姫路市近隣の建設業新規許可申請・更新申請、追加業種申請・変更届・事業年度終了届出なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
弊所では
十分に許可が出る見込みになるまで行政庁と調整をしてから申請書を提出しております。
ご依頼いただいた案件は1日でも早く申請書を提出することを心がけております。
相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
お問い合わせはこちら
まずはご相談ください!
弊所は姫路市に事務所を構え、書類作成を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に作成したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。
建設業許可
許可の取得には後述する様々な要件があり、その要件ごとに証明する書類などが必要になってきます。
「時間もったいないしちょっと自分でやるのは…」と思われている方は弊所へお問合せ下さい。
「自分で出来る」という方でも、要件を満たしているかどうかなどの確認だけでもどうぞお気軽にご相談ください。
建設業許可とは
建設業許可とは、都道府県知事もしくは国土交通省大臣が建設業者に対して与える許可です。建設業に関しては、許可を持っていなくとも工事を請け負うことができます。
許可がなくてもできる工事(軽微な工事)
1件あたり500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の工事であれば建設業許可がなくとも請け負うことができます。
逆に言うと、1件あたり500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請け負うのであれば、建設業許可が必要ということです。
建設業許可を取得するには時間がかかるので、将来を見越した計画が必要です。
許可の意義
工事金額
建設業許可をとるメリットはもちろん先に述べた工事金額の制限を受けないことです。
社会的信用
もうひとつのメリットは、信用です。
客観的な指標のもと公(県知事や大臣)が許可を与えたということが、ひとつの価値となります。また、対顧客を意識して許可を取るだけでなく「元請け業者から許可をとるように言われて・・・」と下請の仕事をもらうために許可をとることもあります。
新規許可申請
県知事許可と大臣許可
先ほど述べたように建設業許可には、
都道府県知事から受ける許可
国土交通省大臣から受ける許可
の2種類があります。
どちらの免許をとるべきか?
営業所によって決定します。
A、建設業の営業所を1つだけもつ
B、建設業の営業所を2つ以上もつが、すべての営業所が同じ都道府県内
→都道府県知事
C、建設業の営業所を2つ以上もち、それが2つ以上の都道府県にある
→国土交通省大臣
※「建設業の営業所」のみをさします。ひとつの会社が建設業とその他の業種を営んでいる場合、その会社の支店の所在地に関わらず建設業を営む支店の所在地のみを考慮します。
一般許可と特定許可
建設業許可には
一般建設業許可
特定建設業許可
の2種類があります。
どちらの許可をとるべきか?
工事の規模と受注形態によって決定します。
自社で直接工事を受注し(元請け)かつ1件あたり3,000万円以上の下請工事を出す(建築一式の場合は4,500万円以上)この場合のみ「特定建設業許可」が必要。
上記以外の場合は「一般建設業許可」で足ります。
例えば、
・元請けで受注し、1件あたり2,000万円の下請工事を出す。
・1件あたり4,000万円の下請工事を出すが、もともと下請で受注した工事である
※いずれの許可でも全国の現場で工事を施工できます。
「一般建設業許可」の場合
業種
建設業にはの29業種が定められています。
- 土木工事業(土)トンネル・橋梁・ダム・護岸・道路工事など
- 建築工事業(建)建物の新築、建築確認を要する規模の増改築工事など
- 大工工事業(大)大工・型枠・造作工事など
- 左官工事業(左)モルタル・吹付け・とぎ出し・洗い出しなどの左官工事
- とび・土工工事業(と)とび工・ひき工・解体・コンクリート工事・土工事など
- 石工事業(石)石積み・石貼り・コンクリートブログ積み工事など
- 屋根工事業(屋)屋根ふき工事
- 電気工事業(電)発電設備・送電線・構内電気設備・信号工事など
- 管工事業(管)ダクト・給排水設備・冷暖房設備・浄化槽工事など
- タイル・レンガ工事業(タ)タイル張り・レンガ積み・石綿スレート工事など
- 鋼構造物工事業(鋼)鉄骨・鉄塔・屋外広告・門扉・貯蔵用タンク工事など
- 鉄筋工事業(筋)鉄筋加工組み立て・ガス圧接工事など
- 舗装工事業(ほ)アスファルト舗装・コンクリート舗装・路盤築造工事など
- しゅんせつ工事業(しゅ)港湾・河川等のしゅんせつ工事
- 板金工事業(板)建築板金・板金加工取付け工事など
- ガラス工事業(ガ)ガラス加工取付け工事
- 塗装工事業(塗)一般塗装・溶射・ライニング・路面標示工事など
- 防水工事業(防)モルタル防水・シーリング・注入防水工事など
- 内装仕上工事業(内)インテリア・壁張り・床仕上げ・畳・ふすま・家具工事など
