公証書や婚姻関係公証書を提出しなければならない場合があります。
日本人の配偶者等
弊所では、日本人の配偶者等の申請をサポートいたします。
日本人の配偶者等とは
日本人の配偶者(内縁の配偶者は含まれません。)
日本人の特別養子
日本人の子として出生した者(例:中国残留孤児、国籍留保届できなかった日本人の子)
日本人の配偶者とは
内縁の配偶者
同居などの内縁の配偶者は日本人の配偶者に含まれません。
- 例えば、離婚したくても離婚できない日本人との同棲生活の場合(例、日本人→男性、外国人→女性)
- 日本人と婚姻をしたい。しかし、日本人の離婚ができていない。
- そのような場合、日本人の方との間でお子さんがいらっしやれば、日本人の方が認知をすることによって、日本人の子供を養っているということで、定住者という在留資格を取得することができる可能性があります。
日本人の特別養子とは
普通の養子縁組契約は含まれない。
- 日本人と養子縁組をしたら日本人の配偶者等として入国をすることができるか、あるいは、在留を継続することができるかという問題では、普通養子縁組契約の場合は、日本人の配偶者等の在留資格を取得することはできません。
- 養子は養子でも特別養子組の場合だけです。
- 但し、6歳未満の子を普通養子にした場合は定住者の在留資格を取得することができる可能性があります。
日本人の子として出生した者とは
本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に日本国籍を有していた場合にも該当します。
なお、本人の出生後、父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。
必要書類
在留資格認定証明書交付申請書
写真(4×3cm)
申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無報、無背景で鮮明なもの
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
若すぎると注意されることもあります。
配偶者(日本方)の方の戸籍謄本
発行日から3か月以内のもの
配偶者(日本人)の住民税の課税納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)
発行日から3か月以内のもの
配偶者(日本人)の身元保証書
身元保証人には.日本に居住する配偶者(日本人)がなる
日本人の方の収入が低い場合、もう一人、保証人を立て、その者の在職証明書、課税証明害、納税証明書を提出する必要があります。
世帯全員の記載のある住民票の写し
発行日から3か月以内のもの
質問書
スナップ写真
392円切手を貼付した返信用封筒
身元保証人の印鑑
身元保証書に押印あれば必要ありません。
在職証明書
自営業の場合は、確定申告書の写しなど
会社員の場合は、履歴事項全部証明書を併せて提出
在留資格認定証明書取得後の手続き
配偶者の国の日本事館での手続き及び空港での手続き
中国の配偶者に送付する場合
- 中国において、査証申請のために日本領事館に認定証明書を提出。
- パスポートに査証(シール状)を貼ってもらいます。
- 当該査証付のパスポートと認定証明書を取得して、空港にて在留資格を取得し、終了となります。
在留資格取得後の手続き
国民健康保険(健康保険への加人)などが必要となります。
離婚手続中の更新
- 離婚手続き中(調停中等)に在留資格の更新時期が到来することあります。そのような場合、協議中であれば、協議書案や当事者の証言書などを入国管理局に提出します。
- 調停中や裁判中であれば、「事件係属証明書」を裁判所から取得し、入国管理局に提出します。
- 加えて、このような場合、身元保証人等は、配偶者になってもらえることは稀ですので、他人でもかまいません。
- なお、当該他人が身元保証人になる場合は、身元保証に至った経緯をまとめておく必要があります。
永住許可
弊所では、永住許可申請をサポートいたします。
永住者とは
「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者を言い、永く日本に生活する者を言います。
留学生や就職している者と異なり、「永住者」の在留資格は在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することが可能となります。
具体的には、永住者になることにより、在留資格の更新手続きは無くなり(なお、7年毎に在留カードの切り替えは必要)、また、公序良俗に反するような仕事以外は許可を得なくても就くことができます。
ただし、永住者の場合、帰化と異なり、国籍は日本国籍以外のままですので、日本国内における行為又は過去の入国の経緯によっては、在留資格が取り消される可能性はあります。
なお、当該在留資格は、在留資格変更許可ではなく、永住許可という新規の許可申請となります。(許可後の手数料は更新・変更と異なり8,000円)そのため、永住許可申請中でも、在留資格の更新手続きは必要となります。
永住許可のメリット
借金がしやすくなる
マンションなどの不動産、車を購入する場合に、ローンを組むことができるようになったり、借入金額が大きくなります。またクレジットカードなどにも加入しやすくなります。
なお、永住許可を受けていなくとも、収入、貯蓄ともよければ、銀行側の判断として、ローンを組むことが可能な場合があります。最近では、永住者かどうかに関わらず、収入の多寡、企業の大きさによって、借り入れは可能な場合もあります。
連帯保証人になれる
賃貸保証会社など、永住権を持っていないと外国人の場合、連帯保証人になってくれない場合があります。
永住許可のための必要最低条件
素行が善良であるこ(罰金刑や懲役刑などを受けていないこと)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを必要とします。
- 例えば、在留期間は、10年間だが、日本語学校→大学→大学院で、8年間学習をし、就労期間が2年間の場合は、10年であったとしても、永住申請で許可はおりません。このような留学生の場合、入国し、学業修了後就職して、おおむね5年以上の在留歴を有しており、入国から申請時までに10年以上の在留期間があれば、留学中の在留期間も10年に参入することが可能となります。
