産業廃棄物収集運搬業許可
弊所は、ご依頼者様に代わって産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管ナシ)の新規、更新、変更申請を代行いたします。
産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなけれなりません。
産業廃棄物とは
法第2条第4項及び施行令第4条に定められた廃棄物
(その処理責任は、排出事業者(事業に伴い産業廃棄物を出した者)にある。)
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」の法で直接定められた6種類と、施行令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。また、産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。
あらゆる事業活動に伴うもの
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動物系固形不要物
- 動植物性残さ
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1〜19に該当しないもの
特定の事業活動に伴うもの
収集運搬とは
廃棄物の発生した場所から、廃棄物を処理(資源化、減容、無害化など)する場所(廃棄物排出事業者が契約した処理場)へ、廃棄物を安全に運ぶこと。
許可を受けるための要件
誰の許可を受けるのか
産業廃棄物を積む区域を管轄する都道府県知事
産業廃棄物を降ろす区域を管轄する都道府県知事
(5年ごとに更新が必要(優良産廃処理業者の認定を受けると7年))
許可の要件
事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに 足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
事業の用に供する施設に係る基準について
事業の用に供する施設とは、運搬車、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設などが該当します。また、施設に係る基準は、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有することとされています。また、収集又は運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じ、それに適する車輌、容器などを選定し、確保しておく必要があります。
申請者が欠格条項に該当しないこと。
申請者の能力に係る基準について
申請者の能力とは、
- 事業を的確に行うに足りる知識、技術を有すること
- 事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することとされており、知識、技術については、(一財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(収集・運搬課程)を受講し、修了書の交付を受けた者を、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有する者とみなしてお り、次に掲げる者が当該講習会を修了していることが必要です。
- 申請者が法人の場合 役員又は政令使用人
- 申請者が個人の場合 申請者又は政令使用人
経理的基礎については、事業において利益が計上できていること又は自己資本比率10%以上、かつ、債務超過の状態にないこと。
欠格条項について
法第14条第5項第2号(産業廃棄物)で、法に 従った適正な業を遂行することが期待できない者(破産者、暴力団員、その他)を規定しており、申 請者(法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人も対象)が当該条項に該当しないことが 必要です。なお、許可後に該当することとなった場合は当該許可は取り消されます。
許可を受けるためのチェックポイント
定款の目的条項に『産業廃棄物収集運搬業j や「産業廃棄物処理業j などの記載があるか?
運ぶゴミを選び 許可品目を決める。
- 運ぶための車両や器具が決まる。処分場も決まる。
- 許可品目を増やす場合は変更許可が必要で手数料もかかる。廃止は変更届だけなので、多めに申請するやり方もある。
申請する都道府県によって、申請様式、添付書類、取扱い等が異なる。
決算書で繰越損失がある場合(赤字経営)には許可が出ない場合がある。
未納税があると許可が出ない場合がある。
処分場の許可証を確認し、運搬するゴミが処分できるか確認する。また、申請先によっては許可証を貼付する場合もある。
使用する車両の車検証を確認する。
- 所有者または使用者が申請者か?
- 車検の期限はいつか?
- 土砂の運搬が禁止されていないか?
- ディーゼル車規制に引っかからないか?
講習会終了証の確認(有効期間、受講者、課程)。未受講の場合は受講日の確認。
お申込みから免許証取得までの流れは、以下のとおりです。
お申込み
ご依頼概要の確認、お打合せ日時を調整
次の内容について、お打合せ
申請者の確認(申請者が人的欠格事項に該当しないこと)
申請内容、許可までの手順の確認
必要書類取得について確認
業務依頼、費用のお振込
(お支払い方法については都度ご相談ください。)
事業所を訪問し、駐車場、車両の写真撮影。車検証や賃貸借契約書などの写しをもらいます
申請先に申請日時の予約をします
必要書類の取得、弊所へ郵送
申請書類の作成
申請書類のご確認をしていただき、申請者印を押印
申請先に申請
申請書の補正対応
許可の決定、許可証の交付
標準処理期間は、申請都道府県により異なりますが、だいたい45日です
許可書の交付方法は都道府県別に異なり、直接受領または郵送になります
許可申請等の種類
(兵庫県の場合)
新規許可申請
兵庫県内もしくは、政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)1市内のみで収集運搬を行う場合
変更届
役員、収集運搬車両等を変更した場合
変更許可
取扱う産業廃棄物を追加する場合
許可の限定条件を解除したい場合
更新許可
5年の期限を迎える場合
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管ナシ)の新規、更新、変更の申請をお考えの方は、弊所までご相談ください。