- 機械器具設置工事業(機)プラント設備・揚配水設備・舞台設備・サイロ設置工事
- 熱絶縁工事業(絶)冷凍冷蔵設備・動力設備・化学工業等の熱絶縁工事
- 電気通信工事業(通)データ通信設備・電話線・ケーブルテレビ工事など
- 造園工事業(園)植栽・地被・地ごしらえ・公園設備工事など
- さく井工事業(井)井戸・温泉・さく孔・石油・天然ガス掘削工事など
- 建具工事業(具)金属製建具・サッシ・シャッター・自動ドア取付け工事など
- 水道施設工事業(水)取水施設・浄水施設・配水施設工事など
- 消防施設工事業(消)消火栓・スプリンクラー・消火設備・火災報知器工事など
- 清掃施設工事業(清)ごみ処理施設・し尿処理施設工事
- 解体工事業(解)工作物の解体を行う工事
この2つを「一式工事」、あとの26業種を「専門工事」と呼びます。
許可をとった業種についてのみ許可業者として工事を請け負うことができます。(500万円未満の工事であれば許可は不要)
※( ) は略号です。
※詳しい工事の内容については国交省HP を参照してください。
※後述する「専任技術者」などの要件と工事の内容を考慮して業種を選択します。
法人と個人
建設業許可は法人でも個人でもとることができます。
【注意】
個人事業の場合、事業主個人に対して許可が与えられます。
たとえ、永年家業を手伝ってきた息子が跡を継ぐ場合であっても、新規で建設業許可を取り直すことになります。
許可の要件
経営業務の管理責任者
建設業という業界は
・ひとつの契約あたりの単価が高く、廃業した場合の損害が大きい。
・ひとつの契約あたりのスパン(材料仕入れ〜工事完成・入金)が長い。
などの特徴があります。
健全な経営で消費者を保護するためには「建設業の経営について」長けた人が、営業上の責任を持つ立場に就く必要があると言えるでしょう。(こちらは私個人の見解です)
許可要件として「経営業務の管理責任者」が必要とされています。(こちらは建設業法で定められています。)
経営の責任者といっても社長である必要はありません。
法人・・・常勤の役員のうちの1人
個人・・・事業主
が経営業務の管理責任者となります。
経営業務の管理責任者は
常勤であること
が求められます。
経営業務の管理責任者になるためには
1、申請する建設業に関し5年以上経営業務の管理を経験
2、申請する建設業以外の業種に関し6年以上経営業務の管理を経験
3、申請する建設業に関し執行役員などという立場で5年以上経営業務を管理した経験もしくは6年以上経営業務を補佐した経験
のいずれかが必要です。
※3については行政庁と相談が必要となります。
基本的には1か2(申請する業種であれば5年、建設業の他の業種であれば7年の管理経験)です。
建設業法
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
専任技術者
建設業という業界は
・人々の安全にかかわる
・技術力が重要な意味をもつ
・技術力の良し悪しは一般の消費者には判断しにくい
などの特徴があります。
確かな工事の施工のためには一定の技術力や知識をもった人が工事に携わる必要があると言えるでしょう。(こちらは私個人の見解です)
許可要件として「専任技術者」が必要とされています。(こちらは建設業法で定められています。)
専任技術者は
許可を受けるすべての業種について
営業所ごとに
必要となります。
※1人で複数の業種の専任技術者となることも可能です。
※社長が専任技術者となることも、経営業務の管理責任者が専任技術者となることも可能です。
専任技術者は
専任である必要があります。
常勤である必要があります。
※他の会社で専任技術者として登録されている場合は、専任性を疑われます。
(登録を抹消してから申請することになります。)
※住所と営業所があまりにもかけ離れている場合は、常勤性を疑われます。
専任技術者となれるのは
申請する建設業について定められた国家資格を持っている。
申請する建設業について、指定された学科を卒業し、かつ実務経験がある。(実務経験については卒業した指定学科が大学の場合は3年、高校の場合は5年)
申請する建設業について10年以上の実務経験がある。
※指定学科や資格の詳細は国土交通省HP を参照してください。
建設業法
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
誠実性
建設業という業界は
・契約の単価が高く、業者の不正があった場合、消費者の被害が多大
・人々の安全にかかわるものであり、業者の不誠実な工事があった場合、怪我や死亡事故につながるなどの特徴があります。
不正な行為や不誠実な行為をする業者に対して、公(県知事や大臣)が許可(お墨付き)を与えるなどあってはならないことでしょう。(こちらは私個人の見解です)
許可を受けるためには、
「請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがある者ではないこと」が必要とされます。(こちらは建設業法に定められています。)
ちなみに漠然とした言葉ですが、
不正な行為・・・詐欺などの法律違反
不誠実な行為・・・工事の契約違反(工期を守らない、工事内容を守らないなど)