- 納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 現行法では、5年が最長となります。(但し、平成29年10月16日時点で、平成24年7月9日以降最長の在留期間が3年になっている方でも、当該「3年」を最長と考えます。あらかじめ申請の時点での最長の在留期間を入国管理局に確認をいたします。)
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、上記1及び2に適合する必要はありません。また、難民の認定を受けている者の場合には2に適合する必要はありません。
原則10年在留に関する特例
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態と伴った婚姻生活が3年以上経続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
- 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
- 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
- 高度専門職(70点以上〜80点未満)の場合は3年で永住許可申請可能。
- 高度専門職(80点以上)の場合は1年で永住許可申請可能。
- 6、7は高度専門職となってから計算するのではなく、遡って1年または3年前から高度専門職であれば、その時点から期間が起算されます。
- 高度専門職としてのポイントが80点の場合、最短1年間で永住申請可能ですが、家族との同時申請において、この1年が適用されるわけではありません。
審査のポイント
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。
公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。
自分がなせ目本において永住したいかの申請理由書を詳細に記載すること。
永住許可申請中に、「結婚」、「退職」、「就職」した場合でも、それぞれの追加資料を提出しておくこと。
生活保護を受けていたら、申請しても不許可となる。
身元保証人を確保すること。
出国歴が多く、長期間海外にいる場合、永住許可はされにくくなります。
下記の場合、許可される可能性があります。
- 日本に住所を有し、税金を納めている。
- 日本の社会保険に加入している。
- 給与は、日本で主に支給されている。
- 海外赴任に対する会社からの辞令書などが発行される。
- 日本に所有物件もしくは、賃借物件が申請者名義である。
など
必要書類
永住許可申請書
履歴(学歴・職歴)を記載する箇所に関して、記載しきれない場合は、別紙に記載する。
写真(縦4cm×横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。
理由書
日本人の配偶者等と永住者の配偶者等は必要なし。
定住者及び就労ビザの申請の場合には必要。
帰化申請とは異なり、ワープロ打ち可。
住民票
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
在職証明書(会社等に勤務している場合)
確定申告書控えの写し、または、あれば営業許可書の写し(自営業等である場合)
課税納税証明書関係
日本人の配偶者等及び永住者の配偶者等並びに高度専門職(80点以上の高度専門職)の場合
- 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書など)
定住者及び就労ビザの方並びに高度専門職(70点以上80点未満)
- 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書など)
被保険者記録回答票
身元保証に関する資料
身元保証書
- 日本人の配偶者等と永住者の配偶者等の場合は配偶者の方が行う。
- 定住者・就労ビザの方は「日本人もしくは永住者の方」に身元保証人になってもらう。
身元保証人になる方の次の資料
- 在職証明書等
- 直近(過去1年分)の住民税の課税証明書・納税証明書
住民票
パスポートの提示及び在留カードの表裏の写し
身分関係を証明する次のいずれかの資料
申請人の方が日本人の配偶者である場合
- 配偶者の方の戸籍謄本
申請人の方が日本人の子である場合
- 日本人親の戸籍謄本、もしくは、親子関係が証明できる書類(親子関係公証書)
申請人の方が永住者の配偶者である場合
- 配偶者との婚姻証明書
- 上記に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
申請人の方が永住者の子である場合
- 親子関係が証明できる書類
高度専門職ポイント計算表等
- 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し
- ポイント計算表(80点「1年前の分、現在の分」、70点「3年前の分、現在の分」)
- ポイント計算の各項目に関する疎明資料
帰化申請
弊所では、日本国籍への帰化申請をサポートいたします。
面談時にご準備していただきたいもの
帰化申請は、申請受付から許可(又は不許可)の結果が出るまでの期間は、ご相談者様によって異なりますが、特別永住者で7〜10ヵ月、特別永住者以外で1年程度かかります。また、申請に必要な書類を揃えるのに膨大な時間を要することもあります。
よって、スムーズな申請をするために、以下の内容を面談時にご準備ください。
面談時にお聞きすること
ご本人の所得
交通事故違反・逮捕歴など
税金の滞納など
社会保険加入の有無に関して
家族関係
出入国歴(日程・渡航先・渡航目的・同行者など)
面談時にご持参いただくもの
パスポート(過去のもの全て)
免許証
在留カード
その他、戸籍類など本国の身分証明書類
許可の要件
住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること。(国籍法第5条第1項第1号)
留学で来た場合や1度の出国で3ヵ月以上日本を離れている場合、出国の総日数が150日以上の場合は、引き続き5年以上日本の居たとみなされない場合があります。
能力条件
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。(国籍法第5条第1項第2号)
