行政書士の守秘義務について

行政書士は、行政書士法第12条などにおいて守秘義務が定められています。

ご相談者様、ご依頼者様の同意なく依頼内容などを他に漏らすことはありませんので、どうぞ安心してご相談、ご依頼ください。

行政書士法第12条

(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

行政書士法第19条の3

(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

行政書士法第22条

第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。