と考えるとわかりやすいでしょう。
※詳細は後に「欠格要件」の部分でお伝えします。
上記が求められるのは
法人・・・法人と、役員や営業所の代表など1人で契約を結ぶことのできる人
個人・・・本人(支配人)
です。
※一人で契約を結ぶことのできない一般の従業員までは求められていません。
※対象となる(役員などの)中で1人でも不正な行為、不誠実な行為をするおそれがいる者がいる場合は、許可が受けられません。
※建築士法・宅地建物取引業法等で不正または不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しないものである場合は許可を受けることができません。
建設業法
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
三 法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
財産的基礎
建設業の許可を受けるためには「財産的基礎」が必要とされます。
必要とされる財産の要件は特定建設業許可と一般建設業許可とでは異なります。
※特定建設業許可の場合は、工事の単価が高いため財産の要件が厳しく定められています。
一般建設業許可での財産要件
1、500万円以上の自己資本がある
2、500万円以上の資金調達能力がある
3、申請直前の過去5年間継続して許可業者として建設業を営業した
上記のいずれかが必要です。
500万円以上の自己資本
直前の決算書によって証明できます。貸借対照表の純資産合計が500万円以上であれば要件を満たします。
500万円以上の資金調達能力
新規創業、決算未到来の場合などは、500万円以上の資金調達能力があることを証明します。こちらは金融機関発行の残高証明書によって証明できます。預貯金高が500万円に満たない場合は、金融機関に依頼して「融資証明書」を発行してもらいます。
※証明書類の取り扱いは自治体によって差異があります。
直前の過去5年間許継続して営業
5年の営業は「許可を受けて」営業したことが求められますので、新規許可申請の際にはこの項目は使えませんが、業種追加や免許の更新の際には便利です。(資金能力の証明も不要です。)
※特定建設業の許可を受けなければならない場合は限られています。
特定建設業許可は一般建設業許可より財産要件が厳しく定められているので、工事の請負状況から特定建設業許可が必要とされないのであれば、あえて特定建設業許可を申請する必要はなく、一般建設業許可での申請が良いでしょう。
建設業法
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
欠格要件
欠格要件として契約締結能力という面で
成年被後見人
被保佐人
破産者で復権を得ない者
が定められています。
許可要件の「誠実性」の部分で「請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがある者ではないこと」が必要とされるとお伝えしました。
欠格要件として、不正な行為、不誠実な行為をするおそれがあるという面で
許可を取り消され、かつ取り消されて5年が経過していない者
営業停止処分を受け、かつその停止期間が経過していない者
建設業関係の法令や暴力団関係の法令などの違反が原因で罰金刑を受け、かつその刑の執行を終えてから5年が経過していない者
建設業や暴力団関係の法令以外であっても禁錮以上の刑に処せられたことがありかつ5年を経過していない者
が定められています。
建設業法
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十一号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員のうちに第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十一 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
必要書類
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表(法人の場合)
- 営業所一覧表
- 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書(資格証明書、卒業証明書、監理技術者資格者証等)
- 指導監督的実務経験証明書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 国家資格者等・監理技術者一覧表
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 株主(出資者)調書(法人の場合)
- 貸借対照表
- 損益計算書・完成工事原価報告書(法人の場合)
- 株主資本等変動計算書(法人の場合)
- 注記表(法人の場合)
- 附属明細表(法人の場合)
- 損益計算書(個人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 登記事項証明書(商業登記)
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