20歳以上で、母国の法律でも成人の年齢に達していなければなりません。
素行要件
素行が善良であること。(国籍法第5条第1項第3号)
申請受付後、許可が出るまでの期間についても対象となります。
生計条件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。(国籍法第5条第1項第4号)
預貯金が全くのゼロというような場合や新たに事業を起こした場合などは難しいと思われます。
喪失条件
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(国籍法第5条第1項第5号)
日本では重国籍を認めておりません。帰化しようとする場合は、無国籍であるか、帰化によって元の国籍を喪失することができるようになっていなければなりません。
思想条件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(国籍法第5条第1項第6号)
親族や親密な関係にある者がこれらに該当する場合は帰化は難しいと思われます。
日本語条件
小学校3年生程度の日本語能力が必要とされています。
スケジュール
法務局で申請受付
申請者の住所を管轄する法務局に申請書を提出します。
弊所も同行させてもらうこともできますが、同席することはないと思われます。
法務局で面談
申請受付から約2〜3ヵ月後
配偶者も呼ばれることがあります。
家庭訪問や近所に聞き込みがあることもあります。
審査
場合によっては申請の取り下げを促されることもあります。
法務局から結果の通知
官報で告示されます。
ご相談者様によって異なりますが、特別永住者で7〜10ヵ月、特別永住者以外で1年程度かかります。
上記の以前に、添付書類の収集などに数か月を要することがあります。
永住許可と帰化申請の違い
- 日本における帰化とは、法務大臣の許可により、外国人が自国の国籍を離脱し日本国籍を得ることです。引き続き5年以上日本に住所をもち、20歳以上で本国法によって能力をもち、素行善良で独立の生計を営むことができ、日本国籍の取得によって本国国籍を失うことに同意し、暴力主義的破壊団体に所属したことがないなどを条件とされています。
- また永住許可は帰化とは違いますが、永住許可を取得して永住者となると、在留期限を気にすることなく、永久に日本で住むことが可能になります。自国の国籍も失いません。
永住許可のメリット
永住許可を受けると、在留期間の制限が無くなります。
※在留カードには有効期間があり、更新が必要です。
永住許可を受けると、在留活動に制限が無くなります。
退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については、法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされており、有利に扱われるといえます。
配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。
入管法上のメリットではありませんが、法務大臣から永住の許可を受けているということは、日本に生活の基盤があることの証明ですから、商取引をはじめ社会生活の上で信用が得られます。
帰化申請のメリット
選挙権(参政権)の付与、立候補もできます。公務員への就職も可能です。
年金、教育、福祉など社会保障の面で日本人と同じ扱いになります。
土地の所有が容易になります。
日本のパスポートを持つことができ、海外出張・海外旅行の際の海外渡航手続が楽になります。
住宅ローン・自動車ローンや仕事の資金の借り入れ等、銀行との取引・融資が容易になります。
日本人と結婚した場合、同一の戸籍に入ることができます。
帰化申請のデメリット
母国の国籍を失います(日本は二重国籍を認めていません)。
母国の旅券が無くなるので、国によっては日本からの渡航が不便になります。
再び母国の国籍を取得するのは事実上、無理になります。
留学
弊所では、留学の申請をサポートいたします。
留学とは
- 日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)、特別支援学校の高等部、専修学校、各種学校、または、設備および編制に関して、これらに準ずる機関において教育を受ける活動を行うための在留資格のことをいいます。
学校の種類
- 大学
- 大学院
- 短期大学
- 専門学校
- 専修学校
- 高等学校
- 日本語学校
- 特別支援学校(高等部)
- 中学校
- 特別支援学校(中学部、小学部)
- 小学校
など
在留期間
- 4年3ヶ月
- 4年
- 3年3ヶ月
- 3年
- 2年3ヶ月
- 2年
- 1年3ヶ月
- 1年
- 6ヶ月
- 3ヶ月
必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。
許可基準
学校の種類
- 日本の大学、これに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校に入学して教育を受けること。ただし、夜間通学や通信教育は除きます。
- 日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において夜間通学して教育を受けること。ただし、当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況および法律遵守状況などを十分に管理する体制を整備している場合に限ります。
- 日本の高等学校・中学校・小学校、特別支援学校の高等部・中学部・小学部、専修学校の高等課程・一般課程、各種学校、設備および編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること。高等学校は、定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含みます。ただし、夜間通学や通信教育は除きます。
安定して生活していくための支弁方法があること
- 申請人が在留期間中の生活費を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段があること。ただし、申請人以外の者が、申請人の生活費を支弁する場合は除きます。
専修学校または各種学校において教育を受けようとする場合(日本語の教育を受けようとする場合を除く)
次のいずれにも該当していることが必要です。
- 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(日本語教育機関)で、法務大臣が告示をもって定めるものにおいて、6ヶ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校または各種学校において、教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、または、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において、1年以上の教育を受けた者であること。
- 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
学校教育法第一条に規定する学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校のことをいいます。
高等学校において教育を受けようとする場合
次のいずれにも該当していることが必要です。
- 年齢が20歳以下であること。
- 教育機関において1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていること。
ただし、日本の国または地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づいて、生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は除きます。
聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合
- 当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受けていること。
- 当該教育機関において、1週間につき10時間以上聴講をすること。
法務大臣が告示をもって定める教育機関であること
- 下記の教育機関で教育を受けようとする場合は、その教育機関が、法務大臣が告示をもって定める教育機関であることが必要です。
- 専修学校、各種学校または設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において、専ら日本語の教育を受けようとする場合
- 外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関において、教育を受けようとする場合
- 設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において、教育を受けようとする場合
ただし、専ら日本語の教育を受けようとする場合を除きます。
必要書類(在留資格認定証明書交付申請)
共通書類
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)1枚
返信用封筒(定形長3封筒、簡易書留用430円分切手貼付、宛名を記入)1通
学費、生活費の支弁について証明する文書
- 本人が学費・生活費を支弁する場合
- 奨学金の給付に関する証明書
- 過去3年分の本人名義の銀行等の預金残高証明書
- 過去3年分の本人の収入を証する資料
- 本人が現に職業を有する場合は、過去1年分の本人の職業及び収入を証明する資料
- 本国の親族からの送金により学費・生活費を支弁する場合
- 支弁者が作成した経費支弁書及び誓約書
- 支弁者の銀行等の預金残高証明書
- 支弁者と申請人の親族関係を証明する資料
- 本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
- 支弁者が作成した経費支弁書及び誓約書
- 支弁者の在職証明書
- 支弁者の源泉徴収票及び確定申告書の写し
- 支弁者の預金残高証明書
- 支弁者と申請人の関係を証明する資料
大学へ入学する場合(専門課程日本語科を除く)
入学許可書(学部、学科、課程が記載されたもの)の写し
入学金の領収書の写し
最終学歴に関する証明書(卒業証明書又は、卒業証書の原本の写し)原本提示
本人の履歴書(学歴、職歴を記載したもの)
留学志望理由書及び終了後の進路予定説明書
大学に研究生又は聴講生として入学する場合
入学許可書(学部、学科、課程が記載されたもの)の写し
入学金の領収書の写し
次のいずれかに該当するもの(カリキュラム履修関係書類:1週間につき10時間以上)
- 研究内容(専ら聴講による研究生の場合は、聴講科目及び時間数)が記載された証明書
- 聴講科目及び時間数を記載した履修届の写し等の証明書
大学(専門課程日本語科)または専門学校(日本語学校)に入学する場合
入学許可書の写し
入学金の領収書の写し
当該課程終了後の予定説明書又は進路希望説明書
専門学校または専修学校(共に日本語課程を除く)に入学する場合
入学許可書の写し
入学金の領収書の写し
次のいずれかに該当するもの
- 日本語教育施設(法務大臣告示で定められたもの)において6ケ月以上の日本語教育を受けていることを証する終了証書、終了時の出席証明書及び成績証明書
- 日本語能力検定試験の1級又は2級の合格証
- 学校教育法第1条に定める学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
必要書類(在留資格更新申請)
在留期間更新許可申請書
パスポート及び在留カード
教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明
大学の学部生,大学院生,短期大学生,準備教育機関生,高等専門学校生等の場合
- 在学証明書(在学期間の明記されたもの)
大学の別科生,専修学校の専門課程生の場合
- 出席・成績証明書
研究生の場合
- 在学証明書(在学期間の明記されたもの)
- 大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書
聴講生の場合
- 在学証明書(在学期間の明記されたもの)
- 大学の学部等の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写し等の証明書
申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書