- 経営業務管理責任者等の要件確認資料等
- 営業所所在図略図
※その他追加書類をご用意いただく場合もございます。
標準処理期間
兵庫県知事許可の場合、新規許可申請については、申請書受理後おおむね2ヶ月程度かかります。
審査状況等によっては、これ以上かかるケースもあります。
まずはお気軽にご相談ください。
料金はこちら
お問い合わせはこちら
更新申請
建設業許可の有効期間
5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって許可は満了します。
有効期間の満了日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了します。
(例えば、平成20年9月20日に許可を受けた場合には、平成25年9月19日をもって許可が満了します。)
引き続き許可を受けて営業する場合には、許可満了日の30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。
※許可の有効期間を満了した時点で許可は失効しますので、以後、許可の更新はできません。新たに新規の許可申請手続きが必要になりますので、ご注意ください。
更新申請の受付
許可の有効期間満了日の3か月前から受け付けています。
引き続き許可を受けて営業する場合には、有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをとる必要がありますので、余裕をもって申請を行う必要があります。
許可の有効期間の調整
許可の更新や業種追加の申請を行う際に、既に許可を受けて現在有効な他のすべての建設業の許可について、同時に許可の更新をすることで、許可年月日を同一にすることです。一つの業者が別個に複数の許可を受けていると、許可の更新手続きが煩雑になり、許可の有効期間の失念等の恐れもあることから、それらを解消するための制度です。
異なる申請を同時に行う場合には組合せによりそれぞれ申請手数料がかかります。
(例えば、更新と業種追加を同時に行う場合は5万円+5万円=10万円の申請手数料が必要になります。)
許可の更新と同時に業種追加の申請を行う場合
この場合の申請は、許可の有効期間が十分(知事許可の場合は1か月以上)残っているうちに窓口にご相談のうえ申請してください。許可の有効期間の残りが少なくなってから申請を行った場合、更新と業種追加を一つの申請として取り扱うことができなくなり、許可年月日を同一にすることができなくなってしまうのでご注意ください。
必要書類
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表(法人の場合)
- 営業所一覧表
- 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書(資格証明書、卒業証明書、監理技術者資格者証等)
- 指導監督的実務経験証明書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 国家資格者等・監理技術者一覧表
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 株主(出資者)調書(法人の場合)
- 貸借対照表
- 損益計算書・完成工事原価報告書(法人の場合)
- 株主資本等変動計算書(法人の場合)
- 注記表(法人の場合)
- 附属明細表(法人の場合)
- 損益計算書(個人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 登記事項証明書(商業登記)
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
- 経営業務管理責任者等の要件確認資料等
- 営業所所在図略図
※その他追加書類をご用意いただく場合もございます。
標準処理期間
兵庫県知事許可の場合、更新申請については、おおむね1ヶ月程度で許可となりますが、審査状況等によっては、これ以上かかるケースもあります。
まずはお気軽にご相談ください。
料金はこちら
お問い合わせはこちら
追加業種申請
建設業の業種追加が必要な場合
建設業の許可は取得すれば、すべての種類の工事ができるわけではありません。
建設業法に定められた違う業種の工事を行う場合は、新たに許可を受ける必要があります。
例えば、建築一式工事の許可を持っている会社が、内装工事の専門工事を請け負う場合は、新たに内装工事の許可を受けなければなりません。
建設業の業種追加の要件
建設業の業種追加には、以下の要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者が、追加業種について一定年数の経験年数があること。
建設業の業種追加をする場合、追加する業種について経営経験を有する経営業務の管理責任者を置かなければなりません。
例えば、管工事を業種追加する場合は、管工事の経営経験が5年以上なければなりません。
ただし、経営業務の管理責任者の方の経営経験が6年以上ある場合は、どの業種でも追加することができます。
追加する業種に対応した資格を有する専任技術者が営業所に常勤していること。
業種追加をするためには、営業所に追加する業種について資格や経験を持つ専任技術者を置かなければなりません。
営業所に置いている専任技術者が追加する業種の資格や経験を持っていない場合、常勤の従業員から新たに専任技術者を選任しなければなりません。
例えば、電気工事を行っている建設業者が管工事を追加する場合、管工事の専任技術者を専任しなければなりません。
必要書類
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表(法人の場合)
- 営業所一覧表
- 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書(資格証明書、卒業証明書、監理技術者資格者証等)
- 指導監督的実務経験証明書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 健康保険等の加入状況
- 経営業務管理責任者等の要件確認資料等
- 営業所所在図略図
※その他追加書類をご用意いただく場合もございます。
標準処理期間
兵庫県知事許可の場合、業種追加申請については、おおむね1ヶ月〜1ヶ月半程度で許可となりますが、審査状況等によっては、これ以上かかるケースもあります。
まずはお気軽にご相談ください。
料金はこちら
お問い合わせはこちら
変更届
許可を受けた後に商号又は名称、営業所の名称及び所在地、資本金額、役員等、経営業務の管理責任者、専任技術者等に変更があったとき、毎事業年度が終了したとき等は、法第11条の規定により、その旨の変更届出書を許可行政庁に提出しなければなりません。
事実の発生したときから2週間以内
経営業務の管理責任者の変更
必要書類
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 変更届出書
- 記載要領
- 役員等の一覧表
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位の証明書
- 要件(経験・常勤性)確認資料
経営業務の管理責任者の氏名の変更(改姓・改名)
必要書類
- 経営業務の管理責任者証明書
- 変更届出書
- 役員等の一覧表
- 戸籍抄本又は住民票の抄本
専任技術者の変更
必要書類
- 専任技術者証明書
- 変更届出書
- 専任技術者一覧表
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 資格証明書
- 卒業証明書
- 監理技術者資格者証
など
専任技術者の氏名の変更(改姓・改名)
必要書類
- 専任技術者証明書
- 変更届出書
- 専任技術者一覧表
- 戸籍抄本又は住民票の抄本
令3条に規定する使用人(営業所長)の変更
必要書類
- 変更届出書
- 誓約書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 要件(常勤性)確認資料
- 委任状
経営業務の管理責任者が欠けた場合・専任技術者が欠けた場合
必要書類
- 届出書
- 廃業届
など
欠格要件に該当する者があったとき
必要書類
- 届出書
事実の発生したときから30日以内
商号又は名称の変更
必要書類
- 変更届出書
- 登記事項証明書(商業登記)
営業所の名称、所在地の変更
必要書類
- 変更届出書
- 営業所在地略図
- 営業所写真
- 営業所調査添付資料
法人の場合
- 登記事項証明書(商業登記)
- 賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本
個人の場合
- 住民票の抄本
営業所の新設
必要書類
- 変更届出書
- 記載要領
- 誓約書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 専任技術者証明書
- 専任技術者一覧表
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 営業所在地略図
- 営業所調査添付資料及び要件(常勤性)確認資料
- 資格証明書
- 卒業証明書
- 監理技術者資格者証
など
営業所の業種の変更(追加)
必要書類
- 変更届出書
- 専任技術者証明書
- 専任技術者一覧表
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 要件(常勤性)確認資料
- 資格証明書
- 卒業証明書
- 監理技術者資格者証
など
営業所の廃止・営業所の業種の廃止
必要書類
- 変更届出書
- 届出書
- 専任技術者証明書
- 専任技術者一覧表
資本金(出資総額)の変更
必要書類
- 変更届出書
- 株主(出資者)調書
※株主等に変更がある場合は、役員等の変更手続きも必要です。
- 登記事項証明書(商業登記)
役員等の新任
必要書類
- 変更届出書
- 役員等の一覧表
- 株主(出資者)調書
- 登記事項証明書(商業登記)
代表者の変更
*「代表者の変更」において、既に役員等として届け出ている者が新たに代表者に就任した場合には、当該役員等に係る誓約書、登記されていないことの証明書、身分証明書は省略することができる。