想定される追加資料
最終学歴に当たる学校の卒業証明書又は同校の卒業証書の写し
学歴、職歴を記載した履歴書
卒業証書又は証明書等が真実であることを証する公証書
本人と送金者の親族関係を証する文書
経費支弁者(法人を含む)の在職証明書又は商業登記簿謄本
本邦在住者たる経費支弁者の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
経費支弁者の印鑑証明書
不許可になる事例
卒業証書、卒業証明書、成績証明書、公正証書の疑義
出入国歴について、本人の申告に虚偽がある。
身元保証人が他の外国人の保証人をしている。
身元保証人の保証意思に不安がある。
身元保証の能力に不安がある。(保証人の総所得等)
身元保証人の適格性に問題がある。(アルバイト雇用の人等)
残高証明書の疑義
送金人の預金能力等を裏付ける資料が十分でない。
当初からアルバイト等の就労が予想される。
提出された関係書類の記載内容に、整合性が認められない。
5才で小学校に入学
修学期間が12年に満たない
など
特定活動
弊所では、大学、専門学校を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合の特定活動の申請をサポートいたします。
対象は,次のいずれかに該当する方となります。
継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する方(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。)
継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる方
必要書類
日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のもの
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。
パスポート及び在留カード
申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
当該申請人以外が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
継続就職活動大学生の場合
直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
継続就職活動専門学校生の場合
直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
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その他の在留のための手続き
弊所では、以下の許可申請もサポートいたします。
再入国許可申請
再入国許可とは
本邦に在留する外国人が一時的に出国し、従前と同一の在留目的をもって再び本邦に入国・上陸しようとする場合に、入国・上陸手続を簡素化するために、出国前にあらかじめ法務大臣が出国に先立って与える許可をいいます。
- 出国前にあらかじめ再入国許可を再入国許可を取りつけた場合には、この許可があれば同じ在留目的で再び入国するときは、ビザを必要とせず、再入国をしたときに出国前の在留資格および在留期間が継続する(出国中も在留期間は進行する)ことができます。
- この許可が無い場合は、いったん日本から出国した後に再び日本に戻り、同じ目的をもって在留しようとする場合、新たにビザを取得しなければなりません。
中長期在留者とは
下記の1〜6に該当しない外国人を指します。
- 3カ月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 外交又は公用の在留資格が決定された人
- これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には、亜東関係協会(台湾の対日窓口機関)の本邦の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
- 特別永住者(但し、特別永住者証明書が市区町村役場から発行されます。)
- 在留資格を有しない人
在留資格取得許可
在留資格取得とは
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人が、引き続き我が国に在留しようとする在留許可のことをいいます。
- 上陸の手続きを経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、当該事由の生じた日から60日間は在留資格を有することなく本邦に在留することができるとし、60日を超えて在留しようとする外国人は、当該事由が生じた日から30日以内に、法務大臣に対し在留資格取得の申請する必要があります。
- 父母ともに外国人の子として出生した場合は許可が必要となります。
- 外国国籍を取得した場合は許可が必要となります。
短期滞在ビザ
短期滞在ビザとは
観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行うための資格です。
- 就労活動を行うことができない在留資格です。
- 観光客、会議参加者などにあたります。
- 在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間です。
特別許可
特別許可とは
退去強制対象者に該当する、すなわち異議の申出(入管法49T)に理由が無いと法務大臣が認める場合であっても、一定の事由に該当する場合に法務大臣がその者の在留を許可する制度をいいます。
- 日本国の基本制度等にとって好ましくない外国人を退去強制手続によって日本から退去強制させることを原則としていますが、退去強制対象者の中には、日本社会との結びつきが強い者や、人道上の配慮等を要する場合もあります。そこで、例外的に法務大臣が当該外国人の在留を特別に許可します。
- 日本人の配偶者でオーバーステイしてしまった場合など許可が出る可能性があります。
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Q&A
「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?