必要書類
- 変更届出書
- 役員等の一覧表
- 誓約書
- 調書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 登記事項証明書(商業登記)
個人事業主、支配人の氏名の変更(改姓・改名)
必要書類
- 変更届出書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 戸籍抄本又は住民票の抄本
法人の役員等の氏名の変更(改姓・改名)
必要書類
- 変更届出書
- 役員等の一覧表
- 登記事項証明書(商業登記)
支配人の新任
必要書類
- 変更届出書
- 誓約書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 登記事項証明書(商業登記)
支配人の辞任・退任
必要書類
- 変更届出書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 登記事項証明書(商業登記)
毎事業年度終了後4か月以内
使用人数の変更
必要書類
- 使用人数
令3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき
必要書類
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した技術者の変更
必要書類
- 国家資格者・監理技術者一覧表
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 資格証明書
- 卒業証明書
- 監理技術者資格者証
など
定款の変更
必要書類
- 定款又は議事録
健康保険等の加入状況の変更
必要書類
- 健康保険等の加入状況
まずはお気軽にご相談ください。
料金はこちら
お問い合わせはこちら
事業年度終了届出
変更届出の一種なので「変更届出(決算)」とも呼びます。
事業年度終了届出とは
建設業許可を受けている建設業者が、毎年決算を終了するごとに提出する届出です。
建設業法第11条で「○○に変更があったときは○○日以内に届出をする」と変更届出を行う義務が定められています。
その中で、事業年度を終了するごとに(決算から4ヶ月以内に)事業年度終了届出を行うことが定められています。
おそらく決算から2カ月程度で税理士さんが決算書を作成されると思います。
弊所は決算書を見ながら作成するので、それ以降に業務を行わせていただきます。
決算日から4ヶ月以内に提出すること
ただし、経審を受ける建設業者の場合は経審申込み時に事業年度終了報告届出済みである必要がある(現実には終了報告を出すときに一緒に経審を申し込む)ので受けるべき経審の申込み期限内に出せるよう注意してください。
届出先は許可行政庁ですが、
届出提出窓口は
県知事免許→地区の土木事務所
大臣免許→本店所在地の都道府県庁の建設業課
となります。
必要書類
- 表紙
- 工事経歴書(2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(3号)
法人の場合
- 貸借対照表(15号)
- 損益計算書及び完成工事原価報告書(16号)
- 株主資本等変動計算書(17号)
- 注記表(17号の2)
- 附属明細表(17号の3)[1]資本金の額が1億円超又は[2]最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社を除く。)が対象となる。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社は、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができる。
- 事業報告書(なお、有限会社の場合は添付の必要はありません。)
個人の場合
- 貸借対照表(18号)
- 損益計算書(19号)
- 納税証明書
大臣許可の場合
- 法人の場合・・・法人税
- 個人の場合・・・所得税
知事許可の場合
- 事業税納税証明書
※その他追加書類をご用意いただく場合もございます。
ご依頼の流れ
- 許可証を確認させていただきます。(許可番号、業種、期限などの確認)
- 専任技術者や営業所所在地など、建設業法で変更届出が必要とされている事項に変更がないか確認し、変更事項があれば変更届も併せて申請致します。
- 納税証明を代理取得する必要があれば、委任状をいただきます。
- 変更届出に実印を押していただきます。
- 今期の決算書(確定申告に使用した書類一式)お預かりします。税の申告の際の別表16もお借りします。
- 前年の事業年度終了届出があればお預かりします。(事業報告書作成の参考にするためと、直前3年の工事施工金額を作成するために必要となります。)(建設業者用の控えがあるはずですが、紛失などの際は、直前3年の工事施工金額が作成できるような材料を頂きます。)
- 工事経歴書の作成ができる資料を頂きます。(ご依頼者様に書いていただけるか、決算時に作成している書類の中で作成材料になるような表があるか、台帳を見て弊所で工事をピックアップして作成するのかご相談いたします。)
以上が、届出提出のための流れとなります。
まずはお気軽にご相談ください。