観光の活動は、在留資格「短期滞在」に含まれ、この在留資格では入管法施行規則第19条の3に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。
申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、7ヶ月から1年程度が多いようです。
在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?また、誰が申請するのですか?
在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署で、申請人本人が出頭して行います。なお、申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか、受入れ機関等の職員(地方入国管理局長の承認が必要です。)、弁護士や行政書士(地方入国管理局長に届出が必要です。)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が、申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。
数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?
数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば、何回でも出入国ができます。これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国を行うことができる許可となっています。
再入国許可の有効期間はどれくらいですか?
再入国許可の有効期間は、再入国許可の効力発生の日から5年(特別永住者の方は6年)を超えない範囲で許可されます。例えば、在留期限が効力発生の日から5年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。
外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?
在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は、在留資格取得の申請の必要はありません。
私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?
外国人の方が本来の活動を行う傍ら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。
提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?
入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。
永住許可の要件を教えてください?
入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ、その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」と規定しています。
まず、入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお、これらの要件は申請人が「日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています。これは、本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。
「素行が善良であること」とは、我が国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと、又は少年法による保護処分中でないことのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは、申請人自身に備わっていなくとも、配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされます。
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
具体的な例としては、長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること、納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが認められること、公共の負担となっていないことが認められるなどが挙げられます。
在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか?具体的な例を挙げて説明してください。
法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は、大きく分けて次の3種類の場合があります。
@偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
上陸の申請や在留期間の更新の申請の際に、偽変造された文書や資料を提出したり、申請書に偽りの記載をしたり、偽りの申立てをすること等によって、許可を受けた場合が当たります。
A本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
次の場合が当たります。ただし、活動を行わないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
1.入管法別表第一の在留資格(技術、技能、人文知識・国際業務、留学、家族滞在等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合
2.「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合
B中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
次の場合が当たります。ただし、1及び2について、届出をしないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
1.上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
2.中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合
3.中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合
どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?
在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格の取消しの対象となる外国人の方から、入国審査官が意見を聴取することとなっており、当該外国人は、意見の聴取に当たって、意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。また、意見の聴取に当たって代理人を選び、本人に代わって意見の聴取に参加することができるよう求めることもできます。
地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?
在留資格取消対象者やその代理人が、正当な理由がないにもかかわらず、指定された期日に出頭しなかった場合には、意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため、病気等のやむを得ない事情により、指定された期日に出頭できない場合には、あらかじめ地方入国管理局に連絡してください。
在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか?
未成年者の親権者、後見人等の法定代理人のほか、在留資格の取消しの対象者が代理人として委任した弁護士などです。
在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか?
在留資格の取消しは、在留資格取消通知書の送達によって行われることとなります。在留資格取消通知書の送達は、在留資格取消しの対象者の住居地に対する送付又は当該外国人本人に直接交付する方法によって行われます。
在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?
在留資格を取り消された後の取扱いは二種類あります。
不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や日本での活動内容を偽った場合)には、在留資格を取り消された後、直ちに退去強制の手続が執られます。
一方、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合や申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や在留資格に基づく本来の活動を継続して一定期間行っていない場合や、中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には、在留資格を取り消される際に、三十日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国することになります。
在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?
在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは、在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます。
不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に,別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?
在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。そのため、一度日本から出国した後、再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行ってください。
「技術」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
A 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
B 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
C 専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合
日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合
A 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
B 本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合
C 離婚調停又は離婚訴訟中の場合
中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
上陸の許可若しくは在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合又は中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合でも、住居地の届出を行わないことについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い、経済的困窮によって新たな住居地を定めていない場合
A 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として避難又は保護を必要としている場合
B 病気治療のため医療機関に入院している等、医療上のやむを得ない事情が認められ、本人に代わって届出を行うべき者がいない場合
C 転居後急な出張により再入国出国した場合等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による出国中である場合
D 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等、在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合
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参考サイト
出入国管理及び難民認定法関係手続のページ
http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html
入国管理局最新トピックス
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_index.html
入国管理局ホームページ
首相官邸総理、副総理または官房長官を構成員とする会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/index.html
首相官邸国家戦略特区(外国人材)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/menu.html#gaikokujinzai
内閣官房専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujinzai_tf/index.html
厚生労働省技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準
技能実習制度運用要領(様式)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154244.html
兵庫県産業労働部国際局国際交流課
https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/kokusaikoryu/index.html
行政手続法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000088#17